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工場立地法

昭和34年法律第24号
最終改正:平成28年5月20日法律第47号
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(目的)

第1条 この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。


(工場立地に関する調査)

第2条 経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境大臣。次条第1項及び第15条の3において同じ。)は、あらかじめ、調査の対象、調査の方法その他調査に関する重要事項について産業構造審議会の意見を聴いて、工場適地の調査、工場立地の動向の調査及び工場立地に伴う公害の防止に関する調査を行うものとする。

 前項の工場適地の調査は、調査をすべき地区内の団地を実地に調査し、並びに当該地区の地形、地質その他の自然条件及び用水事情、輸送条件その他の立地条件に関する資料を収集することにより行なう。

 第1項の工場立地の動向の調査は、製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(以下「製造業等」という。)を営む者(以下「事業者」という。)の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的に調査することにより行なう。

 第1項の工場立地に伴う公害の防止に関する調査は、大規模な工場又は事業場の設置が集中して行なわれると予想される地区及びその周辺の地域で調査をすべきものを実地に調査し、当該地区及びその周辺の地域に係る地形、風向、潮せきその他の自然条件並びに土地利用の現況、環境保全及び開発整備の方針その他の社会的条件に関する資料を収集し、並びにその実地調査の結果及び収集した資料に基づき、電子計算機、模型その他の機械及び装置を使用して解析をすることにより行なう。


(工場立地調査簿)

第3条 経済産業大臣は、前条第1項の調査及び第15条の3の報告に基づいて工場立地調査簿を作成するものとする。

 経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場又は事業場を設置しようとする者その他これを利用しようとする者の閲覧に供するものとする。

 第1項の工場立地調査簿には、前条第1項の調査又は第15条の3の報告により知り得た事業者の秘密に属する事項を記載してはならない。


(工場立地に関する準則等の公表)

第4条 経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。

 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設(物品の製造施設、加工修理施設その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)、緑地(植栽その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)及び環境施設(緑地及びこれに類する施設で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項

 環境施設及び設置の場所により工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の悪化をもたらすおそれがある施設で主務省令で定めるものの配置に関する事項

 前二号に掲げる事項の特例に関する次に掲げる事項

 工業団地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。以下同じ。)に工場又は事業場を設置する場合に、工業団地について一体として配慮することが適切であると認められるもの

 工業集合地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場が集中して立地する一団の土地(工業団地を含むものを含む。)をいう。以下同じ。)に隣接する一団の土地に緑地又は環境施設が計画的に整備されることにより周辺の地域の生活環境の改善に寄与すると認められる工業集合地に工場又は事業場を設置する場合に、工業集合地及び緑地又は環境施設について一体として配慮することが適切であると認められるもの

 経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣(工場立地に伴う公害の防止に係る判断の基準となるべき事項にあつては、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣)は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、第2条第1項の調査に基づき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項を公表するものとする。


第4条の2 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(以下この条において「緑地面積率等」という。)に係る前条第1項の規定により公表された準則によることとするよりも、他の準則によることとすることが適切であると認められる区域があるときは、その区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、同条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則(第9条第2項第1号において「市町村準則」という。)を定めることができる。

 経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて区域の区分ごとの基準を公表するものとする。

 第1項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。


(工場立地に関する助言)

第5条 工場又は事業場を設置しようとする者は、経済産業大臣に対し、その工場又は事業場の立地に関する事項について、資料の提供又は助言を求めることができる。この場合において、経済産業大臣は、その所掌する事項に関し、必要な助言をするものとする。


(届出)

第6条 製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であつて、一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下単に「市町村長」という。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が、第2条第4項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業大臣及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定するもの(以下「指定地区」という。)に属しない場合には、第6号の事項については、この限りでない。

 氏名又は名称及び住所

 特定工場における製品(加工修理業に属するものにあつては、加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類)

 特定工場の設置の場所

 特定工場の敷地面積及び建築面積

 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設及び第4条第1項第2号の主務省令で定める施設の配置(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)

 工業団地に特定工場の新設をする場合 当該工業団地の面積並びに緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設の面積及び環境施設の配置

 工業集合地に特定工場の新設をする場合であつて、第4条第1項第3号ロに掲げる事項に係る同項第1号及び第2号に掲げる事項の特例の適用を受けようとするとき 当該工業集合地に隣接する一団の土地に計画的に整備される緑地又は環境施設(以下この号及び第8条第1項第2号において「隣接緑地等」という。)の面積、当該環境施設の配置並びに隣接緑地等の整備につき当該工業集合地に工場又は事業場を設置する者が負担する費用の総額(第8条第1項第2号において「負担総額」という。)及び当該特定工場の新設をする者が負担する費用

