引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、引揚者及びその遺族並びに引揚前死亡者の遺族に対する特別交付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
第2条 この法律において「引揚者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 本邦以外の地域(以下「外地」という。)に昭和20年8月15日(以下「終戦日」という。)まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの
二 外地に昭和20年8月9日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの
三 外地に終戦日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの
四 日本のもと委任統治領であつた南洋群島に昭和18年10月1日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により同日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの(前三号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。)
五 連合国(日本国との平和条約第25条第一文に規定する連合国をいう。)の領域をなしていた地域に、昭和16年12月8日(以下この号において「開戦日」という。)又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで、引き続き1年以上生活の本拠を有していた者(政令で定める者を除く。次項第4号において「連合国在住者」という。)で、日本国政府と連合国政府との間の在留者相互交換に関する合意又は戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により開戦日又は政令で定める日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの(前各号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。)
2 この法律において「引揚前死亡者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 外地に終戦日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの
二 外地に昭和20年8月9日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後終戦日前に外地において死亡したもの
三 日本のもと委任統治領であつた南洋群島に昭和18年10月1日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて終戦日前に死亡したもの
四 連合国在住者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて終戦日前に死亡したもの及び前項第5号に規定する合意により本邦に引き揚げる途中で死亡したもの
3 前二項の規定の適用上、昭和14年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づく開拓民及び戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると総務大臣の認める者で、外地に終戦日(第1項第2号又は前項第2号の規定の適用については、昭和20年8月9日)まで引き続き生活の本拠を有していた期間が1年未満のものは、外地にこれらの日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していたものとみなす。
4 この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び総務省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。
第2章 特別交付金の支給
第3条 次に掲げる者で、昭和42年8月1日(第1号又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日)において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支給する。
一 引揚者
二 昭和42年7月31日以前に死亡した引揚者の遺族
三 引揚前死亡者の遺族
2 特別交付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行なう。
3 前項の請求は、総務省令で定めるところにより、昭和47年3月31日(引揚者の本邦に引き揚げた日又は第1項第2号に規定する死亡した引揚者若しくは引揚前死亡者(以下「死亡者」と総称する。)の死亡の事実が判明した日が昭和43年4月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡の事実が判明した日から起算して4年を経過する日)までに行なわなければならない。
4 前項の期間内に特別交付金の支給を請求しなかつた者には、特別交付金は、支給しない。
第4条 特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母及び孫とする。ただし、配偶者については、死亡者の死亡の日以後昭和42年7月31日以前に、死亡者の二親等内の血族(以下この項において「近親者」という。)以外の者の配偶者となつた者及び近親者以外の者の養子となり、かつ、同年8月1日において当該養子である者を除き、子又は孫については、死亡者の死亡の日以後同年7月31日以前に離縁によつて死亡者との当該親族関係が終了した者及び同年8月1日(死亡者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日。第3項において同じ。)において近親者以外の者の養子となつている者を除く。
2 死亡者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡者の死亡の当時における子とみなす。
3 前項の子で、昭和42年8月2日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したものは、同年8月1日において日本の国籍を有していたものとみなす。
第5条 特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫の順序による。ただし、父母については、死亡者の死亡の日(死亡者が終戦日後に死亡した引揚前死亡者であるときは、終戦日)においてその死亡者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
2 前項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和42年8月1日(死亡者の死亡の事実が判明した日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の事実が判明した日)以後引き続き1年以上生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特別交付金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
3 特別交付金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした特別交付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特別交付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。
第6条 引揚者に支給する特別交付金の額は、その者の終戦日(第2条第1項第4号又は第5号に該当する者については、これらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
年齢 |
特別交付金の額 |
50歳以上 |
160,000円 |
35歳以上50歳未満 |
100,000円 |
25歳以上35歳未満 |
50,000円 |
20歳以上25歳未満 |
30,000円 |
20歳未満 |
20,000円 |
2 前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き8年以上生活の本拠を有していた者に支給する特別交付金の額は、同項の額に1万円を加算した額とする。
3 遺族に支給する特別交付金の額は、その者に係る死亡者1人につきその死亡者の終戦日(死亡者が第2条第1項第2号に該当する者で終戦日前に死亡したものであるとき、又は同条第2項第2号に該当する者であるときは、その死亡の日とし、死亡者が同条第1項第4号若しくは第5号又は第2項第3号若しくは第4号に該当する者であるときは、その者のこれらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日とする。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
年齢 |
特別交付金の額 |
50歳以上 |
112,000円 |
35歳以上50歳未満 |
70,000円 |
25歳以上35歳未満 |
35,000円 |
20歳以上25歳未満 |
21,000円 |
20歳未満 |
14,000円 |
4 前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き8年以上生活の本拠を有していた死亡者の遺族に支給する特別交付金の額は、同項の額に7000円を加算した額とする。
第7条 特別交付金は、10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 この法律に定めるもののほか、第2項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第8条 特別交付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別交付金の支給の請求をしていなかつたときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別交付金の支給を請求することができる。
2 第5条第3項の規定は、次の場合について準用する。
一 前項の規定による請求に基づいて特別交付金の支給を受けるべき同順位の相続人が2人以上ある場合
二 前条第1項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が2人以上ある場合において、当該国債の記名者の死亡前に支払うべきであつた当該国債の償還金の請求若しくはその支払をし、又は当該国債の記名変更の請求若しくはその記名変更をするとき。
第3章 雑則
第9条 特別交付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年とする。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第18条第2項の規定は、適用しない。
第10条 特別交付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、第6条第1項の特別交付金の支給を受ける権利については、その権利を有する引揚者が、その請求前に、その者の配偶者、子又は父母で同項の特別交付金の支給を受ける権利を有するものに譲渡する場合は、この限りでない。
第11条 特別交付金の支給を受ける権利及び第7条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。
第12条 特別交付金には、所得税を課さない。
2 第7条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第13条 削除
第14条 不実の申請その他不正の手段により第7条第1項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、総務大臣は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
3 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第1項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しないときは、総務大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第15条 この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
第16条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、総務省令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第7条第2項に規定する国債の発行の日は、昭和42年8月16日とする。ただし、昭和43年8月16日以後特別交付金の支給を受ける権利を有するに至つた者に交付する国債については、その権利を有するに至つた日が8月16日以後12月31日以前であるときは、その年の8月16日とし、その日が1月1日以後8月15日以前であるときは、その前年の8月16日とする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
5 この法律の施行前に前二項の規定による改正前の旅券法の特例に関する法律若しくは引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に基づいて南方連絡事務所長がした処分又は手続は、前二項の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務所長がした処分又は手続とみなす。
6 この法律の施行の際現に附則第3項若しくは第4項の規定による改正前の旅券法の特例に関する法律若しくは引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に基づいて南方連絡事務所長に対してされている手続は、附則第3項若しくは第4項の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第9条 この法律の施行前に前三条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律、旅券法の特例に関する法律若しくは沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法又はこれらに基づく命令の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長がした処分又は手続は、前三条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務所長がした処分又は手続とみなす。
2 この法律の施行の際現に前三条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律、旅券法の特例に関する法律若しくは沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法又はこれらに基づく命令の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、前三条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。