臨床検査技師等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。
第2章 免許
第3条 臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
一 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
三 第2条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者
第5条 厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
第6条 免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第8条 臨床検査技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第1項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
第9条 前条第1項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。
第10条 この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。
第3章 試験
第11条 試験は、第2条に規定する検査に必要な知識及び技能(同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という。)及び同条に規定する検査のための検体(血液を除く。)を採取する行為で政令で定めるもの(第20条の2第1項において「検体採取」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)について行う。
第12条 試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う。
第13条 試験の実施に関して必要な事務をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。
第14条 試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第15条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において3年以上第2条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者その他検体検査に必要な知識及び技能を有すると認められる者で、政令で定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの
三 外国の第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第16条 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
第17条 この章に規定するもののほか、第15条第1号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第4章 業務等
第18条 臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第19条 臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。
第20条 臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第20条の2 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として採血及び検体採取(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)並びに第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とすることができる。
2 前項の規定は、第8条第1項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
第20条の2の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第5章 衛生検査所
第20条の3 衛生検査所(検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の登録(以下「登録」という。)の申請があつた場合において、その申請に係る衛生検査所の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその申請者が第20条の7の規定により登録を取り消され、取消しの日から2年を経過していないものであるときは、登録をしてはならない。
3 登録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 衛生検査所の名称及び所在地
三 検体検査の業務の内容
第20条の4 登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所について、前条第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の登録の変更について準用する。
3 登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所を廃止し、休止し、若しくは休止した衛生検査所を再開したとき、又は前条第3項第1号に掲げる事項若しくは衛生検査所の名称、構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、その衛生検査所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 衛生検査所を開設しようとする者又は登録を受けた衛生検査所の検体検査の業務の管理を行う者は、その衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第20条の5 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録を受けた衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、その衛生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第20条の6 都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の検体検査の業務が適正に行われていないため医療及び公衆衛生の向上を阻害すると認めるときは、その開設者に対し、その構造設備、管理組織又は検体検査の精度の確保の方法の変更その他必要な指示をすることができる。
第20条の7 都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は登録を受けた衛生検査所の開設者が第20条の4第1項の規定による登録の変更を受けないときは、その衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第20条の8 第9条の規定は、都道府県知事が前条の規定による処分を行う場合に準用する。
第20条の9 この章に規定するもののほか、衛生検査所の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第6章 雑則
第20条の10 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第7章 罰則
第21条 第14条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第20条の3第1項の規定に違反した者
二 第20条の4第1項の規定に違反した者
三 第20条の7の規定による業務の停止命令に違反した者
第23条 第19条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第8条第1項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師の名称を使用したもの
二 第20条の規定に違反した者
三 第20条の4第3項の規定に違反した者
四 第20条の5第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第22条又は前条第1項第3号若しくは第4号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 次の各号に掲げる者は、当分の間、第15条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 この法律の施行前に通算して2年以上、医師の指導監督の下に、衛生検査の業務に従事していた者
二 衛生検査の業務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者又は附則第4項に規定する者であることをその入所資格とし、かつ、その修業年限が2年以上であるもので厚生大臣が指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は当該施設においてこの法律の施行の際現に修業中でありこの法律の施行後その課程を修了した者
三 衛生検査の業務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、その修業年限が1年以上であり、かつ、厚生大臣がその教科の内容が充実していると認めて指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は当該施設においてこの法律の施行の際現に修業中でありこの法律の施行後その課程を修了した者で、それぞれ当該課程を修了した後通算して1年6月以上、医師の指導監督の下に、衛生検査の業務に従事したもの
4 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第15条第1号の規定の適用については、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
第1条 この法律は、昭和46年1月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に改正前の衛生検査技師法(以下「旧法」という。)第3条の規定による衛生検査技師の免許を受けている者は、改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第3条第2項の規定による衛生検査技師の免許を受けた者とみなす。
第3条 旧法第6条の規定による衛生検査技師名簿は、新法第6条の規定による衛生検査技師名簿の一部とみなす。
第4条 旧法第7条第1項の規定によつてなされた衛生検査技師名簿への登録は、新法第7条第1項の規定によつてなされた衛生検査技師名簿への登録とみなす。
