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国立教育会館の解散に関する法律

平成11年法律第62号
最終改正:平成11年12月22日法律第160号
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 国立教育会館(以下「教育会館」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。

 教育会館の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書の作成等については、文部科学大臣が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して2月を経過する日とする。

 第1項の規定により教育会館が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4項から第6項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。

(国立教育会館法の廃止)

 国立教育会館法(昭和39年法律第89号)は、廃止する。

(国立教育会館法の廃止に伴う経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(教育会館の業務の特例)

 教育会館は、平成12年4月1日から第1項の規定による解散の日の前日までの間においては、国立教育会館法第1条及び第20条の規定にかかわらず、同条第1項第1号及び第2項の業務を行わないものとする。

(教育会館の財産の一部の承継)

 教育会館の財産で主として国立教育会館法第20条第1項第1号及び第2項の業務の用に供されているもののうち政令で定めるものは、第1項の規定にかかわらず、平成12年4月1日に国が承継し、一般会計に帰属する。

 教育会館は、前項の規定により同項の政令で定める財産を国が承継した時において、教育会館の資本金のうち当該財産に係る部分として文部大臣が大蔵大臣と協議して定める金額により資本金を減少するものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日