核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。
第2条 この法律において「原子力」とは、原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。
2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。
3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3条第3号に規定する核原料物質をいう。
4 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第3条第4号に規定する原子炉をいう。
5 この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。
6 この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。
7 この法律において「原子力施設」とは、次条第2項第2号に規定する製錬施設、第13条第2項第2号に規定する加工施設、第23条第2項第5号に規定する試験研究用等原子炉施設、第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設、第43条の4第2項第2号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第44条第2項第2号に規定する再処理施設、第51条の2第2項に規定する廃棄物埋設施設及び同条第3項第2号に規定する廃棄物管理施設並びに第52条第2項第10号に規定する使用施設等をいう。
8 この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。
9 この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。
10 この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
11 この法律において「原子力規制検査」とは、第61条の2の2第1項の規定により、原子力規制委員会が行う検査をいう。
12 この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。
13 前項の国際規制物資は、原子力規制委員会が告示する。
14 この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動をいう。
第2章 製錬の事業に関する規制
第3条 製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
三 製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法
四 製錬施設の工事計画
五 製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第4条 原子力規制委員会は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
一 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
二 製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
三 前条第2項第5号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条第1項の指定を与えない。
一 第10条第2項の規定により第3条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第6条 第3条第1項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 製錬事業者は、第9条第1項に規定する場合を除き、第3条第2項第1号又は第4号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 第4条の規定は、第1項の許可に準用する。
第7条 製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第8条 製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人は、製錬事業者の地位を承継する。
2 第4条第1号及び第3号並びに第5条の規定は、前項の認可に準用する。
第9条 製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第10条 原子力規制委員会は、製錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。
2 原子力規制委員会は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第11条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
四 第12条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
五 第12条の2第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
六 第12条の3第1項の規定に違反したとき。
七 第12条の5の規定による命令に違反したとき。
八 第12条の6第1項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。
九 第12条の6第2項の規定に違反したとき。
十 第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十一 第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
十二 第59条の2第2項の規定に違反したとき。
十三 第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
第11条 製錬事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第11条の2 製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講じなければならない。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。
第12条 製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
一 第3条第1項の指定を受けたところ、第6条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
3 原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 製錬事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第12条の2 製錬事業者は、第11条の2第1項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 原子力規制委員会は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。
第12条の3 製錬事業者は、第11条の2第1項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第12条の4 核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 製錬施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第12条の5 原子力規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
第12条の5の2 製錬事業者は、その事業を開始しようとするときは、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める製錬の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 製錬事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第12条の6 製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
4 原子力規制委員会は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
5 製錬事業者は、第2項の認可を受けた廃止措置計画について第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
6 製錬事業者は、第2項の認可を受けた廃止措置計画(第3項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
7 原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
8 製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
9 製錬事業者が前項の規定による確認を受けたときは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。
第12条の7 製錬事業者が第10条の規定により指定を取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第8条第1項若しくは第9条第1項の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等(第10条の規定により指定を取り消された製錬事業者又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第8条第1項若しくは第9条第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第11条から第12条の5までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。
2 旧製錬事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第10条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3 旧製錬事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
5 原子力規制委員会は、第2項及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第4項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第2項及び前項の認可をしなければならない。
6 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受けた廃止措置計画について第4項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
7 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受けた廃止措置計画(第4項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
8 原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
第3章 加工の事業に関する規制
第13条 加工の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 加工設備及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
三 加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法
四 加工施設の工事計画
五 加工施設における放射線の管理に関する事項
六 加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第14条 原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 重大事故(核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第21条の2第1項及び第22条の7の2第2項第2号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の加工の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
二 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
三 加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
四 前条第2項第7号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第15条 次の各号のいずれかに該当する者には、第13条第1項の許可を与えない。
一 第20条第2項の規定により第13条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第16条 第13条第1項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 加工事業者は、第19条第1項に規定する場合を除き、第13条第2項第1号又は第4号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 第14条の規定は、第1項の許可に準用する。
第16条の2 加工施設の設置又は変更の工事(核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第2項第1号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、加工施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 その設計及び工事の計画が第13条第1項若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
二 加工施設が第16条の4の技術上の基準に適合するものであること。
4 加工事業者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
5 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第16条の3 加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(次項及び第22条第1項において「使用前事業者検査」という。)においては、その加工施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 次条の技術上の基準に適合するものであること。
3 加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。ただし、前条第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第16条の4 加工事業者は、加工施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第16条の5 加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項の検査(次項及び第22条第1項において「定期事業者検査」という。)においては、その加工施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3 加工事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第17条 加工事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第18条 加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。
2 第14条第1号、第2号及び第4号並びに第15条の規定は、前項の認可に準用する。
第19条 加工事業者について相続があつたときは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第20条 原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。
2 原子力規制委員会は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第13条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第15条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第16条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第21条の3の規定による命令に違反したとき。
四 第22条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
五 第22条の5の規定による命令に違反したとき。
六 第22条の6第1項の規定に違反したとき。
七 第22条の6第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
八 第22条の6第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
九 第22条の7第1項の規定に違反したとき。
十 第22条の7第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。
十一 第22条の8第1項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。
十二 第22条の8第2項の規定に違反したとき。
十三 第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十四 第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
十五 第59条の2第2項の規定に違反したとき。
十六 第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十七 第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
十八 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第6条の規定に違反したとき。
十九 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
第21条 加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第21条の2 加工事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。
一 加工施設の保全
二 加工設備の操作
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2 加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第21条の3 原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造若しくは設備が第14条第3号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設が第16条の4の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その加工事業者に対し、当該加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第22条 加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
一 第13条第1項若しくは第16条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
3 原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 加工事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第22条の2 加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2 加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第22条の3 原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。
一 原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者
二 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2 原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、2年を経過していない者
3 原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
4 第1項第1号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。
第22条の4 核燃料取扱主任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
第22条の5 原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
第22条の6 加工事業者は、第21条の2第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条の6第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。
第22条の7 加工事業者は、第21条の2第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。
第22条の7の2 加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該加工施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
一 加工施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項
イ 第16条の4の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。
ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
二 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
3 加工事業者は、第1項の評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項(第5項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
4 原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした加工事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。
5 加工事業者は、第3項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
第22条の7の3 加工事業者は、その事業を開始しようとするときは、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 加工事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第22条の8 加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、加工事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前二項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第13条第1項の許可」と読み替えるものとする。
第22条の9 加工事業者が第20条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第20条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第16条の4、第16条の5、第21条から第22条の2まで及び第22条の4から第22条の7の2までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第5項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。
2 旧加工事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第20条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3 旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第1項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)には、第16条の4、第16条の5及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
5 第12条の7第4項から第9項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項において準用する前条第4項」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第22条の8第3項において準用する前条第8項」と読み替えるものとする。
第4章 原子炉の設置、運転等に関する規制
第1節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制
第23条 発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の目的
三 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数
四 試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)
五 試験研究用等原子炉及びその附属施設(以下「試験研究用等原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備
六 試験研究用等原子炉施設の工事計画
七 試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
八 使用済燃料の処分の方法
九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第23条の2 試験研究用等原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第1項の許可を受けた者(以下「試験研究用等原子炉設置者」という。)を除く。)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い試験研究用等原子炉を本邦内において保持することについて、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 船舶の名称
二 前条第2項第1号から第3号まで、第5号、第8号及び第9号に掲げる事項
第24条 原子力規制委員会は、第23条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 その者(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に試験研究用等原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
三 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。第43条の3の5第2項第7号を除き、以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
四 第23条第2項第9号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 原子力規制委員会は、第23条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第1号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
第24条の2 原子力規制委員会は、第23条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第1項第1号、第2号(試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。)、第3号及び第4号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第23条の2第1項の許可をしてはならない。
2 前条第2項の規定は、第23条の2第1項の許可に準用する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を与えない。
一 第33条第2項又は第3項の規定により第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第26条 試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 試験研究用等原子炉設置者は、第32条第1項に規定する場合を除き、第23条第2項第1号、第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法(明治32年法律第46号)第5条第1項の登録がなされたときは、試験研究用等原子炉設置者は、登録の日から30日以内に、その船舶の名称を、原子力規制委員会に届け出なければならない。その名称を変更したときも、同様とする。
4 第24条の規定は、第1項の許可に準用する。
第26条の2 第23条の2第1項の許可を受けた者(以下「外国原子力船運航者」という。)は、同条第2項第2号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く。)を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る試験研究用等原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 外国原子力船運航者は、本邦内において第23条の2第2項第1号に掲げる事項又は同項第2号に掲げる事項のうち第23条第2項第1号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。
3 第24条の2の規定は、第1項の許可に準用する。
第27条 試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第2項第1号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、試験研究用等原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 その設計及び工事の計画が第23条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
二 試験研究用等原子炉施設が第28条の2の技術上の基準に適合するものであること。
4 試験研究用等原子炉設置者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
5 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第28条 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(次項及び第37条第1項において「使用前事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 次条の技術上の基準に適合するものであること。
3 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。ただし、前条第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第28条の2 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
第29条 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
2 前項の検査(次項及び第37条第1項において「定期事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3 試験研究用等原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第30条 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。
第31条 試験研究用等原子炉設置者である法人の合併の場合(試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
2 第24条第1項第1号、第2号及び第4号並びに第2項並びに第25条の規定は、前項の認可に準用する。
第32条 試験研究用等原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
2 前項の規定により試験研究用等原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第33条 原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことができる。
2 原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。
一 第25条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第26条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第36条又は第36条の2第4項の規定による命令に違反したとき。
四 第37条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
五 第43条の規定による命令に違反したとき。
六 第43条の2第1項の規定に違反したとき。
七 第43条の2第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
八 第43条の2第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
九 第43条の2の2第1項の規定に違反したとき。
十 第43条の2の2第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。
十一 第43条の3の2第1項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。
十二 第43条の3の2第2項の規定に違反したとき。
十三 第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十四 第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
十五 第59条の2第2項の規定に違反したとき。
十六 第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十七 第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
十八 原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
十九 原子力災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
二十 港則法(昭和23年法律第174号)第40条第1項(同法第43条において準用する場合を含む。)の規定による処分又は同法第40条第2項(同法第43条において準用する場合を含む。)において準用する同法第21条第1項の規定に対する違反があつたとき。
3 原子力規制委員会は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条の2第1項の許可を取り消すことができる。
一 前項第1号、第3号、第13号、第14号又は第20号に掲げるとき。
二 第26条の2第1項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。
三 第62条の2第1項の条件に違反したとき。
第34条 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は試験研究用等原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。
第35条 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 試験研究用等原子炉施設の保全
二 試験研究用等原子炉の運転
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第36条 原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第24条第1項第3号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第28条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、当該試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第36条の2 試験研究用等原子炉設置者(試験研究用等原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
3 原子力規制委員会は、前二項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉設置者が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
4 国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第1項又は第2項の届出に係る港の港長(港則法第3条第2項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第43条の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。
第37条 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
一 第23条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないものであること。
3 原子力規制委員会は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 試験研究用等原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第38条 削除
第39条 試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第4項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(試験研究用等原子炉設置者を除く。)からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
