食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。
2 この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。
一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
二 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの
3 この法律において「食品循環資源」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。
4 この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
二 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者
5 この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。
二 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。
6 この法律において「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。
一 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
二 食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
7 この法律において「減量」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。
第2章 基本方針等
第3条 主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向
二 食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標
三 食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項
四 環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
五 その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条 事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。
第5条 国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理及び活用、食品循環資源の再生利用等の促進に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
第6条 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めなければならない。
第3章 食品関連事業者の再生利用等の実施
第7条 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第3条第2項第2号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、食品循環資源の再生利用等の状況、食品循環資源の再生利用等の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はこれを改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
第8条 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、食品循環資源の再生利用等について必要な指導及び助言をすることができる。
第9条 食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの(次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 前項に規定する食品関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量には、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う食品関連事業者にあっては、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量を含むものとする。
第10条 主務大臣は、食品廃棄物等多量発生事業者の食品循環資源の再生利用等が第7条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その判断の根拠を示して、食品循環資源の再生利用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた食品廃棄物等多量発生事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた食品廃棄物等多量発生事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、食品循環資源の再生利用等の促進を著しく害すると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第4章 登録再生利用事業者
第11条 食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他第2条第5項第1号の政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 再生利用事業(特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。)の内容
三 再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地
四 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模
五 特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地
六 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。
一 再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 前項第4号に掲げる事項が、再生利用事業を効率的に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
三 当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第17条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
5 第1項の登録を受けた者(以下「登録再生利用事業者」という。)は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第1項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
6 主務大臣は、第1項の登録をしたとき、又は前項の届出を受理したとき(第17条第1項の規定により第1項の登録を取り消す場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を第2項第3号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
第12条 前条第1項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の更新について準用する。
第13条 登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第14条 登録再生利用事業者は、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第15条 登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。
3 登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第1項の料金を公示しなければならない。
第16条 登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差別的取扱いをしてはならない。
第17条 主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消すことができる。
一 不正な手段により第11条第1項の登録又はその更新を受けたとき。
二 第11条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
三 第15条第2項の規定による指示に違反したとき。
四 この章の規定又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。
2 第11条第6項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。
第18条 この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第5章 再生利用事業計画
第19条 食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等(農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。)又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人と共同して、再生利用事業の実施、当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用及び当該特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品その他の主務省令で定めるもの(以下「特定農畜水産物等」という。)の利用に関する計画(以下「再生利用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 再生利用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生利用事業計画を作成する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 再生利用事業の内容及び実施期間
三 再生利用事業により得られた特定肥飼料等の農林漁業者等による利用に関する事項
四 特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用に関する事項
五 再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地
六 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模
七 特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地
八 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者及び当該収集又は運搬の用に供する施設
九 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その再生利用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 基本方針に照らして適切なものであり、かつ、第7条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。
二 特定肥飼料等の製造を業として行う者が、再生利用事業を確実に実施することができると認められること。
三 再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。
四 特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況その他の事情を勘案して主務省令で定めるところにより算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。
五 前項第8号に規定する者が、主務省令で定める基準に適合すること。
六 前項第8号に規定する施設が、主務省令で定める基準に適合すること。
4 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を第2項第5号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
第20条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の認定を取り消すことができる。
一 認定事業者が、前条第1項の認定に係る再生利用事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って再生利用事業を実施していないとき。
二 認定事業者が、認定計画に従って再生利用事業により得られた特定肥飼料等を利用していないとき。
