プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、プログラムの著作物に係る登録に関し、著作権法(昭和45年法律第48号)の特例を定めることを目的とする。
第2章 登録手続等に関する特例
第2条 削除
第3条 プログラムの著作物に係る著作権法第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。
第4条 文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第76条第1項又は第76条の2第1項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
第3章 登録機関に関する特例
第5条 文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき著作権法第78条第4項に規定する請求に基づき行われる事務及び前条に規定する公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 文化庁長官は、指定登録機関に登録事務を行わせるときは、当該指定登録機関が行う登録事務を行わないものとする。
4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第3条及び前条並びに著作権法第78条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定(同条第3項を除く。)中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同条第3項中「第75条第1項の登録を行つたときは」とあるのは「指定登録機関が第75条第1項の登録を行つたときは」とする。
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の指定を受けることができない。
一 この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第20条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 第1号に該当する者
ロ 第15条の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
第7条 文化庁長官は、第5条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。
二 登録事務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 登録事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないものであること。
五 その指定をすることによつて登録事務の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第8条 指定登録機関は、プログラム登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、プログラム登録を行わなければならない。
2 指定登録機関は、プログラム登録を行うときは、前条第1号に規定する者(以下「登録実施者」という。)に実施させなければならない。
第9条 指定登録機関は、著作権法第75条第1項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第78条第3項の規定による公表のために必要な事項を報告しなければならない。
第10条 指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。
第11条 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
3 文化庁長官は、第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第12条 指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第13条 指定登録機関は、第5条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文化庁長官に提出しなければならない。
第14条 指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第15条 文化庁長官は、指定登録機関の役員又は登録実施者が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録実施者を解任すべきことを命ずることができる。
第16条 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第17条 文化庁長官は、指定登録機関が第7条第1号から第4号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 文化庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第18条 指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第19条 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第20条 文化庁長官は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第13条、第16条第1項又は第18条の規定に違反したとき。
二 第6条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
三 第11条第1項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
四 第11条第3項、第15条又は第17条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
第21条 第15条の規定による解任の命令又は前条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第22条 文化庁長官は、指定登録機関が第12条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第20条の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 文化庁長官が前項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第12条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第20条の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、文部科学省令で定める。
第23条 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文化庁長官に対し、審査請求をすることができる。この場合において、文化庁長官は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
第24条 文化庁長官は、次の場合には、文部科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。
一 第5条第1項の指定をしたとき。
二 第10条の規定による届出があつたとき。
三 第12条の許可をしたとき。
四 第20条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第22条第1項の規定により文化庁長官が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第25条 指定登録機関がプログラム登録を行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
第26条 指定登録機関がプログラム登録につき第4条第1項又は著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、第4条第3項又は同法第78条第6項の規定は、適用しない。
第27条 第25条又は著作権法第78条第5項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第28条 この章に規定するもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 罰則
第29条 第16条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第30条 第20条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第31条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
一 第12条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
二 第18条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
1 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで、第10条、第11条、第13条第1項、第14条から第17条まで、第19条、第20条(第3号を除く。)、第21条、第24条、第29条、第31条第3号及び次項の規定は、昭和61年10月1日から施行する。
2 この法律の施行の日前に指定登録機関の指定がされた場合においては、指定登録機関は、第5条第1項の規定にかかわらず、その施行の日の前日までの間は、登録事務を行うことができないものとする。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第70条第2項、第78条、第88条第2項及び第104条の改正規定並びに附則第6条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第20条第1号の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第3条、第6条、第7条、第12条及び第13条(映画の盗撮の防止に関する法律(平成19年法律第65号)第4条第1項の改正規定中「含む」の下に「。第3項において同じ」を加える部分に限る。)の規定 公布の日
二 略
三 第3条(プログラム登録特例法第9条、第20条第1号及び第26条の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第9条
2 施行日前に国又は独立行政法人(第3条の規定による改正前のプログラム登録特例法第26条の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第2条改正前著作権法第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項及び第77条の登録の申請並びに第2条改正前著作権法第78条第4項(第2条改正前著作権法第104条において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第2条改正後著作権法第78条第6項及び第3条の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「新プログラム登録特例法」という。)第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10条 施行日から附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新プログラム登録特例法第26条の規定の適用については、同条中「第4条第1項又は著作権法」とあるのは「著作権法」と、「第4条第3項又は同法」とあるのは「同法」とする。
第12条 附則第8条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。