清酒製造業等の安定に関する特別措置法
第1条 この法律は、清酒製造業及び単式蒸留焼酎製造業(以下「清酒製造業等」という。)の経済的諸条件等の著しい変化に対処して、清酒製造資金及び単式蒸留焼酎製造資金の融通の円滑化並びに清酒製造業等の整備合理化を図るため、中央会の事業の範囲を拡大するとともにこれに伴う措置を講ずることにより、清酒製造業等の経営基盤の安定及び酒税の確保に資することを目的とする。
第2条 この法律において「清酒製造業者」とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項の規定により清酒の製造免許を受けて清酒の製造を業とする者をいう。
2 この法律において「単式蒸留焼酎製造業者」とは、酒税法第7条第1項の規定により単式蒸留焼酎の製造免許を受けて単式蒸留焼酎の製造を業とする者をいう。
3 この法律において「中央会」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。以下「酒類業組合法」という。)第80条第1項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るものをいう。
第3条 中央会は、酒類業組合法第82条第2項において準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。
一 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める者(第6条において「酒造組合等」という。)が、清酒の製造に係る資金で政令で定めるものを銀行その他の金融機関から借り入れることによりこれらの金融機関に対して負担する債務の保証
二 昭和59年7月1日から昭和64年11月30日までに清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものに対する給付金の給付及びこれに係る納付金の清酒製造業者からの徴収
三 経営の改善その他清酒製造業の近代化を図るための事業
四 前三号に掲げる事業に附帯する事業
2 中央会は、酒類業組合法第82条第2項において準用する同条第1項及び前項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる単式蒸留焼酎に係る事業を行う。
一 単式蒸留焼酎製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給付金の給付及びこれに係る納付金の単式蒸留焼酎製造業者からの徴収
二 単式蒸留焼酎製造業の近代化を図るための政令で定める事業
三 前二号に掲げる事業に附帯する事業
第4条 中央会は、前条第1項及び第2項に掲げる事業(以下「保証事業等」という。)の開始の時までに、当該事業に係る業務方法書を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第5条 中央会は、業務方法書で定めるところにより、第3条第1項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含むものとし、債務の保証の決定を除く。)に係る業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。
2 銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。
第6条 中央会は、第3条第1項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行うため、信用保証基金を設け、酒造組合等から拠出された金額と国から交付された金額との合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
第6条の2 中央会は、第3条第1項第3号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、近代化事業基金を設けることができる。
2 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、政令で定めるところにより、前項に規定する近代化事業基金に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
第6条の3 中央会は、第3条第2項各号に掲げる事業(納付金の徴収及びこれに附帯する事業を除く。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、単式蒸留焼酎業対策基金を設けることができる。
2 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、前項に規定する単式蒸留焼酎業対策基金に充てる資金の全部又は一部を、補助し、又は政令で定めるところにより無利子で貸し付けることができる。
第7条 中央会は、第3条第1項第2号に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、清酒製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
2 前項の納付金は、各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金及び清酒の移出数量(政令で定めるものを除く。)に応じて負担すべき納付金とし、その額は、政令で定める金額を超えることができない。
3 中央会は、第1項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、広く清酒製造業者の意見を聞くように努めなければならない。
4 中央会は、第1項の規定により財務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る納付金の額を公告しなければならない。
5 第1項の規定により賦課された納付金の算定について不服がある者は、財務大臣に対し、審査請求をすることができる。
第7条の2 中央会は、第3条第2項第1号に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、単式蒸留焼酎製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の納付金について準用する。この場合において、同条第2項中「各清酒製造業者」とあるのは「各単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、同条第3項中「清酒製造業者」とあるのは「単式蒸留焼酎製造業者」と読み替えるものとする。
第8条 中央会は、第7条第1項又は前条第1項の規定により納付金を賦課された清酒製造業者又は単式蒸留焼酎製造業者(次条において「清酒製造業者等」という。)がその納期限までに納付金を納付しないときは、督促状によりその納付を督促しなければならない。
2 中央会は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
第9条 前条第1項の規定による督促を受けた清酒製造業者等がその督促に係る納付金及び延滞金をその督促状を発した日から起算して1月を経過した日までに納付しない場合において、第3条第1項第2号又は第2項第1号に掲げる事業の遂行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、財務大臣は、中央会の申請により、当該清酒製造業者等に対し、期限を指定して、当該納付金及び延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による財務大臣の命令を受けた清酒製造業者等がその指定の期限までに納付金及び延滞金を納付しないときは、当該清酒製造業者等は、酒税法第12条の規定の適用については、酒類業組合法第84条第2項の規定による命令に違反して、酒税法第10条第7号に規定する者に該当することとなつた者とみなす。
第10条 中央会は、保証事業等に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。
第11条 中央会は、毎事業年度、保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第12条 中央会は、毎事業年度、保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書を作成し、当該事業年度終了の日から3月以内に財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第13条 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、中央会に対し、保証事業等に関して監督上必要な命令をすることができる。
2 酒類業組合法第88条の規定は、中央会の役員がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反した場合について準用する。
第14条 酒類業組合法第91条の規定は、保証事業等に関し、財務大臣が中央会に対して報告を求め、又は当該職員に質問させ、若しくは検査をさせる場合について準用する。
第15条 保証事業等の廃止に伴う第10条の特別の会計に係る残余財産の帰属その他の措置については、別に法律で定める。
第16条 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を国税庁長官に委任することができる。
第17条 この法律に定めるもののほか、保証事業等に係る財務及び会計に関する事項その他この法律の実施について必要な事項は、財務省令で定める。
第18条 第14条において準用する酒類業組合法第91条第1項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 中央会の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、保証事業等に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、中央会に対して同項の罰金刑を科する。
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央会の役員は、10万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第7条第4項(第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
三 第13条第1項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 次に掲げる規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
イ及びロ 略
ハ 附則第110条の規定
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成18年5月1日
イ 第7条の規定(酒税法第7条第3項に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第64条から第66条まで、第68条から第70条まで、第175条、第176条、第184条及び第197条の規定
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからラまで 略
ム 第23条の規定
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。