人質による強要行為等の処罰に関する法律
第1条 人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
2 第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。
3 前項の未遂罪は、罰する。
第2条 2人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は5年以上の懲役に処する。
第3条 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)第1条第1項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は10年以上の懲役に処する。
第4条 第2条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第5条 第1条の罪は刑法(明治40年法律第45号)第3条、第3条の2及び第4条の2の例に、前三条の罪は同法第2条の例に従う。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第1条中刑法第4条の次に一条を加える改正規定、第2条及び第3条の規定並びに次項の規定及び附則第4項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)第2条第1項第11号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 刑法第4条の2の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条及び暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ2第3項の規定(刑法第4条の2に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第2条 この法律による改正後の刑法第3条の2の規定並びに附則第3条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条ノ2第3項及び附則第4条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)第5条の規定(刑法第3条の2に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
第1条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。