第5条 旧法第7条第2項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証は、新法第7条第2項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証とみなす。
第6条 厚生労働大臣は、新法第3条第2項の規定にかかわらず、旧法の規定による衛生検査技師試験(次項の規定により従前の例により行われる衛生検査技師試験を含む。)に合格した者に対し、衛生検査技師の免許を与えるものとする。
2 衛生検査技師試験は、昭和51年12月31日までは、なお従前の例により行なう。
3 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者(以下「大学入学資格者」という。)で、この法律の施行の際現に旧法第15条第1号の規定により指定されている学校又は衛生検査技師養成所(この法律の施行前に、同号の規定により指定され、その効力を失つたものを含む。以下同じ。)において2年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得したもの並びに旧法附則第2項各号に規定する者は、前項の衛生検査技師試験を受けることができる。
第7条 大学入学資格者で、この法律の施行の際現に旧法第15条第1号の規定により指定されている学校において3年以上新法第2条第1項に規定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえているもの又は当該学校においてこの法律の施行の際現に同項に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中であり、3年以上にわたるその修習をこの法律の施行後におえたものは、新法第15条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
第8条 次の各号の一に該当する者は、昭和52年12月31日までは、新法第15条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
一 大学入学資格者であつて、この法律の施行の際現に旧法第15条第1号の規定により指定されている学校又は衛生検査技師養成所において2年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得した者で、新法第15条第1号の規定により指定された学校又は臨床検査技師養成所において1年以上新法第2条第1項に規定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえたもの
二 旧法の規定による衛生検査技師試験に合格し、旧法第3条又は附則第6条第1項の規定による衛生検査技師の免許を受けた者で、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了したもの
第10条 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、附則第7条の規定の適用については、大学入学資格者とみなす。
第11条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
第12条 この法律の施行前にした行為及び附則第6条第2項の規定により従前の例により行なわれる衛生検査技師試験に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「旧法」という。)第20条の3第1項の規定による登録を受けている衛生検査所は、この法律による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第20条の3第1項の規定による登録を受けたものとみなす。
第3条 この法律の施行の際現に検査業務を行つている衛生検査所であつて、旧法第20条の3第1項の規定による登録を受けていないものについては、新法第20条の3第1項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第4条 旧法の規定又はこれに基づく命令の規定によつてした処分及び手続は、それぞれ、新法又はこれに基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条、第6条及び第9条から第12条までの規定、第15条中身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定、第17条中児童福祉法第20条第4項の改正規定、第34条の規定並びに附則第2条、第4条、第7条第1項及び第9条の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第6条第56号の改正規定 昭和62年4月1日
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、平成3年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。
第8条 第15条の施行日前に発生した事項につき改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の4第3項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第56条に一項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に一項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成14年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第2項の規定による衛生検査技師の免許を受けている者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧法第15条第1号若しくはこの法律による改正後の臨床検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第15条第1号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において新法第2条に規定する生理学的検査及び新法第11条に規定する採血に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度の翌々年度の末日までは、新法第15条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第3条第2項の規定による衛生検査技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受けた者は、新法第20条の規定にかかわらず、衛生検査技師の名称を用いて、旧法第2条第2項に規定する業をすることができる。
2 厚生労働大臣は、旧法第3条第2項の規定による衛生検査技師の免許を受けることができる者が、施行日から起算して4年を経過する日の属する年度の末日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により衛生検査技師の免許を与えることができる。
3 第1項に規定する者については、旧法第5条、第6条第2項、第8条から第10条まで、第18条、第19条、第20条の2の2、第23条及び第24条第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第8条第1項中「第4条」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号。以下「平成17年改正法」という。)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「旧法」という。)第4条」と、旧法第20条の2の2中「この法律」とあるのは「平成17年改正法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法並びに平成17年改正法附則第2条及び第3条」とする。
第4条 この法律の施行前に衛生検査技師でなくなった者の旧法第19条に規定するその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密については、同条及び旧法第23条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二 第3条の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第3条第1項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第20条及び第23条の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、第32条第2項、第40条、第45条、第53条並びに第69条の規定 平成26年10月1日
三 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
第2条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第32条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に臨床検査技師の免許を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同号に掲げる規定の施行後に臨床検査技師の免許を受けたものは、第14条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第11条に規定する検体採取を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、第3号施行日前においても、前項の指定をすることができる。
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第7条及び第8条において「平成18年改正法」という。)附則第10条の3第5項の改正規定並びに附則第3条、第9条及び第13条の規定 公布の日
二 第1条及び第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第7条、第8条及び第12条の規定 平成29年10月1日
三 第2条中医療法第15条の2の改正規定及び同条を同法第15条の3とし、同法第15条の次に一条を加える改正規定並びに第3条の規定並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第9条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第12条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。