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航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

昭和49年法律第87号
最終改正:昭和52年11月29日法律第82号
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(航空の危険を生じさせる罪)

第1条 飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期懲役に処する。


(航行中の航空機を墜落させる等の罪)

第2条 航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

 前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。

 前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは7年以上の懲役に処する。


(業務中の航空機の破壊等の罪)

第3条 業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第2条(b)に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く。)を破壊した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

 前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。


(業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪)

第4条 不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は3年以上の有期懲役に処し、銃砲、刀剣類又は火炎びんその他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は2年以上の有期懲役に処する。


(未遂罪)

第5条 第1条、第2条第1項、第3条第1項及び前条の未遂罪は、これを罰する。


(過失犯)

第6条 過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、10万円以下の罰金に処する。

 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。


(国外犯)

第7条 第1条から第5条までの罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。

附 則

 この法律は、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(昭和52年11月29日法律第82号)

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

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