環境省設置法
第1章 総則
第1条 この法律は、環境省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章 環境省の設置並びに任務及び所掌事務等
第1節 環境省の設置
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、環境省を設置する。
第2節 環境省の任務及び所掌事務
第3条 環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、環境省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 環境省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第4条 環境省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下この号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整並びに地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
四 削除
五 国土利用計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条に規定する計画をいう。)のうち同条に規定する全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
六 特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。
七 南極地域の環境の保護に関すること。
八 環境基準(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する基準をいう。)の設定に関すること。
九 公害の防止のための規制に関すること。
十 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
十一 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
十二 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
十三 自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。
十四 景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。
十五 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
十六 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
十七 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
十七の二 愛玩動物看護師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十八 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
十九 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。
十九の二 原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること。
二十 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
二十一 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること。
二十二 環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するもの(ホ、ヌ及びヲにあっては当該規制の実施、ヘにあっては当該整備に関する援助、チにあっては当該監視及び測定の実施、ルにあっては当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表、ヨにあっては環境影響評価に関する審査)に関すること。
イ 温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。)の排出の抑制
ロ オゾン層の保護
ハ 海洋汚染の防止
ニ 工場における公害の防止のための組織の整備
ホ 工場立地の規制
ヘ 公害の防止のための施設及び設備の整備
ト 下水道その他の施設による排水の処理
チ 放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定
リ 森林及び緑地の保全
ヌ 化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制
ル 事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進
ヲ 農薬の登録及び使用の規制
ワ 資源の再利用の促進
カ 河川及び湖沼の保全
ヨ 環境影響評価
タ イからヨまでに掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業
二十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十四 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十四の二 原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)第4条第1項に規定する事務
二十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、環境省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第3節 環境省の長
第5条 環境省の長は、環境大臣とする。
2 環境大臣は、環境の保全に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な政策に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができる。
第3章 本省に置かれる職及び機関
第1節 特別な職
第6条 環境省に、地球環境審議官1人を置く。
2 地球環境審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。
第2節 審議会等
第7条 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
中央環境審議会
公害健康被害補償不服審査会
有明海・八代海等総合調査評価委員会
第8条 中央環境審議会については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第9条 公害健康被害補償不服審査会については、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第10条 有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3節 特別の機関
第11条 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。
2 公害対策会議については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4節 地方支分部局
第12条 本省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置く。
2 地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第4条第1項第5号、第6号、第8号から第14号まで、第16号から第22号まで及び第25号に掲げる事務を分掌する。
3 地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 地方環境事務所の内部組織は、環境省令で定める。
第4章 原子力規制委員会
第13条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて環境省に置かれる外局は、原子力規制委員会とする。
2 原子力規制委員会については、原子力規制委員会設置法及びこれに基づく命令の定めるところによる。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第11条の次に一章を加える改正規定及び次条の規定は、同年10月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。
第24条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章、第2章第2節第1款、第84条及び第86条並びに附則第2条、第3条、第5条、第10条及び第12条から第14条までの規定 公布の日
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第34条から第36条まで、第38条(第18条及び第25条の規定を準用する部分を除く。)及び第39条の規定並びに第44条、第45条及び第47条(第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第4条、第5条、第9条及び第10条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。