砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、輸入に係る砂糖及びでん粉等の価格調整に関する措置、異性化糖及び輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置、甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いもでん粉についての交付金を交付する措置等を定めることにより、甘味資源作物及びでん粉原料用いもに係る農業所得の確保並びに国内産糖及び国内産いもでん粉の製造事業の経営の安定その他関連産業の健全な発展を通じて、国内産糖及び国内産いもでん粉の安定的な供給の確保を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「甘味資源作物」とは、てん菜及びさとうきびをいう。
2 この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。
3 この法律において「粗糖」とは、分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで98.5度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)をいう。
4 この法律において「異性化糖」とは、でん粉を酵素又は酸により加水分解して得られた主としてぶどう糖からなる糖液を酵素又はアルカリにより異性化した果糖又はぶどう糖を主成分とする糖をいう。
5 この法律において「輸入加糖調製品」とは、砂糖を使用した輸入される調製品であつて、砂糖との用途の競合の状況に鑑み、国内産糖の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。
6 この法律において「でん粉原料用いも」とは、でん粉の製造の用に供するばれいしよ及びかんしよをいう。
7 この法律において「国内産いもでん粉」とは、でん粉原料用いもを原料として国内で製造されるでん粉をいう。
8 この法律において「でん粉原料用輸入農産物」とは、でん粉の製造の用に供するために輸入される農産物であつて、当該農産物を原料として製造されるでん粉と国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差に鑑み、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「砂糖年度」及び「でん粉年度」とは、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間をいう。
10 この法律において「輸入」とは、関税法(昭和29年法律第61号)第2条に定める輸入をいう。
第2章 砂糖の価格調整に関する措置
第1節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置
第3条 農林水産大臣は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。
2 砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振興及び国内産糖の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係る砂糖の価格を調整することが必要となると認められる価格として、甘味資源作物が特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところにより粗糖の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところにより粗糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。
3 農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第4条 砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事情、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、砂糖調整基準価格の改定について準用する。
第5条 粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの(以下「指定糖」という。)につき関税法第67条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定糖の所有者でない場合にあつては、その所有者。以下「指定糖輸入申告者等」という。)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定糖を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定糖が関税定率法(明治43年法律第54号)第14条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による指定糖の売渡しは、当該指定糖に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
3 指定糖についての関税法第70条の規定の適用については、前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第1項の許可、承認等とみなす。
4 前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 粗糖の平均輸入価格(以下この節及び次節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を基準として、農林水産大臣が定める。
2 平均輸入価格は、その適用期間の初日前3日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。
3 平均輸入価格は、その適用期間の満了前においても、海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合その他政令で定める場合には、その残存期間について、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の平均輸入価格及びその適用期間を告示しなければならない。
4 第1項の規定は、平均輸入価格の改定について準用する。この場合において、同項中「政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし」とあるのは、「当該残存期間につき」と読み替えるものとする。
第7条 第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
一 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該平均輸入価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
二 当該指定糖が砂糖と砂糖以外の糖とを混合した糖(以下「混合糖」という。)である場合にあつては、次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額
イ その輸入申告の時について適用される平均輸入価格に砂糖含有率(混合糖に含まれる砂糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ その輸入申告の時について適用される平均輸入価格に当該混合糖に含まれる砂糖以外の糖の割合を乗じて得た額に、粗糖と当該砂糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額
第8条 機構は、第5条第1項の規定による指定糖の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。
2 機構は、前項の規定による売戻しをするため、第5条第1項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。
3 機構は、第5条第1項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
第9条 前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
一 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定糖調整率」という。)を乗じて得た額から、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、次のロに掲げる額に加えて得た額
イ 砂糖調整基準価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該砂糖調整基準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ 第7条第1号に掲げる額
ハ 当該輸入申告の時について適用される異性化糖に係る軽減額として農林水産大臣の定める額(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。以下この条において「異性化糖軽減額」という。)
ニ 当該輸入申告の時について適用される輸入加糖調製品に係る軽減額として農林水産大臣の定める額(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。以下この条において「加糖調製品軽減額」という。)
二 当該指定糖が混合糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその混合糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る指定糖調整率を乗じて得た額から、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第7条第2号ロに掲げる額を加えて得た額
イ 砂糖調整基準価格に砂糖含有率を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ 第7条第2号イに掲げる額
ハ 異性化糖軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ニ 加糖調製品軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
2 指定糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに、政令で定めるところにより、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
一 当該年度の前年度における国内産糖の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産糖の推定供給数量
