作業環境測定法
第1章 総則
第1条 この法律は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。
二 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。
三 指定作業場 労働安全衛生法第65条第1項の作業場のうち政令で定める作業場をいう。
四 作業環境測定士 第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。
五 第一種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)における作業環境測定の業務を行う者をいう。
六 第二種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか、第二種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。
七 作業環境測定機関 厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう。
第3条 事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。
第4条 作業環境測定士は、労働安全衛生法第65条第1項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第2項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。
2 作業環境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛生法第65条第1項の規定による作業環境測定を行うときは、同条第2項の作業環境測定基準に従つてこれを行わなければならない。
第2章 作業環境測定士等
第1節 作業環境測定士
第5条 作業環境測定士試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。
一 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 第12条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
三 この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
第7条 作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名及び生年月日
三 作業環境測定士の種別
四 その他厚生労働省令で定める事項
第8条 作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える。
2 事業者その他の関係者は、作業環境測定士名簿の閲覧を求めることができる。
第9条 第7条の登録を受けようとする者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第7条第2号から第4号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第16条の合格証及び講習修了証(第5条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができる者であると認めたときは、遅滞なく、第7条の登録を行い、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を拒否するときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第10条 厚生労働大臣は、第7条の登録を行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。
第11条 作業環境測定士は、作業環境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
第12条 厚生労働大臣は、作業環境測定士が第6条第1号若しくは第3号に該当するに至つたとき、又は第17条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。
一 登録に関し不正の行為があつたとき。
二 第4条第1項、前条又は第44条第4項の規定に違反したとき。
三 作業環境測定の実施に関し、虚偽の測定結果を表示したとき。
四 第48条第1項の条件に違反したとき。
五 前各号に掲げるもののほか、作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)に関し不正の行為があつたとき。
第13条 厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。
第14条 試験は、厚生労働大臣が行う。
2 試験は、第一種作業環境測定士試験及び第二種作業環境測定士試験とし、厚生労働省令で定めるところにより、筆記試験及び口述試験又は筆記試験のみによつて行う。
3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。
第15条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、試験を受けることができない。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下「理科系統大学等卒業者」という。)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの
第15条の2 講習は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる講習科目によつて行う。
第16条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。
2 第32条第3項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。
第17条 厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
第18条 作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。
2 第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない。
第19条 この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第2節 指定試験機関
第20条 厚生労働大臣は、申請により指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせる。
2 前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第17条に規定する厚生労働大臣の職権を行うことができる。
3 厚生労働大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。
第21条 厚生労働大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2 厚生労働大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一 他に指定した者があること。
二 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
三 試験事務以外の申請者の行う業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
四 申請者が第30条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 第23条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
第22条 厚生労働大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第23条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第25条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第24条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、作業環境測定士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
2 試験員は、作業環境測定に関する知識及び経験に関する厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、その日から15日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 厚生労働大臣は、試験員が、この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その試験員の解任を命ずることができる。
5 前項の規定による命令により試験員の職を解任され、解任の日から起算して2年を経過しない者は、試験員となることができない。
第25条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
第26条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第27条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第28条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第29条 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 厚生労働大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第30条 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 指定に関し不正の行為があつたとき。
