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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律

昭和36年法律第162号
最終改正:平成30年7月25日法律第77号
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(目的)

第1条 この法律は、北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北方地域旧漁業権者等その他の者の営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を低利で融通させ、もつてこれらの者の営む漁業その他の事業の経営とその生活の安定を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。

 この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。

 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法(昭和18年法律第47号)第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法(明治43年法律第58号)第42条第1項に規定する漁業組合が同法第5条の免許を受けて有していた専用漁業権又はこれを目的とする入漁権に基づき、昭和20年8月15日において旧水産業団体法第13条第2項又は旧漁業法第43条第4項の規定により漁業を営む権利を有していた個人(第5号の指定をした者(当該指定及び第6号の指定を受けた者の全員が死亡した場合を除く。以下この項において同じ。)を除く。)

 昭和20年8月15日において、北方地域の周辺の主務省令で定める海域内に所在する漁場において漁業を営むことにつき旧漁業法第4条若しくは第6条の免許を受け、又は当該免許に係る漁業権の貸付けを受けていた者(その者が法人である場合には、その構成員又は出資者たる個人)(第5号の指定をした者を除く。)

 前二号に掲げる者のほか、昭和20年8月15日まで引き続き6月以上北方地域に生活の本拠を有していた者並びにその者の子であつて、同日以前6月未満の期間内に北方地域において出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの(第5号の指定をした者を除く。)

 第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母のうち主務省令で定めるもの(当該配偶者、子及び父母のうちに前三号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)(第5号の指定をした者を除く。)

 前各号に掲げる者がその配偶者、子、孫又は子若しくは孫の配偶者(以下この項において「配偶者等」という。)を指定した場合における当該配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)

 前号の指定をする場合において、第1号から第4号までに掲げる者の配偶者等のうちに当該指定を受ける者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいるときは、当該寄与している配偶者等であつて主務省令で定めるもののうちその者が当該指定と併せて指定した者

 第3号又は第4号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持していた場合として主務省令で定める場合に該当し、かつ、当該配偶者等がその者の死亡の日から3年以内に主務省令で定めるところにより当該場合に該当する旨の確認を受けた場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに第1号から第4号までに掲げる者に該当する者がある場合を除く。)

 前号の確認を受ける場合において、第3号又は第4号に掲げる者の死亡の当時における配偶者等のうちに前号に掲げる者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与していた配偶者等がいるときは、当該寄与していた配偶者等であつて主務省令で定めるもののうち当該確認と併せて当該定めるものに該当する旨の確認を受けた者


(基金)

第3条 独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。

 前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成14年法律第132号)附則第2条第7項の規定により組み入れられたものとされた金額とする。


(業務の範囲)

第4条 協会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。

 漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がその構成員たる北方地域旧漁業権者等に対してその営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けるための資金を貸し付けること。

 北方地域旧漁業権者等が主たる構成員又は出資者となつている法人として主務省令で定めるものに対し、その営む漁業その他の事業に必要な資金(前号の規定に該当するものを除く。)を貸し付けること。

 前三号の業務に附帯する業務


(業務の委託等)

第5条 協会は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第1号から第3号までに掲げる業務の一部を委託することができる。

 前項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という。)の役員又は職員であつて、当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(報告及び検査)

第6条 内閣総理大臣又は農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、当該受託業務に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(主務省令)

第7条 この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。


(罰則)

第8条 受託者が、第6条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年5月22日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第20条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第14条 附則第11条の規定の施行前にした改正前の特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年6月21日法律第100号)

この法律は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成9年6月24日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年12月6日法律第132号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第7条まで、第9条及び第11条の規定 平成15年10月1日


(北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第6条 前条の規定の施行前に旧北方地域旧漁業権者等法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新北方地域旧漁業権者等法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第7条 附則第3条及び第5条の規定の施行前にした行為並びに附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 附則第2条、第4条、第6条及び前条に定めるもののほか、協会の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年12月22日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第2条第2項第5号の指定をした者であって、当該指定を受けた者がこの法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第2条第2項第3号に掲げる者に該当することとなるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、当該指定については、同項第5号の指定をした者に該当しないものとみなす。

 旧法第2条第2項第3号又は第4号に掲げる者に該当していた者が平成8年9月30日以前に死亡した場合及び新法第2条第2項第3号に掲げる者に該当する者(旧法第2条第2項第3号又は第4号に掲げる者に該当していた者を除く。)が施行日前に死亡した場合における当該死亡した者の死亡の当時における子及び孫については、新法第2条第2項第6号の規定は、適用しない。

 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年7月25日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にしたこの法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第2条第2項第5号の指定(以下この条において「旧法指定」という。)は、この法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第2条第2項第5号の指定とみなす。

 施行日前に旧法指定をした者(この項又は次項の指定をした者を除く。)は、その者が主として配偶者等(新法第2条第2項第5号の配偶者等をいう。以下この条において同じ。)の収入によって生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合には、その者の子又は孫のうちに同項第1号から第4号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して3年を経過する日までの間、当該配偶者等を指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第2条第2項第5号の指定とみなす。

 施行日前に旧法指定をした者(前項又はこの項の指定をした者を除く。)は、その配偶者等のうちに旧法指定を受けた者(前項の指定と併せてこの項の指定をする場合にあっては、前項の指定を受ける者を含む。)以外に介護、介助その他収入以外の方法によってその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいる場合には、その者の子又は孫のうちに新法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して3年を経過する日までの間、当該寄与している配偶者等であって主務省令で定めるものを指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第2条第2項第6号の指定とみなす。

 新法第2条第2項第7号及び第8号の規定は、同項第3号又は第4号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合について適用し、当該者が同日前に死亡した場合については、なお従前の例による。