二 当該年度の前年度における輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。以下同じ。)の数量及び国内産糖の供給数量を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る砂糖及び国内産糖の推定総供給数量
3 異性化糖軽減額は、第12条第1項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。
一 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量及び輸入数量(輸入に係る混合異性化糖(異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖の数量を含む。)を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量を、政令で定めるところにより標準異性化糖(農林水産省令で定める規格の異性化糖に含まれる固形分としての糖をいう。以下同じ。)の数量に換算した数量(第12条第1項及び第15条第3項において「標準異性化糖推定供給数量」という。)
二 その適用期間の属する砂糖年度における前項第2号に掲げる数量
三 その適用期間における第11条第1項の異性化糖調整基準価格と第12条第1項の異性化糖の平均供給価格(当該異性化糖の平均供給価格が当該異性化糖調整基準価格以上の額である場合には、当該異性化糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第15条第1項第1号の異性化糖調整率を乗じて得た額
4 加糖調製品軽減額は、第18条の3第1項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。
一 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における加糖調製品糖(輸入加糖調製品に含まれる砂糖をいう。以下同じ。)の輸入数量を基準とし当該年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた加糖調製品糖の推定輸入数量(第18条の6第3項において「加糖調製品糖推定輸入数量」という。)
二 その適用期間の属する砂糖年度における第2項第2号に掲げる数量
三 その適用期間における第18条の2第1項の加糖調製品糖調整基準価格と第18条の3第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格(当該加糖調製品糖の平均輸入価格が当該加糖調製品糖調整基準価格以上の額である場合には、当該加糖調製品糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第18条の6第1項の加糖調製品糖調整率を乗じて得た額
5 第3条第4項の規定は指定糖調整率について、第6条第2項から第4項までの規定は異性化糖軽減額及び加糖調製品軽減額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第11条第1項の異性化糖調整基準価格又は第12条第1項の異性化糖の平均供給価格が改定された場合」と、加糖調製品軽減額にあつては「第18条の2第1項の加糖調製品糖調整基準価格又は第18条の3第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が改定された場合」と、同条第4項中「第1項」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第9条第3項」と、加糖調製品軽減額にあつては「第9条第4項」と、「政令で定める期間」とあるのは異性化糖軽減額にあつては「第12条第1項の砂糖年度を区分した期間」と、加糖調製品軽減額にあつては「第18条の3第1項の砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。
第10条 第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第2節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置
第11条 農林水産省令で定める施設により異性化糖を製造する者(以下「異性化糖製造者」という。)は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、その移出に係る異性化糖を機構に売り渡さなければならない。ただし、輸入に係る粗糖につき当該移出の時について適用される平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該移出の時について適用される同項の異性化糖の平均供給価格が当該移出の時について適用される異性化糖標準価格(第6条第1項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合は、この限りでない。
2 異性化糖又は混合異性化糖(以下「異性化糖等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る異性化糖等を機構に売り渡さなければならない。
一 当該輸入申告に係る異性化糖等が関税定率法第14条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合
二 輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が当該輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格を超える場合
3 異性化糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めなければならない。
4 異性化糖調整基準価格は、第4条第1項の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。
5 農林水産大臣は、異性化糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
6 第6条第2項から第4項までの規定は、異性化糖標準価格について準用する。この場合において、同条第3項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第4項中「第1項の」とあるのは「第11条第1項ただし書の異性化糖標準価格の決定に関する」と、「政令で定める期間」とあるのは「第6条第1項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。
7 第1項の規定による異性化糖の売渡しは、当該異性化糖をその製造場から移出する前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
8 第2項の規定による異性化糖等の売渡しは、当該異性化糖等に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
9 前二項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
10 異性化糖製造者が異性化糖の製造場において行う次の行為は、製造した異性化糖のその製造場からの移出とみなす。
一 製造した異性化糖と当該異性化糖以外の物とを混合すること。
二 製造した異性化糖を消費すること。
11 異性化糖製造者が異性化糖の製造を廃止する場合において、製造した異性化糖がその製造場に現存するときは、当該異性化糖製造者がその製造を廃止する日に当該異性化糖を当該製造場から移出するものとみなす。
12 第5条第3項の規定は、第2項の規定による売渡しに係る異性化糖等について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第11条第8項」と、「同条第1項」とあるのは「同法第70条第1項」と読み替えるものとする。
第12条 異性化糖の平均供給価格(以下「異性化糖平均供給価格」という。)は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量のうち製造に係る部分と輸入に係る部分との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。
一 国内における異性化糖の原料でん粉の価格並びに異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額
二 その適用期間前の一定期間の海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価の平均額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び輸入に係る異性化糖の販売に要する標準的な費用の額
2 第6条第2項から第4項までの規定は、異性化糖平均供給価格について準用する。この場合において、同条第3項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「国内における異性化糖の原料でん粉の価格又は海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第12条第1項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。
第13条 第11条第1項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「国内産異性化糖」という。)についての機構の買入れの価格は、当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)とする。
2 第11条第2項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「輸入異性化糖」という。)又は混合異性化糖(以下「輸入混合異性化糖」という。)についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額とする。
一 輸入異性化糖 その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
二 輸入混合異性化糖 次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額
イ その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(混合異性化糖に含まれる異性化糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に、標準異性化糖と当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該異性化糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該異性化糖以外の糖の割合を乗じて得た額
第14条 機構は、第11条第1項又は第2項の規定による異性化糖等の売渡しをした者に対し、その異性化糖等を売り戻さなければならない。
