消費生活用製品安全法
第1章 総則
第1条 この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。
第2条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「特別特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。
4 この法律において「特定保守製品」とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(以下「経年劣化」という。)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの(他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものを除く。)をいう。
一 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故
二 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの
6 この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。
第2章 特定製品
第1節 基準並びに販売及び表示の制限
第3条 主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準を定めなければならない。この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定に基づき一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準を定めることができることとされているときは、当該規格又は基準に相当する部分以外の部分について技術上の基準を定めるものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により技術上の基準を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第4条 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条の規定により表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 第11条第1項第1号の規定による届出又は同項第2号の承認に係る特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
第5条 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の特定製品について第13条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第2節 事業の届出等
第6条 特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定める特定製品の区分(以下単に「特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主務省令で定める特定製品の型式の区分
三 当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
四 当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置
第7条 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第8条 届出事業者は、第6条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第9条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第10条 何人も、主務大臣に対し、第6条第1号及び第2号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
第11条 届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、第3条第1項の規定により定められた技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 試験用に製造し、又は輸入するとき。
2 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
3 届出事業者は、第6条第4号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
第12条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特別特定製品と同一の型式に属する特別特定製品について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特別特定製品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして主務省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一 当該特別特定製品
二 試験用の特別特定製品及び当該特別特定製品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他主務省令で定めるもの
2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第2号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
第13条 届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項(特別特定製品の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。
第14条 主務大臣は、次の場合には、届出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第6条第4号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 届出事業者が第11条第1項の規定に違反していると認めるとき。
二 第6条第4号の措置が第11条第3項の主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
第15条 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に第13条の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品(第11条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該技術基準に適合していない特定製品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、第11条第2項又は第12条第1項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、前条第1号の場合における同条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
2 主務大臣は、届出事業者が前条第2号の場合における同条の規定による命令に違反したときは、当該届出事業者に対し、1年以内の期間を定めてその届出に係る特定製品の区分に属する届出に係る型式の特定製品に第13条の規定により表示を付することを禁止することができる。
第3節 検査機関の登録
第16条 第12条第1項の登録は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特別特定製品の区分(以下単に「特別特定製品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2 主務大臣(第54条第1項第3号から第5号までの規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。第29条第2項、第31条第3項、第32条の21第2項、第36条第4項、第41条第5項から第7項まで、第43条及び第49条において同じ。)は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第18条第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、第12条第1項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第27条又は第31条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第18条 主務大臣は、第16条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
二 登録申請者が、第12条第1項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特別特定製品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第24条第2項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第12条第1項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が適合性検査を行う特別特定製品の区分
四 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
第19条 第12条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第4節 国内登録検査機関
