卸売市場法
第1章 総則
第1条 この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第2条第2項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
第2条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
2 この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
3 この法律において「開設者」とは、卸売市場を開設する者をいう。
4 この法律において「卸売業者」とは、卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。
5 この法律において「仲卸業者」とは、卸売市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該卸売市場内の店舗において販売する者をいう。
第2章 卸売市場に関する基本方針
第3条 農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項
二 卸売市場の施設に関する基本的な事項
三 その他卸売市場に関する重要事項
3 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。
4 農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第3章 中央卸売市場
第4条 卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
2 その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。
一 開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 卸売市場の名称
三 卸売市場の位置及び面積並びに施設に関する事項
四 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項
五 卸売市場の業務の運営体制に関する事項
六 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
七 卸売市場の卸売業者に関する事項
八 その他農林水産省令で定める事項
3 申請書には、その申請に係る卸売市場の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を添付しなければならない。
4 業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 卸売市場の業務の方法
二 卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
一 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
二 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
三 業務規程に定められている前項第1号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
ロ 開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
ハ 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第2号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。
四 業務規程に前項第1号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。
イ 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法
ロ 取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法
五 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。
一 売買取引の原則 td p |取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。
二 差別的取扱いの禁止 td p |卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
三 売買取引の方法 td p |卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。
四 売買取引の条件の公表 td p |卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。
五 受託拒否の禁止 td p |卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について当該卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。
六 決済の確保 td
(一) 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。
(二) 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。
七 売買取引の結果等の公表 td p |卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。
六 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。
ロ 当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。
ハ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
七 開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
八 当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
九 前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。
6 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第18条第1号を除き、以下「中央卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。
一 開設者の名称及び住所
二 中央卸売市場の名称
三 中央卸売市場の位置及び取扱品目
7 第1項の認定を受けた卸売市場でないものは、中央卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
第5条 地方公共団体以外の者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。
一 法人でない者
二 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から2年を経過しないもの
三 第11条第1項の規定により前条第1項の認定を取り消され、又は第14条において読み替えて準用する第11条第1項の規定により第13条第1項の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人
四 第11条第1項の規定による前条第1項の認定の取消し又は第14条において読み替えて準用する第11条第1項の規定による第13条第1項の認定の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
第6条 中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
2 中央卸売市場の開設者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 第4条第2項から第6項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。
第7条 中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
第8条 中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定は、その効力を失う。
一 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。
二 当該中央卸売市場について第13条第1項の認定があったとき。
2 中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売市場について第13条第1項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 農林水産大臣は、第1項の規定により第4条第1項の認定がその効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
第9条 農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。
第10条 農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第11条 農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。
一 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。
二 当該中央卸売市場が、第4条第5項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
三 その開設者が、第5条第1号、第2号又は第4号に該当するに至ったとき。
四 その開設者が、開設する卸売市場について不正の手段により第4条第1項の認定(第6条第1項の変更の認定を含む。)又は第13条第1項の認定(第14条において読み替えて準用する第6条第1項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。
五 その開設者が、次条第1項若しくは第2項(これらの規定を第14条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第14条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 その開設者が、この法律若しくは第5条第2号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 農林水産大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
第12条 中央卸売市場の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。
2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第4章 地方卸売市場
第13条 卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。
2 その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。
一 開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 卸売市場の名称
三 卸売市場の位置及び施設に関する事項
四 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項
五 卸売市場の業務の運営体制に関する事項
六 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
七 卸売市場の卸売業者に関する事項
八 その他農林水産省令で定める事項
3 申請書には、その申請に係る業務規程を添付しなければならない。
4 業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 卸売市場の業務の方法
二 取引参加者が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
5 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
一 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
二 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
三 業務規程に定められている前項第1号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
ロ 開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
ハ 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第2号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。
四 業務規程に前項第1号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。
イ 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法
ロ 取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法
五 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。
一 売買取引の原則 td p |取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。
二 差別的取扱いの禁止 td p |卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
三 売買取引の方法 td p |卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。
四 売買取引の条件の公表 td p |卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。
五 決済の確保 td
(一) 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。
(二) 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。
六 売買取引の結果等の公表 td p |卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。
六 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。
ロ 当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。
ハ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
七 開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
八 当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
九 前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。
6 都道府県知事は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第18条第1号を除き、以下「地方卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。
一 開設者の名称及び住所
二 地方卸売市場の名称
三 地方卸売市場の位置及び取扱品目
7 第1項の認定を受けた卸売市場でないものは、地方卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
