半導体集積回路の回路配置に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。
2 この法律において「回路配置」とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。
3 この法律において回路配置について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為
二 その回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。)を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為
第2章 回路配置利用権の設定の登録
第3条 回路配置の創作をした者又はその承継人(以下「創作者等」という。)は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を受けることができる。この場合において、創作者等が2人以上あるときは、これらの者が共同して設定登録を受けなければならない。
2 設定登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 申請の年月日
三 回路配置について業として前条第3項第2号に掲げる行為をしている場合にあつては、その行為を最初にした年月日
四 回路配置の創作をした者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真及び申請者が創作者等であることについての説明書その他経済産業省令で定める資料を添付しなければならない。
第4条 申請者の名義は、変更することができる。
2 申請者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
3 相続その他の一般承継により申請者の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第5条 法人その他使用者の業務に従事する者が職務上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。
第6条 設定登録は、その申請の日から2年さかのぼつた日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について第2条第3項第2号に掲げる行為をしていた場合には、受けることができない。
第7条 経済産業大臣は、設定登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。
2 設定登録は、回路配置原簿に設定登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月日その他経済産業省令で定める事項を記載してするものとする。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による設定登録をしたときは、経済産業省令で定める事項を公示しなければならない。
第8条 経済産業大臣は、設定登録の申請が次の各号のいずれかに該当することが第3条第2項の申請書及びこれに添付した図面その他の資料から明らかであるときは、設定登録の申請を却下しなければならない。
一 申請者が創作者等でないこと。
二 創作者等が2人以上ある場合において、これらの者が共同して設定登録の申請をしていないこと。
三 申請に係る回路配置が第6条の規定により設定登録を受けることができないものであること。
四 申請書が方式に適合しないことその他の政令で定める事由があること。
2 経済産業大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第9条 経済産業大臣は、設定登録の申請が前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当していたことが明らかとなつたときは、設定登録を抹消しなければならない。
2 前項の規定による設定登録の抹消に係る聴聞は、当該設定登録に係る回路配置利用権に関する権利の登録名義人に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により前項に規定する登録名義人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の規定により設定登録を抹消したときは、その旨を、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人に対し通知するとともに、公示しなければならない。
第3章 回路配置利用権等
第1節 回路配置利用権
第10条 回路配置利用権は、設定登録により発生する。
2 回路配置利用権の存続期間は、設定登録の日から10年とする。
第11条 回路配置利用権者は、業として設定登録を受けている回路配置(以下「登録回路配置」という。)を利用する権利を専有する。ただし、その回路配置利用権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がその登録回路配置を利用する権利を専有する範囲については、この限りでない。
第12条 回路配置利用権の効力は、他人が創作した回路配置の利用には、及ばない。
2 回路配置利用権の効力は、解析又は評価のために登録回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為には、及ばない。
3 回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。
第13条 回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者は、その登録回路配置の利用が他人の特許発明又は登録実用新案の実施に当たるときは、業としてその登録回路配置を利用することができない。
第14条 回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録回路配置を利用することができる。
3 回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その回路配置利用権について専用利用権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができない。
第15条 回路配置利用権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 回路配置利用権者である法人が解散した場合において、その回路配置利用権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第239条第3項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二 回路配置利用権者である個人が死亡した場合において、その回路配置利用権が民法(明治29年法律第89号)第959条の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
第16条 回路配置利用権者は、その回路配置利用権について専用利用権を設定することができる。
2 専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を専有する。
3 専用利用権は、回路配置の利用の事業とともにする場合、回路配置利用権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 専用利用権者は、回路配置利用権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。
5 第14条の規定は、専用利用権に準用する。
第17条 回路配置利用権者は、その回路配置利用権について他人に通常利用権を許諾することができる。
2 通常利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を有する。
3 通常利用権は、回路配置の利用の事業とともにする場合、回路配置利用権者(専用利用権についての通常利用権にあつては、回路配置利用権者及び専用利用権者。次項において同じ。)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 通常利用権者は、回路配置利用権者の承諾を得た場合に限り、その通常利用権について質権を設定することができる。
5 第14条第1項及び第2項の規定は、通常利用権に準用する。
第18条 回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。
第19条 回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権は、回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権の対価又は登録回路配置の利用に対しその回路配置利用権者若しくは専用利用権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない。
第20条 回路配置利用権者は、専用利用権者、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その回路配置利用権を放棄することができる。
2 専用利用権者は、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。
3 通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権を放棄することができる。
第21条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 回路配置利用権の移転又は処分の制限
二 専用利用権の設定、移転、変更、消滅(混同又は回路配置利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三 通常利用権の移転、変更、消滅(混同又は回路配置利用権若しくは専用利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
四 回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 通常利用権は、その登録をしたときは、その回路配置利用権若しくは専用利用権又はその回路配置利用権についての専用利用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
3 前二項の登録は、経済産業大臣が回路配置原簿に記載して行う。
第2節 権利侵害
第22条 回路配置利用権者又は専用利用権者は、自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 回路配置利用権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した半導体集積回路又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
第23条 専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、回路配置利用権又は専用利用権を侵害するものとみなす。