第20条 第12条第1項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
第21条 国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
第22条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
第23条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第24条 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第61条第2号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第32条の12第2項において同じ。)であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第25条 主務大臣は、国内登録検査機関が第18条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第26条 主務大臣は、国内登録検査機関が第20条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第27条 主務大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第24条第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第24条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第12条第1項の登録を受けたとき。
第28条 国内登録検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第29条 主務大臣は、第12条第1項の登録を受ける者がいないとき、第23条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第27条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 主務大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3 主務大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、主務省令で定める。
第5節 外国登録検査機関
第30条 第12条第1項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 第20条第2項、第21条から第26条まで及び第28条の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第25条及び第26条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
第31条 主務大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第20条第2項、第21条、第22条第1項、第23条、第24条第1項若しくは第28条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに前条第2項において準用する第24条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前条第2項において準用する第25条又は第26条の規定による請求に応じなかつたとき。
五 不正の手段により第12条第1項の登録を受けたとき。
六 主務大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 主務大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第41条第2項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
九 次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
3 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項第8号の規定による検査を行わせることができる。
4 主務大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従つて第3項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
第6節 危害防止命令
第32条 主務大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第4条第1項の規定に違反して特定製品を販売したこと。
二 届出事業者がその届出に係る型式の特定製品で技術基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第11条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第2章の2 特定保守製品等
第1節 特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等
第32条の2 特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者(以下「特定製造事業者等」という。)は、事業開始の日から30日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主務省令で定める特定保守製品の区分及び主務省令で定める特定保守製品の型式の区分
三 当該特定保守製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定保守製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定保守製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
2 第7条から第9条までの規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。
第32条の3 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、主務省令で定める基準に従つて、次の事項を定めなければならない。ただし、輸出用の特定保守製品については、この限りでない。
一 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間(次号及び次条において「設計標準使用期間」という。)
二 設計標準使用期間の経過に伴い必要となる経年劣化による危害の発生を防止するための点検(以下この節において単に「点検」という。)を行うべき期間(以下「点検期間」という。)
第32条の4 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を表示しなければならない。
一 特定製造事業者等の氏名又は名称及び住所
二 製造年月
三 設計標準使用期間
四 点検期間の始期及び終期
五 点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
六 特定保守製品を特定するに足りる事項として主務省令で定める事項
2 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 設計標準使用期間の算定の根拠
二 点検を行う事業所の配置その他の特定保守製品の点検を実施する体制の整備に関する事項
三 特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有期間
四 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し主務省令で定める事項
3 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に、当該特定保守製品の所有者(所有者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)がその氏名又は名称及び住所、当該特定保守製品の所在場所並びに当該特定保守製品を特定するに足りる事項(以下「所有者情報」という。)を当該特定製造事業者等に提供するための書面(以下「所有者票」という。)を添付しなければならない。
4 所有者票には、第32条の9第1項各号の事項その他主務省令で定める事項が記載されていなければならない。
5 前各項の規定は、特定製造事業者等が輸出用の特定保守製品を販売する場合には、適用しない。
第32条の5 特定保守製品を、売買その他の取引により、又は特定保守製品以外の物に関する取引に付随して取得しようとする者(特定保守製品を再度譲渡することを目的として取得しようとする者及び主務省令で定める者を除く。第32条の8第3項において「取得者」という。)に対し、当該取引の相手方たる事業者(以下「特定保守製品取引事業者」という。)は、当該特定保守製品の引渡しに際し、次の事項について説明しなければならない。ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 特定保守製品は、経年劣化により危害を及ぼすおそれが多く、適切な保守がなされる必要がある旨
二 当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して所有者情報を提供した場合には第32条の12第1項に規定する点検通知事項の通知がある旨
三 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し主務省令で定める事項
2 特定保守製品取引事業者は、前項の規定により説明するに当たつては、特定保守製品に所有者票が添付されているときは、その旨を併せて説明しなければならない。
