独立行政法人日本学生支援機構法
第1章 総則
第1条 この法律は、独立行政法人日本学生支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学生支援機構とする。
第3条 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与及び支給その他学生等(大学及び高等専門学校の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。以下同じ。)の修学の援助を行い、大学等(大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)が学生等に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流(外国人留学生の受入れ及び外国への留学生の派遣をいう。以下同じ。)の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
第4条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
第5条 機構の資本金は、附則第8条第2項及び第10条第5項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第6条 機構でない者は、日本学生支援機構という名称を用いてはならない。
第2章 役員及び職員
第7条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。
第8条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第9条 理事の任期は、2年とする。
第10条 通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本学生支援機構法第10条第1項」とする。
第11条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第12条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務
第13条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。
二 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資の支給その他必要な援助を行うこと。
三 外国人留学生の寄宿舎その他の留学生交流の推進を図るための事業の拠点となる施設の設置及び運営を行うこと。
四 我が国に留学を志願する外国人に対し、大学等において教育を受けるために必要な学習の達成の程度を判定することを目的とする試験を行うこと。
五 外国人留学生に対し、日本語教育を行うこと。
六 外国人留学生の寄宿舎を設置する者又はその設置する施設を外国人留学生の居住の用に供する者に対する助成金の支給を行うこと。
七 留学生交流の推進を目的とする催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業を行うこと。
八 大学等が学生等に対して行う修学、進路選択、心身の健康その他の事項に関する相談及び指導に係る業務に関し、大学等の教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うとともに、当該業務に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
九 学生等の修学の環境を整備するための方策に関する調査及び研究を行うこと。
十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第3号の施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。
第14条 前条第1項第1号に規定する学資として貸与する資金(以下「学資貸与金」という。)は、無利息の学資貸与金(以下「第一種学資貸与金」という。)及び利息付きの学資貸与金(以下「第二種学資貸与金」という。)とする。
2 第一種学資貸与金は、優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。
3 第二種学資貸与金は、前項の規定による認定を受けた者以外の学生等のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、大学その他政令で定める学校に在学する優れた者であって経済的理由により修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。
4 第一種学資貸与金の額並びに第二種学資貸与金の額及び利率は、学校等の種別その他の事情を考慮して、その学資貸与金の種類ごとに政令で定めるところによる。
5 第3項の大学その他政令で定める学校に在学する者であって第2項の規定による認定を受けたもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、第一種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認定された者に対しては、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一種学資貸与金に併せて前二項の規定による第二種学資貸与金を貸与することができる。
6 前各項に定めるもののほか、学資貸与金の貸与に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条 学資貸与金の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。
2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
3 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
第16条 機構は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生等のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
第17条 学資貸与金の回収の業務の方法については、文部科学省令で定める。
第17条の2 第13条第1項第1号に規定する学資として支給する資金(以下「学資支給金」という。)は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第2条第3項に規定する確認大学等(以下この項において「確認大学等」という。)に在学する優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者(同法第15条第1項の規定による同法第7条第1項の確認の取消し又は確認大学等の設置者による当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学している当該認定された者を含む。)に対して支給するものとする。
2 学資支給金の額は、学校等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。
3 前二項に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の3 機構は、学資支給金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学省令で定めるところにより、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
一 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
二 学生等たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
第17条の4 機構は、偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第17条の5 学資支給金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第4章 財務及び会計
第18条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第13条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条 機構は、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第21条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第22条 政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務(第一種学資貸与金に係るものに限る。)に要する資金を無利息で貸し付けることができる。
2 政府は、機構が第15条第3項又は第16条の規定により第一種学資貸与金の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。
第23条 政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。
第23条の2 政府は、毎年度、機構に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。
第24条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、第13条第1項第6号の規定により機構が支給する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の理事長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。)及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
第25条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第14条第2項、第3項若しくは第5項、第17条又は第17条の2第1項の規定により文部科学省令を定めようとするとき。
二 第18条第1項の規定による承認をしようとするとき。
三 第19条第1項若しくは第4項又は第21条の規定による認可をしようとするとき。
第26条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
第27条 削除
第28条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第6章 罰則
第29条 第11条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第30条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第13条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第31条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、第15条から第18条まで及び第21条から第23条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
第2条 機構の成立の際現に文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者のうち、文部科学大臣の指定する官職を占めるものは、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