2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による異性化糖等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第2項中「第5条第1項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第11条第1項又は第2項の規定による異性化糖等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る異性化糖等」と、同条第3項中「第5条第1項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第11条第1項又は第2項の規定による異性化糖等の売渡し」と読み替えるものとする。
第15条 前条第1項の規定による機構の異性化糖等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
一 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「異性化糖調整率」という。)を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額
イ 異性化糖調整基準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖調整基準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ 当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)
二 輸入異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る異性化糖調整率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額(その額が輸入異性化糖につき第13条第2項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)
イ 前号イに掲げる額
ロ 当該輸入異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格
三 輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る異性化糖調整率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第13条第2項第2号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額(その額が輸入混合異性化糖につき同項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)
イ 異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ 当該輸入混合異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
2 前項の規定にかかわらず、同項各号の異性化糖又は混合異性化糖の移出又は輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖についての平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第1項の規定による機構の異性化糖等の売戻しの価格は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額
イ 前項第1号に掲げる額
ロ 当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖標準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖標準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)
二 輸入異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額
イ 前項第2号に掲げる額
ロ 当該輸入異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
三 輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額
イ 前項第3号に掲げる額
ロ 当該輸入混合異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)に第13条第2項第2号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
3 異性化糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに、当該年度における第9条第2項第1号に掲げる数量を当該年度における同項第2号に掲げる数量と標準異性化糖推定供給数量に砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示すものとして政令で定めるところにより算出される数を乗じて得た数量との合計数量で除して得た数に当該算出される数を乗じて得た数を限度として、定めるものとする。
4 第3条第4項の規定は、異性化糖調整率について準用する。
第16条 第11条第2項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第17条 異性化糖製造者は、第11条第1項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、機構に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。
第18条 第11条第1項の施設により異性化糖を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
2 異性化糖製造者は、前項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
第3節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置
第18条の2 輸入加糖調製品につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る輸入加糖調製品を機構に売り渡さなければならない。
一 当該輸入申告に係る輸入加糖調製品が関税定率法第14条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合
二 輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される第6条第1項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格が当該輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格(第6条第1項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合
2 加糖調製品糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めなければならない。
3 加糖調製品糖調整基準価格は、第4条第1項の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。
4 農林水産大臣は、加糖調製品糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
5 第6条第2項から第4項までの規定は、加糖調製品糖標準価格について準用する。この場合において、同条第3項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第4項中「第1項の」とあるのは「第18条の2第1項第2号の加糖調製品糖標準価格の決定に関する」と、「同項」とあるのは「同号」と、「政令で定める期間」とあるのは「第6条第1項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定による輸入加糖調製品の売渡しは、当該輸入加糖調製品に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
7 前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第5条第3項の規定は、第1項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第18条の2第6項」と、「同条第1項」とあるのは「同法第70条第1項」と読み替えるものとする。
第18条の3 加糖調製品糖の平均輸入価格(以下「加糖調製品糖平均輸入価格」という。)は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額並びに輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を基準として、農林水産大臣が定める。
2 第6条第2項から第4項までの規定は、加糖調製品糖平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第3項中「粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「精製糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第18条の3第1項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。
第18条の4 第18条の2第1項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額とする。
一 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率(輸入加糖調製品に含まれる砂糖の割合をいう。第18条の6において同じ。)を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額
二 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に、加糖調製品糖と当該輸入加糖調製品に含まれる砂糖以外の物との市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の物の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該砂糖以外の物の割合を乗じて得た額
第18条の5 機構は、第18条の2第1項の規定による輸入加糖調製品の売渡しをした者に対し、その輸入加糖調製品を売り戻さなければならない。