第32条の6 主務大臣は、特定保守製品取引事業者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定保守製品取引事業者に対し、同条の規定により説明を行うべきことを勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第32条の7 特定保守製品に関する取引の仲介、特定保守製品の修理又は設置工事その他の特定保守製品に関連する事業を行う者は、特定保守製品の所有者に対して、第32条の5第1項各号の事項に係る情報が円滑に提供されるよう努めなければならない。
第32条の8 特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して、所有者票の送付その他の方法により、所有者情報を提供するものとする。ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合は、この限りでない。
2 前項の所有者情報に変更を生じたときも、同項と同様とする。
3 特定保守製品取引事業者は、取得者の承諾を得て当該取得者に代わつて所有者票を送付する等の方法により、当該取得者による特定製造事業者等に対する所有者情報の提供に協力しなければならない。
第32条の9 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品(その者が、他の特定製造事業者等からその特定保守製品に係る事業の全部を譲り受けた者又は他の特定製造事業者等について相続、合併若しくは分割(その特定保守製品に係る事業の全部を承継するものに限る。以下この条及び第32条の11第2項において同じ。)があつた場合における相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人(次項において「承継人」という。)であるときは、その事業の全部を譲り渡した者又は被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の製造又は輸入に係る特定保守製品を含む。以下この節において同じ。)に係る所有者情報を取得するに当たつては、あらかじめ、次の事項を公表しなければならない。ただし、次項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
一 所有者情報の利用の目的(以下「利用目的」という。)
二 所有者情報の提供を受けるための連絡先
2 特定製造事業者等が承継人である場合であつてその事業の全部の譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて所有者情報を取得したときは、当該特定製造事業者等は、速やかに、利用目的を公表しなければならない。
3 特定製造事業者等は、前二項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、その変更した事項を公表しなければならない。
第32条の10 特定製造事業者等は、第32条の12第1項及び第4項の規定による通知並びに第32条の15の規定による点検の実施以外の目的を利用目的として定めてはならない。
第32条の11 特定製造事業者等は、第32条の8第1項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を提供した者について名簿(以下「所有者名簿」という。)を作成し、これに所有者情報を記載し、又は記録しなければならない。
2 特定製造事業者等は、第32条の8第2項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の変更について提供を受けたときは、速やかに、所有者名簿(その者が特定保守製品に係る事業の全部の譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて取得した所有者情報に係る所有者名簿を含む。次項及び次条第3項において同じ。)における当該所有者情報の記載又は記録を変更しなければならない。
3 特定製造事業者等は、所有者名簿に所有者情報が記載され、又は記録された者(以下この項及び次条において「名簿記載者」という。)に係る特定保守製品の点検期間が経過するまでの間、当該名簿記載者に係る所有者情報を保管しなければならない。
第32条の12 特定製造事業者等は、名簿記載者に対して、正当な理由がある場合を除き、当該名簿記載者に係る特定保守製品の点検期間の始期の到来前における主務省令で定める期間内に、書面をもつて、当該特定保守製品について、点検を行うことが必要である旨その他主務省令で定める事項(第4項において「点検通知事項」という。)の通知を発しなければならない。
2 特定製造事業者等は、前項の書面による通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、名簿記載者の承諾を得て、電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該特定製造事業者等は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の名簿記載者に対する通知は、所有者名簿に記載され、又は記録されたその者の住所に、その者が別に通知を受ける場所又は連絡先を当該特定製造事業者等に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
4 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に関し、名簿記載者に対して、点検通知事項のほか、特定保守製品の適切な保守に資する事項を通知するよう努めなければならない。
第32条の13 特定製造事業者等は、第32条の9第1項から第3項までの規定により公表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を取り扱つてはならない。ただし、本人の同意がある場合、第39条第1項の規定による命令を受けた場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
2 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の所有者情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第32条の14 特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品について、経年劣化に起因する事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めるものとする。
2 特定保守製品を賃貸の用に供することを業として行う者は、特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めなければならない。
第32条の15 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、その点検期間及びその始期の到来前における主務省令で定める期間において、点検の実施を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、第32条の2第1項第2号の型式ごとに主務省令で定める基準に従い、当該特定保守製品の点検を行わなければならない。
第32条の16 主務大臣は、特定製造事業者等が第32条の3、第32条の4第1項から第4項まで、第32条の9から第32条の11まで、第32条の12第1項、第32条の13又は前条の規定に違反していると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第32条の17 主務大臣は、特定製造事業者等がその事業の全部を廃止したことその他の事情により特定保守製品の点検の実施に支障が生じているときは、当該特定保守製品について、点検を行う技術的能力を有する事業者に関する情報を収集し、これを公表しなければならない。
第2節 特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備
第32条の18 主務大臣は、特定製造事業者等による特定保守製品の経年劣化による危害の発生を防止するための点検(以下この節において単に「点検」という。)その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備を促進するため、主務省令で、次の事項に関し、特定製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
一 点検を行う事業所の配置、点検の料金の設定及び公表その他の特定保守製品の点検の実効の確保に関する事項
二 特定保守製品の点検に必要な手引の作成及び管理に関する事項
三 特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有に関する事項
四 特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の一般消費者に対する提供に関する事項
五 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し必要な事項
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定保守製品に係る技術水準、点検その他の保守の体制の整備の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第32条の19 特定製造事業者等は、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、特定保守製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制を整備しなければならない。
