商工会法
第1章 総則
第1条 この法律は、主として町村における商工業の総合的な改善発達を図る等のための組織として商工会及び商工会連合会を設け、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「商工業者」とは、次のいずれか一に該当する者をいう。
一 自己の名をもつて商行為をすることを業とする者
二 店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者
三 鉱業を営む者
四 会社
第2章 商工会
第1節 通則
第3条 商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
第4条 商工会は、法人とする。
第5条 商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。
2 商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。
第6条 商工会は、営利を目的としてはならない。
2 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。
3 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第7条 商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市又は二以上の市町村の区域とすることができる。
2 商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。
3 商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。
第8条 商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第9条 商工会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第10条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、商工会について準用する。
第2節 事業
第11条 商工会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
一 商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。
二 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
三 商工業に関する調査研究を行うこと。
四 商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。
五 展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。
六 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
七 商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
八 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
九 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
十 前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、その他商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第12条 商工会は、定款で定めるところにより、手数料及び使用料を徴収することができる。
第3節 会員
第13条 商工会の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第14条 商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2 商工会に加入しようとする者は、加入につきその商工会の承諾を得、かつ、加入金を納めた時に、その商工会の会員となる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第15条 会員は、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 会員は、定款で定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。
3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行使することができる。
4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
5 第2項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第16条 会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2 会員は、会費の払込みについて、相殺をもつて商工会に対抗することができない。
第17条 商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。
第18条 商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、総会の議決によつてその権利の行使を停止することができる。
2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第19条 会員は、60日前までに予告し、事業年度の終りにおいて商工会を脱退することができる。
2 会員は、次の場合には、脱退する。
一 会員たる資格を喪失した場合
二 死亡し、又は解散した場合
三 除名された場合
第20条 商工会は、次の各号の一に該当する会員を総会の議決によつて除名することができる。この場合には、商工会は、その会員に対して、その総会の会日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員
二 商工会の体面を傷つけ、又は商工会の目的遂行に反する行為を行なつた会員
三 その他定款で定める理由に該当する会員
2 第18条第2項の規定は、会員の除名について準用する。
第4節 設立
第21条 商工会を設立するには、その会員になろうとする15人以上の商工業者が発起人となることを要する。
第22条 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作成し、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項に規定する公告は、会日の少なくとも2週間前までに、会員たる資格を有するすべての者に対し周知させることができるように行なわなければならない。
3 発起人が作成した定款、事業計画及び収支予算の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決定する。
6 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。
7 創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 第15条の規定は創立総会について、会社法(平成17年法律第86号)第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
第23条 発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
二 第13条本文に規定する者の二分の一以上が会員となるものであること。
三 その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。
四 その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。
五 設立しようとする商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
3 経済産業大臣は、第1項の認可(第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第24条 経済産業大臣は、前条第1項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。
第25条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
第26条 商工会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第27条 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は、商工会の設立の無効の訴えについて準用する。
第5節 管理
第28条 商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事業
四 地区
五 事務所の所在地
六 会員たる資格に関する事項
七 会員の加入及び脱退に関する事項
八 会員の権利及び義務に関する事項
九 会費に関する事項
十 役員に関する事項
十一 総会に関する事項
十二 経理に関する事項
十三 事業年度
十四 公告の方法
第29条 商工会の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。
第30条 商工会に、役員として、会長1人、副会長2人以内、理事30人以内及び監事2人以内を置く。
2 役員は、会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
3 設立当時の役員は、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
第31条 会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、商工会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
第31条の2 会長は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第32条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 未成年者
四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの
第33条 商工会と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第34条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年6月をこえてはならない。
3 役員は、再任されることができる。
第34条の2 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第35条 監事は、会長、副会長、理事又は商工会の職員を兼ねてはならない。
第35条の2 役員は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、商工会のため忠実にその職務を行わなければならない。
第36条 商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が商工会を代表する。
第37条 会長は、定款及び規約を、並びに10年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第38条 会長は、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 会員は、いつでも、第1項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4 第2項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。第57条第4項において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第39条 会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第40条 削除
第41条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
第42条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
