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産業技術力強化法

平成12年法律第44号
最終改正:平成30年5月30日法律第33号
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(目的)

第1条 この法律は、我が国の産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、産業技術研究法人、大学及び事業者の責務を明らかにするとともに、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め、併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることにより、我が国産業の持続的な発展を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「産業技術力」とは、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発を行う能力並びにその成果の企業化を行う能力をいう。

 この法律において「技術経営力」とは、技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力をいう。

 この法律において「産業技術研究法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発並びにその成果の移転に関する業務を行うものをいう。


(基本理念)

第3条 産業技術力の強化は、産業技術力が産業構造の変化、技術の進歩等の内外の経済的環境の変化に適確に対応して我が国産業の持続的な発展を図るための基盤であることにかんがみ、我が国産業の発展を支えてきた技術の改良に係る産業技術の水準の維持及び向上を図りつつ、国、地方公共団体、産業技術研究法人、大学及び事業者の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究及び開発を行うとともに、その成果の企業化を行う能力を強化することを基本として行われるものとする。

 技術経営力の強化は、それが前項に規定する産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、事業者が研究及び開発を行うに当たり、自らの競争力の現状及び技術革新の動向を適確に把握するとともに、その将来の事業活動の在り方を展望することが重要であること、並びに現在の事業分野にかかわらず広く知見を探究し、これにより得られた知識を融合して活用することが重要であることを踏まえて、行われるものとする。


(国の責務)

第4条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、産業技術力の強化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

 国の関係行政機関は、産業技術力の強化に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

 国は、第1項に規定する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するに際しては、技術経営力の強化の促進の重要性を踏まえるものとする。


(地方公共団体の責務)

第5条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、産業技術力の強化に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。


(産業技術研究法人の責務)

第5条の2 産業技術研究法人は、基本理念にのっとり、創造性のある研究及び開発の実施並びに研究及び開発における事業者との連携並びに研究及び開発の成果の事業者への移転に自主的かつ積極的に努めるものとする。

 産業技術研究法人は、前項の研究及び開発の成果の事業者への移転に当たっては、成果の移転を受ける者の産業技術力を強化することの必要性及びその資力、当該成果を企業化する能力その他の事情を考慮しつつ、その成果の移転の対価について額の低廉化、金銭以外の財産での受領その他の柔軟な方法によることの必要性についても勘案し、行うよう努めるものとする。


(大学の責務等)

第6条 大学は、その活動が産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。

 国及び地方公共団体は、産業技術力の強化に関する施策で大学に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における研究の特性に配慮しなければならない。


(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、研究及び開発並びにその成果の企業化並びに技術経営力の強化に積極的に努めるものとする。


(研究者等の確保、養成及び資質の向上)

第8条 国は、研究者及び技術者の創造性が十分に発揮されることにより、産業技術力の強化が図られることにかんがみ、研究者及び技術者の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。


(研究開発施設の整備等)

第9条 国は、産業技術力の強化の円滑な実施を図るため、研究及び開発を行うための施設及び設備の整備、研究材料の供給並びに技術に関する情報の流通の円滑化に必要な施策を講ずるものとする。


(研究開発に係る資金の重点化等)

第10条 国は、産業技術力の強化の効果的な実施を図るため、国の資金により行われる研究及び開発の適切な評価を行い、その結果を予算の配分へ反映させること等により、産業技術に関する研究及び開発に係る資金の重点化及び効率化の促進に必要な施策を講ずるものとする。


(連携の強化)

第11条 国は、国及び地方公共団体の試験研究機関、産業技術研究法人、大学並びに事業者が互いに補完することにより産業技術力の強化の効果的な実施が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。


(研究成果の移転の促進)

第12条 国は、国及び地方公共団体の試験研究機関、産業技術研究法人並びに大学における研究及び開発の成果が事業活動において活用されることが産業技術力の強化に重要であることにかんがみ、当該成果の事業者への移転の促進に必要な施策を講ずるものとする。


(技術経営力の強化のための施策)

第13条 国は、技術経営力の強化が産業技術力の強化に重要であることにかんがみ、事業者が広く技術革新の動向を把握する上で有用な将来の技術に関する見通しの提示、技術経営力の強化に寄与する人材の養成及び資質の向上、事業者が研究及び開発の成果を事業活動において効率的かつ円滑に活用することができる環境の整備その他技術経営力の強化の促進のために必要な施策を講ずるものとする。


(受託研究等に係る資金の受入れ等の円滑化)

第14条 地方公共団体は、その設置する公立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する公立学校をいう。)において当該地方公共団体以外の者から奨学を目的とする寄附金を受けて行う研究若しくは委託を受けて行う研究又は当該地方公共団体以外の者と共同して行う研究の円滑な実施に資するため、地方公共団体以外の者から提供されるこれらの研究に係る資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。


(試験研究機関等の研究成果を活用する事業者への支援)

第15条 国は、産業技術力の強化を図るため、国の試験研究機関の研究者がその研究成果を活用する事業を実施する営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(次項において「研究成果利用会社等」という。)の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業を実施する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 地方公共団体は、産業技術力の強化を図るため、公立大学等(学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校であって地方公共団体が設置するものをいう。)及び地方公共団体の試験研究機関の研究者が研究成果利用会社等の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業を実施する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(特定試験研究機関に係る技術移転事業を実施する者の国有施設の無償使用)