第32条の20 主務大臣は、特定製造事業者等による特定保守製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備が第32条の18第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該体制の整備に関し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため必要があると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第3節 経年劣化に関する情報の収集及び提供
第32条の21 主務大臣は、特定保守製品その他消費生活用製品のうち経年劣化により安全上支障が生じ一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(以下この節において「特定保守製品等」という。)について、経年劣化に起因し、又は起因すると疑われる事故に関する情報を収集し、及び分析し、その結果として得られる劣化しやすい部品及び材料の種類に関する情報その他の特定保守製品等の経年劣化に関する情報を公表するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、特定保守製品等の経年劣化に関する技術上の調査を行わせることができる。
第32条の22 特定保守製品等の製造又は輸入の事業を行う者は、前条第1項の規定により公表された特定保守製品等の経年劣化に関する情報を活用し、設計及び部品又は材料の選択の工夫、経年劣化に関する情報の製品への表示又はその改善等を行うことにより、当該特定保守製品等の経年劣化による危害の発生を防止するよう努めなければならない。
2 特定保守製品等の製造、輸入又は小売販売(一般消費者に対する販売をいう。以下この項及び第34条において同じ。)の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る特定保守製品等の経年劣化による危害の発生の防止に資する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。
第3章 製品事故等に関する措置
第1節 情報の収集及び提供の責務
第33条 内閣総理大臣及び主務大臣は、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。
第34条 消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。
2 消費生活用製品の小売販売、修理又は設置工事の事業を行う者は、その小売販売、修理又は設置工事に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、その旨を当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。
第2節 重大製品事故の報告等
第35条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告の期限及び様式は、内閣府令で定める。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による報告を受けたときは、直ちに、当該報告の内容について、主務大臣に通知するものとする。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大製品事故による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大が政令で定める他の法律の規定によつて防止されるべきものと認めるときは、直ちに、当該報告の内容について、当該政令で定める他の法律の規定に基づき危害の発生及び拡大を防止する事務を所掌する大臣に通知するものとする。
第36条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事故が生じたことを知つた場合において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、同条第4項の規定による通知をした場合を除き、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容その他当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣及び主務大臣は、第1項の規定による公表につき、消費生活用製品の安全性に関する調査を行う必要があると認めるときは、共同して、これを行うものとする。
4 主務大臣は、第1項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、消費生活用製品の安全性に関する技術上の調査を行わせることができる。
第37条 内閣総理大臣は、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が第35条第1項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合において、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の安全性を確保するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について生じた重大製品事故に関する情報を収集し、かつ、これを適切に管理し、及び提供するために必要な体制の整備を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。
3 主務大臣は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第1項の規定による命令をすることを要請することができる。
第3節 危害の発生及び拡大を防止するための措置
第38条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければならない。
2 消費生活用製品の販売の事業を行う者は、製造又は輸入の事業を行う者がとろうとする前項の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置に協力するよう努めなければならない。
3 消費生活用製品の販売の事業を行う者は、製造又は輸入の事業を行う者が次条第1項の規定による命令を受けてとる措置に協力しなければならない。
第39条 主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第32条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る当該消費生活用製品の回収を図ることその他当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第4章 雑則
第40条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者に対し、その業務の状況(届出事業者に対しては業務又は経理の状況)に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
3 内閣総理大臣は、前章第2節の規定を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
第41条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 内閣総理大臣は、前章第2節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前三項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。
6 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、機構に、第3項の規定による立入検査を行わせることを要請することができる。
7 主務大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、機構の業務の遂行に支障がないと認めるときは、機構に、第3項の規定による立入検査を行わせるものとする。
8 主務大臣は、第5項又は前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
9 機構は、前項の指示に従つて第5項又は第7項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
10 主務大臣は、第7項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を内閣総理大臣に通知しなければならない。
11 第5項又は第7項の規定により機構の職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
12 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第42条 主務大臣は、前条第1項の規定によりその職員に立入検査をさせ、又は同条第5項若しくは第7項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前条第3項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
3 国(前二項の規定に基づく内閣総理大臣又は主務大臣の権限に属する事務を第55条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、前二項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
4 前項の規定により補償すべき損失は、第1項又は第2項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。