2 会長は、会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から3週間以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会長に到達したものとみなす。
5 第2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に会長が総会招集の手続をしないときは、経済産業大臣の承認を得て総会を招集することができる。会長の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。
第43条 総会の招集は、少なくとも会日の1週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。
第44条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約の設定、変更又は廃止
三 事業計画及び収支予算の決定又は変更
四 その他定款で定める事項
2 会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。
3 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第23条第2項及び第3項並びに第24条の規定は、第2項の認可について準用する。
第45条 総会は、この法律に別段の定めのある場合を除き、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、定款で定めるところによる。
4 総会においては、第43条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。
第46条 次の事項は、総会員の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 解散
三 合併
四 会員の除名
第46条の2 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第43条の規定は、適用しない。
第46条の3 総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第47条 会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
第48条 会員の総数が200人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が500人をこえる商工会にあつては、100人)を下つてはならない。
4 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
5 総会に関する規定は、総代会について準用する。ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散若しくは合併の議決をすることはできない。
第6節 監督
第49条 商工会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から1月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。
第50条 経済産業大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、商工会に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、商工会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第51条 経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
一 業務の一部の停止
二 設立の認可の取消し
2 経済産業大臣は、商工会が第23条第2項第2号に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお当該要件をみたすことが困難であると認めるときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
3 経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会に対して、第7条第1項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。
4 経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長の意見をきかなければならない。
第7節 解散及び清算
第52条 商工会は、次の場合には、解散する。
一 総会において解散の決議をした場合
二 合併した場合
三 破産手続開始の決定があつた場合
四 設立の認可を取り消された場合
2 商工会は、前項第1号の規定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第52条の2 商工会が合併しようとするときは、各商工会の総会の議決を経なければならない。
2 合併をするには、申請書に合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会(以下この条において「新商工会」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
一 第23条第2項各号に掲げる要件に適合すること。
二 新商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会の事業が合併前の商工会の事業に比して著しく効率的なものとなること。
4 合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第23条第3項及び第24条の規定は、第2項の認可について準用する。
第52条の3 商工会は、合併を議決したときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 商工会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、30日を下つてはならない。
第52条の4 債権者が前条第2項の1定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、商工会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第52条の5 合併によつて商工会を設立するには、各商工会がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3 第46条の規定は、第1項の規定による設立委員の選任について準用する。
4 第30条第2項本文の規定は、第1項の規定による役員の選任について準用する。
第52条の6 商工会の合併は、合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
2 合併後存続する商工会又は合併によつて成立した商工会は、合併によつて消滅した商工会の権利義務(その商工会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第52条の7 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は商工会の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
第52条の8 商工会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
第52条の9 解散した商工会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第53条 清算人は、第52条第1項第1号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第4号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。
第53条の2 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第53条の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第53条の4 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第53条の5 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
第53条の6 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第53条の7 清算中に商工会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の商工会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の商工会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第54条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
3 残余財産は、商工会又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。
4 第24条の規定は、第1項及び第2項の認可について準用する。
第54条の2 商工会の清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
第54条の3 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第54条の4 商工会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第54条の5 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第54条の6 裁判所は、第53条の2の規定により清算人を選任した場合には、商工会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第55条 裁判所は、商工会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会及び検査役」と読み替えるものとする。
第3章 商工会連合会
第1節 通則
第55条の2 商工会連合会(以下「連合会」という。)は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。
第55条の3 連合会は、都道府県商工会連合会(以下「都道府県連合会」という。)及び全国商工会連合会(以下「全国連合会」という。)とする。
第55条の4 連合会は、法人とする。
第55条の5 連合会は、次の名称を用いなければならない。
一 都道府県連合会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会連合会
二 全国連合会にあつては、全国商工会連合会
2 連合会でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。
第55条の6 都道府県連合会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
2 全国連合会は、全国を通じて一個とする。
第55条の7 第6条、第9条及び第10条の規定は、連合会について準用する。
第2節 事業
第55条の8 都道府県連合会は、第55条の2の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。
一 商工会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。
二 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
三 商工業に関する調査研究を行なうこと。
四 展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行なうこと。
五 商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行なうこと。
六 関係経済団体との提携又は連絡を行なうこと。
七 商工会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
八 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
九 前各号に掲げるもののほか、都道府県連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。