二 この節の規定に違反したとき。
三 第21条第2項第5号に該当するに至つたとき。
四 第23条第2項、第24条第4項、第25条第2項又は第28条の規定による命令に違反したとき。
五 第25条第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
六 第48条第1項の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第31条 厚生労働大臣は、指定試験機関が第29条第1項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務を自ら行うものとし、又は同項の規定により自ら行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
3 厚生労働大臣が、第1項の規定により試験事務を自ら行うものとし、第29条第1項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3節 登録講習機関
第32条 第5条又は第44条第1項の規定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は同項に規定する研修を行おうとする者の申請により行う。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 別表第二の上欄に掲げる講習又は第44条第1項に規定する研修を同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて行うものであること。
二 別表第三各号の表の科目の欄に掲げる講習科目又は研修科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が講習又は第44条第1項に規定する研修を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であること。
三 講習又は第44条第1項に規定する研修の業務を管理する者が置かれていること。
3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の2、第53条第1項(第4号を除く。以下この項において同じ。)並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受けて講習又は第44条第1項に規定する研修を行う者(以下「登録講習機関」という。)について準用する。この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同条第4項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録講習機関登録簿」と、同項第4号中「第1項の区分」とあるのは「作業環境測定法第5条に規定する講習又は同法第44条第1項に規定する研修の種類」と、同法第47条の2、第48条第1項、第49条、第50条第4項、第52条、第52条の2及び第53条第1項の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、同法第48条、第49条及び第50条第2項中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第5条に規定する講習又は同法第44条第1項に規定する研修」と、同法第50条第1項中「第123条」とあるのは「作業環境測定法第57条」と、同法第52条中「第46条第3項各号のいずれか」とあるのは「作業環境測定法第32条第2項各号のいずれか」と、同法第52条の2中「第47条」とあるのは「作業環境測定法第32条第6項若しくは第7項」と、同条並びに同法第53条第1項及び第53条の2中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第5条に規定する講習若しくは同法第44条第1項に規定する研修」と、同項中「又は6月を超えない範囲内で」とあるのは「又は」と、同項第2号中「第47条から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項又は第103条第2項」とあるのは「第47条の2から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項又は作業環境測定法第32条第6項若しくは第7項若しくは第43条」と、同項第3号中「第50条第2項各号又は第3項各号」とあるのは「第50条第2項各号」と読み替えるものとする。
4 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第2項並びに労働安全衛生法第46条第2項及び第4項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、同条第4項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは、「登録講習機関登録簿」と読み替えるものとする。
6 登録講習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は第44条第1項に規定する研修の実施に関する計画を作成し、これに基づいて講習又は同項に規定する研修を実施しなければならない。
7 登録講習機関は、公正に、かつ、第19条又は第44条第6項の規定に従つて講習又は同条第1項に規定する研修を行わなければならない。
第4節 指定登録機関
第32条の2 厚生労働大臣は、申請により指定する者に、第7条の登録の実施に関する事務(第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下この条、第45条及び第55条において「登録事務」という。)を行わせる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)に登録事務を行わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。
3 指定登録機関が登録事務を行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働省」とあり、及び第9条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは、「第32条の2第2項に規定する指定登録機関」とする。
4 第2節(第20条及び第24条を除く。)の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第21条第1項第1号中「、試験事務」とあるのは「、第7条の登録の実施に関する事務(第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下「登録事務」という。)」と、「についての試験事務」とあるのは「についての登録事務」と、「試験事務の適正」とあるのは「登録事務の適正」と、同条第1項第2号及び第2項第3号、第22条第1項及び第2項、第23条第2項、第25条第1項及び第2項、第27条、第28条、第29条第1項、第30条並びに第31条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第23条第2項、第25条及び第30条第1項第5号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第27条中「職員(試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第30条第1項第2号中「この節」とあるのは「この節(第20条及び第24条を除く。)」と、同項第4号中「第23条第2項、第24条第4項」とあるのは「第23条第2項」と読み替えるものとする。
第3章 作業環境測定機関
第33条 作業環境測定機関になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 その他厚生労働省令で定める事項
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関の登録の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、登録をしてはならない。
第34条 労働安全衛生法第46条第2項の規定は前条第1項の登録について、同法第47条第1項及び第2項、第50条第4項並びに第54条の5の規定は作業環境測定機関について準用する。この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同項第2号中「第53条第1項又は第2項」とあるのは「作業環境測定法第35条の3」と、同項第3号中「前二号のいずれか」とあるのは「第1号」と、同法第47条第1項中「製造時等検査を」とあるのは「作業環境測定法第3条第2項の規定による作業環境測定を」と、同条第2項中「製造時等検査を」とあるのは「他人の求めに応じて作業環境測定を」と、「検査員」とあるのは「厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士」と、同法第50条第4項中「第1項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を」とあるのは「その事業年度の事業報告書を作成し、」と、同法第54条の5第1項中「第54条の3第2項各号」とあるのは「作業環境測定法第34条第1項において読み替えて準用する第46条第2項各号」と読み替えるものとする。
