船員災害防止活動の促進に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、船員災害防止計画を樹立し、並びに船員災害の防止を目的とする船舶所有者及び船舶所有者の団体による自主的な活動を促進するための措置を講ずること等により、船員法(昭和22年法律第100号)その他船員の安全及び衛生に関する法令と相まつて、船内における快適な作業環境及び居住環境の整備を含む総合的かつ計画的な船員災害防止対策の推進を図り、もつて船員災害の防止に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「船員災害」とは、船員の就業に係る船舶、船内設備、積荷等により、又は作業行動若しくは船内生活によつて、船員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2 この法律において「船員」とは、船員法の適用を受ける船員をいう。
3 この法律において「船舶所有者」とは、船員法の適用を受ける船舶所有者及び同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。
第3条 船舶所有者は、単に船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令の規定を守るだけでなく、船員災害の防止のための自主的な活動を推進することにより、船内における快適な作業環境及び居住環境の実現並びに船員の労働条件の改善を通じて船員の安全と健康を確保するように努めなければならない。また、船舶所有者は、国が実施する船員災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
第4条 船員は、船員災害を防止するため必要な事項を守るほか、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
第5条 国は、船舶所有者又は船舶所有者の団体が船員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
2 国は、船員災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第2章 船員災害防止計画
第6条 国土交通大臣は、5年ごとに、交通政策審議会の意見をきいて、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた船員災害防止基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第7条 国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない。
一 船員災害の減少目標
二 船員災害の防止に関し重点をおくべき船員災害の種類
三 船員災害の防止のための主要な対策に関する事項
四 その他船員災害の防止に関し重要な事項
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第8条 国土交通大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第9条 国土交通大臣は、基本計画又は実施計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の関係者に対し、船員災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
第3章 安全衛生管理体制
第10条 常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。
一 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 船内における作業環境及び居住環境を快適な状態に維持管理するための措置に関すること。
三 船員の安全及び衛生に関する教育の実施に関すること。
四 健康検査の実施その他船員の健康管理に関すること。
五 船員災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
六 その他船員災害の防止のために必要な業務
2 総括安全衛生担当者は、船員の労務に関し船舶所有者の行う業務を統括管理する者をもつて充てなければならない。
第11条 常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、次の事項を調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、国土交通省令で定めるところにより、安全衛生委員会を設けなければならない。
一 船員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 船内における作業環境及び居住環境を快適な状態に維持管理するための基本となるべき対策に関すること。
三 船員災害の原因及び再発防止対策に関すること。
四 その他船員災害の防止に関する重要事項
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
一 総括安全衛生担当者(前条第1項に規定する船舶所有者以外の船舶所有者の設ける安全衛生委員会にあつては、船員の労務に関し当該船舶所有者の行う業務を統括管理する者又はこれに準ずる者のうちから当該船舶所有者が指名した者)
二 当該船舶所有者に使用されている者で船内の安全に関し知識又は経験を有するもののうちから船舶所有者が指名した者
三 当該船舶所有者に使用されている者で船内の衛生に関し知識又は経験を有するもののうちから船舶所有者が指名した者
3 船舶所有者は、前項第2号及び第3号の委員には、船員法第82条の2に規定する衛生管理者であつた者その他の船員災害の防止のための業務に従事した経験を有する船員(船員であつた者を含む。)が含まれるようにしなければならない。
4 船舶所有者は、安全衛生委員会の委員には、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者の推薦する者が含まれるようにしなければならない。
5 船舶所有者は、安全衛生委員会が第1項の規定により当該船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない。
第12条 前条第1項に規定する船舶所有者のうち常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数未満であるものをその構成員の一員とする団体であつて国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の指定を受けたもの(以下「指定団体」という。)は、当該船舶所有者が同項の規定により設けなければならない安全衛生委員会に代わるべきものとして、団体安全衛生委員会を当該指定団体に設けることができる。
2 指定団体が前項の規定により団体安全衛生委員会を設けたときは、当該指定団体の構成員である同項に規定する船舶所有者で当該団体安全衛生委員会に係るものは、前条第1項の規定にかかわらず、安全衛生委員会を設けないことができる。
3 団体安全衛生委員会は、前項の規定により安全衛生委員会を設けない船舶所有者(以下「特定船舶所有者」という。)に係る前条第1項各号に掲げる事項を調査審議し、特定船舶所有者に対し意見を述べるものとする。
4 特定船舶所有者は、団体安全衛生委員会が前項の規定により当該特定船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない。
5 前条第2項(第1号に係る部分を除く。)、第3項及び第4項の規定は、団体安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第2項第2号及び第3号中「当該船舶所有者」とあるのは「当該指定団体又はその構成員である特定船舶所有者」と、「船舶所有者が」とあるのは「指定団体が」と、同条第3項中「船舶所有者」とあるのは「指定団体」と、同条第4項中「船舶所有者」とあるのは「指定団体」と、「その使用する」とあるのは「その構成員である特定船舶所有者の使用する」と読み替えるものとする。
第13条 常時使用する船員の数が第11条第1項の国土交通省令で定める数未満である船舶所有者は、船員災害の防止に関しその使用する船員の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。