2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による輸入加糖調製品の売戻しについて準用する。この場合において、同条第2項中「第5条第1項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第18条の2第1項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る輸入加糖調製品」と、同条第3項中「第5条第1項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第18条の2第1項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と読み替えるものとする。
第18条の6 前条第1項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。)を乗じて得た額を同号に掲げる額に加えて得た額に、第18条の4第2号に掲げる額を加えて得た額(その額が輸入加糖調製品につき同条の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。
一 加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額
二 第18条の4第1号に掲げる額
2 前項の規定にかかわらず、同項の輸入加糖調製品の輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には、前条第1項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、同号に掲げる額とする。
一 前項の規定により定められる機構の売戻しの価格
二 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額に、第18条の4第2号に掲げる額を加えて得た額
3 加糖調製品糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに、当該年度における第9条第2項第1号に掲げる数量を当該年度における同項第2号に掲げる数量と加糖調製品糖推定輸入数量との合計数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
4 第3条第4項の規定は、加糖調製品糖調整率について準用する。
第18条の7 第18条の2第1項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入加糖調製品につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第4節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付
第19条 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象甘味資源作物生産者」という。)に対し、その生産する甘味資源作物(気象、土壌その他の自然的条件が甘味資源作物の栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第21条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び糖度のものに限る。次条第1項において同じ。)につき、甘味資源作物交付金を交付するものとする。
2 対象甘味資源作物生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第3条第1項第1号又は第2号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する1月1日から当該交付を受けた年度に属する12月31日までには種されたてん菜についての甘味資源作物交付金は、交付しないものとする。
第20条 甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産糖製造事業者に売り渡した甘味資源作物の糖度別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
2 甘味資源作物交付金の単価は、てん菜及びさとうきびごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が糖度別に定める。
一 対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な生産費の額
二 前号の甘味資源作物の次条に規定する対象国内産糖製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額
3 甘味資源作物交付金の単価は、毎年、てん菜にあつては翌年1月1日から12月31日までには種されるもの、さとうきびにあつては翌年10月1日から翌々年9月30日までに収穫されるものにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4 甘味資源作物交付金の単価は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなければならない。
第21条 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの(以下「対象国内産糖製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産糖(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める種類及び規格のものに限る。次条第1項において同じ。)につき、国内産糖交付金を交付するものとする。
一 農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産糖を製造していること。
二 対象甘味資源作物生産者に対して支払う甘味資源作物の対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象甘味資源作物生産者と約定していること。
三 農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。
第22条 国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。
2 国内産糖交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産糖の種類に応じて、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額から第3号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。
一 対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該甘味資源作物の標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)
二 前号の甘味資源作物の買入れ及びこれを原料とする国内産糖の製造に要する標準的な費用の額
三 政令で定めるところにより、輸入に係る粗糖につき第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出される額
3 国内産糖交付金の単価は、砂糖年度ごとに、国内産糖の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4 第20条第4項の規定は、国内産糖交付金の単価について準用する。
第5節 雑則
第23条 農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗糖につき第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖(国内産糖を除く。)の価格に換算した額を下回つて推移し、又は推移するおそれがある場合において、前条第2項の規定により国内産糖交付金の単価が砂糖の市価を参酌して定めることとされていることからみて、機構の行う国内産糖交付金の交付の業務の適正円滑な運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その事態に対処するため、機構に対し、次条第1項、第25条第1項又は第25条の2第1項の規定により定められる機構の売戻しの価格により売戻しをすべきことを指示するとともに、その旨を告示するものとする。
2 農林水産大臣は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、遅滞なく、同項の指示を取り消すとともに、その旨を告示するものとする。
第24条 第5条第1項の規定による指定糖の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における指定糖の第8条第1項の規定による売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における指定糖の輸入数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る指定糖の前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第9条第1項の規定にかかわらず、同項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に、政令で定めるところにより砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して粗糖につき当該超える数量に係る指定糖の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(粗糖以外の指定糖にあつては、その種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じて、当該額(混合糖にあつては、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)を加えて得た額(その額が第7条第1号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額(混合糖にあつては、同条第2号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額)を超えるときは、その加えて得た額)とする。
2 前項に規定する農林水産大臣の通知は、前条第1項の規定による告示が行われた日(当該告示が行われた日後4日から同条第2項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の砂糖年度を区分した期間にあつては、当該期間の初日前3日まで)に(農林水産省令で定める過去一定年間に機構への売渡しの申込みをしていない者で、その日以後当該申込みをしたものについては、当該申込みの後遅滞なく)しなければならない。
3 第1項の農林水産大臣が定める額は、毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めて告示するものとする。