2 第8条から第10条まで、第12条第2項、第13条及び第19条の規定は、作業環境測定機関に関して準用する。この場合において、第8条中「作業環境測定士名簿」とあるのは「作業環境測定機関名簿」と、同条第1項中「厚生労働省」とあるのは「厚生労働省又は都道府県労働局」と、第9条第1項及び第3項並びに第10条中「第7条」とあるのは「第33条第1項」と、第9条第1項中「から第4号まで」とあるのは「及び第3号」と、同条第1項、第3項及び第4項、第10条、第12条第2項並びに第13条中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、第9条第2項中「第7条第2号から第4号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第16条の合格証及び講習修了証(第5条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示」とあるのは「第33条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を証する書面を添付」と、第10条中「作業環境測定士登録証」とあるのは「作業環境測定機関登録証」と、第12条第2項各号列記以外の部分中「指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止」とあるのは「作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止」と、同項第2号中「第4条第1項、前条又は第44条第4項」とあるのは「第4条第2項」と、同項第5号中「作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)」とあるのは「作業環境測定の業務」と、第19条中「この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項」とあるのは「登録の申請その他登録(作業環境測定機関登録証を含む。)について必要な事項」と読み替えるものとする。
第34条の2 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による届出のあつた業務規程が作業環境測定の公正な実施上不適当と認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
第35条 作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第35条の2 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。現に休止している作業環境測定の業務の全部又は一部を再開したときも、同様とする。
第35条の3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関が第34条第1項において準用する労働安全衛生法第46条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第33条第2項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
二 前条又は第34条第1項において準用する労働安全衛生法第47条第1項若しくは第2項若しくは第50条第4項の規定に違反したとき。
三 第34条の2第1項の規定による届出をした業務規程によらないで作業環境測定を行つたとき。
四 第34条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
第36条 その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いる一般社団法人は、作業環境測定士及び作業環境測定機関を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の作業環境測定士の品位の保持並びに作業環境測定士及び作業環境測定機関の業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3 第1項の1般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
5 厚生労働大臣は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第37条 作業環境測定機関でない者は、作業環境測定機関又はこれに類似する名称を用いてはならない。
2 協会以外の者は、その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いてはならない。
第4章 雑則
第38条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
第39条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第40条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行う。
第41条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問し、その業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査し、又は検査に必要な限度において無償で作業環境測定機関の業務に関係のある試料その他の物件を収去させることができる。
2 第39条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第42条 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関又は作業環境測定士に対し、必要な事項を報告させることができる。
第43条 作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定、試験、講習若しくは次条第1項の研修又は第7条の登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿及び書類を備え、これを保存しなければならない。
第44条 都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修(以下「研修」という。)を受けるよう指示することができる。
2 作業環境測定士が事業者又は作業環境測定機関に使用されているときは、前項の指示は、当該事業者又は作業環境測定機関に対して行うものとする。
3 前項の指示を受けた事業者又は作業環境測定機関は、当該指示に係る期間内に、当該作業環境測定士に研修を受けさせなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により研修を受けるよう指示された作業環境測定士は、当該指示に係る期間内に、研修を受けなければならない。
5 研修は、別表第四に掲げる研修科目によつて行う。
6 前各項に定めるもののほか、受講手続その他研修について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第45条 指定試験機関が行う試験事務又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。
第46条 削除
第47条 政府は、作業環境測定士の資質の向上並びに作業環境測定機関及び登録講習機関の業務の適正化を図るため、資料の提供、測定手法の開発及びその成果の普及その他必要な援助を行うように努めるものとする。
第48条 この法律の規定による登録(第5条又は第44条第1項の規定による登録を除く。次項において同じ。)、指定又は許可には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該登録、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第49条 次の者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定登録機関から作業環境測定士登録証の再交付若しくは書換えを受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。
一 試験を受けようとする者
二 第5条又は第44条第1項の登録の更新を受けようとする者
三 講習又は研修(都道府県労働局長が行う講習又は研修に限る。)を受けようとする者
四 第7条の登録を受けようとする者
五 作業環境測定士登録証又は作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者
六 合格証又は講習修了証の再交付(都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付に限る。)を受けようとする者
2 前項の規定により指定試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関又は指定登録機関の収入とする。
第49条の2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
一 第5条又は第44条第1項の規定による登録をしたとき。
二 第32条第3項において準用する労働安全衛生法第47条の2又は第49条の規定による届出があつたとき。
三 第32条第3項において準用する労働安全衛生法第53条第1項の規定により登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 第32条第3項において準用する労働安全衛生法第53条の2の規定により都道府県労働局長が講習若しくは研修の業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた講習若しくは研修の業務を行わないものとするとき。
第50条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第51条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5章 罰則
第52条 第27条第1項(第32条の2第4項において準用する場合を含む。)又は第35条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第53条 第30条第1項(第32条の2第4項において準用する場合を含む。)、第32条第3項において準用する労働安全衛生法第53条第1項(第4号を除く。)、第34条第2項において準用する第12条第2項又は第35条の3第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第3条、第18条、第37条又は第44条第3項の規定に違反した者