2 全国連合会は、第55条の2の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。
一 都道府県連合会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。
二 都道府県連合会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
三 前項第1号から第4号まで、第6号及び第8号に掲げる事業
四 前各号に掲げるもののほか、全国連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。
第55条の9 連合会は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第3節 会員
第55条の10 都道府県連合会の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。
2 全国連合会の会員たる資格を有する者は、都道府県連合会とする。
第55条の11 都道府県連合会は、会員たる資格を有する者が都道府県連合会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2 都道府県連合会は、全国連合会が成立したときは、すべてその会員となる。全国連合会が成立した後において成立した都道府県連合会についても、同様とする。
第55条の12 都道府県連合会の会員は、60日前までに予告し、事業年度の終りにおいて連合会を脱退することができる。
2 全国連合会の会員は、解散によつて脱退する。
第55条の13 第15条から第18条までの規定は、連合会の会員について準用する。
2 第19条第2項及び第20条の規定は、都道府県連合会の会員について準用する。
第4節 設立
第55条の14 都道府県連合会を設立するには、その会員になろうとする五以上の商工会が発起人となることを要する。
2 全国連合会を設立するには、その会員になろうとする五以上の都道府県連合会が発起人となることを要する。
第55条の15 第22条、第23条第1項及び第2項(第5号を除く。)並びに第24条から第27条までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第23条第2項第2号中「第13条本文に規定する者の二分の一以上」とあるのは「都道府県連合会にあつては第55条の10第1項に規定する者の二分の一以上、全国連合会にあつては同条第2項に規定する者の二十五以上」と、同項第3号中「その地区内の商工業の総合的な改善発達」とあるのは「商工会の健全な発達」と読み替えるものとする。
第5節 管理等
第55条の16 連合会の定款には、次の事項(全国連合会にあつては、第5号の事項を除く。)を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事業
四 事務所の所在地
五 会員の加入及び脱退に関する事項
六 会員の権利及び義務に関する事項
七 会費に関する事項
八 役員に関する事項
九 総会に関する事項
十 経理に関する事項
十一 事業年度
十二 公告の方法
第56条 連合会に、役員として、会長1人、副会長6人以内、理事30人以内(全国連合会にあつては、15人以内)及び監事3人以内を置く。
2 都道府県連合会の役員は、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
3 都道府県連合会の設立当時の役員は、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
4 前二項の規定は、全国連合会の役員について準用する。この場合において、これらの項中「商工会」とあるのは「都道府県連合会の会員たる商工会」と、「十分の一以内」とあるのは「五分の一以内」と読み替えるものとする。
第57条 連合会の会長は、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 連合会の会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 連合会の会員は、いつでも、第1項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、連合会の会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4 第2項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、連合会の会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
5 全国連合会は、第2項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び収支決算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録及び附属明細書並びに同項の監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
6 第1項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第58条 第29条の規定は、連合会の規約について準用する。
2 第31条及び第32条から第36条までの規定は、連合会の役員について準用する。
3 第31条の2、第37条及び第39条の規定は、連合会の会長について準用する。
4 第41条から第45条まで、第46条第1号、第2号及び第4号(全国連合会にあつては、第1号及び第2号)並びに第46条の2から第47条までの規定は、連合会の総会について準用する。この場合において、第44条第4項中「第23条第2項及び第3項並びに」とあるのは、「第55条の15において準用する第23条第2項(第5号を除く。)及び」と読み替えるものとする。
5 第49条、第50条並びに第51条第1項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「都道府県連合会に対し第58条第5項において準用する第51条第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び全国連合会」と読み替えるものとする。
6 前章第7節(第52条第1項第2号及び第52条の2から第52条の7までを除く。)の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。
第4章 雑則
第59条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第60条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第61条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。
第5章 罰則
第62条 第23条第1項(第55条の15において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出した発起人は、50万円以下の罰金に処する。
第63条 第50条第1項(第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項(第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした商工会又は連合会の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第64条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第65条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした商工会又は連合会の発起人、役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一 第9条第1項(第55条の7において準用する場合を含む。)の政令に違反して登記することを怠つたとき。
二 第14条第1項、第37条(第58条第3項において準用する場合を含む。)、第38条、第39条後段(第58条第3項において準用する場合を含む。)、第55条の11第1項又は第57条第1項から第3項までの規定に違反したとき。
三 第52条の3第2項の規定又は第53条の5第1項若しくは第53条の7第1項(これらの規定を第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
四 第44条第2項(第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出したとき。
五 第49条(第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類を第49条(第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出しなかつたとき。
六 第52条第2項(第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七 第52条の3又は第52条の4第2項の規定に違反して商工会の合併をしたとき。
八 第52条の8第2項又は第53条の7第1項(これらの規定を第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
九 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第66条 第5条第2項又は第55条の5第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に商工会という名称を用いている者は、この法律の施行後3年以内に、その名称を変更しなければならない。
2 第5条第2項の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第3条 この法律の施行の日前4年間に行なわれた市町村の廃置分合によつて、町村が消滅し、その町村の区域の全部が商工会議所の地区である市町村の区域の一部となつた場合において、消滅前の町村(以下この条において「旧町村」という。)の区域に、その区域の商工業者で組織する団体で商工会の目的と類似の公益目的を有し、かつ、第11条各号に掲げる事業の全部又は一部を行なつているもの(以下この条において「地域商工団体」という。)が旧町村の消滅前から引き続き存続しているときは、第7条第1項の規定にかかわらず、当該旧町村の区域を地区として商工会を設立することができる。この法律の施行の際現に二以上の市町村の区域を地区とする商工会議所の地区の一部である一又は二以上の町村の区域に、この法律の施行の日の1年以上前から引き続き地域商工団体がある場合において、その町村の区域が引き続き商工会議所の地区の一部であり、かつ、その町村がこの法律の施行の日から2年以内に市町村の廃置分合によつて消滅し、旧町村の区域の全部が商工会議所の地区である市町村の区域の一部となつたときも、同様とする。
2 前項の規定により商工会を設立しようとするときは、この法律の施行の日(前項後段の場合は、当該廃置分合の日)から1年以内に、旧町村の区域において引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者の総数の二分の一以上の連署をもつて、その代表者から、その区域を地区とする商工会議所に対し、旧町村の区域を当該商工会議所の地区から除外すべき旨の申出をしなければならない。
3 前項の申出があつたときは、商工会議所は、同項の代表者と協議しなければならない。
4 前項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわない場合においては、当事者は、経済産業大臣に裁定を申請することができる。
5 経済産業大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見をきかなければならない。
6 裁定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附してこれを当事者に交付しなければならない。
7 経済産業大臣の裁定があつたときは、当該商工会議所の地区に関する当事者間の協議がととのつたものとみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正後の商工会法第57条第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日に始まる事業年度に係る同条第4項及び第5項に規定する書類から適用する。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。