地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律
第1条 この法律は、公設試験研究機関において専門的な知識経験等を有する人材を積極的に受け入れ、研究者の相互の交流を推進することが公設試験研究機関における研究活動の活性化にとって重要であることにかんがみ、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公設試験研究機関 地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する公立学校を除く。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。
二 研究業務 公設試験研究機関の試験研究に関する業務をいう。
三 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員(公設試験研究機関の長その他の条例で定める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
第3条 任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて当該地方公共団体又は当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員として任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
2 人事委員会(地方公務員法第9条第1項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。)を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項第1号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
3 任命権者は、第1項第2号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めた採用計画に基づいて行わなければならない。
4 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項の採用計画を作成しようとするときは、人事委員会に協議しなければならない。
第4条 前条第1項第1号に規定する場合における任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、7年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあっては、10年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項ただし書の規定により任期を定める場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
3 前条第1項第2号に規定する場合における任期は、3年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、研究業務の性質上特に必要がある場合(人事委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会の承認を得たときに限る。)には、5年を超えない範囲内で任期を定めることができる。
4 任命権者は、第1項又は前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
第5条 任命権者は、条例で定めるところにより、第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「第1号任期付研究員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下この項において「第2号任期付研究員」という。)の任期が3年に満たない場合(前条第3項ただし書の規定により任期が定められた場合を除く。)にあっては採用した日から3年、第2号任期付研究員のうち前条第3項ただし書の規定により任期が定められた職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第4項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第6条 第1号任期付研究員については、地方公務員法第58条第3項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3第1項の規定及び同項の規定に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「条例により」と、「協定で定める」とあるのは「条例で定める」とする。
第7条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
第8条 第6条の規定は、特定地方独立行政法人が第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用した職員には適用しない。
2 地方独立行政法人法第47条に規定する職員に関する第2条第3号、第3条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、第2条第3号中「条例」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、第3条第1項及び第5条第1項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
3 設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)が二以上である場合における前項の規定の適用については、同項中「設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「地方独立行政法人法第123条第4項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「/第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に二条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日