二 第12条第2項の規定による命令に違反した者
三 第39条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四 第42条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
第55条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、50万円以下の罰金に処する。
一 第29条第1項の許可を受けないで試験事務に関する業務の全部を廃止したとき。
二 第32条第3項において準用する労働安全衛生法第49条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第32条の2第4項において準用する第29条第1項の許可を受けないで登録事務に関する業務の全部を廃止したとき。
四 作業環境測定の業務の全部を廃止した場合において、第35条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第41条第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
六 第42条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 第43条の規定による帳簿若しくは書類の備付け若しくは保存をせず、又は同条の帳簿若しくは書類に虚偽の記載をしたとき。
第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第54条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第56条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会の理事、監事又は清算人は、50万円以下の過料に処する。
一 第36条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第36条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
第57条 第32条第3項において準用する労働安全衛生法第50条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第32条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、第3条の規定は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から、第4条及び附則第4条のうち労働安全衛生法第65条の改正規定中同条に四項を加える部分は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にその名称中に作業環境測定士若しくは日本作業環境測定協会の文字を用いている者又は作業環境測定機関若しくはこれに類似する名称を用いている者については、第18条第1項又は第37条の規定は、この法律の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 第25条、第26条、第28条から第30条まで、第33条及び第35条の規定、第36条の規定(電気事業法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに第37条、第39条及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第22条の規定並びに附則第6条、第10条及び第11条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
第6条 第22条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の作業環境測定法(以下この条において「旧法」という。)第34条第1項において準用する労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第48条第1項の規定による認可を受けている者又はその申請を行つている者は、第22条の規定による改正後の作業環境測定法(以下この条において「新法」という。)第34条の2第1項の規定による届出を行つたものとみなす。
2 第22条の規定の施行の際現に旧法第34条第1項において準用する労働安全衛生法第49条の規定による許可を受けている者又はその申請を行つている者は、新法第35条の2の規定による届出を行つたものとみなす。
第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第54条の3第2項第1号及び第2号並びに第54条の5第2項第2号の改正規定、同法第5章第1節中同条を第54条の6とする改正規定並びに同法第54条の4の次に一条を加える改正規定、第2条並びに次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成16年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第6条の規定は平成16年4月1日から、附則第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定は公布の日から施行する。
第6条 この法律による改正後の作業環境測定法(以下「新作業環境測定法」という。)第5条又は第44条第1項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新作業環境測定法第32条第3項において準用する新労働安全衛生法第48条第1項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の作業環境測定法(以下「旧作業環境測定法」という。)第5条又は第44条第1項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新作業環境測定法第5条又は第44条第1項の規定による登録を受けているものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧作業環境測定法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新作業環境測定法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧作業環境測定法第5条又は第44条第1項に規定する講習又は研修を終了していない者に係る講習又は研修については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に旧作業環境測定法第32条第2項において準用する旧労働安全衛生法第46条第2項第1号若しくは第3号又は第53条第2項各号のいずれかに該当するに至った指定機関で第2項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧作業環境測定法第32条第2項において準用する旧労働安全衛生法第53条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新作業環境測定法第32条第3項において準用する新労働安全衛生法第53条各号のいずれかに該当する者とみなして、新作業環境測定法第32条第3項において準用する新労働安全衛生法第53条の規定を適用する。
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
講習 |
講習科目 |
第一種作業環境測定士講習 |
一 労働衛生管理の実務 二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務 三 指定作業場の作業環境について行う分析(解析を含む。以下同じ。)の実務 |
第二種作業環境測定士講習 |
一 労働衛生管理の実務 二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務 |
講習又は研修 |
機械器具その他の設備 |
第一種作業環境測定士講習研修 |
一 試料採取器、分粒装置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器 二 次のいずれかに掲げる機械器具その他の設備 (一) エックス線回折装置、位相差顕微鏡及び重量分析法による結晶質シリカ含有率測定器 (二) 放射能測定器及び放射線スペクトロメータ (三) 分光光度計、ガスクロマトグラフ及び原子吸光光度計 |
第二種作業環境測定士講習 |
試料採取器、分粒装置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器 |
一 第一種作業環境測定士講習及び研修
科目 |
条件 |
労働衛生管理の実務 |
一 理科系統大学等卒業者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務 |
一 理科系統大学等卒業者で、その後5年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
指定作業場の作業環境について行う分析の実務 |
一 理科系統大学等卒業者で、その後5年以上指定作業場の作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
二 第二種作業環境測定士講習
科目 |
条件 |
労働衛生管理の実務 |
一 理科系統大学等卒業者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務 |
一 理科系統大学等卒業者で、その後5年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
一 労働衛生管理の実務
二 作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務
三 指定作業場の作業環境について行う分析の実務