公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法
第1条 この法律は、公立の大学において外国人を教授等に任用することができることとすることにより、大学における教育及び研究の進展を図るとともに、学術の国際交流の推進に資することを目的とする。
第2条 公立の大学においては、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)を教授、准教授、助教又は講師(以下「教員」という。)に任用することができる。
2 前項の規定により任用された教員は、外国人であることを理由として、教授会その他大学の運営に関与する合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられるものではない。
3 第1項の規定により任用される教員の任期については、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第4項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき学長の定めるところによる。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、平成3年7月1日から施行する。
1 この法律は、平成4年7月1日から施行する。
1 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条、第9条及び第11条から第13条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。