閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律
昭和40年法律第85号
最終改正:平成11年12月22日法律第160号
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1 次の各号の一に掲げる法令の規定によつてされた信託は、当該信託行為に定める存続期間の経過後6年間は、なお存続するものとみなす。
一 閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)第19条の28
二 閉鎖機関令の一部を改正する法律(昭和29年法律第105号)附則第3項
三 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和24年政令第291号)第28条の12
四 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和31年法律第111号)附則第3項
2 前項の規定は、受託者が当該信託行為に定める存続期間中に完了しない信託事務を引き続き処理したい旨を、当該期間の経過前に、財務大臣に申し出た場合に限り適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年5月18日法律第70号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日