倉庫業法
第1章 総則
第1条 この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。
第2条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
3 この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。
第2章 倉庫業及び倉荷証券
第3条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
第4条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 倉庫の所在地
三 国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)
四 倉庫の施設及び設備
五 保管する物品の種類
六 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
第5条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第6条 国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
三 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
五 第11条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第7条 第3条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。)は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号」と読み替えるものとする。
3 倉庫業者は、第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。
第8条 倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣が標準倉庫寄託約款(標準トランクルーム寄託約款を含む。以下同じ。)を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、倉庫業者が、標準倉庫寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定め、又は現に定めている倉庫寄託約款を標準倉庫寄託約款と同一のものに変更したときは、その倉庫寄託約款については、第1項の規定による届出をしたものとみなす。
第9条 倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項を営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。
第10条 倉庫業者は、特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはならない。
第11条 倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。
第12条 倉庫業者は、営業に使用する倉庫をその施設及び設備が第6条第1項第4号の基準に適合するように維持しなければならない。
2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。
第13条 倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者でなければ、発行してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。
一 当該業務を適確に遂行するに必要な経験又は能力を有すること。
二 当該業務を適確に遂行するに足る資力信用を有すること。
3 国土交通大臣は、第1項の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、その許可をしてはならない。
一 第1項の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき。
二 法人である場合において、その役員が前号に該当する者であるとき。
4 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を当該倉庫業者の登録に付記しなければならない。
第14条 前条第1項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第15条 国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第8条第2項及び第12条第2項に規定するもののほか、料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第16条 倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。
2 倉庫業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。
第17条 倉庫業者(発券倉庫業者を除く。)が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡したときは、譲受人は、倉庫業者の地位を承継する。
2 倉庫業者(発券倉庫業者を除く。)たる法人の合併又は分割(当該倉庫業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人は、倉庫業者の地位を承継する。
3 前二項の規定により倉庫業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第18条 発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
2 発券倉庫業者たる法人の合併の場合(発券倉庫業者たる法人と発券倉庫業者でない法人が合併して発券倉庫業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該倉庫業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
3 第13条第2項から第4項までの規定は、前二項の認可について準用する。
第19条 倉庫業者が死亡したときは、その相続人は、被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。この場合において、相続人は、その旨を被相続人の死亡を知つた日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
2 被相続人が発券倉庫業者である場合においては、前項の相続人が被相続人の死亡後60日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、第13条第1項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し認可しない旨の処分があつた場合において、その旨の通知を受けた日以後についても同様とする。
3 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の認可について準用する。
第20条 倉庫業者は、その営業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 発券倉庫業者は、第13条第1項の許可に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第21条 国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。
一 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第6条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 営業に関し不正な行為をしたとき。
2 第6条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第22条 国土交通大臣は、発券倉庫業者が第13条第3項第2号に該当することとなつたとき、又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは、6月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第13条第1項の許可を取り消すことができる。
第23条 登録、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該倉庫業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第24条 国土交通大臣は、第20条第1項の規定による届出があつたとき、又は第21条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該倉庫業者の登録を抹消しなければならない。
2 国土交通大臣は、第20条第2項の規定による届出があつたとき、又は第22条の規定による許可の取消しをしたときは、第13条第4項に規定する付記を抹消しなければならない。
第3章 トランクルームの認定
第25条 トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第25条の4第1項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。
第25条の2 前条の認定を受けようとする者は、認定を受けようとするトランクルームごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 トランクルームの名称及び所在地
三 トランクルームの施設及び設備
四 保管する物品の種類
五 第11条の規定により選任された倉庫管理主任者の氏名
六 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、トランクルームの図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第25条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、第25条の認定を受けることができない。
一 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、第25条の9第1項の規定により当該申請者に係る認定がその効力を失い、その効力を失つた日から2年を経過しない者又は同条第2項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
三 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
第25条の4 国土交通大臣は、第25条の2の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、第25条の認定をしてはならない。
一 当該トランクルームの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 当該トランクルームにおいて行われる保管が標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、当該トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 国土交通大臣は、第25条の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第25条の2の規定による認定の申請が第1項の基準に適合しないと認める場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第25条の5 第25条の認定を受けたトランクルーム(以下「認定トランクルーム」という。)をその営業に使用する倉庫業者(以下「認定トランクルーム業者」という。)は、認定トランクルームを前条第1項の基準に適合するように維持しなければならない。
2 国土交通大臣は、認定トランクルームが前条第1項の基準に適合していないと認める場合においては、当該トランクルームに係る認定トランクルーム業者に対し、期限を定めて当該トランクルームの改造その他当該トランクルームの是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第25条の6 認定トランクルーム業者は、第25条の2第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 認定トランクルーム業者は、認定トランクルームの全部又は一部を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第25条の7 何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
第25条の8 認定トランクルーム業者は、第11条の規定にかかわらず、認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の選任の方法について国土交通省令で定める基準に従つて倉庫管理主任者を選任することができる。
第25条の9 認定トランクルーム業者が第21条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。
