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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法

昭和50年法律第31号
最終改正:平成11年12月22日法律第160号
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(目的)

第1条 この法律は、下水道の整備等によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずることにより、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「一般廃棄物処理業等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行うし尿処理業その他政令で定める事業をいう。


(一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認)

第3条 市町村は、当該市町村の区域に係る下水道の整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための事業(以下「合理化事業」という。)に関する計画(以下「合理化事業計画」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けることができる。

 合理化事業計画は、下水道の整備等による一般廃棄物処理業等の経営の基礎となる諸条件の変化の見通しに関する事項、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の事業の転換並びに経営の近代化及び規模の適正化に関する事項、下水道の整備等により業務の縮小又は廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項その他環境省令で定める事項について定めるものとする。

 都道府県知事は、第1項の承認の申請があつた場合において、その合理化事業計画が環境省令で定める基準に適合していると認めるときは、同項の承認をするものとする。


(合理化事業計画の変更)

第4条 市町村は、前条第1項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。

 前条第3項の規定は、前項の承認について準用する。


(合理化事業の実施)

第5条 市町村は、合理化事業計画に基づき、合理化事業を実施するものとする。


(市町村に対する資金の融通等)

第6条 国は、市町村に対し、合理化事業計画に基づく合理化事業の実施に関し、必要な資金の融通又はそのあつせんその他の援助に努めるものとする。


(事業の転換に関する計画の認定)

第7条 一般廃棄物処理業等を行う者であつて、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 前項に規定するもののほか、同項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、環境省令で定める。


(認定を受けた者に対する金融上の措置)

第8条 国又は地方公共団体は、前条第1項の認定を受けた一般廃棄物処理業等を行う者に対し、当該認定を受けた計画に従つて事業の転換を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めるものとする。


(就職のあつせん等)

第9条 国又は地方公共団体は、一般廃棄物処理業等を行う者が合理化事業計画の定めるところにより事業の転換等を行う場合においては、当該事業の従事者について、職業訓練の実施、就職のあつせんその他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年12月27日法律第104号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年5月8日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。


(職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)

第7条 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日