3 第24条及び第25条の規定は、前二項の許可に準用する。
4 第1項の許可を受けて試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
5 第2項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、試験研究用等原子炉設置者とみなす。この場合において、第26条第1項中「第23条第2項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項」とあり、及び同条第2項中「第23条第2項第1号、第6号又は第7号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第33条及び第43条の3の2第3項中「第23条第1項」とあるのは「第39条第2項」と読み替えるものとする。
第40条 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術者を選任しなければならない。
2 試験研究用等原子炉設置者は、前項の規定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第41条 原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。
一 原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者
二 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2 原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3 原子力規制委員会は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。
4 第1項第1号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。
第42条 試験研究用等原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 試験研究用等原子炉の運転に従事する者は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第43条 原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
第43条の2 試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み替えるものとする。
第43条の2の2 試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」と読み替えるものとする。
第43条の3 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43条の3の2 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第4項中「前二項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第7項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第23条第1項の許可は、第43条の3の2第2項の認可に係る試験研究用等原子炉について」と読み替えるものとする。
第43条の3の3 試験研究用等原子炉設置者が第33条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第31条第1項若しくは第32条第1項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等(第33条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第31条第1項若しくは第32条第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第28条の2、第29条、第34条から第36条まで、第37条、第40条及び第42条から第43条の2の2までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。
2 旧試験研究用等原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第33条第1項若しくは第2項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可を取り消された日又は試験研究用等原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3 旧試験研究用等原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2項」と読み替えるほか、第12条の7第5項中「前条第4項」とあるのは「第43条の3の2第3項において準用する前条第4項」と、同条第8項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第43条の3の2第3項において準用する前条第8項」と、第22条の9第4項中「第1項」とあるのは「第43条の3の3第1項」と、「加工事業者と」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者と」と、「第16条の4、第16条の5及び第22条の7の2」とあるのは「第28条の2及び第29条」と読み替えるものとする。
第43条の3の4 外国原子力船運航者についての試験研究用等原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第33条第3項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき試験研究用等原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科とする。
第2節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制
第43条の3の5 発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の目的
三 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数
四 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
五 発電用原子炉及びその附属施設(以下「発電用原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備
六 発電用原子炉施設の工事計画
七 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
八 使用済燃料の処分の方法
九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
十 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第43条の3の6 原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。
三 その者に重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第43条の3の22第1項及び第43条の3の29第2項第2号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
四 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
五 前条第2項第11号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 前項の場合において、第43条の3の30第1項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第4号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
3 原子力規制委員会は、前条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、第1項第1号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
第43条の3の7 次の各号のいずれかに該当する者には、第43条の3の5第1項の許可を与えない。
一 第43条の3の20第2項の規定により第43条の3の5第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第43条の3の8 第43条の3の5第1項の許可を受けた者(以下「発電用原子炉設置者」という。)は、同条第2項第2号から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第5号に掲げる事項の変更のうち第4項の原子力規制委員会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。
2 第43条の3の6の規定は、前項本文の許可に準用する。
3 発電用原子炉設置者は、第43条の3の19第1項に規定する場合を除き、第43条の3の5第2項第1号、第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
4 発電用原子炉設置者は、第43条の3の5第2項第5号に掲げる事項の変更のうち核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかな変更(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない同種の設備の追加その他の原子力規制委員会規則で定める変更をいう。)のみをしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その変更の内容を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、その届出をした発電用原子炉設置者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
5 原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第43条の3の6第1項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項後段に規定する期間を短縮することができる。
6 原子力規制委員会は、第4項前段の規定による届出があつた変更の内容が第43条の3の6第1項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第4項後段に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、当該届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
7 原子力規制委員会は、第4項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第43条の3の6第1項各号のいずれにも適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第4項後段に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、原子力規制委員会は、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
8 原子力規制委員会は、第1項本文の許可の申請に係る変更が、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該変更についての同項本文の許可に係る審査を、他の発電用原子炉施設の同項本文の許可に係る審査に優先して行うことができる。
第43条の3の9 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この節において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 その設計及び工事の計画が第43条の3の5第1項若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第3項若しくは第4項前段の規定により届け出たところによるものであること。
二 発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合するものであること。
4 前項の場合において、第43条の3の31第1項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前項第2号の技術上の基準に適合しているものとみなす。
5 発電用原子炉設置者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
6 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43条の3の10 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(前条第1項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る。)であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。その設計及び工事の計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 原子力規制委員会は、第1項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第3項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4 原子力規制委員会は、第1項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第3項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その設計及び工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
5 原子力規制委員会は、第1項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第3項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
6 前三項の場合において、第43条の3の31第1項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第3項第2号の技術上の基準に適合しているものとみなす。
第43条の3の11 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(次項及び第43条の3の24第1項において「使用前事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第1項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第43条の3の14の技術上の基準に適合するものであること。
3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない。ただし、第43条の3の9第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43条の3の12 削除
第43条の3の13 削除
第43条の3の14 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
第43条の3の15 削除
第43条の3の16 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
2 前項の検査(以下この条及び第43条の3の24第1項において「定期事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3 発電用原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
4 定期事業者検査を行う発電用原子炉設置者は、当該定期事業者検査の際、発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第43条の3の14の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の原子力規制委員会規則で定める事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、原子力規制委員会規則で定める事項については、これを原子力規制委員会に報告しなければならない。
第43条の3の17 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。
第43条の3の18 発電用原子炉設置者である法人の合併の場合(発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。
2 第43条の3の6第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに第3項並びに第43条の3の7の規定は、前項の認可に準用する。
第43条の3の19 発電用原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。
2 前項の規定により発電用原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第43条の3の20 原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第43条の3の5第1項の許可を取り消すことができる。
2 原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の3の5第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。
一 第43条の3の7第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第43条の3の8第1項本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第43条の3の8第4項後段の規定に違反し、又は同条第6項の規定による命令に違反したとき。
四 第43条の3の23の規定による命令に違反したとき。
五 第43条の3の24第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
六 第43条の3の26第2項において準用する第43条の規定による命令に違反したとき。
七 第43条の3の27第1項の規定に違反したとき。
八 第43条の3の27第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
九 第43条の3の27第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
十 第43条の3の28第1項の規定に違反したとき。
十一 第43条の3の28第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。
十二 第43条の3の32第2項に規定する延長した期間を超えて発電用原子炉を運転したとき。
十三 第43条の3の32第4項の規定に違反して同条第1項に規定する運転することができる期間を超えて発電用原子炉を運転したとき。
十四 第43条の3の34第1項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。
十五 第43条の3の34第2項の規定に違反したとき。
十六 第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十七 第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
十八 第59条の2第2項の規定に違反したとき。
十九 第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
二十 第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
二十一 原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
二十二 原子力災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
第43条の3の21 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第43条の3の22 発電用原子炉設置者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。
一 発電用原子炉施設の保全
二 発電用原子炉の運転
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第43条の3の23 原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第43条の3の24 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
一 第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の8第1項の許可を受けたところ又は同条第3項若しくは第4項前段の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであること。
3 原子力規制委員会は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 発電用原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第43条の3の25 発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 第43条の3の6及び第43条の3の7の規定は、前項の許可に準用する。
3 第1項の許可を受けて発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の地位を承継する。
第43条の3の26 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第41条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、発電用原子炉主任技術者を選任しなければならない。
2 第40条第2項、第42条及び第43条の規定は、前項の発電用原子炉主任技術者について準用する。この場合において、第40条第2項及び第43条中「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、第42条第2項中「試験研究用等原子炉の」とあるのは「発電用原子炉の」と読み替えるものとする。
第43条の3の27 発電用原子炉設置者は、第43条の3の22第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の3の27第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み替えるものとする。
第43条の3の28 発電用原子炉設置者は、第43条の3の22第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「発電用原子炉施設」と読み替えるものとする。
第43条の3の29 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
2 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
一 発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項
イ 第43条の3の14の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。
ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
二 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
3 発電用原子炉設置者は、第1項の評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項(第5項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
4 原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。
5 発電用原子炉設置者は、第3項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
第43条の3の30 原子力規制委員会は、申請により、格納容器、非常用電源設備その他の発電用原子炉施設に係る機械又は器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「特定機器」という。)の型式の設計について型式証明を行う。
2 原子力規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定機器の型式の設計が第43条の3の6第1項第4号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
3 その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定機器の設計の変更をしようとするときは、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。第43条の3の6第1項第4号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
4 原子力規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第43条の3の6第1項第4号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
5 原子力規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。
6 第1項の証明の手続その他型式証明に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43条の3の31 原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定機器(以下「型式設計特定機器」という。)をその型式について指定する。
2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定機器について、外国において当該型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第1項の指定は、申請に係る当該型式設計特定機器が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。
一 前条第1項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。
二 第43条の3の14の技術上の基準に適合しているものであること。
三 均一性を有するものであること。
4 第1項の指定は、当該型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。
5 原子力規制委員会は、その型式について指定を受けた型式設計特定機器が第3項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
6 前項の規定によるほか、原子力規制委員会は、指定外国機器製造者等(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する型式設計特定機器の型式について第1項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国機器製造者等に係る第1項の指定を取り消すことができる。
一 指定外国機器製造者等が次項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反したとき。
二 原子力規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国機器製造者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国機器製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7 第1項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43条の3の32 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた日から起算して40年とする。
2 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができる。
3 前項の規定により延長する期間は、20年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることができない。
4 第2項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
5 原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第2項の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。
第43条の3の33 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 発電用原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43条の3の34 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の34第2項」と、同条第4項中「前二項」とあるのは「第43条の3の34第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第43条の3の34第2項」と、同条第7項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第43条の3の5第1項の許可は、第43条の3の34第2項の認可に係る発電用原子炉について」と読み替えるものとする。
第43条の3の35 発電用原子炉設置者が第43条の3の20第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第43条の3の18第1項若しくは第43条の3の19第1項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(第43条の3の20第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第43条の3の18第1項若しくは第43条の3の19第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第43条の3の14、第43条の3の16、第43条の3の21から第43条の3の24まで及び第43条の3の26から第43条の3の29までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。
2 旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の3の20第1項若しくは第2項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3 旧発電用原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の35第2項」と読み替えるほか、第12条の7第5項中「前条第4項」とあるのは「第43条の3の34第3項において準用する前条第4項」と、同条第8項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第43条の3の34第3項において準用する前条第8項」と、第22条の9第4項中「第1項」とあるのは「第43条の3の35第1項」と、「加工事業者と」とあるのは「発電用原子炉設置者と」と、「第16条の4、第16条の5及び第22条の7の2」とあるのは「第43条の3の14、第43条の3の16及び第43条の3の29」と読み替えるものとする。
第5章 貯蔵の事業に関する規制
第43条の4 使用済燃料(実用発電用原子炉(発電用原子炉であつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。)その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第60条第1項、第77条第6号の5及び第78条第16号の2において同じ。)の貯蔵(試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、第44条第1項の指定を受けた者及び第52条第1項の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、第44条第2項第2号に規定する再処理施設又は第52条第2項第7号に規定する使用施設に付随する同項第8号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
三 貯蔵する使用済燃料の種類及び貯蔵能力
四 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法
五 使用済燃料貯蔵施設の工事計画
六 貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
七 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第43条の5 原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
四 前条第2項第7号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 前項の場合においては、第43条の26の2第1項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定容器等の型式の設計は、前項第3号の原子力規制委員会規則で定める基準(技術上の基準に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
3 原子力規制委員会は、前条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、第1項第1号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
第43条の6 次の各号のいずれかに該当する者には、第43条の4第1項の許可を与えない。
一 第43条の16第2項の規定により第43条の4第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第43条の7 第43条の4第1項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の15第1項に規定する場合を除き、第43条の4第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 第43条の5の規定は、第1項の許可に準用する。
第43条の8 使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事(使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第2項第1号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 その設計及び工事の計画が第43条の4第1項若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
二 使用済燃料貯蔵施設が第43条の10の技術上の基準に適合するものであること。
4 前項の場合においては、第43条の26の3第1項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定容器等は、前項第2号の技術上の基準に適合しているものとみなす。
5 使用済燃料貯蔵事業者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
6 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43条の9 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(次項及び第43条の20第1項において「使用前事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 次条の技術上の基準に適合するものであること。
3 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。ただし、前条第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43条の10 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第43条の11 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項の検査(次項及び第43条の20第1項において「定期事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3 使用済燃料貯蔵事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第43条の12 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第43条の13 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第43条の14 使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合(使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により貯蔵の事業の全部を承継した法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2 第43条の5第1項第1号、第2号及び第4号並びに第3項並びに第43条の6の規定は、前項の認可に準用する。
第43条の15 使用済燃料貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第43条の16 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第43条の4第1項の許可を取り消すことができる。
2 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の4第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第43条の6第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第43条の7第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第43条の19の規定による命令に違反したとき。
四 第43条の20第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
五 第43条の24の規定による命令に違反したとき。
六 第43条の25第1項の規定に違反したとき。
七 第43条の25第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