2 国土交通大臣は、認定トランクルーム業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第25条の認定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第25条の3第1号又は第3号に該当することとなつたとき。
三 不正な手段により第25条の認定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、第1項の規定によりトランクルームの認定がその効力を失い、又は前項の規定によりトランクルームの認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
第4章 雑則
第25条の10 倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
2 国土交通大臣は、倉庫業を営む者以外の者に対し、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
第26条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
第27条 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するために必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第5章 罰則
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条の規定に違反して倉庫業を営んだ者
二 第16条第1項の規定に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者
三 第16条第2項の規定に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者
第28条の2 第21条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第7条第1項の規定に違反して第4条第1項各号に掲げる事項を変更した者
二 第8条第2項、第12条第2項、第15条又は第25条の10第2項の規定による命令に違反した者
三 第11条の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者
四 第13条第1項の許可を受けないで倉荷証券を発行した者
五 第22条の規定による倉荷証券の発行の停止の命令に違反した者
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第8条第1項の規定による届出をしないで寄託の引受けをした者
二 第25条の5第2項の規定による命令に違反した者
三 第25条の6第1項の規定に違反して第25条の2第1項各号に掲げる事項を変更した者
四 第25条の7の規定に違反して認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者
五 第27条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第27条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第28条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
一 第7条第3項、第17条第3項、第19条第1項後段、第20条第1項若しくは第2項又は第25条の6第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第9条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第2条 倉庫業法(昭和10年法律第41号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
第4条 この法律の施行前に旧法の規定によりした許可、届出その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、この法律の規定によりしたものとみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、なおその効力を有する。
第6条 削除
1 この法律は、昭和36年10月1日から施行する。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の倉庫業法(以下「旧法」という。)第3条の許可を受けている者(以下「既存倉庫業者」という。)は、施行日にこの法律による改正後の倉庫業法(以下「新法」という。)第3条の登録を受けたものとみなす。
2 既存倉庫業者については、施行日から1年間は、新法第11条の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いている者については、施行日から6月間は、新法第25条の7の規定は、適用しない。
第3条 前条に定めるもののほか、施行日前に旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
第3条 施行日前に締結された運送取扱契約(以下「旧運送取扱契約」という。)並びに旧運送取扱契約に係る運送品に関する運送取扱人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。
第4条 施行日前に締結された物品運送契約(以下「旧物品運送契約」という。)並びに旧物品運送契約に係る運送品に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。
第5条 施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」という。)並びに旧旅客運送契約に係る手荷物(旅客から引渡しを受けていないものにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命又は身体の侵害に係る運送人の損害賠償の責任については、この限りでない。
第6条 施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」という。)については、なお従前の例による。
第7条 施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第689条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたものについての旧商法第697条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。
2 前項に規定する船舶の利用に関する計算については、新商法第699条第2項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。
第9条 新商法第702条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用しない。
第10条 新商法第704条から第707条までの規定は、施行日前に締結された定期傭船契約については、適用しない。
第11条 船長の施行日前の行為に基づく旧商法第705条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。
3 既発航船舶に係る旧商法第720条第2項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。
第12条 施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第788条及び第789条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新商法第790条及び第791条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。
第13条 既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。
2 新商法第807条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。
第14条 既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。
2 既発航船舶に係る旧商法第799条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例による。
第15条 施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。
第16条 施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第12号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第842条の先取特権又は第2条の規定による改正前の国際海上物品運送法第19条第1項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
第18条 前条の規定による改正後の船舶法第35条第2項(新商法第791条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。
2 前条の規定による改正後の船舶法第35条第2項(新商法第807条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に発航をした同項前段に規定する船舶については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。
第21条 旧物品運送契約に基づいて貨物を寄託した場合における預証券及び質入証券並びに旧物品運送契約に基づいて鉄道と船舶との通し運送をした場合における運送状及び貨物引換証については、なお従前の例による。
第24条 旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券に記載してはならない文字については、前条の規定による改正後の水産業協同組合法第13条第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第30条 施行日前に成立した前条の規定による改正前の漁船損害等補償法に基づく漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧漁船保険等」という。)の保険関係並びに旧漁船保険等に係る再保険関係については、なお従前の例による。
2 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第39号)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧普通保険等」という。)の保険関係並びに同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。
第31条 倉庫業法(昭和31年法律第121号)の一部を次のように改正する。
第32条 旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券についての倉庫業法の適用については、なお従前の例による。
第34条 施行日前にされた差押えをする旨を予告する通知に係る国税については、前条の規定による改正後の国税徴収法第70条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第38条 施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
2 旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき施行日以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。
第40条 附則第16条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第95条第1項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第95条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第42条 附則第16条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法第40条第1項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法第40条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第45条 施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、前条の規定による改正後の民事執行法第121条及び第189条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第48条 旧物品運送契約に基づく貨物引換証又は旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券が作成されている動産の譲渡の対抗要件については、前条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。