かっこ色付け
移動

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律

平成5年法律第52号
最終改正:平成23年12月14日法律第122号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る
(目的)

第1条 この法律は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。


(供給計画の認定)

第2条 賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を作成し、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。

 供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 賃貸住宅の位置

 賃貸住宅の戸数

 賃貸住宅の規模、構造及び設備

 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画

 賃貸住宅の入居者の資格に関する事項

 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項

 賃貸住宅の管理の方法及び期間

 その他国土交通省令で定める事項


(認定の基準)

第3条 都道府県知事等は、前条第1項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。

 賃貸住宅の規模、構造及び設備が当該賃貸住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。

 賃貸住宅の入居者の資格を、次のイ又はロのいずれかに該当する者であることとしているものであること。

 所得が中位にある者でその所得が国土交通省令で定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

 イに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として国土交通省令で定めるもの

 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。

 賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

 賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。


(計画の認定の通知)

第4条 都道府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長(特別区の長を含む。)に通知しなければならない。


(供給計画の変更)

第5条 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

 前二条の規定は、前項の場合について準用する。


(特定優良賃貸住宅の管理)

第6条 国土交通大臣は、認定計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき建設される賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅」という。)の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅の管理を行うに当たって配慮すべき事項を定め、これを公表するものとする。


第7条 地方公共団体は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。


(報告の徴収)

第8条 都道府県知事等は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告を求めることができる。


(地位の承継)

第9条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から特定優良賃貸住宅の敷地の所有権その他当該特定優良賃貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。


(改善命令)

第10条 都道府県知事等は、認定事業者が認定計画に従って特定優良賃貸住宅の建設又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(計画の認定の取消し)

第11条 都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

 第4条の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。


(建設に要する費用の補助)

第12条 地方公共団体は、認定事業者に対して、特定優良賃貸住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。

 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。


(建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃)

第13条 認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る特定優良賃貸住宅の認定管理期間(認定計画に定められた管理の期間をいう。以下同じ。)における家賃について、当該特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

 前項の特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定優良賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。


(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

第14条 認定事業者が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)第2条第2項の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。)を転用し、その土地に特定優良賃貸住宅を建設する場合においては、当該特定優良賃貸住宅が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。


(家賃の減額に要する費用の補助)

第15条 地方公共団体は、認定事業者が、認定管理期間において、入居者の居住の安定を図るため特定優良賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、当該認定事業者に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。


(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

第16条 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、特定優良賃貸住宅の建設が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。


(資金の確保等)

第17条 国及び地方公共団体は、特定優良賃貸住宅の建設のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。


(地方公共団体による賃貸住宅の建設)

第18条 地方公共団体は、その区域内において特定優良賃貸住宅その他の第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合においては、その建設に努めなければならない。

 国は、地方公共団体が、第3条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。

 国は、地方公共団体が、前項の国土交通省令で定める基準に従い建設及び管理をされる賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。


(罰則)

第19条 第12条第1項の規定による補助を受けた認定事業者が、当該補助に係る特定優良賃貸住宅についての第10条の規定による都道府県知事等の処分に違反したときは、30万円以下の罰金に処する。


第20条 第13条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。


第21条 第8条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。


第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国の無利子貸付け等)

 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第18条第2項の規定により国がその費用について補助することができる賃貸住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第18条第2項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、附則第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、附則第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である賃貸住宅の建設について、第18条第2項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 地方公共団体が、附則第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(平成6年6月29日法律第49号)
(施行期日)

 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年7月6日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第65条 第145条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この条において「旧特定優良賃貸住宅法」という。)第3条、第5条若しくは第8条から第10条までの規定により都道府県知事が行った認定その他の行為又は現に旧特定優良賃貸住宅法第2条第1項、第5条第1項若しくは第9条の規定により都道府県知事に対して行っている認定若しくは承認の申請で、第145条の規定による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条第1項、第3条、第5条又は第8条から第10条までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認定その他の行為又は当該市長に対して行った認定若しくは承認の申請とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日