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特定都市鉄道整備促進特別措置法

昭和61年法律第42号
最終改正:平成23年6月24日法律第74号
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(目的)

第1条 この法律は、大都市圏における鉄道の輸送需要の増大に対応して、都市鉄道の輸送力の計画的な増強を促進するため、特定都市鉄道整備積立金の制度その他輸送力の増強に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担を長期にわたり平準化し、及びその負担を軽減するための特別の措置を定めることにより、都市鉄道の利用者の利便の向上を図り、もつて大都市の機能の維持及び増進に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「都市鉄道」とは、大都市圏(都市機能の維持及び増進を図るため、鉄道の輸送力を増強することが特に必要な大都市及びその周辺の地域であつて、政令で定めるものをいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道(軌道を除く。)をいう。

 この法律において「特定都市鉄道工事」とは、都市鉄道に係る施設の一体的かつ大規模な建設又は改良に関する工事であつて、次の各号に適合するものをいう。

 都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する第一種鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)を営む者をいう。以下同じ。)が営業する既設の鉄道の路線の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事、都市鉄道に係る複線である本線路を四線以上とする工事その他都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事であること。

 当該工事に係る次項に規定する工事費が政令で定める金額以上であること。

 この法律において「工事費」とは、都市鉄道に係る線路、停車場、車両その他の国土交通省令で定める施設の建設、改良若しくは取得又はこれらの施設に係る用地の取得に要する費用であつて、国土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。


(特定都市鉄道整備事業計画の認定)

第3条 鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施により都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画(以下「整備事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 輸送力の増強の目標

 整備事業計画の期間

 実施しようとする特定都市鉄道工事の内容、実施時期及び工事費

 第6条第1項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という。)

 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、その整備事業計画が次の各号に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。

 当該整備事業計画に記載された輸送力の増強の目標が適切なものであること。

 当該整備事業計画の期間が10年以内であること。

 当該整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設が当該整備事業計画の期間内に事業の用に供し得るものであること。

 当該整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額が、前項の規定による認定の申請日の属する事業年度の前1年間における申請者の鉄道事業に係る旅客運送収入に相当する金額におおむね等しいか、又はこれを超えるものであること。

 当該整備事業計画に記載された積立割合が整備事業計画の実施に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担の程度を勘案して政令で定める割合以下であること。

 当該整備事業計画が確実に実施し得るものであること。

 国土交通大臣は、第1項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る整備事業計画の概要その他国土交通省令で定める事項を官報で公示しなければならない。

 第1項の規定による認定の申請は、政令で定める期間内に行わなければならない。

 第1項の規定による認定に係る整備事業計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。ただし、第2項第2号の規定については、天災その他やむを得ない事由により整備事業計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。)に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を当該整備事業計画の期間内に事業の用に供することができない場合には準用せず、また、第3項の規定については、官報で公示した事項に変更を生ずる場合に限り準用する。


(整備事業計画の中止)

第4条 前条第1項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「認定事業者」という。)は、やむを得ない事由により整備事業計画(前条第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を継続して実施することが困難であるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該整備事業計画を中止することができる。この場合において、整備事業計画の期間は、その中止が承認された日に終了したものとみなす。


(認定事業者の運賃の上限)

第5条 国土交通大臣は、整備事業計画の期間に係る認定事業者の運賃の上限について、法第16条第1項の規定による認可を行うときは、認定事業者が整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てる資金の一部を整備事業計画の期間内における鉄道事業に係る旅客運送収入により確保できるよう配慮するものとする。

 国土交通大臣は、第8条第2項の規定による特定都市鉄道整備準備金の取崩しの開始後の期間に係る認定事業者の運賃の上限について、法第16条第1項の規定による認可を行うときは、当該取崩しにより鉄道利用者の負担が緩和されることとなるよう配慮するものとする。


(特定都市鉄道整備積立金の積立て)

第6条 認定事業者は、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度(整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定めるものを除く。)について、当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に、整備事業計画に記載された積立割合を乗じて得た金額(国土交通省令で定める事業年度にあつては、その金額の範囲内において国土交通省令で定めるところにより算定される金額)を特定都市鉄道整備積立金として積み立てなければならない。

 特定都市鉄道整備積立金の積立ては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。

 特定都市鉄道整備積立金は、指定法人が管理する。

 指定法人は、国土交通省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備積立金に利息を付さなければならない。


(工事費の支出)

第7条 認定事業者は、前条第1項の規定により各事業年度について積み立てた特定都市鉄道整備積立金を、当該事業年度の終了の日から起算して2年以内に(国土交通大臣の承認を受けたときは、国土交通大臣が定める日までに)、国土交通省令で定めるところにより、取り戻さなければならない。

 認定事業者は、取り戻した特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該取戻しの日から起算して1月以内に、前条第4項の規定により当該積立金に付された利息の額とともに整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てなければならない。


(特定都市鉄道整備準備金)

第8条 認定事業者は、第6条第1項の規定により各事業年度について積み立てる特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該事業年度において、特定都市鉄道整備準備金として積み立てなければならない。