第14条 第5条から第10条まで、第11条(第1項第1号に係る部分を除く。)及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第6条第1項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中「第4条第2項各号」とあるのは「第13条第2項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第12条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第3項中「第4条第2項」とあるのは「第13条第2項」と、第8条第1項第2号及び第2項中「第13条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、第11条第1項第2号中「第4条第5項各号」とあるのは「第13条第5項各号」と読み替えるものとする。
第15条 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。
第5章 雑則
第16条 国は、中央卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第5条第1項の認定を受けたものが同法第6条第2項に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができる。
2 国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第5条第1項の認定を受けたものが認定計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。
第17条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第6章 罰則
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第4条第7項又は第13条第7項の規定に違反して、中央卸売市場若しくは地方卸売市場又はこれらに紛らわしい名称を称した者
二 第12条第1項若しくは第2項(これらの規定を第14条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第14条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第27条の規定は昭和47年4月1日から、第4章(これに係る罰則を含む。)の規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 中央卸売市場法(大正12年法律第32号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
第5条 この法律の施行の際現に旧法第1条第1項の規定により指定されている同項の指定区域は、第7条第1項の規定により指定された中央卸売市場開設区域とみなす。
第6条 この法律の施行の際現に旧法第2条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下「既設市場」という。)は、第8条の認可を受けて開設された中央卸売市場とみなす。
2 この法律の施行の際現に効力を有する既設市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して9月を経過する日(その日までに次項の規定による申請に対する同項の認可の処分があつた既設市場にあつては、当該認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の規定による申請に対する同項の認可又は認可の拒否の処分がなかつた既設市場にあつては、当該認可又は認可の拒否の処分があつた日(当該認可の処分があつた日後に当該認可に係る業務規程の効力が発生するものにあつては、その効力が発生する日))までは、第3章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
3 既設市場を開設している地方公共団体は、この法律の施行の日から起算して7月を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該既設市場につき第3章の規定に適合する業務規程を定め、農林水産大臣に対し、その認可の申請をしなければならない。
4 第10条(同条第3号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
5 第3項の認可を受けた業務規程は、第3章の規定により定められたものとみなす。
第7条 この法律の施行の際現に旧法第10条の許可を受けて卸売の業務を行なつている者は、第15条第1項の許可を受けた者とみなす。
2 前項に規定する者は、この法律の施行の際現に他の法人に対する支配関係を持つているときは、この法律の施行の日から起算して30日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その旨を開設者を経由して農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その日までに当該支配関係の全部がなくなつたときは、この限りでない。
3 前項の規定による届出は、第23条第2項後段(これに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同項前段の規定による届出とみなす。
4 第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第8条 第4章の規定の施行の際現に地方卸売市場を開設している者又は地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、同章の規定の施行の日から1年間は、第55条又は第58条第1項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に第55条又は第58条第1項の許可の申請をした場合において、許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
第9条 附則第4条から前条までに規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律に基づく命令中にこれに相当する規定があるときは、この法律又はこの法律に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第72条第1項の規定により国がその費用について補助することができる中央卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第72条第1項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県に対し、地方卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第1項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第72条第1項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第2項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中卸売市場法第46条の改正規定 平成11年10月1日
二 第1条中卸売市場法第20条の改正規定、同法第29条から第32条までの改正規定(同法第30条に係る部分に限る。)、同法第51条の改正規定、同法第62条の改正規定、同法第63条の改正規定及び同法第81条の次に次の一条を加える改正規定(同法第82条第2号に係る部分に限る。) 平成12年4月1日
第2条 この法律の施行の際現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第4条第5項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、新法第4条第1項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第8条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下この条において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して10月を経過する日までに、新法第11条第1項の規定による認可の申請をしなければならない。
2 既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第3章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
第4条 新法第29条の規定は、平成11年4月1日に始まる事業年度(4月から9月まで及び10月から翌年3月までを事業年度とする卸売業者にあっては、平成11年10月1日に始まる事業年度)に係る事業報告書から適用する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第41条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第4条第1項又は第6項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第4条第1項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第5条第1項の規定により定められている中央卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに新法第5条第1項又は第5項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第5条第1項の規定により定められた中央卸売市場の整備を図るための計画とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第6条第1項の規定により定められている都道府県における卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して1年6月を経過する日(その日までに新法第6条第1項又は第5項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第6条第1項の規定により定められた都道府県における卸売市場の整備を図るための計画とみなす。
第5条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第8条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(次項において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して10月を経過する日までに、新法第11条第1項の規定による認可の申請をしなければならない。
2 既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第3章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日
二 附則第3条及び第14条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条の規定及び第2条中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第27条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第4条、第15条から第18条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 農林水産大臣は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第3条の規定の例により、卸売市場に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた卸売市場に関する基本方針は、第3号施行日において新卸売市場法第3条の規定により定められたものとみなす。
第3条 その開設する卸売市場(新卸売市場法第2条第2項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から第4項までにおいて同じ。)について新卸売市場法第4条第1項の認定を受けようとする開設者(新卸売市場法第2条第3項に規定する開設者に該当する者をいう。第3項において同じ。)は、第3号施行日前においても、新卸売市場法第4条第1項から第4項までの規定の例により、その申請をすることができる。
2 農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第3号施行日前においても、新卸売市場法第4条第5項及び第5条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第3号施行日において新卸売市場法第4条第1項の認定を受けたものとみなす。
3 その開設する卸売市場について新卸売市場法第13条第1項の認定を受けようとする開設者は、第3号施行日前においても、同項から同条第4項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4 前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第3号施行日前においても、新卸売市場法第13条第5項及び新卸売市場法第14条において準用する新卸売市場法第5条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第3号施行日において新卸売市場法第13条第1項の認定を受けたものとみなす。
5 第1条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第2条第3項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第4項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第1項又は第3項の申請については、新卸売市場法第4条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第2条第2項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。
6 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第1項又は第3項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第4条第7項又は第13条第7項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場又は地方卸売市場と称することができる。
第4条 新卸売市場法第5条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)(新卸売市場法第14条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧卸売市場法第49条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により旧卸売市場法第8条の認可を取り消され、又は旧卸売市場法第65条第1項若しくは第2項の規定により旧卸売市場法第55条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新卸売市場法第11条第1項の規定により新卸売市場法第4条第1項の認定を取り消され、又は新卸売市場法第14条において読み替えて準用する新卸売市場法第11条第1項の規定により新卸売市場法第13条第1項の認定を取り消されたものとみなす。
第11条 政府は、この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第31条において同じ。)の施行後5年を目途として、食品等(新食品等流通法第2条第1項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
第31条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。