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国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法

昭和51年法律第72号
最終改正:平成19年6月27日法律第96号
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(定義)

第1条 この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。

 この法律において「大学」とは、1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。


(国有の財産の無償使用)

第2条 国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産、物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条第1項に規定する物品及び国有財産法の適用を受けない国有の権利をいう。)を大学の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。


(名称の使用制限)

第3条 大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 前項の規定に違反して、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、1万円以下の過料に処する。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第135条第1項の規定は、大学には適用しない。

附 則
(施行期日)

 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行の際現に国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いている者については、第3条第1項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。