中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
第1章 総則
第1条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)は、中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、中間貯蔵に係る事業を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理その他環境の保全に資するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業並びに環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供に係る事業を行うことを目的とする株式会社とする。
第2条 この法律において「事故由来放射性物質」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第1条に規定する事故由来放射性物質をいう。
2 この法律において「福島県内除去土壌等」とは、福島県内において生じた次に掲げる物をいう。
一 放射性物質汚染対処特措法第31条第1項に規定する除去土壌等
二 前号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法第20条に規定する特定廃棄物であって、事故由来放射性物質による汚染が著しいことその他の環境省令で定める要件に該当するもの
3 この法律において「最終処分」とは、福島県内除去土壌等について除去土壌等処理基準(放射性物質汚染対処特措法第20条、第23条第1項若しくは第2項又は第41条第1項の規定に基づき福島県内除去土壌等の処理に当たり従うこととされている基準をいう。次項において同じ。)に従って行われる最終的な処分をいう。
4 この法律において「中間貯蔵」とは、最終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県(環境省令で定める区域に限る。)内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。
5 この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。
第3条 国は、中間貯蔵及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の確実かつ適正な実施の確保を図るため、万全の措置を講ずるものとする。
2 国は、前項の措置として、特に、中間貯蔵を行うために必要な施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとする。
第4条 政府は、会社が第7条第1項第1号から第3号までに掲げる事業及びこれらに附帯する事業(第16条第1号において「中間貯蔵に係る事業」という。)又は同項第4号に掲げる事業及びこれに附帯する事業(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業」という。)を営む間、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
第5条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2 会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第16条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる事業に係る勘定ごとに整理しなければならない。
第6条 会社でない者は、その商号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用してはならない。
第2章 事業等
第7条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。
一 国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者(次号において「国等」という。)の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。
二 国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び運搬を行うこと。
三 国の委託を受けて、前二号に掲げる事業に関する情報及び技術的知識の提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。
四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと。
五 環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供を行うこと(第3号に掲げるものを除く。)。
六 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内において、環境大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を営むことができる。
第8条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第9条 会社は、弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。
第10条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第11条 会社は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に従い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の設置の場所、当該処理施設における処理量の見込み及び処理の方法その他環境省令で定める事業の基本となる事項に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
第12条 会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第13条 会社は、環境省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。
第14条 会社の定款の変更、剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第15条 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。
第16条 会社は、次に掲げる事業ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 中間貯蔵に係る事業
二 前号に掲げる事業以外の事業
第17条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業に要する費用に充てるための会社の長期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第3章 雑則
第18条 会社は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 環境大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第19条 環境大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第20条 環境大臣は、第7条第2項、第9条、第11条から第13条まで若しくは第14条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき、又は第22条の環境省令(会社の財務及び会計に関し必要な事項に限る。)を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第21条 第5条第1項の規定による政府の出資があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。
第22条 この法律に定めるもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、環境省令で定める。
第4章 罰則
第23条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第24条 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第25条 第23条第1項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条の例に従う。
2 前条第1項の罪は、刑法第2条の例に従う。
第26条 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
一 第7条第2項の規定に違反して、事業を営んだとき。
二 第9条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。
三 第11条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可を受けなかったとき。
四 第12条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
五 第13条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六 第15条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
七 第18条第2項の規定による命令に違反したとき。
第28条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 会社は、当分の間、独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号。以下「機構法」という。)附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和40年法律第95号。以下「旧事業団法」という。)第18条第1項第9号の業務に係る機材で機構法附則第4条第1項の規定により会社が承継したものの貸付けの事業を経営することができる。
2 前項に規定する事業については、会社の成立の日に、第1条第2項の環境大臣の認可を受けたものとみなす。
3 政府は、会社の成立後5年を目途に、第1項の事業を終了させるため、必要な措置を講ずるものとする。
第3条 政府は、平成39年3月31日までの間に、中間貯蔵の状況、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の状況その他の状況を勘案しつつ、会社の組織及び事業全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
第4条 環境大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
第5条 設立委員は、定款を作成して、環境大臣の認可を受けなければならない。
2 環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第6条 会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治32年法律第48号)第168条ノ2各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
2 会社の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本環境安全事業株式会社法」とする。
第7条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、環境事業団(以下「事業団」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを事業団に割り当てるものとする。
2 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
第8条 事業団は、会社の設立に際し、会社に対し、機構法附則第4条第5項の認可を受けた同条第1項の承継計画書において定めるところにより、その財産を出資するものとする。
第9条 会社の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本環境安全事業株式会社法附則第7条第1項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
第10条 附則第8条の規定により事業団が行う出資に係る給付は、機構法附則第20条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
第11条 会社は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
第12条 事業団が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
第13条 商法第167条、第168条第2項、第169条、第181条及び第184条の規定は、会社の設立については、適用しない。
第14条 機構法附則第4条第1項の規定により会社に承継される事業団の長期借入金に係る債務について旧事業団法第28条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
第15条 第2条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本環境安全事業株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第16条 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第8条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
第17条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、会社の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条、第6条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に改正前の日本環境安全事業株式会社法(以下「旧法」という。)第1条第2項の認可を受けている事業は、改正後の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「新法」という。)第7条第2項の認可を受けた事業とみなす。
第3条 新法第6条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第7条の認可を受けている事業基本計画は、新法第11条の認可を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画とみなす。
第5条 日本環境安全事業株式会社は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新法第12条の規定の例により、事業計画の変更をし、環境大臣の認可を受けなければならない。
2 環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 第1項の認可を受けた事業計画は、施行日において新法第12条の認可を受けた事業計画とみなす。
4 第1項の規定に違反して、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした日本環境安全事業株式会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
第6条 日本環境安全事業株式会社は、施行日までに、必要な定款の変更をし、環境大臣の認可を受けなければならない。
2 環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 第1項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
第7条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後7年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、中間貯蔵(新法第2条第4項に規定する中間貯蔵をいう。以下この項において同じ。)の状況、中間貯蔵に係る福島県内除去土壌等(同条第2項に規定する福島県内除去土壌等をいう。)の処分に関する調査研究及び技術開発の状況、中間貯蔵を行うために必要な施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力の確保の状況その他の状況を勘案しつつ、最終処分(同条第3項に規定する最終処分をいう。)の方法について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。