第14条 船舶所有者は、船員の安全及び衛生に関する知識及び技能の水準の向上を図り、船員災害の防止に資するため、国土交通省令で定めるところにより、船員の安全及び衛生に関する教育の体制の整備に関し必要な措置を講じなければならない。
第15条 国土交通大臣は、適切な安全衛生管理体制を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者又は団体安全衛生委員会を設けた指定団体に対し、総括安全衛生担当者の業務の執行の改善、安全衛生委員会又は団体安全衛生委員会の委員の増員、前条の教育の体制の改善その他の必要な措置を講ずべきことについて勧告することができる。
第4章 安全衛生改善計画
第16条 国土交通大臣は、船員災害が頻繁に発生していること又は大規模な船員災害が発生したことにより、船員の安全及び衛生に関する事項について船員災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者に対し、船員の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
2 前項の規定により安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、これを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。
3 船舶所有者は、前項の規定により安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
4 第2項の規定による届出には、前項の規定により聴いた意見を記載した書面を添付しなければならない。
第17条 国土交通大臣は、前条第2項の規定により届出があつた安全衛生改善計画に定められた事項が法令に違反するものであるとき、又は当該船舶所有者に係る船員災害の防止を図る上で適切でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第18条 安全衛生改善計画を作成した船舶所有者及びその使用する船員は、当該安全衛生改善計画を守らなければならない。
第5章 船員災害防止協会
第1節 通則
第19条 船員災害防止協会(以下「協会」という。)は、船員の安全の確保及び船内衛生の向上のための対策を自主的に推進することにより、船員災害を防止することを目的とする。
第20条 協会は、法人とする。
第21条 協会は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いてはならない。
第22条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第23条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会に準用する。
第2節 業務
第24条 協会は、第19条の目的を達成するため、船員災害の防止に関し、次の業務を行うものとする。
一 船舶所有者、船舶所有者の団体等が行う船員災害の防止のための活動を促進すること。
二 教育及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。
三 船員災害防止規程を設定すること。
四 会員に対して、技術的な事項について指導及び援助を行うこと。
五 船内作業に必要な機械及び器具について試験及び検査を行うこと。
六 船員の技能に関する講習を行うこと。
七 情報及び資料を収集し、及び提供すること。
八 調査及び広報を行うこと。
九 その他必要な業務を行うこと。
2 協会は、前項の業務のほか、厚生労働大臣及び国土交通大臣の要請があつたときは、船舶所有者及び船舶所有者の団体で会員でないものに対して同項第4号の業務を行なうことができる。
3 協会は、前二項の業務を行なうにあたつては、基本計画及び実施計画に即応するように努めなければならない。
第25条 協会は、前条第1項及び第2項の業務のうち船員災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、国土交通省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
第26条 船員災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。
一 適用範囲に関する事項
二 船員災害の防止に関し、機械、器具その他の船内設備、作業の実施方法、船内の生活環境等について講ずべき具体的な措置に関する事項
三 前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項
2 協会が船員災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、船員災害防止規程に定めなければならない。
第27条 船員災害防止規程は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る船員災害防止規程が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 内容が法令に違反しないこと。
二 設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
三 不当に差別的でないこと。
四 船員の利益を不当に害するおそれがないこと。
3 国土交通大臣は、船員災害防止規程が前項各号の一に適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその船員災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第1項の認可を取り消さなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見をきかなければならない。
第28条 協会は、船員災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第29条 協会は、船員災害防止規程を設定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第30条 会員は、船員災害防止規程を守らなければならない。
2 会員である船舶所有者の事業に係る就業規則は、船員災害防止規程に反するものであつてはならない。
3 前二項の規定は、船員災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。
第3節 会員
第31条 協会の会員の資格を有する者は、船舶所有者及び船舶所有者の団体とする。
第32条 協会は、会員の資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。
第33条 協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。
第4節 設立
第34条 協会は、船舶所有者である会員が常時使用する船員の総数が、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総数に厚生労働省令・国土交通省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。
第35条 協会を設立するには、その会員になろうとする20人以上の者が発起人となることを要する。
第36条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の1月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 創立総会の議事は、会員の資格を有する者でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
4 第49条及び第49条の2(議決権)の規定は、創立総会の議決に準用する。
第37条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令・国土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
第38条 協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 協会は、成立の日から2週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
第5節 管理
第39条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 業務
四 主たる事務所の所在地
五 会員の資格に関する事項
