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独立行政法人日本学術振興会法

平成14年法律第159号
最終改正:平成30年12月14日法律第94号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、独立行政法人日本学術振興会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学術振興会とする。


(振興会の目的)

第3条 独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。


(中期目標管理法人)

第3条の2 振興会は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。


(事務所)

第4条 振興会は、主たる事務所を東京都に置く。


(基本金)

第5条 振興会の基本金は、附則第2条第1項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。


(資本金)

第6条 振興会の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。

 振興会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。


(名称の使用制限)

第7条 振興会でない者は、日本学術振興会という名称を用いてはならない。

第2章 役員及び職員

(役員)

第8条 振興会に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 振興会に、役員として、理事2人以内を置くことができる。


(理事の職務及び権限等)

第9条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して振興会の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(理事の任期)

第10条 理事の任期は、2年とする。


(役員の欠格条項の特例)

第11条 通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。

 振興会の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本学術振興会法第11条第1項」とする。


(役員及び職員の地位)

第12条 振興会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 評議員会

(評議員会)

第13条 振興会に、評議員会を置く。

 評議員会は、15人以内の評議員で組織する。

 評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。

 評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。


(評議員)

第14条 評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 評議員の任期は、2年とする。

 通則法第21条第3項ただし書及び第4項並びに第23条第2項の規定は、評議員について準用する。

 理事長は、前項において準用する通則法第23条第2項の規定により評議員を解任しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第4章 業務等

(業務の範囲)

第15条 振興会は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。

 優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。

 海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業務を行うこと。

 学術の応用に関する研究を行うこと。

 学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこと。

 学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。

 第4号及び前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

 学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。

 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。


(株式等の取得及び保有)

第15条の2 振興会は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。


(日本学術会議との連絡)

第16条 文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。


(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第17条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第10条第1項、第2項及び第4項、第17条第1項、第3項及び第4項、第18条第1項及び第2項、第19条から第21条の2まで並びに第24条の2の規定は、第15条第1号の業務として、振興会が、予算で定める国の補助金の交付を受け、これを財源として交付する補助金について準用する。この場合において、同法第10条第1項及び第2項、第17条第1項、第18条第1項及び第2項、第19条第3項、第20条、第21条第1項、第21条の2並びに第24条の2中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第19条第1項及び第2項中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と読み替えるものとする。

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、第18条の2第1項に規定する基金に係る業務及び第19条第1項に規定する学術研究助成業務として振興会が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。)及び第4項第1号、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第26条第1項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。


(学術研究助成基金)

第18条 振興会は、第15条第1号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第4項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 学術研究助成基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学術研究助成基金に充てるものとする。

 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

 政府は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、学術研究助成基金に充てる資金を補助することができる。


(基金の設置等)

第18条の2 振興会は、文部科学大臣が通則法第29条第1項に規定する中期目標において第15条各号に掲げる業務(第19条第1項に規定する学術研究助成業務を除く。)のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び次条第2項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 政府は、予算の範囲内において、振興会に対し、基金に充てる資金を補助することができる。


(区分経理)

第19条 振興会は、第18条第1項に規定する業務(学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第21条第1項において「学術研究助成業務」という。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

 振興会は、前条第1項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。


(積立金の処分)

第20条 振興会は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第15条に規定する業務の財源に充てることができる。

 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 振興会は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第5章 雑則

(国会への報告等)

第21条 振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

 文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。


(主務大臣等)

第22条 振興会に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。


(国家公務員宿舎法の適用除外)

第23条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、振興会の役員及び職員には適用しない。

第6章 罰則

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第18条第3項において準用する通則法第47条の規定に違反して学術研究助成基金を運用したとき。


第25条 第7条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定 平成15年10月1日


(日本学術振興会の解散等)

第2条 日本学術振興会(以下「旧振興会」という。)は、振興会の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において振興会が承継する。

 振興会の成立の際現に旧振興会が有する権利のうち、振興会がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、振興会の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 旧振興会の平成15年4月1日に始まる事業年度は、旧振興会の解散の日の前日に終わるものとする。

 旧振興会の平成15年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。

 第1項の規定により振興会が旧振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、振興会が承継する資産の価額(次条の規定による廃止前の日本学術振興会法(昭和42年法律第123号)第4条の基本金に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から振興会に対し出資されたものとする。

 前項の資産の価額は、振興会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により旧振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(先端研究助成基金等)

第2条の2 振興会は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究及び有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平成21年度の一般会計補正予算(第1号)により交付される補助金により、平成26年3月31日までの間に限り、次の各号に掲げる業務に要する費用に充てるためにそれぞれ当該各号に定める基金を設けるものとする。

 第15条第1号に掲げる業務のうち先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のための助成に係るもの及びこれに附帯する業務 先端研究助成基金

 第15条第3号に掲げる業務のうち有為な研究者の海外への派遣に係るもの及びこれに附帯する業務 研究者海外派遣基金

 先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、それぞれこれらの基金に充てるものとする。

 通則法第47条及び第67条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」とする。

 振興会は、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を廃止する場合において、これらの基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。


(業務方法書)

第2条の3 文部科学大臣は、通則法第28条第1項の規定による業務方法書(前条第1項第1号に掲げる業務(先端研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「先端研究助成業務」という。)に係る部分に限る。次項において同じ。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。

 文部科学大臣は、通則法第28条第2項の規定により、業務方法書に記載すべき事項に係る文部科学省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。


(中期目標及び中期計画)

第2条の4 文部科学大臣は、通則法第29条第1項の規定により、中期目標(先端研究助成業務に係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。

 文部科学大臣は、通則法第30条第1項の規定による中期計画(先端研究助成業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。


(区分経理)

第2条の5 振興会は、次に掲げる業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。

 先端研究助成業務

 附則第2条の2第1項第2号に掲げる業務(研究者海外派遣基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「研究者海外派遣業務」という。)


(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第2条の6 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、先端研究助成業務又は研究者海外派遣業務として振興会が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。)及び第4項第1号、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第26条第1項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。


(国会への報告等)

第2条の7 振興会は、毎事業年度、先端研究助成業務及び研究者海外派遣業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

 文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。


(過料)

第2条の8 附則第2条の2第3項において準用する通則法第47条の規定に違反して先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金を運用した場合には、その違反行為をした振興会の役員は、20万円以下の過料に処する。


(日本学術振興会法の廃止)

第3条 日本学術振興会法は、廃止する。


(日本学術振興会法の廃止に伴う経過措置)

第4条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本学術振興会法(第10条及び第19条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


第5条 附則第3条の規定の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 附則第2条、第4条及び前条に定めるもののほか、振興会の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月18日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日

附 則(平成16年6月23日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成21年6月26日法律第60号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年4月27日法律第23号)

この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成30年12月14日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第35条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。