三 認定事業者が、認定計画に従って特定農畜水産物等を利用していないとき。
四 前条第2項第8号に規定する者が、同条第3項第5号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
五 前条第2項第8号に規定する施設が、同条第3項第6号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
3 前条第3項及び第4項の規定は第1項の規定による変更の認定について、同条第4項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。
第6章 雑則
第21条 一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)は、同条第1項の規定にかかわらず、食品関連事業者の委託を受けて、同項の運搬の許可を受けた市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の区域から第11条第1項の登録に係る同条第2項第3号の事業場への食品循環資源の運搬(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の運搬に該当するものに限る。第4項において同じ。)を業として行うことができる。
2 認定事業者である食品関連事業者(認定事業者が第19条第1項の事業協同組合その他の政令で定める法人である場合にあっては、当該法人及びその構成員である食品関連事業者)の委託を受けて食品循環資源の収集又は運搬(一般廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として行う者(同条第2項第8号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる。
3 前項に規定する者は、廃棄物処理法第7条第13項、第15項及び第16項、第7条の5並びに第19条の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者とみなす。
4 第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業者が行う食品循環資源の運搬又は廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けた登録再生利用事業者が食品関連事業者の委託を受けて行う再生利用事業(一般廃棄物に該当する食品循環資源を原材料とするものに限る。以下この項において同じ。)若しくは同条第6項の許可を受けた認定事業者が認定計画に従って行う再生利用事業については、同条第12項の規定は、適用しない。
第22条 特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第22条第1項又は第23条第1項の届出をしなければならないものが、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定を受けて特殊肥料(同法第2条第2項に規定する特殊肥料をいう。以下同じ。)の生産又は販売を行おうとする場合において、その者が第11条第1項の登録を受け、又は第19条第1項の認定を受けたときは、同法第22条第1項又は第23条第1項の届出があったものとみなす。
2 特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項又は第23条第1項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。)が、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり同法第22条第2項又は第23条第2項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第11条第1項の登録を受け、又は第19条第1項の認定を受けたときは、同法第22条第2項又は第23条第2項の届出があったものとみなす。
3 登録再生利用事業者又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く。)において、肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項又は第23条第1項の規定による届出をしなければならない事項について第11条第5項の届出をし、又は第20条第1項の変更の認定を受けたときは、同法第22条第1項又は第23条第1項の届出があったものとみなす。
4 登録再生利用事業者又は認定事業者が特殊肥料の生産又は販売を行っている場合において、肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項又は第23条第2項の規定による届出をしなければならない事項について第11条第5項の届出をし、又は第20条第1項の変更の認定を受けたときは、同法第22条第2項又は第23条第2項の届出があったものとみなす。
第23条 特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。)第50条第1項又は第2項の届出をしなければならないものが、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定を受けて飼料安全法第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料の製造又は販売を行おうとする場合において、その者が第11条第1項の登録を受け、又は第19条第1項の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出があったものとみなす。
2 特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。)が、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり飼料安全法第50条第4項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第11条第1項の登録を受け、又は第19条第1項の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第4項の届出があったものとみなす。
3 登録再生利用事業者又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く。)において、飼料安全法第50条第1項又は第2項の規定による届出をしなければならない事項について第11条第5項の届出をし、又は第20条第1項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出があったものとみなす。
4 登録再生利用事業者又は認定事業者が第1項に規定する飼料の製造又は販売を行っている場合において、飼料安全法第50条第4項の規定による届出をしなければならない事項について第11条第5項の届出をし、又は第20条第1項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第4項の届出があったものとみなす。
第24条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第25条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第3条第1項の規定による基本方針の策定、同条第3項の規定による基本方針の改定及び同条第4項の規定による公表に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
二 第7条第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項の規定による当該事項の改定、第8条に規定する指導及び助言、第9条第1項の規定による報告の受理、第10条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、第19条第1項に規定する認定、同条第4項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第20条第1項に規定する変更の認定、同条第2項の規定による認定の取消し並びに前条第1項及び第3項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣
三 第11条第1項に規定する登録、同条第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理、第11条第5項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、第11条第6項(第12条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第15条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による指示、第17条第1項の規定による登録の取消し並びに前条第2項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一 第2条第6項各号及び第7項の主務省令については、農林水産大臣及び環境大臣の発する命令
二 第7条第1項、第9条並びに第19条第1項、第2項第9号及び第3項第4号から第6号までの主務省令については、農林水産大臣、環境大臣及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令
三 第11条第2項並びに第3項第1号及び第2号(これらの規定を第12条第2項において準用する場合を含む。)、第14条、第15条第3項並びに第18条の主務省令については、農林水産大臣、環境大臣及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣の発する命令
3 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
第26条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第7章 罰則
第27条 第10条第3項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第11条第5項又は第15条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第13条の規定に違反した者
三 第14条の規定による標識を掲示しなかった者
四 第15条第3項の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者
五 第24条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第24条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第9条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第24条第1項又は第3項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 この法律の施行の際現に登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第12条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年12月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定、第7条第3項の改正規定、第9条第3項の改正規定(「食料・農業・農村政策審議会」の下に「及び中央環境審議会」を加える部分に限る。)並びに附則第6条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正後の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(附則第7条において「新法」という。)第9条第1項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者は、同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する年度に係る食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、報告することを要しない。
第3条 この法律による改正前の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(次条において「旧法」という。)第18条第1項の認定を受けた再生利用事業計画及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた再生利用事業計画に関する計画の変更の認定及び取消し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)の特例並びに報告の徴収及び立入検査については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行前にされた旧法第18条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。