商品投資に係る事業の規制に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、商品投資顧問業を営む者に対する許可制度の実施その他の商品投資に係る事業に対する必要な規制を行うことにより、その事業を行う者の業務の適正な運営を確保し、もって商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者の保護を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「商品投資」とは、次に掲げるものをいう。
一 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品(以下「特定商品」という。)又は同条第2項に規定する商品指数(第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」という。)について、同法第2条第3項に規定する先物取引(同条第13項に規定する外国商品市場取引を含む。)を行うこと。
二 特定商品その他価格の変動が著しい物品(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利を含む。次号において同じ。)として政令で定めるもの(第21条第1号及び第28条第2号において「特定品」という。)について、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該商品の売買取引を成立させることができる権利(同号において「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号(イに係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)を除く。)を行うこと。
三 特定商品その他価格の変動が著しい物品又はその使用(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利にあっては、その行使。以下この号において同じ。)により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(第21条第1号及び第28条第2号において「指定品」という。)を取得(生産を含む。)し、これを譲渡し、使用し、又は使用させること。
2 この法律において「商品投資顧問契約」とは、当事者の一方が、相手方から、商品投資に係る投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(前項第1号に規定する先物取引(特定商品に係る商品先物取引法第2条第3項第1号に規定する取引を除く。)及び前項第2号に規定する取引にあっては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき相手方のため商品投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約をいう。
3 この法律において「商品投資顧問業」とは、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。
4 この法律において「商品投資顧問業者」とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。
5 この法律において「商品投資契約」とは、次に掲げる契約であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。
一 当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方がその出資された財産の全部又は一部を商品投資により運用し、当該運用から生ずる利益の分配及び当該出資の価額(当該出資が損失によって減少した場合にあっては、その残額)の返還(次項第1号において「利益の分配等」という。)を行うことを約する契約
二 各当事者が出資を行い、業務の執行を委任された者が共同の事業としてその出資された財産の全部又は一部を商品投資により運用し、当該運用から生ずる収益の分配及び当該出資の価額に応じて分割された残余財産の価額の返還(次項第1号において「収益の分配等」という。)を行うことを約する契約
三 外国の法令に基づく契約であって、前二号に掲げるものに類するもの
6 この法律において「商品投資受益権」とは、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。
一 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利
二 信託財産の全部又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利
三 外国の法令に準拠して設立された法人(次条及び第39条において「外国法人」という。)に対する権利であって、前二号に掲げるものに類するもの
第2章 商品投資に係る事業の規制
第1節 商品投資顧問業の規制
第1款 許可
第3条 商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社(外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。)でなければ、営むことができない。
第4条 主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な最小限度のものでなければならない。
第5条 第3条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 商号及び住所
二 営業所の名称及び所在地
三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称及び住所
五 資本金の額
六 業務の種類及び方法
七 他に事業を行っているときは、その事業の種類
八 その他主務省令で定める事項
2 前項の許可申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第6条 主務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
二 許可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ適確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。
一 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でない者
二 第32条第1項の規定により第3条の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない会社又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。以下「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない会社
三 この法律、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)若しくは信託業法(平成16年法律第154号)又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない会社
四 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある会社
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
ニ 前号に規定する法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
ホ 商品投資顧問業者が第32条第1項の規定により第3条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から3年を経過しないもの
ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可等を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可等を取り消された法人の当該取消しの日前30日以内に役員又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
五 業務の種類及び方法が投資者の保護のため必要なものとして主務省令で定める基準に適合しない会社
第7条 第3条の許可の有効期間は、許可の日から起算して6年とする。
第8条 第3条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。)の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の行う有効期間の更新を受けなければならない。
2 第4条から第6条までの規定は、第3条の許可の有効期間の更新について準用する。
3 第3条の許可の有効期間の満了の日までに有効期間の更新の申請があった場合において、その申請について有効期間の更新の承認又は拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る同条の許可は、当該許可の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、有効期間の更新が承認されたときは、当該有効期間の更新に係る第3条の許可の有効期間は、従前のその許可の有効期間の満了する日の翌日から起算するものとする。
第9条 商品投資顧問業者は、第5条第1項第6号に掲げる事項を変更しようとするとき、又はその資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第10条 商品投資顧問業者は、第5条第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第11条 商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき その会社の代表取締役又は代表執行役であった者
二 破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
四 商品投資顧問業を廃止したとき 商品投資顧問業者であった会社の代表取締役又は代表執行役
2 商品投資顧問業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商品投資顧問業者の第3条の許可は、その効力を失う。
第12条 第8条第1項の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第2款 業務
第13条 商品投資顧問業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 商品投資顧問業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第14条 商品投資顧問業者は、自己の名義をもって、他人に商品投資顧問業を営ませてはならない。
第15条 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、第25条に規定する事項を表示しなければならない。
2 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して広告をするときは、商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った投資の実績その他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
第16条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の解除を妨げるため、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第17条 商品投資顧問業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、商品投資顧問契約の締結又は更新を勧誘すること。
二 顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、商品投資顧問契約の締結又は更新を勧誘すること。
三 前二号に掲げるもののほか、商品投資顧問業に関する行為であって、投資者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるもの
第18条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該商品投資顧問契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて当該商品投資顧問契約に係る概要を記載した書面を交付しなければならない。
第19条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項
二 報酬の額及び支払の時期
三 契約の解除に関する事項
四 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第20条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
第21条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
一 当該商品投資顧問業者が自己の計算で行った商品投資に係る取引のうち当該顧客から一任されて投資を行ったものと同一の特定商品、特定商品指数、特定品又は指定品について取引を行った事実の有無
二 前号の場合において、取引を行った事実があるときは、その売買の別(第2条第1項第1号に規定する先物取引(特定商品に係る商品先物取引法第2条第3項第1号に規定する取引を除く。)又は第2条第1項第2号に規定する取引にあっては、主務省令で定める事項)
三 前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第22条 商品投資顧問業者は、第18条、第19条若しくは前条の規定による書面の交付又は第20条の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面又は報告書を交付したものとみなす。
第23条 商品投資顧問業者は、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、営業所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。
第24条 商品投資顧問契約を締結している顧客は、当該商品投資顧問契約に係る商品投資顧問業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
2 前項の場合において、商品投資顧問業者は、その請求が次の各号のいずれかに該当すると認められる相当の理由があるときを除くほか、その請求を拒むことができない。
一 自己の権利の確保又はその行使に関する調査を目的とするものでないこと。
二 当該商品投資顧問業者の業務の運営を害することを目的としていること。
第25条 商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。ただし、商品先物取引法第2条第23項に規定する商品先物取引業者である商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業(同法第2条第22項に規定する商品先物取引業をいう。第28条の2において同じ。)の顧客を相手方とするときは、この限りでない。
第26条 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
第27条 商品投資顧問業者は、法令の規定及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。
第28条 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。
二 特定の商品等(特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。)に関し、商品投資顧問業者が顧客から一任されて行った商品投資に基づく価格、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は商品投資に係る事業の公正を害するものとして主務省令で定める行為
第28条の2 商品投資顧問業者は、商品先物取引業を行う場合においては、商品投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 商品先物取引業による利益を図るため、その行う商品投資顧問業に関して取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした商品投資を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は商品投資に係る事業の公正を害するものとして主務省令で定める行為
第3款 監督
第29条 商品投資顧問業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第30条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第31条 主務大臣は、商品投資顧問業者の業務の運営に関し、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益を害する事実があると認めるときは、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な限度において、当該商品投資顧問業者に対し、業務の種類及び方法の変更、財産の供託その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第32条 主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第6条第2項第1号から第4号まで(同項第2号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。
二 不正の手段により第3条の許可又は第8条第1項の有効期間の更新を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第4条第1項に規定する許可に付した条件に違反したとき。
四 商品投資顧問業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 主務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第2節 その他の商品投資に係る事業の規制
第33条 商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第35条において「締結等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの(次項において「商品投資顧問業者等」という。)に対して商品投資に係る投資判断を一任する商品投資契約でなければ、その締結等をしてはならない。ただし、金融商品取引法第29条の登録を受けて投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。)を行う者(以下この条及び第40条第2項において単に「投資運用業を行う者」という。)が投資信託及び投資法人に関する法律第3条第2号に規定する投資信託財産又は同法第2条第13項に規定する登録投資法人の資産(次項ただし書及び第40条第2項において「投資信託財産等」という。)を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約及び投資運用業を行う者の運用財産(金融商品取引法第35条第1項第15号に規定する運用財産をいう。次項ただし書、次条及び第40条第2項において同じ。)の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約については、この限りでない。
2 商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第35条において「販売等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る投資判断を一任する契約に係る商品投資受益権でなければ、その販売等をしてはならない。ただし、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。第40条第2項において同じ。)又は信託業務を兼営する金融機関が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者からの指図を受けないで行う商品投資に係る商品投資受益権並びに投資運用業を行う者が投資信託財産等を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権及び投資運用業を行う者の運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権については、この限りでない。
第34条 商品投資契約に基づいて出資された財産を管理する者(商品投資契約の締結を業として行う者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該財産(運用財産に該当するものを除く。)を、自己の固有財産及び他の商品投資契約に基づいて出資された財産と分別して管理しなければならない。
第35条 主務大臣は、商品投資契約の締結等を業として行う者が第33条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第33条第2項の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を業として行う者(以下この節及び第43条において「商品投資販売業者」という。)に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第36条 主務大臣は、商品投資販売業者が第33条若しくは第34条の規定に違反した場合において商品投資に係る事業の公正若しくは投資者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は商品投資販売業者が前条の規定による指示に従わないときは、当該商品投資販売業者に対し、6月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第37条 第30条の規定は、商品投資販売業者について準用する。
第3章 雑則
第38条 第11条第2項の規定により第3条の許可が効力を失ったとき、又は第32条第1項の規定により第3条の許可が取り消されたときは、当該許可に係る商品投資顧問業者であった者又はその一般承継人は、当該商品投資顧問業者が締結した商品投資顧問契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお商品投資顧問業者とみなす。
第39条 商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第40条 第16条から第22条まで、第26条及び第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、商品投資顧問契約であって、商品投資顧問業者が当該商品投資顧問契約の締結をする者(第18条から第22条までの規定については、資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社その他主務省令で定める者に限る。)が営業のために又は営業として締結し、又は締結しようとするものについては、適用しない。
2 前章第1節の規定は、信託会社及び信託業務を兼営する金融機関並びに投資運用業を行う者(投資信託財産等を商品投資により運用する場合及びその運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用する場合に限る。)については、適用しない。
第41条 削除
第42条 前章第1節における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は経済産業大臣とし、同章第2節における主務大臣は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣とする。
2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の発する命令とする。
3 内閣総理大臣は、前章第2節の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの法律による農林水産大臣及び経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
第43条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、商品投資販売業者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第44条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
第45条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。
第4章 罰則
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者
二 第14条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者
三 第28条第2号の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行った者
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第4条第1項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者
二 第9条の規定に違反して、第5条第1項第6号に掲げる事項を変更し、又は資本金の額を減少した者
三 第16条第1項の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
四 第16条第2項の規定に違反して、不実のことを告げた者
五 第25条の規定に違反して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭若しくは有価証券を預託させた者
六 第26条の規定に違反して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者
七 第28条第1号の規定に違反して、顧客を相手方として商品投資に係る取引を行った者
八 第32条第1項又は第36条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第5条(第8条第2項において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第15条第1項の規定に違反して、同項に規定する事項を表示しなかった者
三 第15条第2項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
四 第18条、第19条又は第21条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する概要若しくは事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
五 第20条の規定に違反して、報告書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載のある報告書を交付した者
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第13条第1項の規定に違反して、主務省令で定める様式の標識を掲示しなかった者
三 第13条第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四 第23条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは顧客の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは顧客に閲覧させた者
五 第24条第2項の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
六 第29条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
七 第30条第1項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
八 第31条の規定による命令に違反した者
第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第46条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第51条 第11条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に商品投資販売業を営んでいる者は、この法律の施行の日から6月間(当該期間内に第6条第1項の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第28条第1項の規定により商品投資販売業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第3条の規定にかかわらず、引き続き商品投資販売業を営むことができる。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き商品投資販売業を営むことができる場合においては、その者を商品投資販売業者とみなして、第15条から第27条まで及び第28条(第1項第2号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第28条第1項中「第3条の許可を取り消し」とあるのは「商品投資販売業の廃止を命じ」と、「第6条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第6条第1項第2号から第4号まで」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第28条第1項の規定により商品投資販売業の廃止が命じられた場合における第6条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を第28条第1項の規定により第3条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第28条第1項の規定による第3条の許可の取消しの日とみなす。
4 前三項の規定は、この法律の施行の際現に商品投資顧問業を営んでいる者について準用する。この場合において、第1項及び前項中「第6条第1項」とあるのは「第32条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「第44条において準用する第28条第1項」と、「第3条」とあるのは「第30条」と、第2項中「第15条から第27条まで及び第28条(第1項第2号を除く。)」とあるのは「第34条から第42条まで、第43条において準用する第20条及び第22条から第24条まで並びに第44条において準用する第25条から第27条まで及び第28条(第1項第2号を除く。)」と、「第28条第1項」とあるのは「第44条の規定により読み替えて準用される第28条第1項」と、「第3条」とあるのは「第30条」と、「第6条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第32条第2項第1号から第4号まで」と、「第6条第1項第2号から第4号まで」とあるのは「第32条第2項第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。
第3条 第17条から第19条まで及び第36条から第38条までの規定は、この法律の施行前に締結された商品投資契約等及び商品投資顧問契約については、適用しない。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第5条、第17条第1項、第24条、第25条及び第28条の規定 この法律の公布の日
第24条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第28条 附則第3条から第25条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第29条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物取引を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品先物取引制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第13項及び第18条の規定 公布の日
二 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。