八 第43条の25第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
九 第43条の26第1項の規定に違反したとき。
十 第43条の26第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。
十一 第43条の27第1項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。
十二 第43条の27第2項の規定に違反したとき。
十三 第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十四 第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
十五 第59条の2第2項の規定に違反したとき。
十六 第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十七 第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
十八 原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
十九 原子力災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
第43条の17 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
第43条の18 使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 使用済燃料貯蔵施設の保全
二 使用済燃料貯蔵設備の操作
三 使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第1項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。同項において同じ。)
2 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第43条の19 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造若しくは設備が第43条の5第1項第3号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設が第43条の10の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第43条の20 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
一 第43条の4第1項若しくは第43条の7第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
3 原子力規制委員会は、使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 使用済燃料貯蔵事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第43条の21 削除
第43条の22 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定により使用済燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第43条の23 使用済燃料取扱主任者は、使用済燃料の貯蔵の事業における使用済燃料の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 使用済燃料の貯蔵の事業において使用済燃料の取扱いに従事する者は、使用済燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
第43条の24 原子力規制委員会は、使用済燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
第43条の25 使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の25第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替えるものとする。
第43条の26 使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と、「製錬施設」とあるのは「使用済燃料貯蔵施設」と読み替えるものとする。
第43条の26の2 原子力規制委員会は、申請により、使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「特定容器等」という。)の型式の設計について型式証明を行う。
2 原子力規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定容器等の型式の設計が第43条の5第1項第3号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
3 その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定容器等の設計の変更をしようとするときは、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。第43条の5第1項第3号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
4 原子力規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第43条の5第1項第3号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
5 原子力規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等が第43条の5第1項第3号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。
6 第1項の証明の手続その他型式証明に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43条の26の3 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定容器等(以下「型式設計特定容器等」という。)をその型式について指定する。
2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定容器等について、外国において当該型式設計特定容器等を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定容器等を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定容器等を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第1項の指定は、申請に係る型式設計特定容器等が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。
一 前条第1項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。
二 第43条の10の技術上の基準に適合しているものであること。
三 均一性を有するものであること。
4 第1項の指定は、当該型式設計特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。
5 原子力規制委員会は、その型式について指定を受けた型式設計特定容器等が第3項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
6 前項の規定によるほか、原子力規制委員会は、指定外国容器等製造者等(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定容器等の型式について第1項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国容器等製造者等に係る第1項の指定を取り消すことができる。
一 指定外国容器等製造者等が次項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反したとき。
二 原子力規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国容器等製造者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国容器等製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた特定容器等の所在すると認める場所において当該特定容器等、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7 第1項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43条の26の4 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用済燃料の貯蔵の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43条の27 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第4項中「前二項」とあるのは「第43条の27第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第7項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第43条の4第1項の許可」と読み替えるものとする。
第43条の28 使用済燃料貯蔵事業者が第43条の16の規定により許可を取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第43条の14第1項若しくは第43条の15第1項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(第43条の16の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第43条の14第1項若しくは第43条の15第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第43条の10、第43条の11、第43条の17から第43条の20まで及び第43条の22から第43条の26までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。
2 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の16の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の28第2項」と読み替えるほか、第12条の7第5項中「前条第4項」とあるのは「第43条の27第3項において準用する前条第4項」と、同条第8項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第43条の27第3項において準用する前条第8項」と、第22条の9第4項中「第1項」とあるのは「第43条の28第1項」と、「加工事業者と」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者と」と、「第16条の4、第16条の5及び第22条の7の2」とあるのは「第43条の10及び第43条の11」と読み替えるものとする。
第6章 再処理の事業に関する規制
第44条 再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 再処理設備及びその附属施設(以下「再処理施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
三 再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力
四 再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法
五 再処理施設の工事計画
六 使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法
七 再処理施設における放射線の管理に関する事項
八 再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
九 再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第44条の2 原子力規制委員会は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
一 再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 重大事故(核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第48条第1項及び第50条の4の2第2項第2号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の再処理の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
三 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
四 再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
五 前条第2項第9号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 原子力規制委員会は、前条第1項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第1号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
第44条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、第44条第1項の指定を与えない。
一 第46条の7第2項の規定により第44条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第44条の4 第44条第1項の指定を受けた者(以下「再処理事業者」という。)は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 再処理事業者は、第46条の6第1項に規定する場合を除き、第44条第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 第44条の2の規定は、第1項の許可に準用する。
第45条 再処理施設の設置又は変更の工事(使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第2項第1号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、再処理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 その設計及び工事の計画が第44条第1項の指定を受けたところ、前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
二 再処理施設が第46条の2の技術上の基準に適合するものであること。
4 再処理事業者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
5 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第46条 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(次項及び第50条第1項において「使用前事業者検査」という。)においては、その再処理施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 次条の技術上の基準に適合するものであること。
3 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならない。ただし、前条第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第46条の2 再処理事業者は、再処理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第46条の2の2 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項の検査(次項及び第50条第1項において「定期事業者検査」という。)においては、その再処理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3 再処理事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第46条の3 再処理事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第46条の4 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第46条の5 再処理事業者である法人の合併の場合(再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により再処理の事業の全部を承継した法人は、再処理事業者の地位を承継する。
2 第44条の2第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに第2項並びに第44条の3の規定は、前項の認可に準用する。
第46条の6 再処理事業者について相続があつたときは、相続人は、再処理事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により再処理事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第46条の7 原子力規制委員会は、再処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第44条第1項の指定を取り消すことができる。
2 原子力規制委員会は、再処理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第44条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第44条の3第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第44条の4第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第49条の規定による命令に違反したとき。
四 第50条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
五 第50条の2第2項において準用する第22条の5の規定による命令に違反したとき。
六 第50条の3第1項の規定に違反したとき。
七 第50条の3第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
八 第50条の3第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
九 第50条の4第1項の規定に違反したとき。
十 第50条の4第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。
十一 第50条の5第1項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。
十二 第50条の5第2項の規定に違反したとき。
十三 第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十四 第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
十五 第59条の2第2項の規定に違反したとき。
十六 第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十七 第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
十八 原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
十九 原子力災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
第47条 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第48条 再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。
一 再処理施設の保全
二 再処理設備の操作
三 使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2 再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第49条 原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構造若しくは設備が第44条の2第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第46条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その再処理事業者に対し、当該再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第50条 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
一 第44条第1項の指定を受けたところ、第44条の4第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
3 原子力規制委員会は、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、再処理事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 再処理事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第50条の2 再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2 第22条の2第2項、第22条の4及び第22条の5の規定は、前項の核燃料取扱主任者に準用する。
第50条の3 再処理事業者は、第48条第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第50条の3第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものとする。
第50条の4 再処理事業者は、第48条第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と、「製錬施設」とあるのは「再処理施設」と読み替えるものとする。
第50条の4の2 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その再処理施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該再処理施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該再処理施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
一 再処理施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項
イ 第46条の2の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。
ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
二 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
3 再処理事業者は、第1項の評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項(第5項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
4 原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした再処理事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。
5 再処理事業者は、第3項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
第50条の4の3 再処理事業者は、その事業を開始しようとするときは、再処理施設の解体、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める再処理の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 再処理事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第50条の5 再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 再処理事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第4項中「前二項」とあるのは「第50条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第7項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第9項中「第3条第1項」とあるのは「第44条第1項」と読み替えるものとする。
第51条 再処理事業者が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(第46条の7の規定により指定を取り消された再処理事業者又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第46条の2、第46条の2の2及び第47条から第50条の4の2までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。
2 旧再処理事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第46条の7の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3 旧再処理事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧再処理事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるほか、第12条の7第5項中「前条第4項」とあるのは「第50条の5第3項において準用する前条第4項」と、同条第8項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第50条の5第3項において準用する前条第8項」と、第22条の9第4項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と、「加工事業者と」とあるのは「再処理事業者と」と、「第16条の4、第16条の5及び第22条の7の2」とあるのは「第46条の2、第46条の2の2及び第50条の4の2」と読み替えるものとする。
第7章 廃棄の事業に関する規制等
第1節 廃棄の事業に関する規制
第51条の2 次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は同条第2項第7号に規定する使用施設に付随する同項第9号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
一 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるもの(次号において「第一種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。)
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて第一種廃棄物以外のもの(第51条の24の2第1項において「第二種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第二種廃棄物埋設」という。)
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。)
2 前項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第一種廃棄物埋設事業者」という。)は、同項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けないで、第一種廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地及びその附属施設をいう。以下同じ。)をいう。第51条の6第1項及び第51条の7第1項において同じ。)において第二種廃棄物埋設を行うことができる。
3 第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理設備及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
三 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
四 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
五 第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
六 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の工事計画
七 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第51条の3 原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
二 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
三 前条第3項第7号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第51条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、第51条の2第1項の許可を与えない。
一 第51条の14第2項の規定により第51条の2第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第51条の5 第51条の2第1項の許可を受けた者(以下「廃棄事業者」という。)は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 廃棄事業者は、第51条の13第1項に規定する場合を除き、第51条の2第3項第1号又は第6号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 第51条の3の規定は、第1項の許可に準用する。
第51条の6 第51条の2第1項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設施設にあつては、次条第1項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設を除く。)及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
2 廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
第51条の7 政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の設置又は変更の工事(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者(第51条の2第1項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第2項第1号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 その設計及び工事の計画が第51条の2第1項若しくは第51条の5第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
二 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が第51条の9の技術上の基準に適合するものであること。
4 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
5 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第51条の8 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(次項及び第51条の18第1項において「使用前事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 次条の技術上の基準に適合するものであること。
3 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。ただし、前条第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第51条の9 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第51条の24の2第1項又は第51条の25第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
第51条の10 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第51条の24の2第1項又は第51条の25第2項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
2 前項の検査(次項及び第51条の18第1項において「定期事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第51条の11 廃棄事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第51条の12 廃棄事業者である法人の合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により廃棄の事業の全部を承継した法人は、廃棄事業者の地位を承継する。
2 第51条の3第1号及び第3号並びに第51条の4の規定は、前項の認可に準用する。
第51条の13 廃棄事業者について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第51条の14 原子力規制委員会は、廃棄事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第51条の2第1項の許可を取り消すことができる。
2 原子力規制委員会は、廃棄事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第51条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第51条の4第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第51条の5第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第51条の6の規定に違反したとき。
四 第51条の17の規定による命令に違反したとき。
五 第51条の18第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
六 第51条の22の規定による命令に違反したとき。
七 第51条の23第1項の規定に違反したとき。
八 第51条の23第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
九 第51条の23第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
十 第51条の24第1項の規定に違反したとき。
十一 第51条の24第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。
十二 第51条の24の2第1項又は第2項の規定に違反したとき。
十三 第51条の25第1項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。
十四 第51条の25第2項の規定に違反したとき。
十五 第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十六 第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
十七 第59条の2第2項の規定に違反したとき。
十八 第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十九 第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
二十 原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
二十一 原子力災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
第51条の15 廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
第51条の16 第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 廃棄物埋設施設の保全
二 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条第1項において「附属設備」という。)の操作
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
2 第51条の2第1項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)は、次の事項について、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に応じて原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 廃棄物埋設施設の保全
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
3 廃棄物管理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 廃棄物管理施設の保全
二 廃棄物管理設備の操作
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
4 廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第51条の17 原子力規制委員会は、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第51条の3第2号の基準に適合していないと認めるとき、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設が第51条の9の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄(廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)に関する措置が前条第1項から第3項までの規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その廃棄事業者に対し、当該廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第4項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第51条の18 廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
