成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
第1条 この法律は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の計画的な整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置について規定するものとする。
第2条 千葉県知事は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備に関する計画(以下「空港周辺地域整備計画」という。)の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見をきかなければならない。
2 空港周辺地域整備計画は、次に掲げる施設の整備の目標、整備に関する事業の概要及び経費の概算について定めるものとする。
一 道路
二 河川
三 生活環境施設
四 教育施設
五 消防施設
六 農地及び農業用施設
七 前各号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺地域の整備を促進するために特に必要と認められる施設
3 総務大臣は、第1項の規定により空港周辺地域整備計画の案の提出があつた場合には、遅滞なく、これを当該空港周辺地域整備計画の案について関係がある行政機関の長に通知するものとする。
4 総務大臣及び次条第1項の主務大臣は、空港周辺地域整備計画の案に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定する。
5 総務大臣は、空港周辺地域整備計画の決定があつたときは、これを千葉県知事に通知しなければならない。
6 前各項の規定は、空港周辺地域整備計画を変更する場合について準用する。
第3条 前条第4項の規定により決定された空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの(次項において「特定事業」という。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定(第3項及び第4項の規定を含む。)にかかわらず、同表のとおりとする。
2 国は、特定事業に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
3 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する国の負担割合については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)の範囲内で政令で特別の定めをすることができる。
4 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合については、同法第34条の規定に基づく政令に定める補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。
5 第1項に規定する事業が首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)第4条に規定する特定事業に該当する場合において、当該事業に係る経費について同法第5条の規定の例により算定した国の負担割合が同項の規定による国の負担割合を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業に係る国の負担割合については、同条の規定の例により算定した割合とする。
第4条 国は、前条に定めるもののほか、空港周辺地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。
第5条 第3条第5項の規定により国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、平成41年3月31日限り、その効力を失う。ただし、空港周辺地域整備計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち平成41年度以降に繰り越されるものについては、第3条及び第5条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
3 別表の規定の昭和60年度から平成4年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(町村にあつては、十分の八)」と、同表消防施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六(町村にあつては、三分の二)」とする。
4 前項に定めるもののほか、空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和60年度から平成4年度までの間における国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条から第13条まで及び第15条から第26条までの規定 平成15年10月1日
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条並びに第2条第1項及び第2項第7号の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の11、第22条、附則第4条及び附則第5条の改正規定、第2条の規定並びに附則第3条、第6条及び第9条から第11条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第3条 第3条から第14条まで及び附則第5条から第7条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び第3条第1項並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
二 産業教育振興法
三 学校給食法
四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
五 スポーツ振興法
六 へき地教育振興法
七 離島振興法
八 豪雪地帯対策特別措置法
九 過疎地域自立促進特別措置法
十 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)
十四 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)
十五 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
第2条 政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第4条 第2条の規定による改正前の成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律別表道路の項に規定する事業についての平成20年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担金、補助金又は交付金で平成21年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
第6条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表農地及び農業用施設の項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
事業の区分 |
事業主体 |
国の負担割合 |
|
道路 |
一般国道(道路法第5条第1項の規定による一般国道をいう。)又は主要な県道(同法第7条第1項の規定による県道をいう。)若しくは市町村道(同法第8条第1項の規定による市町村道をいう。)として政令で定めるものの新設又は改築(次に掲げるものを除く。) |
県 |
四分の三の範囲内で政令で定める割合 |
市 |
十分の七の範囲内で政令で定める割合 |
||
町村 |
十分の八 |
||
道路法第2条第1項に規定する道路の改築で政令で定めるもの |
市町村 |
三分の二 |
|
河川 |
河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する一級河川の改良工事 |
知事 |
四分の三 |
生活環境施設 |
下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築 |
県 |
四分の三の範囲内で政令で定める割合 |
市町村 |
三分の二の範囲内で政令で定める割合 |
||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設の設置 |
市町村 |
三分の一 |
|
教育施設 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第2条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校の建物の新築、増築又は改築 |
市町村 |
三分の二 |
消防施設 |
消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 |
市 |
十分の六 |
町村 |
三分の二 |
||
農地及び農業用施設 |
土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業(次に掲げるものを除く。) |
国 |
百分の七十五 |
県 |
百分の六十 |
||
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち国営土地改良事業又は独立行政法人水資源機構が行う次に掲げる事業に関連して行うもの |
国以外の者 |
百分の六十五 |
|
独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第2条第2項に規定する水資源開発施設(かんがいに係るものに限る。)の新築又は改築 |
独立行政法人水資源機構 |
百分の七十五 |