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美容師法

昭和32年法律第163号
最終改正:平成26年6月13日法律第69号
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(目的)

第1条 この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。


(免許)

第3条 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。

 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。

 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 第6条の規定に違反した者

 第10条第3項の規定による免許の取消処分を受けた者


(美容師試験)

第4条 美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。

 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。

 美容師試験は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

 美容師養成施設は、次の各号に掲げる養成課程の全部又は一部を設けるものとする。ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。

 昼間課程

 夜間課程

 通信課程

 前各項に定めるもののほか、美容師試験、美容師養成施設その他前各項の規定の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(指定試験機関の指定)

第4条の2 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。


(指定の基準)

第4条の3 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

 第4条の15第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

 第4条の6第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者


(指定の公示等)

第4条の4 厚生労働大臣は、第4条の2第1項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。


第4条の5 削除


(役員の選任及び解任)

第4条の6 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第4条の9第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。


(試験委員)

第4条の7 指定試験機関は、試験事務のうち、美容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。


(秘密保持義務等)

第4条の8 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(試験事務規程)

第4条の9 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

 厚生労働大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。


(事業計画の認可等)

第4条の10 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第4条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。


(帳簿の備付け)

第4条の11 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。


(監督命令)

第4条の12 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(報告、検査等)

第4条の13 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(試験事務の休廃止)

第4条の14 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。


(指定の取消し等)

第4条の15 厚生労働大臣は、指定試験機関が第4条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第4条の3第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

 第4条の6第2項(第4条の7第4項において準用する場合を含む。)、第4条の9第3項又は第4条の12の規定による命令に違反したとき。

 第4条の7第1項、第4条の10、第4条の11又は前条第1項の規定に違反したとき。

 第4条の9第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

 不正な手段により第4条の2第1項の規定による指定を受けたとき。

 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。


(指定等の条件)

第4条の16 第4条の2第1項、第4条の6第1項、第4条の9第1項、第4条の10第1項又は第4条の14第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。


(厚生労働大臣による試験事務の実施)

第4条の17 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

 厚生労働大臣は、指定試験機関が第4条の14第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第4条の15第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。


(受験手数料)

第4条の18 美容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。


(厚生労働省令への委任)

第4条の19 第4条の2から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(美容師名簿)

第5条 厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。


(登録及び免許証の交付)

第5条の2 美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。

 厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。


(意見の聴取)

第5条の2の2 厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第3条第2項第1号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。


(指定登録機関の指定)

第5条の3 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

 指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。


(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)

第5条の4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第5条及び第5条の2第2項の規定の適用については、第5条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の2第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「美容師の免許を与えたときは、美容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書」とする。

 指定登録機関が登録事務を行う場合において、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。


(準用)

第5条の5 第4条の3、第4条の4、第4条の6及び第4条の8から第4条の17までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第4条の3中「前条第2項」とあるのは「第5条の3第2項」と、第4条の4第1項、第4条の10第1項、第4条の15第2項第5号及び第4条の16第1項中「第4条の2第1項」とあるのは「第5条の3第1項」と、第4条の8第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第4条の15第2項第2号中「第4条の6第2項(第4条の7第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第4条の6第2項」と、同項第3号中「第4条の7第1項、第4条の10」とあるのは「第4条の10」と読み替えるものとする。


(厚生労働省令への委任)

第5条の6 第3条及び第5条から前条までに規定するもののほか、美容師の免許、美容師名簿の登録、美容師免許証、美容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(無免許営業の禁止)

第6条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。


(美容所以外の場所における営業の禁止)

第7条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。


(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第8条 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。

 皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごとに消毒すること。

 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置


第9条 削除


(免許の取消及び業務の停止)

第10条 厚生労働大臣は、美容師が第3条第2項第1号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。

 都道府県知事は、美容師が第7条若しくは第8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

 厚生労働大臣は、美容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。

 第1項又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。


(美容所の位置等の届出)

第11条 美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第12条の3第1項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

 美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。


(美容所の使用)

第12条 美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。


(地位の承継)

第12条の2 第11条第1項の届出をした美容所の開設者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。

 前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


(管理者)

第12条の3 美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第2項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。

 管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。


(美容所について講ずべき措置)

