国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法
第1条 旧産業復興公団法(昭和22年法律第57号)に規定する産業復興公団(以下「公団」という。)が炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため建設した施設(これに供される土地を含む。以下「炭鉱医療施設」という。)で国有のものは、この法律施行の際現に当該炭鉱医療施設の貸付を受けている地方公共団体、財団法人又は健康保険組合(以下「地方公共団体等」という。)に対し、主として炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため、時価からその六割を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。
2 国有財産法(昭和23年法律第73号)第29条及び第30条の規定は、前項の規定により炭鉱医療施設の譲渡又は貸付をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第29条中「売払い又は譲与」とあるのは「譲渡又は貸付」と、「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは「譲渡又は貸付を受けた者」と、同法第30条中「売払い又は譲与」とあるのは「譲渡又は貸付」と読み替えるものとする。
第2条 前条の規定により国有の炭鉱医療施設を譲渡した場合において、その譲渡を受けた者がその売払代金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、10年以内の延納の特約をすることができる。
2 国有財産法第31条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により延納の特約をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第31条第2項中「前項ただし書」とあり、又は同条第3項及び第4項中「第1項ただし書」とあるのは、「国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第2条第1項」と読み替えるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第1条の規定中貸付に係る部分は、昭和29年4月1日以降の貸付について適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第14条 附則第2条第2項の規定は、附則第9条又は前二条の規定による改正前の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第2条第1項、国有農地等の売払いに関する特別措置法第3条第1項又は国有林野の活用に関する法律第7条の規定による延納の特約に附された条件について準用する。