第24条 半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この条において同じ。)の引渡しを受けた時において、当該半導体集積回路が他人の回路配置利用権又は専用利用権に係る登録回路配置を模倣した回路配置を用いて製造されたものであること(以下「模倣の事実」という。)を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者(以下「善意者」という。)が業として当該半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、当該回路配置利用権又は専用利用権を侵害する行為でないものとみなす。
2 回路配置利用権者又は専用利用権者は、善意者が模倣の事実を知つた後に業としてその半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する場合には、その者に対し、その登録回路配置の利用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
3 善意者が回路配置利用権者又は専用利用権者に対し前項に規定する支払をしたときは、その半導体集積回路は、当該回路配置利用権者又は専用利用権者が譲渡したものとみなす。
4 第26条並びに民法第719条第1項及び第724条の規定は、第2項の規定による請求権を行使する場合に準用する。
第25条 回路配置利用権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、回路配置利用権者又は専用利用権者が受けた損害の額と推定する。
2 回路配置利用権者又は専用利用権者は、故意又は過失により自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に対し、その登録回路配置の利用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
3 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
第26条 裁判所は、回路配置利用権又は専用利用権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
第3節 補償金
第27条 回路配置の創作者等又はその許諾を得た者が当該回路配置について設定登録前に業として第2条第3項第2号に掲げる行為をした場合において、その行為の後当該回路配置についての設定登録前に当該回路配置を模倣した回路配置(以下この項及び第4項において「模倣回路配置」という。)であることを知つて業として模倣回路配置を利用した者は、当該回路配置の創作者等に対し、当該回路配置について設定登録がされた場合にその利用に対し通常支払うべき金銭の額に相当する額の補償金を支払う責めに任ずる。
2 前項に規定する補償金の請求権は、当該回路配置について設定登録がされた後でなければ、行使することができない。
3 第1項の回路配置について設定登録がされた後第9条の規定により当該設定登録が抹消されたときは、同項に規定する補償金の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 第23条及び前条並びに民法第719条第1項及び第724条の規定は、第1項に規定する補償金の請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該回路配置の設定登録前に模倣回路配置の利用の事実及び模倣回路配置を利用した者を知つたときは、民法第724条第1号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「当該回路配置の設定登録の日」と読み替えるものとする。
第4章 登録機関
第28条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録機関」という。)に、設定登録、第21条第1項及び第2項の登録並びに第48条第1項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「設定登録等事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定により経済産業大臣が行う登録機関の登録(以下「機関登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、設定登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、機関登録をしたときは、当該登録機関が行う設定登録等事務を行わないものとする。
4 登録機関が設定登録等事務を行う場合における第3条第2項、第4条第2項及び第3項、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第21条第3項並びに第48条第1項の規定の適用については、これらの規定(第48条第1項を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、同項中「経済産業大臣に対し」とあるのは「登録機関に対し」とする。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第37条の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
三 第41条の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第30条 経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 次のいずれかに該当する者が設定登録等事務を実施し、その人数が設定登録等事務を行う事業所ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して1年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して2年以上従事した経験を有するもの
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ニ 無体財産権の登録に関する業務に通算して3年以上従事した経験を有する者
二 機関登録申請者が、業として回路配置を創作し、半導体集積回路を製造し、又は半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を除く。)を輸入する者(以下この号において「回路配置創作等事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあつては、回路配置創作等事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める回路配置創作等事業者の役員又は職員(過去2年間に当該回路配置創作等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、回路配置創作等事業者の役員又は職員(過去2年間に当該回路配置創作等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 機関登録は、機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 機関登録の年月日及び機関登録番号
二 機関登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 機関登録を受けた者が設定登録等事務を行う事業所の所在地
第30条の2 機関登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第28条第2項及び前二条の規定は、前項の機関登録の更新に準用する。
第31条 登録機関は、設定登録並びに第21条第1項及び第2項の登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設定登録及び同条の登録を行わなければならない。
2 登録機関は、設定登録等事務を行うときは、第30条第1項第1号に規定する者(以下「設定登録等事務実施者」という。)に実施させなければならない。
第32条 登録機関は、設定登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
第33条 登録機関は、設定登録等事務に関する規程(以下「設定登録等事務規程」という。)を定め、設定登録等事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 設定登録等事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした設定登録等事務規程が設定登録等事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、登録機関に対し、設定登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第34条 登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第34条の2 登録機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条第2項及び第57条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 設定登録の申請者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第35条 登録機関は、毎事業年度開始前に(機関登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その機関登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録機関は、財務諸表等を作成したときは、遅滞なく、経済産業大臣に提出しなければならない。
第36条 登録機関は、役員又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第37条 経済産業大臣は、登録機関の設定登録等事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは設定登録等事務規程に違反したとき、又は設定登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録機関に対し、その設定登録等事務実施者を解任すべきことを命ずることができる。