 認定事業者は、整備事業計画の期間の終了後(当該期間の終了前に国土交通省令で定める事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた後)、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により積み立てた特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。


(認定事業者に係る営業の譲渡等)

第9条 認定事業者がその営む鉄道事業の全部を譲り渡し、又は認定事業者について相続、合併若しくは分割(その営む鉄道事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、鉄道事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその営む鉄道事業の全部を承継した法人は、この法律の適用については、認定事業者とみなす。


第10条 削除


(認定の取消し等)

第11条 国土交通大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、第3条第1項の規定による整備事業計画の認定を取り消すことができる。

 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 次条に規定する法第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)の処分に違反したとき。

 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事を正当な理由なく当該整備事業計画に従つて実施していないと認めるとき。

 前項の規定により整備事業計画の認定を取り消された鉄道事業者は、当該取消しが行われた日の属する事業年度において、国土交通省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。

 国土交通大臣は、第1項の規定により整備事業計画の認定の取消しを行つた場合は、その旨を指定法人に通知しなければならない。

 指定法人は、前項の通知を受けた場合において、当該認定の取消しに係る鉄道事業者が指定法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金(その利息を含む。第15条第3項及び第4項において同じ。)が、なお存するときは、国土交通省令で定めるところにより、その存する額に相当する金額を当該鉄道事業者に支払わなければならない。


(運賃の上限の変更)

第12条 国土交通大臣は、前条第1項の規定による整備事業計画の認定の取消しがあつた場合その他の場合において、鉄道利用者の負担の緩和を図るため特定都市鉄道整備準備金の取崩し又はその積立ての停止に伴う運賃の上限の変更を速やかに行わないことについて利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、法第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により鉄道事業者に対して運賃の上限の変更を命ずるものとする。


(勧告)

第13条 国土交通大臣は、特定都市鉄道工事が整備事業計画に従つて実施されていないと認めるときは、認定事業者に対して、特定都市鉄道工事の適切かつ確実な実施を図るために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。


(指定法人)

第14条 第6条第2項の規定による指定は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であつて、次に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、その者の同意を得て行わなければならない。

 特定都市鉄道整備積立金の管理を行うこと。

 特定都市鉄道整備積立金の積立てに関する証明を行うこと。

 特定都市鉄道整備積立金の取戻しに関して、取り戻された特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額が確実に整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを確認すること。

 国土交通大臣は、第6条第2項の規定による指定をしたときは、指定法人の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

 指定法人は、国土交通省令で定める方法により第1項各号に掲げる業務を行わなければならない。

 指定法人は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度における特定都市鉄道整備積立金の管理に関する報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 国土交通大臣は、第1項各号に掲げる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し)

第15条 国土交通大臣は、指定法人が次の各号の一に該当するときは、第6条第2項の規定による指定を取り消すことができる。

 前条第1項各号に掲げる業務を適正に実施することができないと認めるとき。

 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 前条第5項の規定による処分に違反したとき。

 国土交通大臣は、前項の規定により第6条第2項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 第1項の規定による指定の取消しが行われた場合において、認定事業者が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、国土交通大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。

 国土交通大臣は、前項の規定により特定都市鉄道整備積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係認定事業者に通知しなければならない。


(報告及び検査)

第16条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、特定都市鉄道工事の実施状況若しくは特定都市鉄道整備積立金及び特定都市鉄道整備準備金に係る経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、特定都市鉄道工事に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、第14条第1項各号に掲げる業務の実施状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(国土交通省令への委任)

第17条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。


(罰則)

第18条 第16条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、20万円以下の罰金に処する。


第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。


第20条 第6条第1項又は第7条第2項の規定に違反した者は、100万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成6年6月17日法律第35号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前にこの法律による改正前の特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第1項の規定により認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画(同条第5項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)については、この法律の施行の日以後は、当該特定都市鉄道整備事業計画に係る旧法第6条第1項に規定する割合を、当該特定都市鉄道整備事業計画に記載されたこの法律による改正後の特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「新法」という。)第3条第1項第4号に規定する積立割合とみなして、新法の規定を適用する。

 この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の規定により特定都市鉄道整備事業計画の認定を受けている鉄道事業者に対する新法第11条第1項の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年5月21日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成17年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 次に掲げる規定 平成17年10月1日

 略

 第5条中租税特別措置法第26条第2項の改正規定、同法第37条の11第1項第3号の改正規定、同法第37条の11の3第3項第1号の改正規定、同法第56条を削る改正規定、同法第56条の2第12項、第14項、第16項及び第18項の改正規定、同条を同法第56条とする改正規定、同法第56条の3第10項の改正規定、同条を同法第56条の2とする改正規定、同法第68条の47の改正規定、同法第68条の48の改正規定並びに同法第68条の49の改正規定並びに附則第20条、第23条、第34条第2項、第48条第2項及び第74条の規定


(その他の経過措置の政令への委任)

第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。