第43条 主務大臣は、第31条第3項に規定する検査又は第41条第5項若しくは第7項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第44条 第4条第2項第2号又は第11条第1項第2号の承認には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第45条 第29条第1項の規定により主務大臣の行う適合性検査又は同条第2項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、主務大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。
第46条 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第12条第1項の登録をしたとき。
二 第15条の規定により表示を付することを禁止したとき。
三 第21条(第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四 第23条(第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
五 第27条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
六 第29条第1項の規定により主務大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
七 第29条第2項の規定により主務大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
八 第31条第1項の規定により登録を取り消したとき。
第47条 主務大臣は、第2条第2項から第4項までの政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
2 主務大臣は、第39条第1項の規定による命令をした場合は、3週間以内に、その旨を消費経済審議会に報告しなければならない。
第48条 第27条又は第31条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第49条 機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第50条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第51条 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特別特定製品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、主務大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 主務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第20条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第26条の規定による命令をしなければならない。
3 主務大臣は、前項の場合において、第26条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「第20条の規定」とあるのは「第30条第1項の規定又は同条第2項において準用する第20条第2項の規定」と、同項及び前項中「第26条」とあるのは「第30条第2項において準用する第26条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第52条 何人も、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていないため一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときは、前章第2節の規定による重大製品事故に関する措置に関する事項については内閣総理大臣に、その他の事項については主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 内閣総理大臣又は主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
第53条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第54条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第3条第1項の規定による技術基準の決定に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣
二 第47条第1項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣
三 第4条第2項(第3号を除く。)の規定による届出の受理及び承認、第2章第2節の規定による特定製品に係る届出の受理に関する事項、同章第3節から第5節までの規定による国内登録検査機関又は外国登録検査機関の登録に関する事項、第32条の規定による命令、第33条の規定による情報の収集、前章第2節の規定による重大製品事故の報告等に関する事項、第39条第1項の規定による命令に関する事項並びに第51条第1項の申請の受理に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣
四 第2章の2第1節の規定による特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等に関する事項、同章第2節の規定による特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備に関する事項並びに同章第3節の規定による経年劣化に関する情報の収集及び提供に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造若しくは輸入の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣
五 第40条第1項及び第2項の規定による報告の徴収、第41条第1項及び第2項の規定による立入検査に関する事項並びに第52条第1項の規定による申出の受理に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入若しくは販売の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、前項第1号に定める事項に関しては、同号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第3号又は第4号に定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第3号又は第4号に定める主務大臣の発する命令とする。
第55条 次条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
第56条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第57条 主務大臣は、特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生のおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、第55条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、当該危害の発生及び拡大を防止するために必要な指示をすることができる。
第5章 罰則
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第4条第1項又は第5条の規定に違反した者
二 第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
三 第27条の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第32条又は第39条第1項の規定による命令に違反した者
五 第32条の16、第32条の20第3項又は第37条第1項の規定による命令に違反した者
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第6条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
二 第11条第2項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
三 第12条第1項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
四 第23条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第28条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
六 第32条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 第40条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九 第42条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第58条第2号又は第4号 1億円以下の罰金刑
二 第58条第1号、第3号若しくは第5号又は前条 各本条の罰金刑
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第7条第2項、第8条又は第9条(これらの規定を第32条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第24条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
第62条 第43条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第89条第1項、第95条第1項第2号、附則第7条及び附則第10条の規定 公布の日