六 会員の加入及び脱退に関する事項
七 会員の権利及び義務に関する事項
八 会費に関する事項
九 役員に関する事項
十 参与に関する事項
十一 総会及び総代会に関する事項
十二 会計に関する事項
十三 事業年度
十四 公告の方法
2 定款の変更は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第40条 協会に、役員として、会長1人、理事5人以上及び監事2人以上を置く。
2 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
第41条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、1年6月以内において創立総会で定める期間とする。
第42条 監事は、会長、理事又は協会の職員を兼ねてはならない。
第43条 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が協会を代表する。
第44条 会長は、通常総会の開催日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令・国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第45条 協会に、参与を置く。
2 参与は、協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
3 参与は、船員災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。
4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
第46条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
4 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
第47条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画及び収支予算の決定又は変更
三 船員災害防止規程の設定、変更又は廃止
四 解散
五 会員の除名
六 その他定款で定める事項
2 総会においては、前条第4項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第48条 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第1項第1号及び第3号から第5号までの事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
第49条 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
第49条の2 協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第50条 会員の総数が300人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が1000人をこえる協会にあつては、200人)を下つてはならない。
4 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
5 総会に関する規定は、総代会に準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。
6 総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。
第6節 解散及び清算
第51条 協会は、次の理由によつて解散する。
一 総会の議決
二 破産手続開始の決定
三 設立の認可の取消し
2 協会は、前項第1号の規定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
第51条の2 協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
第51条の3 解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第52条 清算人は、第51条第1項第1号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第3号の規定による解散の場合には厚生労働大臣及び国土交通大臣が選任する。
第52条の2 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第52条の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第52条の4 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第52条の5 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
第52条の6 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第52条の7 清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第53条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
3 残余財産は、船員災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。
第53条の2 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 協会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣及び国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第53条の3 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
第53条の4 協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第53条の5 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第53条の6 裁判所は、第52条の2の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第54条 裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。
第7節 監督
第55条 協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から1月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
第56条 厚生労働大臣又は国土交通大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第57条 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会の運営がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その協会に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
一 業務の全部又は一部の停止を命ずること。
二 設立の認可を取り消すこと。
2 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会が第34条に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。
第8節 補則
第58条 政府は、協会に対して、労働保険特別会計の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することができる。
第59条 安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。
第60条 この章の規定は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。
第6章 雑則
第61条 船員労務官は、この法律(第1章、第2章及び前章を除く。以下この条、次条、第64条及び第65条において同じ。)の施行に関する事務をつかさどる。