 特定工場における大気又は水質に係る公害の原因となる主務省令で定める物質(以下「汚染物質」という。)の最大排出予定量並びにその予定量を超えないこととするための当該汚染物質に係る燃料及び原材料の使用に関する計画、公害防止施設の設置その他の措置

 特定工場の新設のための工事の開始の予定日

 前項の規定による届出には、当該特定工場の配置図その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。


第7条 前条第1項の規定に基づく政令の改廃の際現に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者(当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該特定工場に係る同項第2号又は第4号から第6号までの事項(同項第5号の事項にあつては、当該特定工場内の生産施設、緑地若しくは環境施設の面積又は環境施設若しくは第4条第1項第2号の主務省令で定める施設の配置に係る事項に限り、前条第1項第6号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合に限る。次条第1項において同じ。)に係る変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)で当該特定工場となる日以後最初に行われるものをしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨及び前条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを市町村長に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合には、同号の事項については、この限りでない。

 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。


(変更の届出)

第8条 第6条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、当該特定工場に係る第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項に係る変更(前条第1項の主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項)を市町村長に届け出なければならない。

 当該変更が、指定地区の指定のあつた際現に当該指定地区において設置されており又は新設のための工事がされている特定工場についての第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項に係る変更で当該指定の日以後最初に行われるものであり、かつ、その変更に係る事項が同号の事項以外の事項である場合 その旨及び同号の事項

 当該変更が、工業集合地に設置されている特定工場についての第6条第1項第2号、第4号又は第5号の事項に係る変更で、隣接緑地等につき第4条第1項第3号ロに掲げる事項に係る同項第1号及び第2号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合 その旨、隣接緑地等の面積、当該隣接緑地等における環境施設の配置並びに負担総額及び当該変更をする者が負担する費用

 第6条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。


(勧告)

第9条 市町村長は、第6条第1項、第7条第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項(敷地面積又は建築物の建築面積の増加をすることにより特定工場となる場合に係る第6条第1項の規定による届出の場合には、当該増加に係る部分に限り、第7条第1項又は前条第1項の規定による届出の場合には、当該変更に係る部分に限る。以下同じ。)のうち第6条第1項第5号及び第6号の事項以外の事項が次の各号のいずれかに該当するときは、その届出をした者に対し、特定工場の設置の場所に関し必要な事項について勧告をすることができる。

 特定工場の新設又は第7条第1項若しくは前条第1項の規定による届出に係る変更(以下「新設等」という。)によつてその周辺の地域における工場又は事業場の立地条件が著しく悪化するおそれがあると認められるとき。

 特定工場の新設等をしようとする地域の自然条件又は立地条件からみて、当該場所を当該特定工場に係る業種の用に供することとするよりも他の業種の製造業等の用に供することとすることが国民経済上極めて適切なものであると認められるとき。

 市町村長は、第6条第1項、第7条第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第6条第1項第5号の事項が第1号に該当し、又は同項第6号の事項が第2号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第5号又は第6号の事項に関し必要な事項について勧告をすることができる。

 第4条第1項の規定により公表された準則(第4条の2第1項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則を含む。)に適合せず、特定工場の周辺の地域における生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合において、当該特定工場からの汚染物質の排出が当該指定地区において設置され又は設置されると予想される特定工場からの汚染物質の排出と一体となることによりその周辺の地域における大気又はその周辺の公共用水域における水質に係る公害の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 前二項の勧告は、第6条第1項、第7条第1項又は前条第1項の規定による届出のあつた日から60日以内にしなければならない。


(変更命令)

第10条 市町村長は、前条第2項の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、特定工場の新設等が行われることにより同項各号に規定する事態が生じ、かつ、これを除去することが極めて困難となると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る事項の変更を命ずることができる。

 前項の規定による命令は、当該勧告に係る届出のあつた日から90日以内にしなければならない。


(実施の制限)

第11条 第6条第1項の規定による届出をした者、第7条第1項の規定による届出をした者又は第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、それぞれ、当該特定工場の新設をし、又は第7条第1項若しくは第8条第1項の規定による届出に係る変更をしてはならない。

 市町村長は、第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出に係る事項について、その内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。


(氏名等の変更の届出)

第12条 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者は、第6条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。


(承継)

第13条 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者から当該特定工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定工場に係る当該届出をした者の地位を承継する。

 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該特定工場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定工場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

 前二項の規定により第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。


第14条 削除


第15条 削除


(国の援助)

第15条の2 国は、工場立地の適正化を円滑に推進するため、工場又は事業場に係る環境施設の整備につき、必要な資金のあつせんその他の援助に努めるものとする。


(報告)

第15条の3 経済産業大臣は、第2条第1項の調査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。


第15条の4 削除


(経過措置)

第15条の5 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(主務省令)