第16条 国は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第11条第1項の認定を受けた者が同項の特定試験研究機関の施設を同項に規定する事業の用に供する場合であって、産業技術力の強化を図るため特に必要であると認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該特定試験研究機関の施設を無償で使用させることができる。


(国有の特許権又は実用新案権の取扱い)

第16条の2 国は、政令で定めるところにより、国有の特許権又は実用新案権のうち、これらに係る特許発明又は登録実用新案が政令で定める期間以上継続して実施されていないものについて、その産業技術力の強化を支援することが特に必要な者として政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。


(国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い)

第17条 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果(以下この条において「特定研究開発等成果」という。)に係る特許権その他の政令で定める権利(以下この条において「特許権等」という。)について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。

 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。

 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。

 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。

 当該特許権等の移転又は当該特許権等を利用する権利であって政令で定めるものの設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、合併又は分割により移転する場合及び当該特許権等の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを受託者等が約すること。

 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその研究及び開発の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究及び開発の受託者との関係及び国が資金を提供して他の法人にソフトウェアの開発を行わせ、かつ、当該法人がその開発の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。

 前項の法人は、同項において準用する第1項第2号又は第3号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置等)

第2条 次に掲げる特許権又は特許を受ける権利について特許法(昭和34年法律第121号)第107条第1項の規定により納付すべき特許料、同法第195条第1項若しくは第2項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第1項の規定により納付すべき手数料に関する特許法第107条第2項の規定、同法第195条第4項及び第5項の規定(これらの規定を特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第18条第3項において準用する場合を含む。)又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第3項及び第4項の規定の適用については、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第3号において同じ。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下この項において「国立大学法人等」という。)は、国とみなす。

 国立大学法人法附則第9条第1項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)附則第8条第1項の規定により国立大学法人等が承継した特許権

 国立大学法人法附則第9条第1項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第8条第1項の規定により国立大学法人等が承継した特許を受ける権利(平成19年3月31日までにされた特許出願(同年4月1日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により同年3月31日までにしたものとみなされるものを除く。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権

 国立大学法人等が平成19年3月31日までに当該国立大学法人等の大学等研究者(学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は大学共同利用機関法人の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。)から承継した特許権若しくは特許を受ける権利(同日までにされた特許出願に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権

 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。以下この号において「承認事業者」という。)が国立大学法人等から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(前三号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成19年3月31日までにされた特許出願に係るものに限る。)であって、当該国立大学法人等が当該承認事業者から承継したもの

 前項各号に規定する特許権又は特許を受ける権利について特許法第107条第1項の規定により納付すべき特許料又は同法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料については、同法第109条の2及び第195条の2の2の規定は、適用しない。

附 則(平成14年12月11日法律第145号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。


(政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年5月23日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第18条の規定 公布の日

 第1条中特許法第107条、第195条並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、第2条中実用新案法第31条及び第54条の改正規定、第3条中意匠法第42条及び第67条の改正規定、第4条中商標法第40条、第41条の2、第65条の7及び第76条の改正規定、第5条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条の改正規定、第6条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、第3条第2項及び第3項、第4条第1項、第5条第1項、第7条から第11条まで、第16条並びに第19条の規定 平成16年4月1日


(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)

第9条 第8条の規定による改正後の産業技術力強化法第16条第1項第3号及び第4号に掲げる者に係る特許出願であって一部施行日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。


(政令への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月16日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月15日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。


(助教授の在職に関する経過措置)

第2条 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一~十五 略

十六 産業技術力強化法(平成12年法律第44号)附則第2条

附 則(平成19年5月11日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)

第6条 第2条の規定による改正後の産業技術力強化法第17条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成21年4月30日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中産業活力再生特別措置法第24条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第13条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(見直し)

第14条 

 政府は、この法律の施行後5年以内に、新研究組合法及び第3条の規定による改正後の産業技術力強化法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年6月8日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第8条の規定による改正後の産業技術力強化法第17条第1項及び第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年5月14日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年5月30日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第18条及び第34条の規定 公布の日

 第3条中特許法第30条第1項及び第2項の改正規定、第4条中意匠法第4条第1項及び第2項の改正規定並びに第5条中商標法第10条第1項の改正規定並びに附則第10条、第12条、第14条、第16条及び第33条の規定 公布の日から起算して10日を経過した日

 第1条中不正競争防止法第2条第1項第11号の改正規定(同号を同項第17号とする部分を除く。)、同項第12号の改正規定(同号を同項第18号とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及び同項を同条第8項とする部分を除く。)及び第19条第1項第8号の改正規定(「第2条第1項第11号及び第12号」を「第2条第1項第17号及び第18号」に、「同項第11号及び第12号」を「同項第17号及び第18号」に改める部分及び同号を同項第9号とする部分を除く。)並びに次条第2項及び附則第6条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 第3条中特許法第107条第3項の改正規定、第109条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第112条第1項及び第6項の改正規定、第195条第6項の改正規定並びに第195条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第6条及び第7条の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日