就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
第1条 この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
第2条 国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の同法第16条に規定する保護者で生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であるものに対して、児童生徒に係る次に掲げる費用等(当該児童生徒について、同法第13条の規定による教育扶助が行われている場合にあつては、当該教育扶助に係る第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。
一 学用品又はその購入費
二 通学に要する交通費
三 修学旅行費
第3条 前条の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については、政令で定める。
1 この法律は、昭和31年4月1日から施行し、昭和31年度において使用される教科用図書から適用する。
2 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和27年法律第32号)は、廃止する。
この法律は、昭和32年4月1日から施行し、昭和32年度において使用される教科用図書から適用する。
この法律は、昭和34年4月1日から施行し、昭和34年度において実施される修学旅行から適用する。
この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
12 当分の間、この法律による改正後の就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する学齢児童又は学齢生徒で義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和37年法律第60号)附則第2項及びこの法律の附則第4項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものの保護者については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条各号列記以外の部分中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「同法第21条第1項(同法第40条で準用する場合を含む。)の教科用図書(以下「教科用図書」という。)若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、同条第1号中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、それぞれ読み替えて同条の規定を適用する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。