女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
第1条 この法律は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等を目的とする。
第2条 この法律において「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園をいう。
2 この法律において「教職員」とは、校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助教諭、養護助教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員をいう。
第3条 公立の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)前の日から産後8週間(条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して14週間(多胎妊娠の場合にあつては、22週間とし、条例でこれらの期間より長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を臨時的に任用するものとする。
2 女子教職員の出産に際しその勤務する学校の教職員の職務を補助させることができるような特別の教職員がある場合において、任命権者が、当該教職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。
3 前二項の規定は、公立の学校給食法第6条に規定する施設に勤務する学校栄養職員について準用する。この場合において、これらの項中「学校」とあるのは、「学校給食法第6条に規定する施設」と読み替えるものとする。
第4条 前条の規定による臨時的任用については、地方公務員法第22条の3第1項から第4項までの規定は適用しない。
第5条 公立学校以外の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、当該学校の設置者は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して14週間(多胎妊娠の場合にあつては、22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を任用するように努めなければならない。
1 この法律は、昭和31年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第12条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条の規定により臨時的に任用された者が、この法律の施行の際現に当該臨時的任用により勤務している場合における当該臨時的任用に係る任用の期間は、同条の規定にかかわらず、前条の規定による改正後の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過する日までの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、この法律の施行前に産後職務に復帰するに至つた国立又は公立の学校又は学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設に勤務する女子教職員でこの法律の施行の際産後6週間(人事院規則又は条例でこれより長い産後の休業の期間を定めている場合にあつては、当該期間)を経過していないものの出産に際しての当該学校又は施設の教職員の職務を補助させるためにした臨時的任用に係る任用の期間については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「第12条第1項」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、第26条及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、第3条中労働基準法第65条第1項の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、第7条中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、第12条及び第13条の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成10年4月1日
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第56条に一項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に一項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成14年4月1日
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条から第14条まで及び附則第50条の規定 平成20年4月1日
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。