第25条 第11条第1項又は第2項の規定による異性化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第1項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における異性化糖等の第14条第1項の規定による売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る異性化糖等の第23条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる機構の売戻しの価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加えて得た額(輸入異性化糖又は輸入混合異性化糖にあつては、それぞれその額が第13条第2項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。
一 国内産異性化糖 政令で定めるところにより異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して標準異性化糖につき当該超える数量に係る国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)
二 輸入異性化糖 当該超える数量に係る輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る前号の農林水産大臣が定める額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
三 輸入混合異性化糖 当該超える数量に係る輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る第1号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
2 前条第2項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第3項の規定は前項の農林水産大臣が定める額について、それぞれ、準用する。
第25条の2 第18条の2第1項の規定による輸入加糖調製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第24条第1項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における第18条の5第1項の規定による売戻しに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における加糖調製品糖の輸入数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る加糖調製品糖の第23条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第18条の6第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額(その額が第18条の4の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。
一 第18条の6第1項又は第2項の規定により定められる機構の売戻しの価格
二 政令で定めるところにより加糖調製品糖の輸入数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して加糖調製品糖につき当該超える数量に係る輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額
2 第24条第2項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第3項の規定は前項第2号の農林水産大臣が定める額について、それぞれ準用する。
第3章 でん粉の価格調整に関する措置
第1節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置
第26条 農林水産大臣は、毎でん粉年度、当該年度の開始前15日までに、でん粉につき、でん粉調整基準価格を定めなければならない。
2 でん粉調整基準価格は、輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物を原料として製造されるでん粉の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによるでん粉原料用いもの生産の振興及び国内産いもでん粉の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物の価格を調整することが必要となると認められる価格として、でん粉原料用いもが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産いもでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところによりでん粉の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところによりでん粉の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。
3 第3条第3項及び第4項並びに第4条の規定は、でん粉調整基準価格について準用する。この場合において、同条第1項中「砂糖」とあるのは、「でん粉」と読み替えるものとする。
第27条 でん粉(国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。)又はでん粉原料用輸入農産物(以下「指定でん粉等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定でん粉等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格がでん粉調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定でん粉等を機構に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定でん粉等が関税定率法第14条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による売渡しに係る指定でん粉等について準用する。
第28条 でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格(以下この節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の次に掲げる額を基準とし、当該一定期間内における輸入に係るでん粉の数量とでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算した数量との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。
一 海外におけるでん粉の主要な生産地域におけるでん粉の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額
二 海外における代表的なでん粉原料用輸入農産物の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を、政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格に換算した額
2 第6条第2項から第4項までの規定は、平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第3項中「粗糖」とあるのは「でん粉」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第28条第1項」と読み替えるものとする。
第29条 第27条第1項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
一 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格
二 当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格
第30条 機構は、第27条第1項の規定による指定でん粉等の売渡しをした者に対し、その指定でん粉等を売り戻さなければならない。
2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定でん粉等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第2項中「第5条第1項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第27条第1項の規定による指定でん粉等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る指定でん粉等」と、同条第3項中「第5条第1項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第27条第1項の規定による指定でん粉等の売渡し」と読み替えるものとする。
第31条 前条第1項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
一 当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第29条第1号に掲げる額との差額にそのでん粉に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定でん粉等調整率」という。)を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額
二 当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、でん粉調整基準価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格と第29条第2号に掲げる額との差額にそのでん粉原料用輸入農産物に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る指定でん粉等調整率を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額
2 指定でん粉等調整率は、毎でん粉年度、当該年度の開始前15日までに、政令で定めるところにより、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
一 当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産いもでん粉の推定供給数量