第38条 登録機関の役員(法人でない登録機関にあつては、機関登録を受けた者。次項、第54条及び第55条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、設定登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 設定登録等事務に従事する登録機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第39条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第40条 経済産業大臣は、登録機関が第30条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第40条の2 経済産業大臣は、登録機関が第31条の規定に違反していると認めるとき、その他設定登録等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録機関に対し、設定登録等事務を行うべきこと又は設定登録等事務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第41条 経済産業大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第29条第1号又は第4号に該当するに至つたとき。
三 第33条第1項の認可を受けた設定登録等事務規程によらないで設定登録等事務を行つたとき。
四 正当な理由がないのに第34条の2第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
五 第33条第3項、第37条又は前二条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により機関登録を受けたとき。
第42条 登録機関は、帳簿を備え、設定登録等事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第43条 第37条又は第41条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第44条 登録機関が行う設定登録等事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、登録機関の上級行政庁とみなす。
第45条 経済産業大臣は、登録機関が第34条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、第41条の規定により登録機関に対し設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録機関が天災その他の事由により設定登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該設定登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により設定登録等事務の全部又は一部を自ら行う場合、登録機関が第34条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第41条の規定により経済産業大臣が機関登録を取り消した場合における設定登録等事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第46条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 機関登録をしたとき。
二 第32条の規定による届出があつたとき。
三 第34条の許可をしたとき。
四 第41条の規定により機関登録を取り消し、又は設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 前条第1項の規定により経済産業大臣が設定登録等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた設定登録等事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第5章 雑則
第47条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、経済産業省の所在地をもつて民事訴訟法(平成8年法律第109号)第5条第4号の財産の所在地とみなす。
第48条 何人も、経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本若しくは抄本の交付又は回路配置原簿若しくは第3条第2項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧若しくは謄写を請求することができる。
2 回路配置原簿又は第3条第2項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
3 回路配置原簿又は第3条第2項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第49条 次に掲げる者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一 前条第1項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者
二 前条第1項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
2 登録機関が設定登録等事務を行う場合において、次に掲げる者は、政令で定めるところにより登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録機関に納付しなければならない。
一 設定登録を受けようとする者
二 第21条第1項又は第2項の登録を受けようとする者
三 前条第1項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者
四 前条第1項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
3 前二項の規定は、手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものであるときは、適用しない。
4 第2項の規定により登録機関に納められた手数料は、登録機関の収入とする。
第50条 この法律に定めるもののほか、設定登録並びに第21条第1項及び第2項の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章 罰則
第51条 回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第52条 詐欺の行為により設定登録を受けた者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第53条 第38条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第54条 第41条の規定による設定登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第55条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第34条の許可を受けないで設定登録等事務の全部を廃止したとき。
二 第39条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
三 第42条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第51条第1項又は第52条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第57条 第34条の2第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第28条から第30条まで、第32条、第33条、第35条、第36条、第38条から第43条まで、第46条、第53条及び第55条(第1号を除く。)の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の日前2年以内に、創作者等又はその許諾を得た者が最初に業として第2条第3項第2号に掲げる行為をした回路配置について、この法律の施行の日から6月を経過する日までの間に設定登録の申請がされたときは、その設定登録については、第6条の規定は、適用しない。
第3条 回路配置利用権の効力は、この法律の施行の際現に存する半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。次条において同じ。)をこの法律の施行後2年以内に譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。
第4条 第27条第1項の規定は、この法律の施行前にされた回路配置の利用及びこの法律の施行の際現に存する半導体集積回路をこの法律の施行後2年以内に譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、適用しない。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第13条の規定 公布の日
二 附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項の規定 平成15年10月1日
第3条 第2条の規定による改正後の半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「新半導体集積回路法」という。)第28条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新半導体集積回路法第33条第1項の規定による設定登録等事務規程の認可の申請についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「旧半導体集積回路法」という。)第28条第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新半導体集積回路法第28条第1項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に同条第2項の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
3 この法律の施行前に旧半導体集積回路法第37条の規定による命令により旧半導体集積回路法第28条第1項に規定する指定登録機関の役員若しくは旧半導体集積回路法第31条第2項に規定する登録事務実施者を解任され、解任の日から2年を経過しない者又はその者がその業務を行う役員となっている法人は、新半導体集積回路法第29条及び第41条の規定の適用については、新半導体集積回路法第29条第2号又は第4号に該当するものとみなす。
4 旧半導体集積回路法第28条第1項に規定する登録事務に従事する同項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5 旧半導体集積回路法の規定に基づき指定登録機関が行う登録事務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第30条及び第31条の規定 公布の日
第22条 前条の規定による改正後の半導体集積回路の回路配置に関する法律第21条第1項の規定は、施行日以後の回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「回路配置利用権等」という。)の移転について適用し、施行日前の回路配置利用権等の移転については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。