第3条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第4条 附則第2条の規定により文部科学省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 機構の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 機構は、機構の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで文部科学省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第5条 附則第2条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第6条 機構の成立の日の前日において国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項の規定により文部科学省に属する同法第2条第1項第1号に規定する職員及びその所管する独立行政法人の同号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「文部科学省共済組合」という。)の組合員である同号に規定する職員(同日において附則第2条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員又は職員(同号に規定する職員に相当する者に限る。以下この条において「役職員」という。)となり、かつ、引き続き同日以後において機構の役職員である場合において、その者が同日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2 前項に規定する役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第2条第1項第3号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3 機構の成立の日の前日において文部科学省共済組合の組合員である国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員(同日において附則第2条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役職員となる場合において、当該役職員又はその遺族が第1項の規定による申出を行わなかったときは、当該役職員は、機構の成立の日の前日に退職(同条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
第7条 機構の成立の際現に存する国家公務員法第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第8条 機構の成立の際、第13条第1項第2号、第8号及び第9号に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条 国は、機構の成立の際現に附則第2条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
第10条 日本育英会(以下「育英会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、機構が承継する。
2 機構の成立の際現に育英会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 育英会の平成15年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。
5 第1項の規定により機構が育英会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
6 附則第8条第3項及び第4項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
7 第1項の規定により育英会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第11条 政府は、旧育英会法(附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)をいう。以下同じ。)第21条第1項第1号の業務に必要な費用に充てるため政府から旧育英会法第40条第1項の規定により育英会に貸し付けた資金であって政令で定めるものに係る育英会に対する債権を免除するものとする。
第12条 旧育英会法第32条第1項の規定により育英会が発行した日本育英会債券は、第19条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項の規定による日本学生支援債券とみなす。
第13条 次の表の上欄に掲げる法人は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現にこれらの法人が有する権利及び義務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事業の遂行に伴いこれらの法人に属するに至ったものを、機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
法人 |
事業 |
昭和15年12月6日に設立された財団法人国際学友会(以下この項において「学友会」という。) |
平成15年3月1日現在における学友会の寄附行為第5条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業 |
昭和20年7月1日に設立された財団法人内外学生センター(以下この項において「センター」という。) |
平成15年3月1日現在におけるセンターの寄附行為第4条に掲げる事業のうち留学生交流の推進及び大学等に対する支援に係るもの並びにこれらに附帯する事業 |
昭和31年6月8日に設立された財団法人関西国際学友会(以下この項において「関西学友会」という。) |
平成15年3月1日現在における関西学友会の寄附行為第5条第2号から第7号までに掲げる事業及びこれらに附帯する事業 |
昭和32年3月1日に設立された財団法人日本国際教育協会(以下この項において「協会」という。) |
平成15年3月1日現在における協会の寄附行為第5条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業 |
2 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、文部科学大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があったときは、第1項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。
第14条 機構は、当分の間、第13条に規定する業務のほか、旧育英会法第21条第1項第1号に規定する業務及びこれに附帯する業務のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)又は専修学校の高等課程の生徒(機構の成立の日の属する年度の翌年度以降にこれらの学校に入学する者を除く。)に対する旧育英会法第22条第1項に規定する第一種学資金に係る業務を行う。
2 前項に規定する業務については、旧育英会法第22条及び第23条の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法第23条中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。
3 機構が第1項に規定する業務を行う場合における第17条、第18条第1項、第19条第1項、第22条、第23条及び第30条第2号の規定の適用については、第17条中「学資貸与金」とあるのは「学資貸与金(附則第14条第1項に規定する第一種学資金を含む。)」と、第18条第1項及び第30条第2号中「第13条」とあるのは「第13条及び附則第14条第1項」と、第19条第1項及び第23条中「第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務」とあるのは「第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務及び附則第14条第1項に規定する業務(附帯する業務を除く。)」と、第22条第1項中「第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務(第一種学資貸与金に係るものに限る。)」とあるのは「第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務(第一種学資貸与金に係るものに限る。)及び附則第14条第1項に規定する業務(附帯する業務を除く。)」と、同条第2項中「第15条第3項又は第16条の規定により第一種学資貸与金」とあるのは「第15条第3項若しくは第16条の規定により第一種学資貸与金の返還を免除したとき又は附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧育英会法第23条第3項の規定により第一種学資金」とする。
第15条 日本育英会法は、廃止する。
第16条 前条の規定の施行前に育英会がした貸与契約による学資の貸与及び貸与金の返還については、なお従前の例による。
2 政府は、機構が前項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除(無利息の貸与金に係るものに限る。)をしたときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除することができる。
第17条 附則第15条の規定の施行前に旧育英会法(第10条、第17条及び第20条第1項を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第18条 附則第15条の規定の施行前にした行為及び附則第10条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 この法律の施行の際現に日本学生支援機構という名称を使用している者については、第6条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第20条 附則第2条から第14条まで及び第16条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 文部科学大臣は、この法律による改正後の第17条の2第1項の規定により文部科学省令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法の規定の施行の状況を勘案し、学資の支給に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。
第1条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。
第6条 前条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この項において「新機構法」という。)の規定は、この法律の施行後に新機構法第17条の2第1項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第17条の2第1項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金(以下この条において「旧学資支給金」という。)については、なお従前の例による。
2 旧機構法第23条の2第1項に規定する学資支給基金(以下この条において単に「学資支給基金」という。)は、旧学資支給金の支給が終了する日までの間、存続するものとする。
3 前項の規定によりなお存続する学資支給基金については、旧機構法第23条の2、第23条の3及び第30条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、次項の規定により国庫に納付するまで(残余がない場合にあっては、前項の支給が終了する日まで)の間は、なおその効力を有する。
4 独立行政法人日本学生支援機構は、旧学資支給金の支給が終了した場合において、学資支給基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
第7条 附則第5条の規定の施行前にした行為及び前条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。