国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律
第1条 この法律は、他の主要な債権国と協調して、インドネシア共和国の政府等の有する債務の履行の円滑化を図るため、同国の中央銀行に対する国際協力銀行の貸付金につき利息の特例を定めるとともに、これに伴う措置を講ずるものとする。
第2条 国際協力銀行は、昭和42年12月12日から昭和44年12月10日までの間に締結した契約に基づいてインドネシア共和国の中央銀行に対して貸し付けた日本輸出入銀行法の一部を改正する法律(平成4年法律第21号)による改正前の日本輸出入銀行法(昭和25年法律第268号。以下「旧日本輸出入銀行法」という。)第18条第9号の規定による貸付金に係る債権で、昭和45年1月1日以後にその償還又は支払の期日が到来するものにつき期限延長の措置を講ずる場合には、当該貸付金に係る債権については、旧日本輸出入銀行法第19条の規定にかかわらず、その延長に係る期間に対応する利息を徴しないことができる。
第3条 国際協力銀行は、昭和41年7月1日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から旧日本輸出入銀行法第18条第1号に規定する設備等の輸入又は同条第2号に規定する技術の受入れをしたインドネシア共和国の政府又は同国の居住者が、当該輸入又は受入れにより本邦法人又は本邦人に対して有する債務(その履行期限が180日を超え、かつ、当該債務に係る債権につき輸出保険法の一部を改正する法律(昭和62年法律第3号)による改正前の輸出保険法(昭和25年法律第67号)第5条の2第2項に規定する輸出代金保険が引き受けられたものに限る。)で、昭和45年1月1日以後にその履行期日が到来するものに関し、同国の中央銀行に対して旧日本輸出入銀行法第18条第9号の規定による資金の貸付けを行う場合には、その貸付金に係る債権については、旧日本輸出入銀行法第19条の規定にかかわらず、利息を徴しないことができる。
第4条 国際協力銀行は、前二条に規定する貸付金に係る債権の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 特別勘定において毎事業年度の損益計算上生じた利益金に対する国際協力銀行法(平成11年法律第35号)第44条の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
第5条 政府は、国際協力銀行に対し、その特別勘定に係る業務に要する資金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
第6条 この法律に規定するもののほか、特別勘定の経理に関する事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 題名の改正規定、目次の改正規定中第7章に係る部分、第1条の改正規定、第1条の3の見出しの改正規定、同条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第1条の4の改正規定、第1条の5の改正規定、第1条の7及び第3条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第5条の2第2項の改正規定、第5条の6の2第2項の改正規定、第5条の7第2項の改正規定、第10条の2第2項の改正規定、第14条の2第2項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第7章の章名の改正規定、第16条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、次条第1項の規定、附則第4条の規定(輸出保険特別会計法(昭和25年法律第68号)の題名の改正規定、同法第1条の改正規定及び同法附則第3項第1号の改正規定に限る。)、附則第5条の規定、附則第6条の規定並びに附則第7条の規定(通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第4条第16号及び第5条第1項第11号の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分並びに同法第11条第4号の改正規定に限る。) 昭和62年4月1日
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日