二 当該年度の前年度における輸入に係るでん粉の数量及びでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算したもの並びに国内産いもでん粉の供給数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量
3 第3条第4項の規定は、指定でん粉等調整率について準用する。
第32条 第27条第1項の規定による売渡しに係る指定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第2節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付
第33条 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象でん粉原料用いも生産者」という。)に対し、その生産するでん粉原料用いも(気象、土壌その他の自然的条件がでん粉原料用いもの栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第35条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途のものに限る。次条第1項において同じ。)につき、でん粉原料用いも交付金を交付するものとする。
2 対象でん粉原料用いも生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第1項第1号又は第2号の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する1月1日から当該交付を受けた年度に属する12月31日までに植付けされたばれいしよについてのでん粉原料用いも交付金は、交付しないものとする。
第34条 でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者に売り渡したでん粉原料用いも(当該対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として農林水産省令で定める期間内に委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の品位別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
2 でん粉原料用いも交付金の単価は、ばれいしよ及びかんしよごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が品位別に定める。
一 対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な生産費の額
二 前号のでん粉原料用いもの次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額
3 でん粉原料用いも交付金の単価は、毎年、翌年1月1日から12月31日までに植付けされるでん粉原料用いもにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4 第20条第4項の規定は、でん粉原料用いも交付金の単価について準用する。
第35条 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件(対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、第2号に掲げる要件を除く。)を満たすもの(以下「対象国内産いもでん粉製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産いもでん粉(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び規格のものに限る。次条第1項において同じ。)につき、国内産いもでん粉交付金を交付するものとする。
一 農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産いもでん粉を製造していること。
二 対象でん粉原料用いも生産者に対して支払うでん粉原料用いもの対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象でん粉原料用いも生産者と約定していること。
三 農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。
第36条 国内産いもでん粉交付金の金額は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産いもでん粉交付金の単価に、当該対象国内産いもでん粉製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産いもでん粉の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。
2 国内産いもでん粉交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産いもでん粉の種類に応じて、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額から第3号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。
一 対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該でん粉原料用いもの標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)
二 前号のでん粉原料用いもの買入れ及びこれを原料とする国内産いもでん粉の製造に要する標準的な費用の額
三 政令で定めるところにより、輸入に係るでん粉につき第31条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額
3 国内産いもでん粉交付金の単価は、でん粉年度ごとに、国内産いもでん粉の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4 第20条第4項の規定は、国内産いもでん粉交付金の単価について準用する。
第4章 雑則
第37条 農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、対象甘味資源作物生産者又は対象でん粉原料用いも生産者との取引の条件及び方法に関し、必要な勧告をすることができる。
2 農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、第21条第3号又は第35条第3号の認定に係る計画に記載した措置を実施していないと認めるときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対して、当該措置を実施すべきことを勧告することができる。
第38条 農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、前条の勧告に従わないときは、機構に対し、その旨を通知しなければならない。
2 機構は、前項の規定による通知があつたときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、交付すべき国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
第39条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、甘味資源作物若しくはでん粉原料用いもの生産者、砂糖、異性化糖若しくはでん粉の製造業者若しくは販売業者若しくは砂糖、混合糖、異性化糖等、輸入加糖調製品、でん粉若しくはでん粉原料用輸入農産物の輸入業者に対し、必要な事項について報告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第5章 罰則
第40条 偽りその他不正の手段により甘味資源作物交付金若しくは国内産糖交付金又はでん粉原料用いも交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の交付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
第41条 第17条の規定に違反した者は、300万円以下の罰金に処する。
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第18条第1項又は第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第39条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第43条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 平成12年10月1日から平成15年9月30日までの間(以下「特定期間」という。)に輸入申告をする指定糖(政令で定める種類の砂糖に限る。)についての第9条第1項第1号の規定の適用については、同号中「次のハに掲げる額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)」とあるのは、「砂糖の生産の合理化を緊急に図ることができると見込まれる額として農林水産大臣が定める額(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)と次のハに掲げる額との合計額(その合計額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)」とする。
2 第23条第3項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される第9条第1項第1号の農林水産大臣が定める額について準用する。
第3条 特定期間における第11条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「輸入に係る粗糖についての第9条第1項第1号に規定する事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖についての第9条第1項第1号に規定する事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第2条第1項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号に規定する事業団の売戻しの価格)」とする。
第4条 特定期間における第21条第2項の規定の適用については、同項第2号中「輸入に係る粗糖につき第9条第1項第1号の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき第9条第1項第1号の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第2条第1項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。