2 船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、この法律及びこの法律に基づく命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告することができる。
3 船員労務官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。
4 船員労務官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。
5 第56条第2項及び第3項の規定は、前二項の場合について準用する。
第62条 船員労務官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する司法警察員の職務を行う。
第63条 交通政策審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律の施行又は改正に関する事項を調査審議する。
2 交通政策審議会は、船員災害の防止のための活動の促進に関し、国土交通大臣に建議することができる。
第64条 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があるときは、船員は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。
2 船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員を解雇し、その他船員に対し不利益な取扱いをしてはならない。
第65条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
第7章 罰則
第66条 第59条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第67条 船舶所有者が第64条第2項の規定に違反したときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第68条 船舶所有者が第10条第1項、第11条第1項若しくは第16条第2項の規定に違反したとき、又は第17条の規定による命令に違反したときは、10万円以下の罰金に処する。
第69条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第56条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第61条第3項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三 第64条第1項に定める場合において、虚偽の申告をした者
第70条 法人(法人でない船舶所有者の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない船舶所有者の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の発起人、役員又は清算人は、10万円以下の過料に処する。
一 この法律に基づいて協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
二 第22条第1項の政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第32条の規定に違反したとき。
四 第53条第1項又は第2項の認可を受けないで財産処分をしたとき。
五 第51条の2第2項又は第52条の7第1項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六 第52条の5第1項又は第52条の7第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
七 第55条に規定する書類を同条に規定する期間内に提出しなかつたとき。
八 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
第72条 第21条第2項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にその名称中に船員災害防止協会という文字を用いている者については、第9条第2項の規定は、この法律の施行後1年間は、適用しない。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前の船員災害防止協会等に関する法律の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の船員災害防止活動の促進に関する法律の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第108条第2項の規定により読み替えられた新介護労働者法第17条第3号の規定が適用される場合における施行日から平成22年3月31日までの間にした行為に対する附則第108条第2項の規定により読み替えられた新介護労働者法第31条第2号の罰則の適用については、同年4月1日以後も、なお従前の例による。
第142条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第2条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 |
国土交通大臣(第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。) |
観光庁長官 |
二 |
航空・鉄道事故調査委員会 |
運輸安全委員会 |
三 |
海難審判庁 |
海難審判所 |
四 |
船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会 |
五 |
船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
交通政策審議会 |
六 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
七 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
八 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) |
地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
九 |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第6条 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第5条の改正規定、第32条の次に一条を加える改正規定(第32条の2第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第11章の次に二章を加える改正規定、第113条に二項を加える改正規定、第117条の2第1項の改正規定、第120条の3の改正規定、第121条の2の改正規定(同条第5号から第7号までに係る部分に限る。)、第130条の次に二条を加える改正規定、第131条の改正規定(同条第4号の次に一号を加える部分に限る。)、第131条の次に二条を加える改正規定、第133条の改正規定(同条第4号中「第50条第3項」を「第50条第4項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第5号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第133条の次に一条を加える改正規定、第135条の改正規定並びに附則第5条及び第15条の規定、附則第17条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和28年法律第236号)第6条第2項の改正規定に限る。)、附則第21条の規定、附則第23条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の改正規定(「第5条」を「第5条第1項」に改める部分、「第112条」の下に「、第113条第1項及び第2項、第114条」を加える部分及び「第113条」を「第113条第1項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第2項中」を加える部分に限る。)並びに附則第24条の規定 2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)