第13条 美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。

 常に清潔に保つこと。

 消毒設備を設けること。

 採光、照明及び換気を充分にすること。

 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置


(立入検査)

第14条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第8条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

 第4条の13第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。


(閉鎖命令)

第15条 都道府県知事は、美容所の開設者が、第12条の3若しくは第13条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。

 当該美容所において美容の業を行う美容師が第8条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。


(美容師の会)

第16条 美容師は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。

 二以上の美容師会は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、美容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。


(権限の委任)

第16条の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。


(経過措置)

第17条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(罰則)

第17条の2 第4条の8第1項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第17条の3 第4条の15第2項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第17条の4 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

 第4条の11(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 第4条の13第1項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第4条の14第1項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。


第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第6条の規定に違反した者

 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第12条の規定に違反して美容所を使用した者

 第14条第1項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第15条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者


第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第2号から第5号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。


(読替規定)

第20条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第4条第3項及び第12条の3第2項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」とする。


(審査請求)

第21条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(経過規定)

 この法律の施行前、附則第12項の規定による改正前の理容師美容師法(昭和22年法律第234号)(以下この項、附則第4項から附則第8項まで及び附則第13項において「旧法」という。)、理容師法の一部を改正する法律(昭和26年法律第251号)附則第2項、理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和28年法律第49号)附則第3項若しくはこの法律の附則第15項の規定による改正前の理容師法特例(昭和23年法律第67号)の規定によりなされた美容師の免許又は旧法の規定によりなされた美容師の試験若しくは登録、美容師の業務停止、美容所の構造設備に係る検査若しくは確認、美容所の閉鎖処分その他の処分は、この法律の規定によりなされた美容師の免許又は美容師の試験若しくは登録、美容師の業務停止、美容所の構造設備に係る検査若しくは確認、美容所の閉鎖処分その他の処分とみなす。

 この法律の施行の際、現に理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和28年法律第49号)附則第2項の規定により美容師の免許を受けることのできる資格を有する者は、第3条の規定の適用については、第4条に規定する美容師試験に合格した者とみなす。

 この法律の施行前旧法第3条の規定により厚生大臣の指定した美容師養成施設又は旧法第3条の規定による実地習練は、この法律の規定により厚生大臣の指定した美容師養成施設又はこの法律の規定による実地習練とみなす。

 この法律の施行前旧法第8条第3号又は第12条第4号の美容師又は美容所の開設者に係る規定により都道府県知事が定めた衛生上必要な措置は、この法律の第8条第3号又は第13条第4号の規定により都道府県知事が定めた衛生上必要な措置とみなす。

 この法律の施行前にした旧法第8条、第9条又は第12条の美容師又は美容所の開設者に係る規定に違反する行為は、この法律の第8条、第9条第1項又は第13条の規定に違反する行為とみなす。

 この法律の施行前、理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和30年法律第126号)の施行後においてした旧法第14条第1項後段に規定する美容所の開設者の行為は、この法律の施行後においてしたこの法律の第15条第1項後段に規定する美容所の開設者の行為とみなす。

 この法律の施行前旧法の規定によりした、美容所の開設に係る届出又は当該届け出た事項の変更に係る届出は、この法律の第11条第1項又は第2項の規定によりした届出とみなす。

 この法律の施行の際、現に美容所を開設している者が、附則第7項の理容師美容師法の一部を改正する法律の施行の日前から引き続き美容所を開設している者であり、かつ、同項の理容師美容師法の一部を改正する法律の附則第2項に規定する者であるときは、その者については、この法律の第12条の規定は、適用しない。

10 この法律の施行前にした美容の業務に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第4条第3項の規定の適用については、学校教育法第90条に規定する者とみなす。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和43年6月10日法律第96号)

 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。

附 則(昭和46年12月27日法律第128号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月23日法律第54号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月10日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第13条、第15条、第17条及び第18条の規定並びに第24条の規定(麻薬取締法第29条の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第15条の規定 昭和59年1月1日


(理容師法等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第15条、第17条又は第18条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第9条第2項、クリーニング業法第9条第2項又は美容師法第9条第2項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年7月12日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第17条から第19条までの規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定及び附則第16条の規定(厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第6条第10号の改正規定を除く。) 昭和61年4月1日