第5条 特定期間における第22条第1項の規定の適用については、同項中「輸入に係る粗糖につき第9条第1項第1号の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき第9条第1項第1号の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第2条第1項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。
2 特定期間中に輸入申告をする附則第2条第1項の政令で定める指定糖についての第23条第1項の規定の適用については、同項中「第9条第1項の規定にかかわらず、同項」とあるのは、「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される第9条第1項の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される第9条第1項」とする。
第9条 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第29条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第20条 改正前の砂糖の価格安定等に関する法律(第38条及び第39条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は改正後の砂糖の価格安定等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第21条 附則第19条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 改正後の砂糖の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第10条の規定は、昭和57年10月1日以後に輸入申告をする指定糖について適用するものとし、同日前に輸入申告をする指定糖については、なお従前の例による。
第3条 新法第2章の2(第18条の8を除く。)、第32条、第35条及び第37条(第35条に係る部分に限る。)の規定は、昭和57年10月1日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用する。
第4条 昭和57年10月1日以後3年を経過する日までの間における新法第32条第1項の規定の適用については、同項中「通常年のその者に対する当該期間における異性化糖の第18条の5第1項の規定による売戻しの数量を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び事業団に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び事業団に通知したときは、当該数量)」とあるのは、「通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び事業団に通知した数量」とする。
第5条 この法律の施行の際現に新法第18条の2第1項の施設により異性化糖を製造している者は、この法律の施行の日から1月以内に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、新法第18条の8第2項の規定の適用については、同条第1項前段の規定による届出とみなす。
第6条 前条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第7条 この法律の施行の日の属する砂糖年度についての新法第31条第1項の農林水産大臣が定める額は、同条第3項の規定にかかわらず、同日に定めて告示するものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 改正後の砂糖の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第5条第1項、第8条、第10条、第18条の2から第18条の6の2まで、第31条第1項及び第32条第1項の規定は、平成2年4月1日以後に輸入申告をする指定糖及び異性化糖等並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。
第3条 平成2年4月1日から9月30日までの間に輸入申告をする指定糖についての新法第10条第1項第1号、第2項及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「当該輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成2年4月1日から9月30日までの期間」と、同条第2項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成2年法律第20号)の施行の日に」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」と、同条第3項中「その適用期間の属する砂糖年度」とあるのは「平成2年4月1日から9月30日までの期間」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される新法第10条第1項第1号イの農林水産大臣の定める率は、同条第4項において準用する新法第3条第6項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に告示するものとする。
3 第1項の規定により読み替えて適用される新法第10条第1項第1号イの農林水産大臣の定める額のうち平成2年4月1日の属する新法第18条の3第1項の期間に係るものは、新法第10条第4項において準用する新法第7条第2項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第4条 平成2年4月1日の属する新法第7条第1項の政令で定める期間についての異性化糖標準価格は、新法第18条の2第6項において準用する新法第7条第2項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第5条 平成2年4月1日の属する新法第18条の3第1項の政令で定める期間についての異性化糖平均供給価格は、同条第2項において準用する新法第7条第2項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第6条 平成2年4月1日から9月30日までの間にその製造場から移出し、又は輸入申告をする異性化糖等についての新法第18条の6第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成2年4月1日から9月30日までの期間」と、同項第2号中「当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成2年4月1日から9月30日までの期間」と、同項第3号中「当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成2年4月1日から9月30日までの期間」と、同条第3項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成2年法律第20号)の施行の日に」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される新法第18条の6第1項の農林水産大臣の定める率は、同条第4項において準用する新法第3条第6項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中地方消費税に関する改正規定及び第3条の規定並びに附則第3条から第7条まで及び第13条から第16条までの規定、附則第17条の規定(地方財政法第4条の3第1項及び第5条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定 平成9年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第27条 改正前の砂糖の価格安定等に関する法律の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の砂糖の価格安定等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第28条 附則第26条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条まで及び附則第8条から第10条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条 農林水産大臣は、この法律の施行前に、砂糖の価格調整に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項、第2項及び第4項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第1項の国内産糖合理化目標価格を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により定められた国内産糖合理化目標価格は、新法第3条第1項の規定により定められたものとみなす。
第3条 農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第9条第2項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第1項第1号の指定糖調整率を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により定められた指定糖調整率は、新法第9条第2項の規定により定められたものとみなす。
第4条 農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第9条第3項の規定及び同条第4項において準用する新法第6条第2項の規定の例により、この法律の施行の日の属する新法第9条第3項の期間に係る同条第1項第1号ハの農林水産大臣の定める額を定め、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により定められた額は、新法第9条第3項の規定により定められたものとみなす。
第5条 農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第15条第3項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第1項第1号の異性化糖調整率を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により定められた異性化糖調整率は、新法第15条第3項の規定により定められたものとみなす。
第6条 新法第20条第2項の規定は、平成13年1月1日以後には種されるてん菜又は同年10月1日以後に収穫されるさとうきびについて適用するものとし、同年1月1日前には種されるてん菜又は同年10月1日前に収穫されるさとうきびについては、なお従前の例による。