第15条の6 第4条第1項第1号若しくは第2号又は第6条第1項第5号イにおける主務省令は、経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。

 第6条第1項本文若しくは第6号若しくは第2項、第7条第1項又は第8条第1項における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。


(罰則)

第16条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第10条第1項の規定による命令に違反した者


第17条 第11条第1項の規定に違反した者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第18条 第15条の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。


第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


第20条 第12条又は第13条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

附 則

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(昭和36年6月1日法律第107号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和41年6月30日法律第98号)
(施行期日)

 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。

附 則(昭和47年6月22日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和48年10月1日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の際改正後の工場立地法(以下「新法」という。)第6条第1項に規定する特定工場(以下「新法特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより新法特定工場となる場合を含む。以下同じ。)のための工事をしている者又はこの法律の施行の日から90日を経過する日までに新法特定工場の新設のための工事を開始する者に係る当該新法特定工場の新設については、同項の規定は適用せず、なお従前の例による。

 この法律の施行の日から90日を経過した日以後に新法特定工場の新設のための工事を開始する者で、当該新法特定工場につきこの法律の施行の際改正前の工場立地の調査等に関する法律(以下「旧法」という。)第6条第1項の規定による届出をしているものは、当該新法特定工場の新設については、新法第6条第1項の規定にかかわらず、同項第2号から第4号まで及び第7号の事項について届け出ることを要しない。

 この法律の施行の日から90日を経過する日までに旧法第6条第1項に規定する特定工場(以下「旧法特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより旧法特定工場となる場合を含むものとし、第1項に該当することとなる場合を除く。以下この項において同じ。)のための工事を開始する者に係る当該旧法特定工場の設置については、なお従前の例による。


第3条 前条第1項に規定する者又はこの法律の施行の際新法特定工場の設置をしている者は、工場立地法第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項(同項第5号の事項にあつては、同項に規定する特定工場(以下「特定工場」という。)内の同法第4条第1項第1号に規定する生産施設、緑地若しくは環境施設の面積又は同号に規定する環境施設若しくは同項第2号の主務省令で定める施設の配置に係る事項に限り、同法第6条第1項第6号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属する場合に限る。)に係る変更(同法第7条第1項の主務省令で定める軽微なものを除く。)でこの法律の施行の日から90日を経過した日以後最初に行われるものをしようとするときは、主務省令(同法第15条の6第2項に規定する大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、その旨及び同法第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属しない場合には、同号の事項については、この限りでない。

 前項の規定による届出は、工場立地法第7条第2項、第8条、第9条、第11条から第13条まで、第16条、第17条、第19条及び第20条の規定の適用については、同法第7条第1項の規定による届出とみなす。


第4条 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。


第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成9年12月12日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣にされた改正前の工場立地法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出に係る勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。


(工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この法律の施行前に通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣にされた前条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による届出に係る勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(工場立地法の一部改正に伴う経過措置)

第44条 第88条の規定の施行の際現に効力を有する都道府県が同条の規定による改正前の工場立地法(次項において「旧工場立地法」という。)第4条の2第1項の規定により定めた準則で、当該都道府県の区域のうち市の区域に係るものは、当該市が第88条の規定による改正後の工場立地法第4条の2第2項の規定により準則を定めた条例の施行の日又は当該都道府県が条例で定める日のいずれか早い日までの間は、当該市が定めた準則とみなす。

 第88条の規定の施行前に都道府県知事にされた旧工場立地法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出で、その設置の場所が市の区域に属する旧工場立地法第6条第1項に規定する特定工場に係るものは、第88条の規定の施行の日以後においては、当該特定工場の設置の場所を管轄する市長にされた届出とみなす。ただし、当該届出であって同日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第102条 前条の規定の施行前に都道府県知事にされた同条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「旧昭和48年改正法」という。)附則第3条第1項の規定による届出で、その設置の場所が市の区域に属する旧昭和48年改正法附則第2条第1項に規定する新法特定工場に係るものは、前条の規定の施行の日以後においては、当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市長にされた届出とみなす。ただし、当該届出であって同日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第3条、第7条、第10条及び第15条の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、第6条から第10条まで、第42条(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第2項及び第3項の改正規定に限る。)、第44条並びに第46条の規定 公布の日


(工場立地法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に効力を有する都道府県が第12条の規定による改正前の工場立地法(以下「旧工場立地法」という。)第4条の2第1項の規定により定めた準則は、当該都道府県内の町村が第12条の規定による改正後の工場立地法第4条の2第1項の規定により準則を定めた条例の施行の日又は当該都道府県が条例で定める日のいずれか早い日までの間は、当該町村が定めた準則とみなす。

 施行日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第28条 施行日前に都道府県知事にされた前条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(以下「旧昭和48年改正法」という。)附則第3条第1項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。