二 第3章、第88条第2項、第100条から第103条まで、次条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第9条の規定 公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第10条の規定(消費生活用製品安全法別表の改正規定を除く。附則第3条において同じ。) 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
七 第10条中消費生活用製品安全法別表の改正規定、第21条の規定(電波法第37条の改正規定を除く。)及び第26条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第3条 第10条の規定の施行前に、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法第2条第3項の政令の制定の立案をしようとするときは、第10条の規定による改正前の消費生活用製品安全法第89条第1項の規定の例による。
第1条 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条第1項、第2項及び第9項並びに附則第3条第1項、第2項及び第5項、第4条並びに第5条第1項、第2項及び第5項の規定 公布の日
第2条 製品安全協会(以下この条において「協会」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
3 協会は、第1条の規定による改正前の消費生活用製品安全法第39条第1項又は第3項の規定により政府が協会に出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。
4 政府以外の出資者は、協会に対し、施行日から起算して1月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
5 協会は、前項の規定による請求があつたときは、第1条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下この条において「新法」という。)第40条第1項の規定にかかわらず、その持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。
6 協会は、第3項の規定により国庫に納付した金額及び前項の規定により払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
7 この法律の施行前に政府以外の者が協会に対してした出資は、新法第68条第1項の基金に充てるべきものとしてした出資とみなす。ただし、あらかじめ、異議を述べた出資者の出資については、この限りでない。
8 この法律の施行の際現に協会の会長、理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際新法第56条第1項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。
9 協会は、第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
第6条 この法律(第9条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中訪問販売等に関する法律第19条及び第21条第4号の改正規定、第2条の規定、附則第3条中割賦販売法第37条第1項の改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第8条、第23条、第51条及び第66条の規定 公布の日
二 附則第2条、第14条、第27条、第39条、第44条及び第52条の規定 平成12年4月1日
三 第1条及び第2条の規定、第4条中高圧ガス保安法第59条の9第6号、第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の改正規定並びに第11条の規定並びに附則第3条から第7条まで、第9条から第13条まで、第15条から第22条まで、第24条、第30条、第53条から第65条まで、第67条及び第78条の規定(通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第4条第72号及び第5条第1項の改正規定を除く。) 平成12年10月1日
第2条 第1条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下「新消費生活用製品安全法」という。)第12条第1項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第1条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新消費生活用製品安全法第22条第1項(新消費生活用製品安全法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第3条 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下「旧消費生活用製品安全法」という。)第4条第1項第1号の指定を受けている者は、第1条の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第12条第1項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により新消費生活用製品安全法第12条第1項の認定を受けているものとみなされた者についての旧消費生活用製品安全法第32条の5の6の規定によりした届出は新消費生活用製品安全法第21条の規定によりした届出と、旧消費生活用製品安全法第32条の5の7第1項の規定による認可を受け又はその申請をしている業務規程は新消費生活用製品安全法第22条第1項の規定により届け出た業務規程と、旧消費生活用製品安全法第32条の5の8の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新消費生活用製品安全法第23条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧消費生活用製品安全法第32条の5の13の規定によりした命令は新消費生活用製品安全法第24条の規定によりした命令と、旧消費生活用製品安全法第32条の5の14の規定によりした命令は新消費生活用製品安全法第26条の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第4条 第1条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第6条の検定の申請であって、第1条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第23条第1項若しくは第32条の4第1項の型式の承認の申請であって、第1条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 第1条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第24条の2第1項(旧消費生活用製品安全法第32条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第1条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3 第1条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第24条の2第1項の試験について合格とされた者が第1条の規定の施行の日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧消費生活用製品安全法第23条第1項若しくは第32条の4第1項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧消費生活用製品安全法第23条第1項若しくは第32条の4第1項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
第5条 第1条の規定の施行の際現に旧消費生活用製品安全法第2条第2項の特定製品であって新消費生活用製品安全法第2条第2項の特定製品であるもの(以下「移行特定製品」という。)に付されている旧消費生活用製品安全法第7条若しくは第27条又は第32条の10の規定による表示は、第1条の規定の施行の日から起算して移行特定製品ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第13条の規定により付された表示とみなす。
2 附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧消費生活用製品安全法第32条の4第2項において準用する旧消費生活用製品安全法第27条の規定による表示を付された旧消費生活用製品安全法第2条第3項の第一種特定製品であって新消費生活用製品安全法第2条第3項の特別特定製品であるもの(以下「移行特別特定製品」という。)については、第1条の規定の施行の日から起算して移行特別特定製品ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 第1条の規定の施行の際現に移行特定製品の型式について旧消費生活用製品安全法第23条第1項の承認を受け若しくはその申請をしている者(附則第4条第3項の承認の申請(旧消費生活用製品安全法第32条の4第1項の型式の承認の申請を除く。)をしている者を含む。)又は移行特定製品の型式について旧消費生活用製品安全法第32条の6第1項の規定による届出をしている者は、当該承認若しくは申請又は届出に係る型式の移行特定製品について新消費生活用製品安全法第6条の規定による届出をしたものとみなす。