第7条 この法律の施行の際現に改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第30条第1項の規定によりされている同法第31条第1項及び第32条第1項に規定する売戻しの価格により売戻しをすべき旨の指示は、新法第22条第1項の規定によりされた新法第23条第1項及び第24条第1項に規定する売戻しの価格により売戻しをすべき旨の指示とみなす。この場合において、新法第23条第2項中「前条第1項の規定による告示が行われた日(当該告示が行われた日後4日から同条第2項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の期間にあつては、当該期間の初日前3日まで)」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律及び農畜産業振興事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第107号。以下この項及び次条第2項において「改正法」という。)附則第7条の規定により前条第1項の規定によりされたとみなされる改正法第1条による改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第30条第1項の規定によりされた指示に係る同項の規定による告示が行われた日後4日から前条第2項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の期間について、当該期間の初日前3日まで」と、新法第24条第2項中「前条第2項」とあるのは「改正法附則第7条の規定により読み替えて適用される前条第2項」と読み替えるものとする。
第8条 農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第23条第1項及び第3項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第1項の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により定められた額は、新法第23条第1項の規定により定められたものとみなす。
第9条 農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第24条第1項の規定及び同条第2項において準用する新法第23条第3項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る新法第24条第1項第1号の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により定められた額は、新法第24条第1項第1号の規定により定められたものとみなす。
第10条 農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法附則第2条第1項の規定及び同条第2項において準用する新法第23条第3項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る新法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により定められた額は、新法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号の規定により定められたものとみなす。
第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から第18条まで及び第20条から第25条までの規定は、同年10月1日から施行する。
第17条 旧事業団法(第16条を除く。)、旧野菜生産出荷安定法(第33条を除く。)、附則第12条から第14条までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第11条から第14条までの規定による改正後の野菜生産出荷安定法、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第18条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第3条第5項、第4条第5項及び第10条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4条、第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下「新法」という。)第3条、第4条、第5条第1項、第9条第1項第1号イ及び第2号イ並びに第2項、第11条第1項、第2項、第4項及び第6項並びに第15条第2項の規定は、平成19年10月1日以後に輸入申告をする指定糖及び異性化糖等並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。
第3条 新法第2章第3節の規定は、平成19年1月1日以後には種されるてん菜若しくは同年10月1日以後に収穫されるさとうきび又はこれらを原料として製造される国内産糖について適用し、同年1月1日前には種されるてん菜又は同年10月1日前に収穫されるさとうきびを原料として製造される国内産糖に係る第1条の規定による改正前の砂糖の価格調整に関する法律(次項において「旧法」という。)第19条の交付金の交付については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第19条の交付金の交付は、第2条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法の適用については、同法第10条第1項第5号ハの国内産糖交付金の交付とみなす。
第4条 農林水産大臣は、平成18年12月31日までに、新法第20条第2項の規定の例により、平成19年1月1日から12月31日までには種されるてん菜又は同年10月1日から平成20年9月30日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価を定め、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により定められた甘味資源作物交付金の単価は、この法律の施行の日において新法第20条第2項の規定により定められたものとみなす。
第5条 新法第3章第1節の規定は、平成19年10月1日以後に輸入申告をする指定でん粉等について適用する。
第6条 新法第3章第2節の規定は、平成19年1月1日以後に植付けされるでん粉原料用いも又はこれを原料として製造される国内産いもでん粉について適用する。
第7条 農林水産大臣は、平成18年12月31日までに、新法第34条第2項の規定の例により、平成19年1月1日から12月31日までに植付けされるでん粉原料用いもに係るでん粉原料用いも交付金の単価を定め、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により定められたでん粉原料用いも交付金の単価は、この法律の施行の日において新法第34条第2項の規定により定められたものとみなす。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第11条 農産物価格安定法(昭和28年法律第225号)は、廃止する。
第1条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 公布の日
第6条 施行日の属する第7条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下この条において「新調整法」という。)第18条の3第1項の砂糖年度を区分した期間(施行日が同項の砂糖年度を区分した期間の初日の2日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の砂糖年度を区分した期間及び当該期間の翌期間)に係る新調整法第9条第1項第1号ニに規定する加糖調製品軽減額及び新調整法第18条の3第1項に規定する加糖調製品糖平均輸入価格についての新調整法第9条第5項及び第18条の3第2項において準用する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(第3項及び第4項において「調整法」という。)第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「その適用期間の初日前3日までに」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。
2 施行日の属する新調整法第2条第9項に規定する砂糖年度(以下この項及び第4項において「砂糖年度」という。)(施行日が砂糖年度の初日の14日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第18条の2第1項に規定する加糖調製品糖調整基準価格及び新調整法第18条の6第1項に規定する加糖調製品糖調整率についての新調整法第18条の2第2項及び第18条の6第3項の規定の適用については、これらの規定中「毎砂糖年度、当該年度の開始前15日まで」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前14日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあつては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日」とする。
3 施行日の属する調整法第6条第1項の政令で定める期間(施行日が同項の政令で定める期間の初日の2日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の政令で定める期間及び当該期間の翌期間)に係る新調整法第18条の2第1項第2号に規定する加糖調製品糖標準価格についての同条第5項において準用する調整法第6条第2項の規定の適用については、同項中「その適用期間の初日前3日までに」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。
4 施行日の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日の14日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第25条の2第1項第2号の農林水産大臣が定める額についての同条第2項において準用する調整法第24条第3項の規定の適用については、同項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めて」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前14日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあつては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日に定め、遅滞なく、」とする。
第8条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。