優良田園住宅の建設の促進に関する法律
第1条 この法律は、多様な生活様式に対応し、かつ、潤いのある豊かな生活を営むことができる住宅が求められている状況にかんがみ、農山村地域、都市の近郊等における優良な住宅の建設を促進するための措置を講ずることにより、健康的でゆとりのある国民生活の確保を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「優良田園住宅」とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅であって、次の要件に該当するものをいう。
一 敷地面積が政令で定める規模以上であること。
二 建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合が政令で定める数値以下であること。
三 階数が政令で定める階数以下であること。
第3条 市町村は、優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められるおおよその土地の区域に関する事項
二 優良田園住宅が建設される地域における個性豊かな地域社会の創造のために必要な事項
3 前項各号に掲げるもののほか、基本方針においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 優良田園住宅の建設の促進に関する基本的な方向
二 自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和その他優良田園住宅の建設の促進に際し配慮すべき事項
4 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。
5 市町村は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。
6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第4条 優良田園住宅を建設しようとする者は、その建設に関する計画(以下「優良田園住宅建設計画」という。)を作成し、これを市町村に提出して、当該優良田園住宅建設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 優良田園住宅建設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 建設しようとする住宅の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
二 建設しようとする住宅の建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合
三 建設しようとする住宅の階数
四 その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項
3 市町村は、第1項の認定の申請があった場合において、その優良田園住宅建設計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 優良田園住宅建設計画の内容が基本方針に照らして適切なものであること。
二 優良田園住宅建設計画に係る住宅が優良田園住宅であること。
三 優良田園住宅建設計画に係る住宅の用に供する土地の所在及び面積並びに周辺の土地利用の状況、公共施設の整備の状況等からみて、当該土地を住宅の用に供することが適当であり、かつ、良好な居住環境の形成が見込まれること。
4 市町村は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の協議に応じようとする場合において、当該優良田園住宅建設計画に係る土地に四ヘクタールを超える農地(耕作(農地法(昭和27年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地をいう。)が含まれるときその他農林水産省令で定める事由があるときは、あらかじめ、農林水産大臣と協議しなければならない。
6 第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る優良田園住宅建設計画を変更しようとするときは、市町村の認定を受けなければならない。
7 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による優良田園住宅建設計画の変更の認定について準用する。
8 第5項(前項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方農政局長に委任することができる。
第5条 国の行政機関又は地方公共団体の長は、前条第1項の認定を受けた優良田園住宅建設計画(同条第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って土地を認定に係る優良田園住宅の用に供するため農地法、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該優良田園住宅の建設の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第6条 国又は地方公共団体は、優良田園住宅の建設の促進に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとする。
第7条 沖縄振興開発金融公庫は、優良田園住宅の建設が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。