(美容師法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第19条の規定の施行前に同条の規定による改正前の美容師法(以下この条において「旧法」という。)第4条の規定による美容師試験に合格した者は、第19条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新法」という。)第4条の規定による美容師試験に合格した者とみなす。

 第19条の規定の施行の際現に旧法第4条に規定する美容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、新法第4条の学科試験を免除する。

 前項の規定により学科試験を免除された者は、新法第4条第5項の規定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。


(罰則に関する経過措置)

第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年7月1日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(平成7年6月16日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。


(理容師試験及び美容師試験に関する規定の適用)

第2条 平成12年3月31日以前に行われる理容師試験及び美容師試験については、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例)

第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の理容師法(以下「旧理容師法」という。)第3条第4項の規定により理容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧理容師法第3条第5項に規定する1年以上の実地習練を経たもの又は施行日前に第2条の規定による改正前の美容師法(以下「旧美容師法」という。)第4条第4項の規定により美容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧美容師法第4条第5項に規定する1年以上の実地習練を経たものは、第1条の規定による改正後の理容師法(以下「新理容師法」という。)第3条第3項又は第2条の規定による改正後の美容師法(以下「新美容師法」という。)第4条第3項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。


第4条 施行日前に旧理容師法第3条第4項又は旧美容師法第4条第4項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な学科を修めた者及びこの法律の施行の際現にこれらの項に規定する理容師養成施設又は美容師養成施設において当該学科を修めている者で施行日以降に当該学科を修め終わるものであって、旧理容師法第3条第5項又は旧美容師法第4条第5項に規定する1年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、厚生労働大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。

 前項の場合において、この法律の施行の際現に当該学科を修めている者が当該学科を修め終わる日までの間は、当該理容師養成施設又は当該美容師養成施設に係る旧理容師法第3条第4項又は旧美容師法第4条第4項の規定による厚生大臣の指定は、なおその効力を有する。

 第1項の規定に基づき1年以上の実地習練を経た者(同項の規定に基づき実地習練を行った期間と旧理容師法第3条第5項又は旧美容師法第4条第5項の規定に基づき実地習練を行った期間とを合算した期間が1年以上である者を含む。)は、平成12年3月31日までは、附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を、同年4月1日以降は、新理容師法第3条第3項又は新美容師法第4条第3項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。


第5条 当分の間、学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であって、厚生労働省令で定める要件に該当し、かつ、新理容師法第3条第3項又は新美容師法第4条第3項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものは、新理容師法第3条第3項又は新美容師法第4条第3項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。

 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を終了した者、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、前項の規定の適用については、学校教育法第57条に規定する者とみなす。

 厚生労働大臣は、第1項の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣と協議しなければならない。


(理容師又は美容師の免許の特例)

第6条 旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験(附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を含む。)に合格した者は、新理容師法第2条又は新美容師法第3条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。


(旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師免許又は美容師免許を受けた者)

第7条 旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者は、新理容師法又は新美容師法の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。


(旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師名簿又は美容師名簿)

第8条 旧理容師法第5条又は旧美容師法第5条の規定による理容師名簿又は美容師名簿は、新理容師法第5条又は新美容師法第5条の規定による理容師名簿又は美容師名簿とみなし、旧理容師法第5条又は旧美容師法第5条の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録は、新理容師法第5条又は新美容師法第5条の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録とみなす。

 都道府県知事は、施行日において、前項に規定する理容師名簿又は美容師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。

 指定登録機関が理容師又は美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。


(旧理容師法又は旧美容師法による処分及び手続)

第9条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧理容師法又は旧美容師法によってした処分、手続その他の行為は、新理容師法又は新美容師法中にこれに相当する規定があるときは、新理容師法(第3条第3項を除く。)又は新美容師法(第4条第3項を除く。)によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(経過措置の政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成8年6月26日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第3条から第5条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(再免許に係る経過措置)

第3条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。


(罰則に係る経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(美容師法の一部改正に伴う経過措置)

第26条 第37条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新美容師法」という。)第20条の規定により読み替えて適用する新美容師法第8条第3号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新美容師法第8条第3号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新美容師法第20条の規定により読み替えて適用する新美容師法第8条第3号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

 第37条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新美容師法第20条の規定により読み替えて適用する新美容師法第13条第4号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新美容師法第13条第4号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新美容師法第20条の規定により読み替えて適用する新美容師法第13条第4号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。