一 第51条の2第1項若しくは第51条の5第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
3 原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、廃棄事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 廃棄事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第51条の19 廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 第51条の3及び第51条の4の規定は、前項の許可に準用する。
3 第1項の許可を受けて廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る廃棄物埋設事業者の地位を承継する。
第51条の20 廃棄事業者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、廃棄物取扱主任者を選任しなければならない。
2 廃棄事業者は、前項の規定により廃棄物取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第51条の21 廃棄物取扱主任者は、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業における核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業において核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに従事する者は、廃棄物取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
第51条の22 原子力規制委員会は、廃棄物取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、廃棄事業者に対し、廃棄物取扱主任者の解任を命ずることができる。
第51条の23 廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第51条の23第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と読み替えるものとする。
第51条の24 廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と、「製錬施設」とあるのは「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設」と読み替えるものとする。
第51条の24の2 廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設(第二種廃棄物埋設にあつては、第二種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分に限る。第51条の27第1項において同じ。)の事業のための坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該坑道についての坑道の埋戻し及び坑口の閉塞その他の原子力規制委員会規則で定める措置(以下「閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「閉鎖措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けた者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が同項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する第12条の6第3項又は第5項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて、原子力規制委員会規則で定める坑道の閉鎖の工程ごとに、原子力規制委員会が行う確認を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第7項までの規定は、第1項の認可を受けた者の閉鎖措置について準用する。この場合において、これらの規定中「廃止措置計画」とあるのは「閉鎖措置計画」と読み替えるほか、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の24の2第1項」と、同条第4項中「前二項」とあるのは「第51条の24の2第1項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第51条の24の2第1項」と読み替えるものとする。
第51条の24の3 廃棄事業者は、その事業を開始しようとするときは、廃棄物埋設地の附属施設又は廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める廃棄の事業の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 廃棄事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第51条の25 廃棄事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前二項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第51条の2第1項の許可」と読み替えるものとする。
第51条の26 廃棄事業者が第51条の14の規定により許可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第51条の12第1項若しくは第51条の13第1項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等(第51条の14の規定により許可を取り消された廃棄事業者又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第51条の12第1項若しくは第51条の13第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第51条の9、第51条の10、第51条の15から第51条の18まで、第51条の20から第51条の24の2まで及び第51条の29の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。
2 旧廃棄事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第51条の14の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3 旧廃棄事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項及び第51条の28の規定は旧廃棄事業者等(同項の規定にあつては、第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。)について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条の26第2項」と読み替えるほか、第12条の7第5項中「前条第4項」とあるのは「第51条の25第3項において準用する前条第4項」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第51条の25第3項において準用する前条第8項」と、第22条の9第4項中「第1項」とあるのは「第51条の26第1項」と、「加工事業者と」とあるのは「廃棄事業者(第二種廃棄物埋設事業者を除く。)と」と、「第16条の4、第16条の5及び第22条の7の2」とあるのは「第51条の9及び第51条の10」と、第51条の28第1項中「第51条の25第3項において準用する第12条の6第8項」とあるのは「第51条の26第4項において準用する第12条の7第9項」と読み替えるものとする。
第2節 指定廃棄物埋設区域に関する規制
第51条の27 原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとする。
2 原子力規制委員会は、前項の立体的な区域(以下「指定廃棄物埋設区域」という。)を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で告示しなければならない。
3 指定廃棄物埋設区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。
4 前二項の規定は、指定廃棄物埋設区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
第51条の28 廃棄物埋設事業者は、第51条の25第3項において準用する第12条の6第8項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 原子力規制委員会は、前項の規定により提出された記録を公示するとともに、これを永久に保存しなければならない。
第51条の29 指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。
2 原子力規制委員会は、前項本文の土地の掘削で原子力規制委員会規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
第51条の30 原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反し、又は同項の許可に付された第62条の2第1項の条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第51条の31 原子力規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、第51条の29第1項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の量に限り試料を収去させ、若しくは当該掘削が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物に及ぼす影響を調査させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第51条の32 国又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第51条の29第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、国又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議しその同意を得なければならない。
第51条の33 原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
2 原子力規制委員会は、当該職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者及び占有者(所有者の住所が明らかでない場合にあつては、占有者。以下この項において同じ。)並びに木竹又は垣、柵等の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の当該職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第1項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 土地又は木竹若しくは垣、柵等の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
第51条の34 第51条の29第1項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第22条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。
第8章 核燃料物質等の使用等に関する規制
第1節 核燃料物質の使用等に関する規制
第52条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合
二 加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合
三 試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者及び発電用原子炉設置者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合
四 再処理事業者が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合
五 政令で定める種類及び数量の核燃料物質を使用する場合
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の目的及び方法
三 核燃料物質の種類
四 使用の場所
五 予定使用期間及び年間(予定使用期間が1年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)予定使用量
六 使用済燃料の処分の方法
七 核燃料物質の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
八 核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造及び設備
九 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備
十 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第53条 原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 使用施設等の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
三 核燃料物質の使用を適確に行うに足りる技術的能力があること。
四 前条第2項第10号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者には、第52条第1項の許可を与えない。
一 第56条の規定により第52条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第55条 第52条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 使用者は、第55条の4第1項に規定する場合を除き、第52条第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
3 第53条の規定は、第1項の許可に準用する。
第55条の2 使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(次項及び第57条第1項において「使用前検査」という。)においては、その使用施設等が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が第52条第1項若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
二 原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。ただし、使用施設等の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第55条の3 使用者である法人の合併の場合(使用者である法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、使用者の地位を承継する。
2 第53条第1号、第3号及び第4号並びに第54条の規定は、前項の認可について準用する。
第55条の4 使用者について相続があつたときは、相続人は、使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第56条 原子力規制委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。
一 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第55条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第56条の4の規定による命令に違反したとき。
四 第57条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
五 第57条の2第1項の規定に違反したとき。
六 第57条の2第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
七 第57条の2第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
八 第57条の3第1項の規定に違反したとき。
九 第57条の3第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。
十 第57条の5第1項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止したとき。
十一 第57条の5第2項の規定に違反したとき。
十二 第58条第2項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十三 第59条第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
十四 第59条の2第2項の規定に違反したとき。
十五 第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
十六 第62条の2第1項又は第2項の条件に違反したとき。
十七 原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
十八 原子力災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
第56条の2 使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第56条の3 使用者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 使用施設等の保全
二 核燃料物質の使用
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2 使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第56条の4 原子力規制委員会は、使用施設等の保全、核燃料物質の使用又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用者に対し、当該使用施設等の使用の停止、改造、修理又は移転、核燃料物質の使用の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第57条 使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用施設等の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
一 第52条第1項若しくは第55条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
3 原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4 使用者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第57条の2 使用者は、第56条の3第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第57条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
第57条の3 使用者は、第56条の3第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。
第57条の4 使用者は、政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3 使用者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第57条の5 使用者は、核燃料物質の全ての使用を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条第2項において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 第12条の6第3項から第9項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第57条の5第2項」と、同条第4項中「前二項」とあるのは「第57条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「第57条の5第2項」と、同条第9項中「第3条第1項の指定」とあるのは「第52条第1項の許可」と読み替えるものとする。
第57条の6 使用者が第56条の規定により許可を取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第55条の3第1項若しくは第55条の4第1項の規定による承継がなかつたときは、旧使用者等(第56条の規定により許可を取り消された使用者又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第55条の3第1項若しくは第55条の4第1項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第56条の2から第57条の3までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用者とみなす。
2 旧使用者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第56条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3 旧使用者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第12条の7第4項から第9項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第57条の5第3項において準用する前条第4項」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「第57条の5第3項において準用する前条第8項」と読み替えるものとする。
第2節 核原料物質の使用に関する規制
第57条の7 核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合
二 第61条の3第1項の許可を受けた者(第61条において「国際規制物資使用者」という。)が国際規制物資である核原料物質を当該許可を受けた使用の目的に使用する場合
三 放射能濃度又は含有するウラン若しくはトリウムの数量が政令で定める限度を超えない核原料物質を使用する場合
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の目的及び方法
三 核原料物質の種類
四 使用の場所
五 予定使用期間及び年間(予定使用期間が1年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)の予定使用量
六 核原料物質の使用に係る施設の位置、構造及び設備の概要
3 第1項の規定による届出をした者(以下「核原料物質使用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、原子力規制委員会に届け出なければならない。
4 核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用(第1項第1号又は第3号に該当する使用を除く。次項及び次条において同じ。)については、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
5 原子力規制委員会は、核原料物質の使用について前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その技術上の基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。
6 核原料物質使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核原料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
7 核原料物質使用者は、当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
8 核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により核原料物質の使用に係る施設若しくは核原料物質を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第9章 原子力事業者等の責務
第57条の8 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)並びに核原料物質を使用する者(前条第1項第1号又は第3号に該当する場合を除く。第61条の2の2第1項及び第81条第2号において同じ。)は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発及び利用(第61条の2の2第8項及び第62条の2の2において「原子力利用」という。)における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害の防止又は特定核燃料物質の防護に関し、原子力施設若しくは核原料物質の使用に係る施設(以下「原子力施設等」という。)の安全性の向上又は特定核燃料物質の防護の強化に資する設備又は機器の設置、原子力施設等についての検査の適正かつ確実な実施、保安教育の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。
第10章 原子力事業者等に関する規制等
第58条 原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次条第1項、第59条の2第1項及び第61条の2第1項において「工場等」という。)の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
3 第1項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、原子力事業者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
第59条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。)は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、運搬する物に関しては原子力規制委員会規則、その他の事項に関しては原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては原子力規制委員会規則で定めるところにより原子力規制委員会の、その他の事項に関しては原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定めるところにより原子力規制委員会(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣)の確認を受けなければならない。
3 原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第1項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
4 第1項の場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
5 第1項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
6 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
7 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
8 第1項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、原子力事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。
9 運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
10 運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
11 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、内閣府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護するため、第5項、第6項及び第8項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
12 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13 不要となつた運搬証明書の返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第5項の届出、第6項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第59条の2 原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者(本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。)を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。
2 前項の場合において、原子力事業者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
第60条 原子力事業者等(外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)を除く。)から核燃料物質の貯蔵(使用済燃料の貯蔵を除く。)を委託された者(以下「受託貯蔵者」という。)は、当該核燃料物質を貯蔵する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
2 前項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質の貯蔵に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、受託貯蔵者に対し、核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
第61条 核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。
一 製錬事業者が加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
二 加工事業者が製錬事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
三 試験研究用等原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の試験研究用等原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
四 発電用原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の発電用原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
五 再処理事業者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者、使用者若しくは他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
六 廃棄事業者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、使用者若しくは他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
七 使用者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは他の使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から第52条第1項の許可(第55条第1項の許可を含む。)を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合
八 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者が第52条第1項第5号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合
九 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、使用者又は国際規制物資使用者が核燃料物質を輸出し、又は輸入する場合
十 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等が、第12条の7第2項、第22条の9第2項、第43条の3の3第2項、第43条の3の35第2項、第51条第2項、第51条の26第2項又は第57条の6第2項の認可を受けた廃止措置計画(第12条の7第4項又は第6項(これらの規定を第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の3の35第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合
十一 第61条の9の規定による命令により核燃料物質を譲り渡す場合
第61条の2 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
3 第1項の規定により原子力規制委員会の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。
第11章 原子力規制検査に基づく監督
第61条の2の2 原子力事業者等及び核原料物質を使用する者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
一 次に掲げる検査の実施状況
イ 第16条の3第2項、第28条第2項、第43条の3の11第2項、第43条の9第2項、第46条第2項又は第51条の8第2項に規定する使用前事業者検査
ロ 第16条の5第2項、第29条第2項、第43条の3の16第2項、第43条の11第2項、第46条の2の2第2項又は第51条の10第2項に規定する定期事業者検査
ハ 第55条の2第2項に規定する使用前検査
二 次に掲げる技術上の基準の遵守状況
イ 第16条の4、第28条の2、第43条の3の14、第43条の10、第46条の2又は第51条の9の技術上の基準
ロ 第57条の7第4項の技術上の基準
三 次に掲げるものに従つて講ずべき措置の実施状況
イ 第12条第1項、第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項の認可を受けた保安規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの)
ロ 第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の3の27第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項、第51条の23第1項又は第57条の2第1項の認可を受けた核物質防護規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの)
ハ 第12条の6第2項、第22条の8第2項、第43条の3の2第2項、第43条の3の34第2項、第43条の27第2項、第50条の5第2項、第51条の25第2項又は第57条の5第2項の認可を受けた廃止措置計画(第12条の6第3項又は第5項(これらの規定を第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の25第3項及び第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ニ 第12条の7第2項、第22条の9第2項、第43条の3の3第2項、第43条の3の35第2項、第43条の28第2項、第51条第2項、第51条の26第2項又は第57条の6第2項の認可を受けた廃止措置計画(第12条の7第4項又は第6項(これらの規定を第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の3の35第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ホ 第51条の24の2第1項の認可を受けた閉鎖措置計画(同条第3項において準用する第12条の6第3項又は第5項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ヘ 前条第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法
四 前三号に掲げるもののほか、次に掲げる措置の実施状況
イ 第11条の2第1項、第21条の2第2項、第35条第2項、第43条の3の22第2項、第43条の18第2項、第48条第2項、第51条の16第4項又は第56条の3第2項に規定する防護措置
ロ 第21条の2第1項、第35条第1項、第43条の3の22第1項、第43条の18第1項、第48条第1項、第51条の16第1項から第3項まで、第56条の3第1項又は第58条第1項に規定する保安のために必要な措置
ハ 第59条第1項(原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に係る部分に限る。)に規定する保安のために必要な措置(運搬する核燃料物質に同項の政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)
2 原子力規制検査は、原子力規制委員会規則で定めるところにより過去の第7項の評定の結果その他の事情を勘案して、原子力規制委員会規則で定めるところにより行うものとする。
3 原子力規制検査に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類その他必要な物件の検査
三 関係者に対する質問
四 核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
4 前項第1号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第3項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 原子力規制委員会は、原子力規制検査に当たつては、当該職員が原子力事業者等が行う検査に立ち会うこと、当該職員が自ら原子力施設に立ち入つて検査を行うことその他の方法により、効果的かつ効率的な実施に努めるものとする。
7 原子力規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき、第1項各号に掲げる事項について、総合的な評定をするものとする。
8 原子力規制委員会は、前項の評定に当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえ、原子力規制検査を受けた者が講じた第1項各号に掲げる事項を検証し、当該事項について改善が図られているかどうかについても勘案するものとする。
9 原子力規制委員会は、原子力規制検査及び第7項の評定の結果を、当該原子力規制検査を受けた者に通知するとともに、公表するものとする。
10 原子力規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき必要があると認めるときは、当該原子力規制検査を受けた者に対し、第11条の2第2項、第21条の3、第36条、第43条の3の23、第43条の19、第49条、第51条の17、第56条の4及び第57条の7第5項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
第12章 国際規制物資の使用等に関する規制等
第1節 国際規制物資の使用等に関する規制
第61条の3 国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合
二 加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供する場合
三 試験研究用等原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供する場合
四 再処理事業者が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合
五 使用者が国際規制物資を第52条第1項の許可を受けた使用の目的に使用する場合
六 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等が第12条の7第9項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の3の35第4項、第51条第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用する場合
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の目的及び方法
三 国際規制物資の種類及び数量
四 使用の場所
五 予定使用期間
3 核原料物質について第1項の許可を受けようとする者は、前項の申請書に第57条の7第2項第6号の事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、同条第1項第3号に該当する場合は、この限りでない。
4 第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
5 使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとする場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
6 廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとする場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
7 第1項第6号に該当する場合には、旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第10条若しくは第46条の7の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは第20条、第33条第1項若しくは第2項、第43条の3の20若しくは第56条の規定により加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
8 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、第43条の28第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を貯蔵する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第43条の16の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
9 旧廃棄事業者等は、第51条の26第4項において準用する第12条の7第9項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を廃棄する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第51条の14の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第61条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の許可を与えない。
一 第61条の6の規定により前条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第61条の5 第61条の3第1項の許可を受けた者(以下「国際規制物資使用者」という。)は、同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 国際規制物資使用者は、第61条の5の3第1項に規定する場合を除き、第61条の3第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第61条の5の2 国際規制物資使用者である法人の合併の場合(国際規制物資使用者である法人と国際規制物資使用者でない法人が合併する場合において、国際規制物資使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての国際規制物資を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該国際規制物資を承継した法人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
2 第61条の4の規定は、前項の認可について準用する。
第61条の5の3 国際規制物資使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により国際規制物資使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第61条の6 原子力規制委員会は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の3第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。
一 第61条の4第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第61条の5第1項の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。
三 第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
四 第62条の2第2項の条件に違反したとき。
第61条の7 国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を含む。第61条の9、第67条第1項、第68条第10項から第13項まで、第78条第29号及び第80条第10号において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第1項及び第61条の10において同じ。)に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第61条の8の2第2項第1号、第61条の23の7第3項、第68条(第2項を除く。)、第71条第3項及び第72条第3項において同じ。)に備えて置かなければならない。
第61条の8 国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者(以下「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 原子力規制委員会は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 原子力規制委員会は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。
4 国際規制物資使用者等及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。
第61条の8の2 国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の計量及び管理の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
2 前項の検査(以下「保障措置検査」という。)に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類その他必要な物件の検査
三 核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
四 国際規制物資の移動を監視するために必要な封印又は装置の取付け
3 前項第1号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 何人も、第2項第4号の規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。
第61条の9 原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。
一 国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
二 国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。
第61条の9の2 国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしたときは、第61条の3第1項の許可は、その効力を失う。
3 国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した場合において、第61条の5の2第1項又は第61条の5の3第1項の規定による承継がなかつたときは、その清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第61条の9の3 旧国際規制物資使用者等(第61条の6の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第1項若しくは第3項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡す等の措置を講じなければならない。
2 旧国際規制物資使用者等は、第61条の6の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ30日以内に、前項の規定により講じた措置を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第61条の9の4 国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、国際規制物資を使用することにより行う場合は、この限りでない。
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 国際特定活動の種類
三 国際特定活動の規模その他の概要のうち原子力規制委員会規則で定めるもの
四 国際特定活動を行う場所
五 予定活動期間
3 第1項の規定による届出をした者(以下「国際特定活動実施者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
4 国際特定活動実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
5 国際特定活動実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により国際特定活動に係る事業を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第2節 指定情報処理機関
第61条の10 原子力規制委員会は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。
第61条の11 前条の指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
第61条の12 原子力規制委員会は、第61条の10の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
一 情報処理業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
二 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は社員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 情報処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第61条の13 次の各号の一に該当する者には、第61条の10の指定を与えない。
一 第61条の21の規定により第61条の10の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のある者
第61条の14 指定情報処理機関は、その名称、住所又は情報処理業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
第61条の15 指定情報処理機関は、原子力規制委員会から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。
第61条の16 指定情報処理機関は、情報処理業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。
3 原子力規制委員会は、第1項の認可をした業務規定が情報処理業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第61条の17 指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定情報処理機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第61条の18 指定情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
第61条の19 原子力規制委員会は、指定情報処理機関が第61条の12第1号から第3号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第61条の20 指定情報処理機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第61条の21 原子力規制委員会は、指定情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の10の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第61条の13第2号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 第61条の14、第61条の15、第61条の17又は前条の規定に違反したとき。
三 第61条の16第1項の認可を受けた業務規定によらないで情報処理業務を行つたとき。
四 第61条の16第3項又は第61条の19の規定による命令に違反したとき。
第61条の22 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
一 第61条の10の指定をしたとき。
二 第61条の20の許可をしたとき。
三 前条の規定により指定を取り消したとき。
第61条の23 原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第3節 指定保障措置検査等実施機関
第61条の23の2 原子力規制委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者(以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一 第61条の23の7第1項に規定する実施指示書に基づいて行う保障措置検査
二 第61条の8の2第2項第3号の規定により提出をさせ、若しくは第68条第4項の規定により収去した試料又は同条第1項の規定により収去した試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び第61条の8の2第2項第4号又は第68条第10項若しくは第11項の規定により取り付けた装置による記録の確認
三 保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究その他の業務であつて政令で定めるもの
第61条の23の3 前条の指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
三 前二号に掲げるもののほか、前条の指定に必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるもの
3 原子力規制委員会は、前条の指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。
第61条の23の4 原子力規制委員会は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第61条の23の2の指定をしてはならない。
一 原子力規制委員会規則で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が原子力規制委員会規則で定める数以上であること。
二 保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 その指定をすることによつて保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第61条の23の5 次の各号の一に該当する者には、第61条の23の2の指定を与えない。
一 第61条の23の16の規定により第61条の23の2の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者
イ 前号に該当する者
ロ 第61条の23の12の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者
第61条の23の6 指定保障措置検査等実施機関は、その名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
第61条の23の7 原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所その他原子力規制委員会規則で定める事項(第61条の8の2第2項第4号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに原子力規制委員会の指定する当該職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項の実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第61条の23の4第1号に規定する者(以下「保障措置検査員」という。)に当該保障措置検査を実施させなければならない。
3 指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員は、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入るときは、第1項の実施指示書又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査を行つたときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該保障措置検査の結果を原子力規制委員会に通知しなければならない。
第61条の23の8 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。
3 原子力規制委員会は、第1項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第61条の23の9 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第61条の23の10 国は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
第61条の23の11 指定保障措置検査等実施機関の役員の選任及び解任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員の選任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第61条の23の12 原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関の役員又は保障措置検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。
第61条の23の13 保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第61条の23の14 原子力規制委員会は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第61条の23の15 指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第61条の23の16 原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の23の2の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第61条の23の5第2号又は第3号に該当するに至つたとき。
三 第61条の23の8第1項の認可を受けた業務規定によらないで保障措置検査等実施業務を行つたとき。
四 第61条の23の8第3項、第61条の23の12又は第61条の23の14の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第61条の23の2の指定を受けたとき。
六 第62条の2第1項の条件に違反したとき。
第61条の23の17 指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え、保障措置検査等実施業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。
第61条の23の18 原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関が第61条の23の15の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第61条の23の16の規定により指定保障措置検査等実施機関に対し保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定保障措置検査等実施機関が天災その他の事由により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該保障措置検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 原子力規制委員会が前項の規定により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定保障措置検査等実施機関が第61条の23の15の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第61条の23の16の規定により原子力規制委員会が指定保障措置検査等実施機関の指定を取り消した場合における保障措置検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。
第61条の23の19 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
一 第61条の23の2の指定をしたとき。
二 第61条の23の6の規定による届出(名称又は住所に係るものに限る。)があつたとき。
三 第61条の23の15の許可(保障措置検査に係るものに限る。)をしたとき。
四 第61条の23の16の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 前条第1項の規定により原子力規制委員会が保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第61条の23の20 第61条の17、第61条の18及び第61条の23の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。この場合において、第61条の18中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査の業務」と、第61条の23第1項中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査等実施業務」と読み替えるものとする。
第61条の23の21 この節に定めるもののほか、指定保障措置検査等実施機関の財務及び会計その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第13章 雑則
第62条 核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらによつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項において「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。
第62条の2 この法律に規定する指定又は許可には、次項に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
2 第3条第1項若しくは第44条第1項の指定又は第13条第1項、第23条第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項、第51条の2第1項、第52条第1項若しくは第61条の3第1項の許可には、国際規制物資の用途又は譲渡の制限その他国際約束を実施するために必要な条件を付することができる。
3 前二項の条件は、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第62条の2の2 原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設等に係る基準を定めるに当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設等の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。
第62条の3 原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、原子力施設等に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、原子力施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令(第59条第5項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ。)で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣(同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
一 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。) 原子力規制委員会(第59条第1項に規定する運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
二 核原料物質使用者 原子力規制委員会
第63条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。)は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
第64条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。)は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、第1項の場合又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
一 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 原子力規制委員会(第59条第1項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ原子力規制委員会又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
二 受託貯蔵者 原子力規制委員会
第64条の2 原子力規制委員会は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第1項の措置(同条第3項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。)を講じた場合であつて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害を防止するため、又は特定核燃料物質を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設(以下「特定原子力施設」という。)として指定することができる。
2 原子力規制委員会は、特定原子力施設を指定したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事業者等(次条において「特定原子力事業者等」という。)に対し、直ちに、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画(以下「実施計画」という。)の提出を求めるものとする。
3 原子力規制委員会は、特定原子力施設について第1項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定原子力施設について同項の規定による指定を解除するものとする。
4 原子力規制委員会は、第1項の規定により特定原子力施設を指定し、又は前項の規定により特定原子力施設の指定を解除したときは、その旨を公示しなければならない。
第64条の3 特定原子力事業者等は、前条第1項の指定があつたときは、同条第2項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに原子力規制委員会に提出して、その認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けた特定原子力事業者等は、その認可を受けた実施計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 原子力規制委員会は、実施計画が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上十分でないと認めるとき、又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前二項の認可をしてはならない。
4 原子力規制委員会は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止のため又は特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、特定原子力事業者等に対し、実施計画の変更を命ずることができる。
5 特定原子力事業者等は、実施計画に従つて、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施しなければならない。
6 原子力規制委員会は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が前項の規定に違反していると認めるときその他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、特定原子力事業者等に対し、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
7 特定原子力事業者等は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従つて行われているかどうかについて、実施計画の定めるところにより、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
8 第61条の2の2第3項から第5項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第3項中「原子力規制委員会規則で定めるもの」とあるのは、「原子力規制委員会が定めるもの」と読み替えるものとする。
第64条の4 特定原子力施設については、その実施計画による保安又は特定核燃料物質の防護のための措置の適正な実施が確保される場合に限り、政令で定めるところにより、この法律の規定の一部のみを適用することとすることができる。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第65条 削除
第66条 原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を原子力規制委員会に申告することができる。
2 原子力事業者等は、前項の申告をしたことを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第67条 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあつては、第59条第6項の規定)の施行に必要な限度において、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。)に対し、第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者については原子力規制委員会とし、第59条第5項に規定する届出をした場合については都道府県公安委員会とする。)に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。
2 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、前項の規定による報告の徴収のほか、同項の規定により原子力事業者等(外国原子力船運航者を除き、使用者及び旧使用者等にあつては、第57条第1項の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に報告をさせた場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため特に必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者等の設置する製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の保守点検を行つた事業者に対し、必要な報告をさせることができる。
3 原子力規制委員会は、第1項の規定による報告の徴収のほか、第43条の3の31第1項及び第43条の26の3第1項の規定の施行に必要な限度において、第43条の3の31第1項の規定により型式設計特定機器の型式について指定を受けた者又は第43条の26の3第1項の規定により型式設計特定容器等の型式について指定を受けた者に対し、必要な報告をさせることができる。
4 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、第1項の規定による報告の徴収のほか、第62条第1項の規定の施行に必要な限度において、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。
5 原子力規制委員会は、第1項の規定による報告の徴収のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して報告又は説明を行うために必要な限度において、国際規制物資を使用している者その他の者に対し、国際原子力機関からの要請に係る事項その他の政令で定める事項に関し報告をさせることができる。
第67条の2 原子力規制委員会に、原子力検査官を置く。
2 原子力検査官は、原子力規制検査若しくは第64条の3第7項の検査又は第12条の6第8項(第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の25第3項及び第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第12条の7第9項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の3の35第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。)、第16条の3第3項、第28条第3項、第43条の3の11第3項、第43条の9第3項、第46条第3項、第51条の6、第51条の8第3項、第51条の24の2第2項、第55条の2第3項、第58条第2項、第59条第2項(原子力規制委員会の確認に限る。)若しくは第61条の2第1項の確認に関する事務に従事する。
3 原子力検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者については原子力規制委員会とする。)に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第59条第6項の規定)の施行に必要な限度において、当該職員(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
2 原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査のほか、第3条第1項、第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第16条の2第1項及び第2項、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第27条第1項及び第2項、第43条の3の5第1項、第43条の3の8第1項及び第4項、第43条の3の9第1項及び第2項、第43条の3の10第1項、第43条の3の30第1項及び第3項、第43条の3の31第1項、第43条の3の32第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第43条の8第1項及び第2項、第43条の26の2第1項及び第3項、第43条の26の3第1項、第44条第1項、第44条の4第1項、第45条第1項及び第2項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の7第1項及び第2項、第52条第1項、第55条第1項、第59条第3項並びに第61条の2の2第1項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、原子力施設の設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 原子力規制委員会は、第1項の規定による立入検査のほか、第62条第1項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
4 原子力規制委員会は、第1項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第8項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、当該職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
5 前各項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
6 第1項から第4項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7 国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員又は第61条の23の7第2項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第5項、第6項、第8項若しくは第9項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
8 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、原子力規制委員会の指定する当該職員(政令で定める場合にあつては、原子力規制委員会の指定する当該職員及び外務大臣の指定する当該職員。第13項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
9 第5項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定する当該職員が立ち会う場合について準用する。
10 原子力規制委員会は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
11 原子力規制委員会は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
12 国際原子力機関の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員又は第61条の23の7第2項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、保障措置協定で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
13 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、原子力規制委員会の指定する当該職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
14 何人も、第10項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又は毀損してはならない。
第68条の2 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。次項において同じ。)及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
2 国又は原子力事業者等から特定核燃料物質の防護に関する業務を委託された者及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、その委託された業務に関して知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
3 職務上特定核燃料物質の防護に関する秘密を知ることのできた国の行政機関又は地方公共団体の職員及びこれらの職員であつた者は、正当な理由がなく、その秘密を漏らしてはならない。
第69条 原子力規制委員会は、第10条第2項、第20条第2項、第33条第2項、第43条の3の20第2項、第43条の16第2項、第46条の7第2項、第51条の14第2項、第56条、第61条の6又は第61条の21の規定による事業の停止、試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第10条、第12条の5(第22条の7第2項、第43条の2の2第2項、第43条の3の28第2項、第43条の26第2項、第50条の4第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)、第20条、第22条の3第3項、第33条、第41条第3項、第43条の3の20、第43条の16、第46条の7、第51条の14、第56条、第61条の6、第61条の21又は第61条の23の16の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第70条 この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分について不服がある者は、原子力規制委員会に対し、審査請求をすることができる。この場合において、原子力規制委員会は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項並びに第47条の規定の適用については、指定保障措置検査等実施機関の上級行政庁とみなす。
第71条 原子力規制委員会は、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の3の5第1項、第43条の3の8第1項若しくは第43条の3の25第1項の規定による許可をし、又は第31条第1項若しくは第43条の3の18第1項の規定による認可をする場合(以下この項において「許可等をする場合」という。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の意見を聴かなければならない。
一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び経済産業大臣)
二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大臣)
三 試験研究の用に供する原子炉に係る許可等をする場合(前二号に該当するものを除く。) 文部科学大臣
2 原子力規制委員会は、第3条第1項若しくは第44条第1項の規定による指定をし、第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項若しくは第51条の19第1項の規定による許可をし、又は第8条第1項、第18条第1項、第43条の14第1項、第46条の5第1項若しくは第51条の12第1項の規定による認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前二項の意見を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者(第3条第1項若しくは第44条第1項の指定又は第13条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の3の5第1項、第43条の3の25第1項、第43条の4第1項若しくは第51条の2第1項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又は当該職員に、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
4 第68条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
5 原子力規制委員会は、第33条、第36条第1項、第43条の3の8第6項、第43条の3の20、第43条の3の23第1項又は第64条第3項の規定による処分(第36条第1項の規定による処分にあつては試験研究用等原子炉の使用の停止の命令に限り、第43条の3の23第1項の規定による処分にあつては発電用原子炉施設の使用の停止の命令に限り、第64条第3項の規定による処分にあつては試験研究用等原子炉施設又は発電用原子炉施設の使用の停止の命令に限る。)をする場合においては、第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
6 この法律に定めるもののほか、この法律の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為(政令で定めるものに限る。)をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続については、政令で定める。
第72条 原子力規制委員会は、第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の3の27第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項、第51条の23第1項、第57条の2第1項又は第64条の3第1項若しくは第2項(これらの規定のうち特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。)の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。
2 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条の2第1項、第12条の2第3項(第22条の6第2項、第43条の2第2項、第43条の3の27第2項、第43条の25第2項、第50条の3第2項、第51条の23第2項及び第57条の2第2項において準用する場合を含む。)、第12条の3第1項、第21条の2第2項、第22条の7第1項、第35条第2項、第43条の2の2第1項、第43条の3の22第2項、第43条の3の28第1項、第43条の18第2項、第43条の26第1項、第48条第2項、第50条の4第1項、第51条の16第4項、第51条の24第1項、第56条の3第2項、第57条の3第1項、第60条第1項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)、第61条の2の2第1項(同項第3号ロ又は第4号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は第64条の3第5項(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。
3 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、前二項の規定の施行に必要な限度において、当該職員(国家公安委員会にあつては、警察庁の職員)に、原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 第68条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
5 原子力規制委員会は、第3条第1項、第44条第1項若しくは第64条の2第1項の指定をし、第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の3の5第1項、第43条の3の8第1項、第43条の3の25第1項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の許可をし、第10条、第46条の7若しくは第64条の2第3項の規定により指定を取り消し、第20条、第33条、第43条の3の20、第43条の16、第51条の14若しくは第56条の規定により許可を取り消し、第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の3の27第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項、第51条の23第1項、第57条の2第1項若しくは第64条の3第1項若しくは第2項の認可をし、第12条の6第8項(第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の25第3項及び第57条の5第3項において準用する場合を含む。)若しくは第12条の7第9項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の3の35第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。)の確認をし、第12条の3第2項(第22条の7第2項、第43条の2の2第2項、第43条の3の28第2項、第43条の26第2項、第50条の4第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第57条の7第1項若しくは第3項の規定による届出を受理し、又は原子力規制検査(第61条の2の2第1項第3号ロ又は第4号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係るものに限る。)若しくは第64条の3第7項の検査(特定核燃料物質の防護のための措置に係るものに限る。)をしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
第72条の2 国家公安委員会、原子力規制委員会及び国土交通大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。
第72条の2の2 環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第3項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第61条の2第1項又は第2項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。
2 原子力規制委員会は、第61条の2第1項の確認をし、又は同条第2項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
3 原子力規制委員会は、環境大臣に対し、第61条の2第1項の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。
第73条 削除
第74条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。次項において同じ。)を定めることができる。
2 前項に規定するもののほか、国際規制物資の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合又は追加議定書附属書Iに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第75条 次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第3条第1項又は第44条第1項の指定を受けようとする者
二 第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の3の5第1項、第43条の3の8第1項、第43条の3の25第1項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項、第55条第1項又は第61条の3第1項の許可を受けようとする者
三 第12条の6第2項若しくは第3項(第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の24の2第3項、第51条の25第3項及び第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第12条の7第2項若しくは第4項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の3の35第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。)、第16条の2第1項若しくは第2項、第22条の8第2項、第22条の9第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の3の2第2項、第43条の3の3第2項、第43条の3の9第1項若しくは第2項、第43条の3の32第4項、第43条の3の34第2項、第43条の3の35第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第43条の27第2項、第43条の28第2項、第45条第1項若しくは第2項、第50条の5第2項、第51条第2項、第51条の7第1項若しくは第2項、第51条の24の2第1項、第51条の25第2項、第51条の26第2項、第57条の5第2項、第57条の6第2項又は第61条の2第2項の認可を受けようとする者
四 第12条の6第8項(第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の25第3項及び第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第12条の7第9項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の3の35第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。)、第16条の3第3項、第28条第3項、第43条の3の11第3項、第43条の9第3項、第46条第3項、第51条の6、第51条の8第3項、第51条の24の2第2項、第55条の2第3項、第58条第2項、第59条第2項若しくは第61条の2第1項の確認又は第59条第3項の承認を受けようとする者
五 第43条の3の30第1項若しくは第43条の26の2第1項の型式証明又は第43条の3の31第1項若しくは第43条の26の3第1項の指定を受けようとする者
六 第22条の3第1項第1号の核燃料取扱主任者試験又は第41条第1項第1号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者
七 核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者
八 原子力規制検査を受けようとする者
2 前項の手数料は、国庫の収入とする。
3 第1項の規定は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。
第76条 この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
第14章 罰則
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つた者
二 第10条第2項、第20条第2項、第43条の16第2項、第46条の7第2項又は第51条の14第2項の規定による事業の停止の命令に違反した者
三 第13条第1項の許可を受けないで加工の事業を行つた者
四 第23条第1項の許可を受けないで試験研究用等原子炉を設置した者
四の二 第23条の2第1項の許可を受けないで同項の保持をした者
五 第33条第2項の規定による試験研究用等原子炉の運転の停止の命令に違反した者
六 第39条第1項の許可を受けないで試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)を譲り受け、又は同条第2項の許可を受けないで原子力船を譲り受けた者
六の二 第43条の3の5第1項の許可を受けないで発電用原子炉を設置した者
六の三 第43条の3の20第2項の規定による発電用原子炉の運転の停止の命令に違反した者
六の四 第43条の3の25第1項の許可を受けないで発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者
六の五 第43条の4第1項の許可を受けないで使用済燃料の貯蔵の事業を行つた者
七 第44条第1項の指定を受けないで再処理の事業を行つた者
七の二 第51条の2第1項の許可を受けないで廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行つた者
七の三 第51条の19第1項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者
八 第52条第1項の許可を受けないで核燃料物質を使用した者
九 第56条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反した者
第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第3条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更した者
二 第11条の2第2項、第21条の3第2項、第36条第2項、第43条の3の23第2項、第43条の19第2項、第49条第2項、第51条の17第2項、第56条の4第2項、第59条第4項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)又は第60条第2項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者
三 第12条第1項、第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項の規定に違反した者
四 第12条第3項、第22条第3項、第37条第3項、第43条の3の24第3項、第43条の20第3項、第50条第3項、第51条の18第3項又は第57条第3項の規定による命令に違反した者
四の二 第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の3の27第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項、第51条の23第1項又は第57条の2第1項の規定に違反した者
四の三 第12条の2第3項(第22条の6第2項、第43条の2第2項、第43条の3の27第2項、第43条の25第2項、第50条の3第2項、第51条の23第2項及び第57条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五 第12条の3第1項、第22条の7第1項、第43条の2の2第1項、第43条の3の28第1項、第43条の26第1項、第50条の4第1項、第51条の24第1項又は第57条の3第1項の規定に違反した者
五の二 第12条の6第1項の規定に違反して製錬の事業を廃止した者
五の三 第12条の6第2項、第22条の8第2項、第43条の3の2第2項、第43条の3の34第2項、第43条の27第2項、第50条の5第2項、第51条の25第2項又は第57条の5第2項の規定に違反して廃止措置を講じた者
五の四 第12条の6第7項(第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の24の2第3項、第51条の25第3項及び第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五の五 第12条の7第2項、第22条の9第2項、第43条の3の3第2項、第43条の3の35第2項、第43条の28第2項、第51条第2項、第51条の26第2項又は第57条の6第2項の規定に違反した者
五の六 第12条の7第3項、第22条の9第3項、第43条の3の3第3項、第43条の3の35第3項、第43条の28第3項、第51条第3項、第51条の26第3項又は第57条の6第3項の規定に違反した者
五の七 第12条の7第8項(第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の3の35第4項、第43条の28第4項、第51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
六 第16条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第13条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更した者
六の二 第16条の3第1項、第28条第1項、第43条の3の11第1項、第43条の9第1項、第46条第1項、第51条の8第1項又は第55条の2第1項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
七 第16条の3第3項の規定に違反して加工施設を使用した者
八 第16条の5第1項若しくは第3項、第29条第1項若しくは第3項、第43条の3の16第1項、第3項若しくは第4項、第43条の11第1項若しくは第3項、第46条の2の2第1項若しくは第3項又は第51条の10第1項若しくは第3項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
八の二 第21条の3第1項、第36条第1項、第43条の3の23第1項、第43条の19第1項、第49条第1項、第51条の17第1項、第56条の4第1項、第58条第3項、第59条第4項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)又は第60条第2項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)の規定による命令に違反した者
九 第22条の2第1項の規定に違反した者
九の二 第22条の8第1項の規定に違反して加工の事業を廃止した者
十 第26条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第23条第2項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更した者
十一 第26条の2第1項の許可を受けないで同項の変更又は保持をした者
十二 第28条第3項の規定に違反して試験研究用等原子炉施設を使用した者
十三 第40条第1項の規定に違反した者
十三の二 第43条の3の2第1項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止した者
十三の三 第43条の3の8第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第43条の3の5第2項第2号から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更した者
十三の四 第43条の3の11第3項の規定に違反して発電用原子炉施設を使用した者
十三の五 第43条の3の26第1項の規定に違反した者
十三の六 第43条の3の34第1項の規定に違反して発電用原子炉を廃止した者
十四 第43条の7第1項の規定による許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第43条の4第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更した者
十五 第43条の9第3項の規定に違反して使用済燃料貯蔵施設を使用した者
十六 第43条の22第1項の規定に違反した者
十六の二 第43条の27第1項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止した者
十七 第44条の4第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第44条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更した者
十八 第46条第3項の規定に違反して再処理施設を使用した者
十九 第50条の2第1項の規定に違反した者
十九の二 第50条の5第1項の規定に違反して再処理の事業を廃止した者
二十 第51条の5第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第51条の2第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更した者
二十一 第51条の8第3項の規定に違反して特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用した者
二十二 第51条の20第1項の規定に違反した者
二十二の二 第51条の24の2第1項の規定に違反して閉鎖措置を講じた者
二十二の三 第51条の25第1項の規定に違反して廃棄の事業を廃止した者
二十二の四 第51条の29第1項の許可を受けないで土地を掘削した者
二十二の五 第51条の30の規定による命令に違反した者
二十三 第55条第1項の許可を受けないで第52条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更した者
二十四 第55条の2第3項の規定に違反して使用施設等を使用した者
二十四の二 第57条の5第1項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止した者
二十五 第61条の規定に違反した者
二十五の二 第61条の2の2第3項の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
二十六 第62条第1項の規定に違反した者(第78条の5に規定する者を除く。)
二十六の二 第62条の3(核原料物質使用者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十七 第64条第1項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反した者
二十七の二 第64条の3第1項の規定に違反して実施計画を提出しなかつた者
二十七の三 第64条の3第4項の規定による命令に違反した者
二十七の四 第64条の3第6項の規定による命令に違反した者
二十八 第66条第2項の規定に違反した者
二十九 第67条第1項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三十 第68条第1項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三十一 第68条の2の規定に違反した者
三十二 第72条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第78条の2 第61条の18(第61条の23の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第78条の3 第61条の21の規定による情報処理業務又は第61条の23の16の規定による保障措置検査等実施業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第78条の4 第62条の2第1項又は第2項の条件に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第78条の5 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第62条第1項の規定に違反した者は、1000万円以下の罰金に処する。
第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、300万円以下の罰金に処する。
一 第11条、第21条、第34条、第43条の3の21、第43条の17、第47条、第51条の15又は第56条の2の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者
二 第36条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をしないで原子力船を港に立ち入らせ、又は同条第4項の規定による命令に違反した者
三 第51条の6の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つた者
四 第51条の24の2第2項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じた者
五 第57条の7第1項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第5項の規定による命令に違反した者
六 第58条第2項の規定による確認を受けないで核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄した者
七 第59条第2項の規定による確認を受けず、又は同条第5項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬した者
八 第59条第8項の規定に違反した者
九 第61条の3第1項の許可を受けないで国際規制物資を使用した者
十 第61条の6の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反した者
十一 第61条の8第1項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反した者
十二 第61条の9の規定による命令に違反した者
十三 第61条の9の3第1項の規定に違反した者
第80条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第51条の28第1項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつた者
一の二 第51条の31第1項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
一の三 第51条の31第1項の規定による立入り、検査、収去若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
一の四 第51条の33第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
一の五 第57条の7第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項の変更について同条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第57条の7第7項若しくは第8項、第61条の9の2第1項若しくは第3項、第61条の9の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第63条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第59条第11項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者
四 第61条の3第4項若しくは第7項の規定による届出をしないで国際規制物資を使用し、同条第5項若しくは第8項の規定による届出をしないで国際規制物資を貯蔵し、又は同条第6項若しくは第9項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄した者
五 第61条の5第1項の規定による届出をしないで第61条の3第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更した者
六 第61条の7の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者
七 第61条の8の2第2項の規定による立入り、検査又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避した者
八 第61条の8の2第5項又は第68条第14項の規定に違反した者
九 第62条の3(核原料物質使用者に係る部分に限る。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十 第67条(第1項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。)を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一 第68条第1項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第2項から第4項まで又は第7項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十二 第68条第8項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第80条の2 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
一 第61条の20の許可を受けないで情報処理業務の全部を廃止したとき。
二 第61条の23第1項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第61条の23第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第80条の3 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
一 第61条の23の15の許可を受けないで保障措置検査等実施業務の全部を廃止したとき。
二 第61条の23の17第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
三 第61条の23の17第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四 第61条の23の20において準用する第61条の23第1項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第61条の23の20において準用する第61条の23第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第80条の4 第78条第31号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
第81条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第77条第1号から第3号まで、第4号(船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)及び発電用原子炉以外の原子炉を設置した者(以下この条において「試験研究炉等設置者」という。)に係る部分を除く。)、第4号の2、第5号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)又は第6号から第7号の3まで 3億円以下の罰金刑
二 第78条第1号、第3号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第4号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第6号、第6号の2(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第7号、第8号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第8号の2(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第10号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第11号、第12号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第13号の3、第13号の4、第14号、第15号、第17号、第18号、第20号、第21号、第25号の2(試験研究炉等設置者、使用者及び核原料物質を使用する者に係る部分を除く。)、第26号の2(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第27号の2から第27号の4まで、第28号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第29号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)又は第30号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。) 1億円以下の罰金刑
三 第77条(第1号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第78条(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第78条の4、第79条又は第80条 各本条の罰金刑
第82条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第7条、第17条、第43条の12、第46条の3若しくは第51条の11の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第12条の3第2項(第22条の7第2項、第43条の2の2第2項、第43条の3の28第2項、第43条の26第2項、第50条の4第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二の二 第12条の5の2第1項若しくは第3項、第22条の7の3第1項若しくは第3項、第43条の3第1項若しくは第3項、第43条の3の33第1項若しくは第3項、第43条の26の4第1項若しくは第3項、第50条の4の3第1項若しくは第3項、第51条の24の3第1項若しくは第3項若しくは第57条の4第1項若しくは第3項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
三 第22条の2第2項(第50条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
四 正当な理由なく、第22条の3第3項の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかつた者
四の二 第22条の7の2第3項、第43条の3の29第3項若しくは第50条の4の2第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四の三 第22条の7の2第4項、第43条の3の29第4項又は第50条の4の2第4項の規定による命令に違反した者
四の四 第22条の7の2第5項、第43条の3の29第5項若しくは第50条の4の2第5項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
五 第30条、第43条の3の17、第43条の13若しくは第46条の4の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第40条第2項(第43条の3の26第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
七 正当な理由なく、第41条第3項の規定による命令に違反して原子炉主任技術者免状を返納しなかつた者
七の二 第43条の22第2項の規定による届出を怠つた者
八 第51条の20第2項の規定による届出を怠つた者
九 第59条の2第2項の規定に違反した者
十 第61条の9の3第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第83条 第6条第2項、第9条第2項、第16条第2項、第19条第2項、第26条第2項若しくは第3項、第26条の2第2項、第32条第2項、第43条の3の8第3項、第43条の3の19第2項、第43条の7第2項、第43条の15第2項、第44条の4第2項、第46条の6第2項、第51条の5第2項、第51条の13第2項、第55条第2項、第55条の4第2項、第57条の7第3項(同条第2項第1号又は第5号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、第61条の5第2項又は第61条の5の3第2項の規定による届出を怠つた者は、10万円以下の過料に処する。
第84条 第78条の5の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
第15章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
第85条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。
一 第78条(第62条第1項に係る部分に限る。)、第78条の5、第80条(第67条第1項及び第4項並びに第68条第1項及び第3項に係る部分に限る。)又は第81条(第62条第1項、第67条第1項及び第4項並びに第68条第1項及び第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
二 前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。
2 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
二 提供すべき担保金の額
3 前項第2号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。
第86条 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
2 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。
3 検察官は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
第87条 担保金は、主務大臣が保管する。
2 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して3月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
4 担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
第88条 前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
第89条 第85条から第87条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第41条第1項及び第4項並びに第75条第5号及び第6号の規定は、公布の日から施行する。
第3条 この法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設については、第27条から第29条までの規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設について、日本原子力研究所に第37条第1項の規定を適用する場合には、同項中「原子炉の運転開始前に」とあるのは、「この法律の施行の日から30日以内に」とする。
第6条 この法律の施行の際現に核燃料物質を所有している者(日本原子力研究所並びに附則第2条第1項の規定により引き続き製錬の事業を行うことができる者で第3条第1項の指定を受けたもの及び附則第4条第1項の規定により引き続き核燃料物質を使用することができる者で第52条第1項の許可を受けたものを除く。)が、総理府令で定めるところにより、その際所有する核燃料物質を原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者に譲り渡し、又はこれらの者がその核燃料物質を譲り受ける場合には、第61条の規定は、適用しない。
第7条 前五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条、第52条、第53条、第55条及び第78条第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第67条の次に一条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の際現に使用されている改正後の法(以下「新法」という。)第55条の2第1項に規定する使用施設等については、同項前段の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に規制法第23条第1項の許可を受けている者(同法第39条第5項の規定により原子炉設置者とみなされている者を含む。)については、この法律の施行の日から3月間は、第6条の規定は、適用せず、かつ、この法律の規定による改正前の規制法第23条第2項第9号に掲げる事項の変更の許可に係る同法の規定及び同法第78条第3号(同法第23条第2項第9号に係る部分をいう。)の規定は、なおその効力を有する。その期間内に第7条第1項の承認を申請した場合において、その申請について承認又は不承認の処分を受けるまでの間も、同様とする。
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後この法律の規定による改正前の規制法第26条第1項(同法第23条第2項第9号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に加工事業者が工事に着手し又は工事を完了している加工施設に係る改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第16条の2第1項の認可及びこの法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置し又は設置に着手している原子炉に係る改正後の法第23条第1項の許可は、次項の規定により当該加工事業者又は日本原子力研究所が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日に行なわれたものとみなす。
5 この法律の施行の際現に改正前の法第29条第1項の検査に合格している原子炉施設は、改正後の法第28条第1項の検査に合格しているものとみなす。
6 改正後の法第61条の2第1項の規定は、この法律の施行の日から60日を経過した日以後に使用される核原料物質について適用する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)の公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に国際規制物資を使用している者についてのこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8第1項の規定の適用については、同項中「国際規制物資の使用開始前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第80号)の施行の日から30日以内に」とする。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第3条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第4条第2項の改正規定、同法第14条第2項の改正規定、同法第23条に一項を加える改正規定及び同法第24条第2項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第5条から附則第7条まで及び附則第9条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第3条 第3条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 旧規制法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧規制法第73条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、附則第1条第3号に掲げる日において現に原子炉設置者が電気事業法(昭和39年法律第170号)又は船舶安全法(昭和8年法律第11号)の関係規定に従い、適法に工事に着手し、又は工事を完了しているものについては、同日に新規制法第27条第1項の認可があつたものとみなして、新規制法の規定を適用する。
4 旧規制法第73条の規定の適用を受けた原子炉施設であつて、附則第1条第3号に掲げる日において現に電気事業法又は船舶安全法の関係規定に従い適法に使用されているものについては、同日に新規制法第28条第1項の検査に合格したものとみなして、新規制法の規定を適用する。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に動力炉・核燃料開発事業団が設置し、又は設置に着手している再処理施設については、次項の規定により動力炉・核燃料開発事業団が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第44条第3項の承認があつたものとみなして、新法の規定を適用する。
2 動力炉・核燃料開発事業団は、前項の規定の適用を受ける再処理施設について、新法第44条第3項の承認を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、この法律の施行の日から60日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条第1項の規定による検査についてされている申請は、新法第46条第1項の規定による検査についてされた申請とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による認可又は検査の合格で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)の規定による認可又は検査の合格とみなす。
旧法第16条の2の規定による認可 |
新法第16条の2及び第16条の4第2項の規定による認可 |
旧法第16条の3第1項の規定による検査の合格 |
新法第16条の3第1項及び第16条の4第1項又は第4項の規定による検査の合格 |
旧法第27条の規定による認可 |
新法第27条及び第28条の2第2項の規定による認可 |
旧法第28条第1項の規定による検査の合格 |
新法第28条第1項及び第28条の2第1項又は第4項の規定による検査の合格 |
旧法第45条の規定による認可 |
新法第45条及び第46条の2第2項の規定による認可 |
旧法第46条第1項の規定による検査の合格 |
新法第46条第1項及び第46条の2第1項又は第4項の規定による検査の合格 |
旧法第55条の2第1項の規定による検査の合格 |
新法第55条の2第1項及び第55条の3第1項の規定による検査の合格 |
2 この法律の施行の際現に旧法第16条の2、第27条又は第45条の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新法第16条の2及び第16条の4第2項、第27条及び第28条の2第2項又は第45条及び第46条の2第2項の規定による認可についてされた申請とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第16条の3第1項、第28条第1項、第46条第1項又は第55条の2第1項の規定による検査についてされている申請は、それぞれ新法第16条の3第1項及び第16条の4第1項若しくは第4項、第28条第1項及び第28条の2第1項若しくは第4項、第46条第1項及び第46条の2第1項若しくは第4項又は第55条の2第1項及び第55条の3第1項の規定による検査についてされた申請とみなす。
4 この法律の施行前に開始された旧法第29条第1項若しくは第46条の2第1項の規定による検査又はこの法律の施行の際現に申請されている旧法第59条の2第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、新法第75条第1項の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前に旧法第59条の2第4項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者が行う当該届出に係る核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の改正規定、第2条の改正規定、第10条第2項中第7号を第12号とし、第6号を第10号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第20条第2項中第8号を第16号とし、第7号を第15号とし、第6号を第14号とし、第5号の3を第12号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第33条第2項中第9号を第17号とし、第6号から第8号までを八号ずつ繰り下げ、第5号の3を第12号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項中第5号の2を第11号とする改正規定、同条第3項第1号の改正規定、第46条の7第2項中第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第14号とし、第7号を第12号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第51条の14第2項中第11号を第17号とし、第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第13号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第56条中第7号を第17号とし、第6号を第16号とし、第5号を第15号とし、第4号の4を第13号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第58条の2の改正規定(「第59条の2第1項」の下に「、第59条の3第1項及び第66条第2項」を加え、「「工場又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。)、第59条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第71条中第13項を第14項とし、第10項から第12項までを一項ずつ繰り下げ、第9項の次に一項を加える改正規定及び第82条中第5号を第10号とし、第4号の2を第8号とし、同号の次に一号を加える改正規定並びに次条、附則第3条第2項及び附則第4条の規定 核物質の防護に関する条約が日本国について効力を生ずる日(次号において「条約発効日」という。)又は第3号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であつて、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
二 目次の改正規定(「第77条」を「第76条の2」に改める部分に限る。)及び第8章中第77条の前に三条を加える改正規定 条約発効日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 前条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正前の第66条第2項の規定の適用については、同項中「から第60条まで」とあるのは「、第59条の2及び第60条」と、「場合に準用する」とあるのは「場合に、第59条の3の規定は、同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運搬される場合に準用する」とする。
第3条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に製錬事業者(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。)、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者(再処理の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所を含む。)、廃棄物管理事業者又は使用者である者についての改正後の第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第50条の4第1項、第51条の23第1項及び第57条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「特定核燃料物質の取扱いを開始する前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から90日以内に」とする。
2 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、包括的核実験禁止条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律の施行の日が中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の施行の日前である場合には、同法第904条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条の2の改正規定に係る部分に限る。)中「第67条の2第2項」とあるのは、「第67条の3第2項」とする。
3 この法律の施行の日がテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第121号)の施行の日前である場合には、同法附則第2条第2項中「第76条の4」とあるのは、「第76条の5」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(第4章に係る部分に限る。)、第1条の改正規定(「加工」の下に「、貯蔵」を加える部分に限る。)、第4章の次に一章を加える改正規定、第51条の2第1項、第57条から第61条の2の2まで及び第61条の3の改正規定、第61条の7の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分及び「使用(」の下に「使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び」を加える部分に限る。)、第61条の8第1項の改正規定(「及び同条第5項」を「並びに同条第5項及び第6項」に改める部分に限る。)、第61条の24、第62条第2項、第63条及び第64条の改正規定、第65条第1項の改正規定(「製錬事業者、加工事業者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣」を削る部分及び「又は運輸大臣」の下に「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を加える部分に限る。)、同条第2項及び第3項の改正規定、第66条の改正規定(同条第1項中「及び核原料物質使用者」を「及び国際特定活動実施者並びにこれらの者」に改める部分を除く。)、第67条第1項の改正規定(「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分に限る。)、同条第2項及び第67条の2の改正規定、第68条第1項の改正規定(「及び同条第5項」を「、同条第5項及び第6項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分及び「若しくは同条第5項」を「若しくは同条第5項若しくは第6項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第6項の改正規定(「及び同条第5項」を「又は同条第5項若しくは第6項」に改める部分に限る。)、第69条の改正規定(同条第2項中「第61条の21」の下に「、第61条の23の16」を加える部分を除く。)、第71条の改正規定(同条第2項及び第3項に係る部分を除く。)、第72条の改正規定(同条第2項中「国際規制物資使用者」の下に「又は国際特定活動実施者」を加える部分を除く。)、第75条第1項、第77条、第78条、第79条、第80条第1号及び第2号、第82条並びに第83条の改正規定並びに附則第3条の規定 公布の日から起算して1年を経過した日
二 附則第4条の規定 公布の日
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第2条第11項の国際特定活動を行つている者についての新法第61条の9の2第1項の規定の適用については、同項中「国際特定活動を開始した日」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第75号)の施行の日」とする。
第3条 附則第1条第1号に定める日が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第80号)の施行の日以後である場合には、第67条の2の改正規定中「第67条の2第1項」とあるのは、「第67条の3第1項」とする。
2 附則第1条第1号に定める日が民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間は、新法第43条の6第3号中「成年被後見人」とあるのは、「禁治産者」とする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第111条の規定は、この法律の公布の日又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第20条第2項、第33条第2項、第46条の7第2項、第51条の14第2項及び第56条の改正規定 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の施行の日
二 第43条の16第2項の改正規定 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第75号)附則第1条第1号に定める日又は原子力災害対策特別措置法の施行の日のいずれか遅い日
第2条 この法律の施行の際現に改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第12条第1項、第22条第1項、第37条第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第56条の3第1項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第12条第1項、第22条第1項、第37条第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第56条の3第1項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
一 平成12年9月30日までに新法第12条第1項、第22条第1項、第37条第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第56条の3第1項の規定による変更の認可の申請をした場合 それぞれ当該規定による認可又は認可の拒否のあった日
二 前号に掲げる場合以外の場合 平成12年9月30日
2 旧法第16条の3第1項の規定による検査の合格は、新法第16条の3第1項の規定による検査の合格とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第16条の3第1項の規定による検査についてされている申請は、新法第16条の3第1項の規定による検査についてされた申請とみなす。
第3条 この法律の施行の日が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第80号)の施行の日以後である場合には、第67条の2の改正規定中「第67条の2」とあるのは、「第67条の3」とする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第2条 改正後の爆発物取締罰則第10条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第4条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第42条(刑法(明治40年法律第45号)第4条の2に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第8条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中電気事業法第107条の次に二条を加える改正規定及び第2条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2の次に二条を加える改正規定 平成15年4月1日
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項及び附則第8条から第13条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第178号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
第9条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の原子炉等規制法(以下この条において「旧原子炉等規制法」という。)第16条の4第1項若しくは第4項、第28条の2第1項若しくは第4項、第46条の2第1項若しくは第4項、第51条の9第1項若しくは第4項若しくは第55条の3第1項の規定による検査の申請がされた施設の検査又は旧原子炉等規制法第51条の6第2項若しくは第59条の2第2項(旧原子炉等規制法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(旧原子炉等規制法第59条の2第2項の確認については、旧原子炉等規制法第61条の42第1項に規定する承認容器による運搬物に係る確認及び旧原子炉等規制法第61条の43第1項に規定する運搬方法確認に限る。)の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。
2 旧原子炉等規制法の規定に基づき旧原子炉等規制法第67条第3項に規定する指定検査機関等が行う検査又は確認の業務に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
第13条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から第7条まで、第9条、第11条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条から第32条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
第18条 前条の規定の施行の際現に旧機構が同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第3項において「旧原子炉等規制法」という。)第44条第3項の承認を受けている再処理施設において行われる再処理の事業については、次項の規定により機構に係る通則法第15条第1項の設立委員(次項において「設立委員」という。)が提出する書類に記載されたところにより、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新原子炉等規制法」という。)第44条第1項の指定があったものとみなして、新原子炉等規制法の規定を適用する。
2 設立委員は、前項の規定の適用を受ける再処理の事業について、新原子炉等規制法第44条第1項の指定を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、前条の規定の施行の日前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前条の規定の施行の際現に旧原子炉等規制法第44条の4第3項の規定による承認についてされている申請については、新原子炉等規制法第44条の4第1項の規定による許可についてされた申請とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第38条第1項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第65条第1項又は第3項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る原子炉の廃止に係るこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第43条の3の2第1項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から6月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2 前項に規定する者は、この法律の施行の日から6月間は、主務省令(新法第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この項において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。)で定めるところにより、新法第43条の3の2第2項に規定する廃止措置計画を定め、主務大臣にその認可の申請をすることができる。
3 新法第43条の3の2第3項において準用する新法第12条の6第4項の規定は、前項の認可について準用する。
4 第2項の規定により受けた認可は、新法第43条の3の2第2項の規定により受けた認可とみなす。
第3条 この法律の施行前に旧法第22条の2第1項、第43条の21第1項又は第50条の2第1項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第65条第1項又は第3項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る加工施設、使用済燃料貯蔵施設又は再処理施設に係る加工、使用済燃料の貯蔵又は再処理の事業の廃止に係る新法第22条の8第1項、第43条の27第1項又は第50条の5第1項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から6月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2 前項に規定する者は、この法律の施行の日から6月間は、経済産業省令で定めるところにより、それぞれ新法第22条の8第2項、第43条の27第2項又は第50条の5第2項に規定する廃止措置計画を定め、経済産業大臣にその認可の申請をすることができる。
3 新法第22条の8第3項において準用する新法第12条の6第4項の規定は第1項に規定する者のうち旧法第22条の2第1項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第43条の27第3項において準用する新法第12条の6第4項の規定は第1項に規定する者のうち旧法第43条の21第1項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第50条の5第3項において準用する新法第12条の6第4項の規定は第1項に規定する者のうち旧法第50条の2第1項の規定による届出をした者に係る前項の認可について準用する。
4 第2項の規定により受けた認可は、新法第22条の8第2項、第43条の27第2項又は第50条の5第2項の規定により受けた認可とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に使用施設等の解体を行っている使用者(この法律の施行前に旧法第65条第1項又は第4項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該使用施設等に係る核燃料物質のすべての使用の廃止に係る新法第57条の6第1項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から6月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2 前項に規定する者は、この法律の施行の日から6月間は、文部科学省令で定めるところにより、新法第57条の6第2項に規定する廃止措置計画を定め、文部科学大臣にその認可の申請をすることができる。
3 新法第57条の6第3項において準用する新法第12条の6第4項の規定は、前項の認可について準用する。
4 第2項の規定により受けた認可は、新法第57条の6第2項の規定により受けた認可とみなす。
第5条 この法律の施行前に、旧法第10条若しくは第46条の7の規定により指定を取り消された製錬事業者若しくは再処理事業者、旧法第20条、第33条第1項若しくは第2項、第43条の16、第51条の14、第56条若しくは第61条の6の規定により許可を取り消された加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者又は旧法第65条第1項、第3項若しくは第4項の規定による届出をした者については、旧法第61条第9号及び第66条の規定並びに同条第2項において準用する旧法第57条、第58条から第59条の3まで及び第60条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。
第6条 この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第7条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
第5条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第51条の2第1項の規定によりされている廃棄物埋設の事業の許可は、第3条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第51条の2第1項の規定によりされた第二種廃棄物埋設の事業の許可とみなす。
第6条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第51条の2第1項の規定による廃棄物埋設の事業の許可についてされている申請は、新原子炉等規制法第51条の2第1項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可についてされた申請とみなす。
第7条 附則第5条の規定により新原子炉等規制法の規定による事業の許可とみなされた場合において、この法律の施行前に、旧原子炉等規制法第51条の14第1項又は第2項各号に該当する事実があったときは、それぞれ新原子炉等規制法第51条の14第1項又は第2項各号に該当する事実があったものとみなして、同条第1項又は第2項の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第11条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条から第3条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
二 略
三 附則第16条、第20条、第31条、第32条、第58条、第69条、第91条及び第96条の規定 平成25年4月1日
四 附則第17条、第21条から第26条まで、第37条、第39条、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
五 附則第18条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第27条から第30条までの規定 施行日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
第19条 この法律の施行の際現に附則第15条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)第3条第1項若しくは第44条第1項の規定によりされている指定、旧規制法第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第26条第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の規定によりされている許可又は旧規制法第8条第1項、第31条第1項、第43条の14第1項、第46条の5第1項若しくは第51条の12第1項の規定によりされている認可は、それぞれ附則第15条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)第3条第1項若しくは第44条第1項の規定によりされた指定、新規制法第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第26条第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の規定によりされた許可又は新規制法第8条第1項、第31条第1項、第43条の14第1項、第46条の5第1項若しくは第51条の12第1項の規定によりされた認可とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧規制法第3条第1項若しくは第44条第1項の規定による指定、旧規制法第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第26条第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の規定による許可又は旧規制法第8条第1項、第31条第1項、第43条の14第1項、第46条の5第1項若しくは第51条の12第1項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新規制法第3条第1項若しくは第44条第1項の規定による指定、新規制法第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第26条第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の規定による許可又は新規制法第8条第1項、第31条第1項、第43条の14第1項、第46条の5第1項若しくは第51条の12第1項の規定による認可についてされた申請とみなす。
第20条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に附則第16条による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「第3号旧規制法」という。)の規定により文部科学大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、附則第16条による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「第3号新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に第3号旧規制法の規定により文部科学大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第3号新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に第3号旧規制法の規定により文部科学大臣に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第3号新規制法の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第3号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。
4 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する第3号旧規制法の規定により発せられた文部科学省令は、第3号新規制法の相当規定に基づいて発せられた相当の原子力規制委員会規則としての効力を有する。
第21条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に附則第17条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第4号旧規制法」という。)第23条第1項の規定による許可(旧発電用原子炉(第4号旧規制法第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)以外の旧原子炉(第4号旧規制法第2条第4項に規定する原子炉をいう。次項において同じ。)の設置に係るものに限る。)についてされている申請は、附則第17条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第4号新規制法」という。)第23条第1項の規定による許可についてされた申請とみなす。
2 第4号旧規制法第4章の規定若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者(第4号旧規制法第23条の2第1項に規定する原子炉設置者をいう。以下同じ。)に対してした処分、手続その他の行為又は同章の規定若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者がした手続その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第4章第1節の規定若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者(第4号新規制法第23条の2第1項に規定する試験研究用等原子炉設置者をいう。以下この項において同じ。)に対してしたもの又は同節の規定若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者がしたものとみなす。
第22条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に第4号旧規制法第23条第1項若しくは第39条第1項の規定によりされている許可又は第4号旧規制法第31条第1項、第37条第1項、第43条の2第1項、第43条の3の2第2項、同条第3項において準用する第4号旧規制法第12条の6第3項、第4号旧規制法第43条の3の3第2項若しくは同条第4項において準用する第4号旧規制法第12条の7第4項の規定によりされている認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものは、それぞれ第4号新規制法第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の25第1項の規定によりされた許可又は第4号新規制法第43条の3の18第1項、第43条の3の24第1項、第43条の3の27第1項、第43条の3の32第2項、同条第3項において準用する第4号新規制法第12条の6第3項、第4号新規制法第43条の3の33第2項若しくは同条第4項において準用する第4号新規制法第12条の7第4項の規定によりされた認可とみなす。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に第4号旧規制法第23条第1項若しくは第39条第1項の規定による許可又は第4号旧規制法第31条第1項、第37条第1項、第43条の2第1項、第43条の3の2第2項、同条第3項において準用する第4号旧規制法第12条の6第3項、第4号旧規制法第43条の3の3第2項若しくは同条第4項において準用する第4号旧規制法第12条の7第4項の規定による認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものについてされている申請は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の25第1項の規定による許可又は第4号新規制法第43条の3の18第1項、第43条の3の24第1項、第43条の3の27第1項、第43条の3の32第2項、同条第3項において準用する第4号新規制法第12条の6第3項、第4号新規制法第43条の3の33第2項若しくは同条第4項において準用する第4号新規制法第12条の7第4項の規定による認可についてされた申請とみなす。
第23条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧発電用原子炉を設置している者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該旧発電用原子炉に係る第4号新規制法第43条の3の5第2項第9号及び第10号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第4号新規制法第43条の3の6第1項第2号から第4号まで(附則第1条第5号に掲げる規定の施行後においては、附則第18条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第5号新規制法」という。)第43条の3の6第1項第2号から第4号まで)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3 第4号新規制法第71条第5項の規定は、第1項後段の規定による命令をする場合に準用する。
4 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に第4号旧規制法第23条第1項の規定による許可(旧発電用原子炉に係るものに限る。)の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る第4号新規制法第43条の3の5第2項第9号及び第10号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
5 原子力規制委員会は、第1項に規定する者が同項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第4号新規制法第43条の3の5第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて当該届出又は命令に係る新発電用原子炉(第4号新規制法第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の運転の停止を命ずることができる。
6 第4号新規制法第69条及び第71条第5項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
7 第1項後段の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
8 第5項の規定による新発電用原子炉の運転の停止の命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
第24条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に第4号旧規制法第26条第1項の規定によりされた変更の許可又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が第4号新規制法第43条の3の8第4項の原子力規制委員会規則で定める変更のみに該当する場合を除く。)は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の8第1項の規定によりされた変更の許可又は変更の許可の申請とみなす。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に第4号旧規制法第26条第1項の規定によりされた変更の許可又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が第4号新規制法第43条の3の8第4項の原子力規制委員会規則で定める変更のみに該当する場合に限る。)は、当該変更の許可にあっては同号に掲げる規定の施行後は第4号新規制法第43条の3の8第4項の規定によりされた届出であってその届出が受理された日から30日を経過したものとみなし、当該変更の許可の申請にあっては同号に掲げる規定の施行の日において同項の規定によりされた届出とみなす。
第25条 附則第22条第1項の規定により第4号新規制法第43条の3の5第1項の規定によりされた許可とみなされた第4号旧規制法第23条第1項の規定による許可に係る旧発電用原子炉であって附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に設置されているもの(次項において「既設発電用原子炉」という。)に対する第4号新規制法第43条の3の31第1項(附則第1条第5号に掲げる規定の施行後においては、第5号新規制法第43条の3の32第1項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第4号新規制法第43条の3の31第1項中「第43条の3の11第1項」とあるのは、「原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第41条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第49条第1項」とする。
2 前項の規定にかかわらず、既設発電用原子炉のうち、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日において、その設置の工事について最初に附則第41条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)(以下「旧電気事業法」という。)第49条第1項の検査に合格した日から起算して37年を経過しているものに対する第4号新規制法第43条の3の31第1項(附則第1条第5号に掲げる規定の施行後においては、第5号新規制法第43条の3の32第1項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第4号新規制法第43条の3の31第1項中「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第43条の3の11第1項の検査に合格した日から起算して40年」とあるのは、「原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第17条の規定の施行の日から起算して3年」とする。
第26条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に第4号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に第4号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出その他の行為とみなす。
3 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に第4号旧規制法又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第4号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第4号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。
第27条 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に附則第18条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第5号旧規制法」という。)第3条第1項若しくは第44条第1項の規定によりされている指定、第5号旧規制法第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の規定によりされている許可又は第5号旧規制法第18条第1項若しくは第46条の5第1項の規定によりされている認可は、それぞれ第5号新規制法第3条第1項若しくは第44条第1項の規定によりされた指定、第5号新規制法第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の規定によりされた許可又は第5号新規制法第18条第1項若しくは第46条の5第1項の規定によりされた認可とみなす。
2 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に第5号旧規制法第3条第1項若しくは第44条第1項の規定による指定、第5号旧規制法第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の規定による許可又は第5号旧規制法第18条第1項若しくは第46条の5第1項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ第5号新規制法第3条第1項若しくは第44条第1項の規定による指定、第5号新規制法第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の4第1項、第43条の7第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項、第51条の19第1項、第52条第1項若しくは第55条第1項の規定による許可又は第5号新規制法第18条第1項若しくは第46条の5第1項の規定による認可についてされた申請とみなす。
第28条 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に第5号旧規制法第13条第1項の許可を受けている者(第5項において「加工事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該加工(第5号新規制法第2条第9項に規定する加工をいう。第4項において同じ。)の事業に係る第5号新規制法第13条第2項第5号及び第6号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第5号新規制法第14条第1号又は第3号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3 第5号新規制法第71条第6項の規定は、第1項後段の規定による命令をする場合に準用する。
4 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に第5号旧規制法第13条第1項の規定による加工の事業の許可の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該加工の事業に係る第5号新規制法第13条第2項第5号及び第6号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
5 原子力規制委員会は、加工事業者が第1項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第5号新規制法第13条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
6 第5号新規制法第69条及び第71条第6項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
7 第1項後段の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
8 第5項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
第29条 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に第5号旧規制法第44条第1項の指定を受けている者(第5項において「再処理事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該再処理(第5号新規制法第2条第10項に規定する再処理をいう。第4項において同じ。)の事業に係る第5号新規制法第44条第2項第7号及び第8号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第5号新規制法第44条の2第1項第2号又は第4号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3 第5号新規制法第71条第6項の規定は、第1項後段の規定による命令をする場合に準用する。
4 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に第5号旧規制法第44条第1項の規定による再処理の事業の指定の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該再処理の事業に係る第5号新規制法第44条第2項第7号及び第8号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
5 原子力規制委員会は、再処理事業者が第1項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第5号新規制法第44条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
6 第5号新規制法第69条及び第71条第6項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
7 第1項後段の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
8 第5項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
第30条 附則第1条第5号に掲げる規定の施行前に第5号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第5号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に第5号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第5号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出その他の行為とみなす。
3 附則第1条第5号に掲げる規定の施行前に第5号旧規制法又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第5号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第5号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第97条 附則第17条及び第18条の規定による改正後の規定については、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条 施行日前に前条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「旧規制法」という。)の規定により機構がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会又は国土交通大臣がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧規制法の規定により機構に対してされている申請その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会又は国土交通大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
第23条 施行日が原子力規制委員会設置法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第21条(同法附則第18条の改正規定に限る。)の規定は適用せず、附則第13条のうち次の表の上欄に掲げる核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第16条の5第3項及び第4項を削る改正規定 |
第16条の5第3項及び第4項を削る。 |
第16条の5第3項及び第4項を削る。 第28条第3項を削る。 第29条第3項を削る。 |
第51条の10第3項を削る改正規定 |
第51条の10第3項を削る。 |
第51条の10第3項を削る。 第55条の2第3項を削る。 |
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条の規定並びに附則第13条から第17条まで及び第25条の規定 公布の日又は平成29年4月1日のいずれか遅い日
二 第1条の規定並びに附則第21条及び第29条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 略
四 第2条の規定並びに次条並びに附則第19条、第20条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 前条第4号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第4号旧原子炉等規制法」という。)第3条第1項若しくは第44条第1項の指定を受けている者、第4号旧原子炉等規制法第13条第1項、第23条第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項若しくは第51条の2第1項の許可を受けている者又は第4号旧原子炉等規制法第52条第1項の許可を受けている者(第2条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第4号新原子炉等規制法」という。)第57条の4第1項の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての第4号新原子炉等規制法第12条の5の2第1項、第22条の7の3第1項、第43条の3第1項、第43条の3の33第1項、第43条の26の4第1項、第50条の4の3第1項、第51条の24の3第1項及び第57条の4第1項の規定の適用については、第4号新原子炉等規制法第12条の5の2第1項、第22条の7の3第1項、第43条の26の4第1項、第50条の4の3第1項及び第51条の24の3第1項中「その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第4号新原子炉等規制法第57条の4第1項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から起算して3月以内に」と、第4号新原子炉等規制法第43条の3第1項中「試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第4号新原子炉等規制法第43条の3の33第1項中「発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から起算して3月以内に、その」とする。
第3条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第3条第1項若しくは第44条第1項の規定によりされている指定、旧原子炉等規制法第13条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項、第51条の2第1項若しくは第52条第1項の規定によりされている許可又は旧原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の3の9第1項若しくは第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第45条第1項若しくは第2項若しくは第51条の7第1項若しくは第2項の規定によりされている認可は、それぞれ第3条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第3条第1項若しくは第44条第1項の規定によりされた指定、新原子炉等規制法第13条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項、第51条の2第1項若しくは第52条第1項の規定によりされた許可又は新原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の3の9第1項若しくは第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第45条第1項若しくは第2項若しくは第51条の7第1項若しくは第2項の規定によりされた認可とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第3条第1項の指定を受けている者(第4項において「旧製錬事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第3条第2項第5号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第4条第3号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3 新原子炉等規制法第71条第6項の規定は、第1項後段の規定による命令をする場合について準用する。
4 原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第1項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
5 新原子炉等規制法第69条及び第71条第6項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第5条 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第13条第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「第3条第2項第5号」とあるのは「第13条第2項第7号」と、「第4条第3号」とあるのは「第14条第4号」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第13条第1項」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第23条第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「試験研究用等原子炉に」と、「第3条第2項第5号」とあるのは「第23条第2項第9号」と、「第4条第3号」とあるのは「第24条第1項第4号」と、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第3項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る試験研究用等原子炉の運転の」と、同条第5項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と読み替えるものとする。
3 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第23条の2第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「外国原子力船の本邦の水域への立入りに伴う試験研究用等原子炉の本邦内における保持に」と、「第3条第2項第5号」とあるのは「第23条第2項第9号」と、「第4条第3号」とあるのは「第24条第1項第4号」と、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第3項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と、同条第4項中「第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずる」とあるのは「第23条の2第1項の許可を取り消す」と、同条第5項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第43条の3の5第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「発電用原子炉に」と、「第3条第2項第5号」とあるのは「第43条の3の5第2項第11号」と、「第4条第3号」とあるのは「第43条の3の6第1項第5号」と、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び経済産業大臣)」と、同条第3項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第43条の3の5第1項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る発電用原子炉の運転の」と、同条第5項中「第71条第6項」とあるのは「第71条第5項」と読み替えるものとする。
5 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第43条の4第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「第3条第2項第5号」とあるのは「第43条の4第2項第7号」と、「第4条第3号」とあるのは「第43条の5第1項第4号」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第43条の4第1項」と読み替えるものとする。
6 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第44条第1項の指定を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「第3条第2項第5号」とあるのは「第44条第2項第9号」と、「第4条第3号」とあるのは「第44条の2第1項第5号」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第44条第1項」と読み替えるものとする。
7 前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第51条の2第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「第3条第2項第5号」とあるのは「第51条の2第3項第7号」と、「第4条第3号」とあるのは「第51条の3第3号」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第51条の2第1項」と読み替えるものとする。
8 前条第1項、第4項及び第5項の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第52条第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「核燃料物質の使用に」と、「第3条第2項第5号」とあるのは「第52条第2項第10号」と、「第4条第3号」とあるのは「第53条第4号」と、同条第4項中「第3条第1項」とあるのは「第52条第1項」と、「事業の」とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第5項中「第69条及び第71条第6項」とあるのは「第69条」と読み替えるものとする。
第6条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第3条第1項若しくは第44条第1項の規定による指定若しくは旧原子炉等規制法第13条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項、第51条の2第1項若しくは第52条第1項の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第45条第1項若しくは第2項若しくは第51条の7第1項若しくは第2項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第43条の3の9第1項若しくは第2項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新原子炉等規制法第3条第1項若しくは第44条第1項の規定による指定若しくは新原子炉等規制法第13条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項、第51条の2第1項若しくは第52条第1項の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第45条第1項若しくは第2項若しくは第51条の7第1項若しくは第2項の規定による認可についてされた申請又は新原子炉等規制法第43条の3の9第1項若しくは第2項の規定による認可についてされた申請とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項、第43条の8第1項若しくは第2項、第45条第1項若しくは第2項又は第51条の7第1項若しくは第2項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ新原子炉等規制法第16条の2第1項ただし書、第27条第1項ただし書、第43条の8第1項ただし書、第45条第1項ただし書又は第51条の7第1項ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第16条の2第4項、第27条第4項、第43条の8第5項、第45条第4項又は第51条の7第4項の規定によりされた届出とみなす。
第7条 新原子炉等規制法第16条の3第1項、第28条第1項、第43条の3の11第1項、第43条の9第1項、第46条第1項、第51条の8第1項又は第55条の2第1項の規定は、施行日以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際現に輸入されているもの)に係る旧原子炉等規制法第16条の3第1項、第16条の4第1項若しくは第4項、第28条第1項、第28条の2第1項若しくは第4項、第43条の3の11第1項、第43条の3の12第1項若しくは第4項、第43条の9第1項、第43条の10第1項若しくは第4項、第46条第1項、第46条の2第1項若しくは第4項、第51条の8第1項、第51条の9第1項若しくは第4項、第55条の2第1項又は第55条の3第1項の規定による検査については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第16条の3第1項、第28条第1項、第43条の3の11第1項、第43条の9第1項、第46条第1項、第51条の8第1項又は第55条の2第1項の規定による検査に合格している施設(前項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、それぞれ新原子炉等規制法第16条の3第3項、第28条第3項、第43条の3の11第3項、第43条の9第3項、第46条第3項、第51条の8第3項又は第55条の2第3項の規定による確認を受けた施設とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第16条の4第1項若しくは第4項、第28条の2第1項若しくは第4項、第43条の10第1項若しくは第4項、第46条の2第1項若しくは第4項、第51条の9第1項若しくは第4項又は第55条の3第1項の規定による検査に合格している溶接(第1項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)に係る施設は、それぞれ新原子炉等規制法第16条の3第3項、第28条第3項、第43条の9第3項、第46条第3項、第51条の8第3項又は第55条の2第3項の規定による確認を受けた施設(溶接に係る部分に限る。)とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第43条の3の12第1項又は第4項の規定による検査に合格している燃料体(第1項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、新原子炉等規制法第43条の3の11第3項の規定による確認を受けた施設(燃料体に係る部分に限る。)とみなす。
第8条 この法律の施行前に旧原子炉等規制法第43条の3の13第1項の規定によりされている事業者検査の結果の記録及びその保存は、この法律の施行後は、新原子炉等規制法第43条の3の11第1項の規定によりされた検査(溶接に係る部分に限る。)の結果の記録及びその保存とみなす。
第9条 この法律の施行の際現に設置されている発電用原子炉(次項に規定する平成24年既設発電用原子炉を除く。)についての新原子炉等規制法第43条の3の32第1項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)第3条の規定による改正前の第43条の3の11第1項の検査に合格した」とする。
2 平成24年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第25条第1項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際現に設置されているものをいう。)についての新原子炉等規制法第43条の3の32第1項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第41条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第49条第1項の検査に合格した」とする。
3 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第43条の3の32第2項の規定によりされている認可は、新原子炉等規制法第43条の3の32第2項の規定によりされた認可とみなす。
第10条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第12条第1項、第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、それぞれ新原子炉等規制法第12条第1項、第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
一 施行日から起算して6月以内に新原子炉等規制法第12条第1項後段、第22条第1項後段、第37条第1項後段、第43条の3の24第1項後段、第43条の20第1項後段、第50条第1項後段、第51条の18第1項後段又は第57条第1項後段の規定による変更の認可の申請をした場合 これらの規定による認可又は認可の拒否のあった日
二 前号に掲げる場合以外の場合 施行日から起算して6月を経過する日
第11条 附則第4条第4項(附則第5条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 附則第4条第1項後段(附則第5条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第17条 原子力規制委員会は、新原子炉等規制法第2条第11項に規定する原子力規制検査の円滑な実施を確保するため、検査に係る体制の整備、職員の能力の向上を図るための研修の実施その他必要な準備を行うものとする。
第18条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二~四 略
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。