第1条 裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
第2条 裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。
この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日から施行する。