第7条 第1条の規定の施行の際現に移行特別特定製品について旧消費生活用製品安全法第23条第1項の型式の承認を受けている者(附則第4条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧消費生活用製品安全法第32条の4第1項の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特別特定製品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧消費生活用製品安全法第25条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第12条第1項の規定による義務を履行したものとみなす。
2 第1条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第32条の4第1項の規定による型式の承認(附則第4条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第32条の2の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特別特定製品の販売又は表示については、第1条の規定の施行の日から起算して当該移行特別特定製品に係る附則第5条第2項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧消費生活用製品安全法第32条の4第2項において準用する旧消費生活用製品安全法第25条第1項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 主務大臣は、第1条の規定の施行前においても新消費生活用製品安全法第2条第3項の政令の制定のために消費経済審議会に諮問することができる。
第9条 旧消費生活用製品安全法の規定に基づき製品安全協会が行う検定等の事務又は指定検定機関の行う検定に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
第10条 製品安全協会については、旧消費生活用製品安全法の規定は、製品安全協会が解散により消滅する時(附則第12条第1項の規定により組織を変更する場合にあっては、その組織の変更の時)までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧消費生活用製品安全法の規定中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」とする。
第11条 製品安全協会の出資者は、製品安全協会に対し、第1条の規定の施行の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 製品安全協会は、前項の規定による請求があったときは、附則第10条の規定によりなお効力を有することとされている旧消費生活用製品安全法第40条第1項の規定にかかわらず、その持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。
3 製品安全協会は、前項の規定により払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
第12条 製品安全協会は、前条第1項に規定する期間の経過した日の翌日から平成13年3月31日までの間において、その組織を変更して民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になることができる。
2 前項の規定により製品安全協会がその組織を変更して財団法人になるには、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項の規定による組織変更は、前項の認可があったときにその効力を生ずる。
4 製品安全協会の組織変更の場合において資本金(前条第3項の規定により資本金を減少したときは、その減少後のもの)は、第2項の認可があった時において、第1項の規定による組織変更後の財団法人に対する出えん金となったものとする。
5 第1項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第2項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。
6 第1項の規定による財団法人への組織変更に伴う製品安全協会の登記について必要な事項は、政令で定める。
第13条 平成13年3月31日の経過する時に現に存する製品安全協会は、その時に解散する。
2 製品安全協会が解散したときは、理事長が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
3 清算人は、就職の後遅滞なく、製品安全協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを経済産業大臣に提出してその承認を求めなければならない。
4 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを経済産業大臣に提出してその承認を求めなければならない。
5 製品安全協会の解散及び清算には、民法第73条、第75条、第76条及び第78条から第83条まで並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項、第36条、第37条ノ2、第135条ノ25第2項及び第3項、第136条、第137条並びに第138条の規定を準用する。この場合において、民法第75条中「前条」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)附則第13条第2項」と読み替えるものとする。
6 旧消費生活用製品安全法第80条第1項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合におけるその財産の処分については、政令で定める。
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第69条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第70条 附則第2条から第9条まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から第19条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第20条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 附則第2条から第7条まで、第9条、第11条、第18条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第13条の規定 公布の日
二 附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項の規定 平成15年10月1日
第4条 第3条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下「新消費生活用製品安全法」という。)第12条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新消費生活用製品安全法第22条第1項(新消費生活用製品安全法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下「旧消費生活用製品安全法」という。)第12条第1項の認定又は承認を受けている者は、新消費生活用製品安全法第12条第1項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧消費生活用製品安全法第12条第1項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の消費生活用製品安全法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第47条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の消費生活用製品安全法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 この法律の公布の日
第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。
第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
一 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定の適用を受ける船舶
二 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する食品及び同条第2項に規定する添加物並びに同法第62条第2項に規定する洗浄剤
三 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等及び第21条の16の2に規定する自主表示対象機械器具等
四 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物
五 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両
六 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第41条に規定する容器
七 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第2条第2項に規定する猟銃等
八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品、同条第4項に規定する医療機器及び同条第9項に規定する再生医療等製品
九 前各号に掲げるもののほか、政令で定める他の法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの