独立行政法人国立高等専門学校機構法
第1章 総則
第1条 この法律は、独立行政法人国立高等専門学校機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
第3条 独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)は、別表の上欄に掲げる高等専門学校(以下「国立高等専門学校」という。)を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。
第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
第4条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
第5条 機構の資本金は、附則第8条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第6項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
4 政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
5 機構は、第2項又は第3項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
6 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
8 機構は、通則法第48条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
9 文部科学大臣は、第4項の規定により基準を定めようとするとき、又は前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第2章 役員及び職員
第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、理事6人以内を置くことができる。
第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第8条 理事の任期は、2年とする。
第9条 通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条第1項」とする。
第10条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第11条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務等
第12条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。
二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。
三 機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
四 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第1号の国立高等専門学校の位置は、それぞれ別表の下欄に掲げるとおりとする。
3 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第13条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 雑則
第14条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
第15条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第16条 教育基本法(平成18年法律第120号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
第5章 罰則
第17条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 第12条第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第13条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第2条 機構は、通則法第17条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号。以下「整備法」という。)第2条の規定の施行の時に成立する。
2 機構は、通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
第3条 機構の成立の際現に整備法第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号。附則別表において「旧設置法」という。)第7条の13に規定する高等専門学校(以下「旧国立高等専門学校」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
第4条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第5条 附則第3条の規定により旧国立高等専門学校の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 機構の成立の日の前日に旧国立高等専門学校の職員として在職する者が、附則第3条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 機構は、機構の成立の日の前日に旧国立高等専門学校の職員として在職し、附則第3条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで旧国立高等専門学校の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第6条 附則第3条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第7条 機構の成立の際現に存する国家公務員法第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第3条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第8条 機構の成立の際、第12条第1項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務(整備法第2条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和39年法律第55号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第21項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計(附則第10条第1項において「旧特別会計」という。)から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項に規定する財産のうち、土地については、機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
4 文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第2項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条 機構の成立の際、旧特別会計法第17条の規定に基づき文部科学大臣から旧国立高等専門学校の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、機構の成立の日において機構に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第10条 整備法第2条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額(附則第8条第1項の規定により機構に承継されたものに限る。)は、通則法附則第4条第1項の規定により国から機構に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第4項及び第5項の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条 国は、機構の成立の際現に旧国立高等専門学校に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
2 国は、機構の成立の際現に旧国立高等専門学校の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
第12条 附則別表の上欄に掲げる旧国立高等専門学校は、機構の成立の時において、それぞれ第12条第1項第1号の規定により機構が設置する同表の下欄に掲げる国立高等専門学校となるものとする。
第13条 機構が附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
第14条 機構の成立の際現に係属している機構が行う第12条第1項に規定する業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。
第15条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
旧国立高等専門学校 |
国立高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる函館工業高等専門学校 |
函館工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる苫小牧工業高等専門学校 |
苫小牧工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる釧路工業高等専門学校 |
釧路工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる旭川工業高等専門学校 |
旭川工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる八戸工業高等専門学校 |
八戸工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる一関工業高等専門学校 |
一関工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる宮城工業高等専門学校 |
宮城工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる仙台電波工業高等専門学校 |
仙台電波工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる秋田工業高等専門学校 |
秋田工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる鶴岡工業高等専門学校 |
鶴岡工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる福島工業高等専門学校 |
福島工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる茨城工業高等専門学校 |
茨城工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる小山工業高等専門学校 |
小山工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる群馬工業高等専門学校 |
群馬工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる木更津工業高等専門学校 |
木更津工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる東京工業高等専門学校 |
東京工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる長岡工業高等専門学校 |
長岡工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる富山工業高等専門学校 |
富山工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる富山商船高等専門学校 |
富山商船高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる石川工業高等専門学校 |
石川工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる福井工業高等専門学校 |
福井工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる長野工業高等専門学校 |
長野工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる岐阜工業高等専門学校 |
岐阜工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる沼津工業高等専門学校 |
沼津工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる豊田工業高等専門学校 |
豊田工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる鳥羽商船高等専門学校 |
鳥羽商船高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる鈴鹿工業高等専門学校 |
鈴鹿工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる舞鶴工業高等専門学校 |
舞鶴工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる明石工業高等専門学校 |
明石工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる奈良工業高等専門学校 |
奈良工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる和歌山工業高等専門学校 |
和歌山工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる米子工業高等専門学校 |
米子工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる松江工業高等専門学校 |
松江工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる津山工業高等専門学校 |
津山工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる広島商船高等専門学校 |
広島商船高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる呉工業高等専門学校 |
呉工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる徳山工業高等専門学校 |
徳山工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる宇部工業高等専門学校 |
宇部工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる大島商船高等専門学校 |
大島商船高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる阿南工業高等専門学校 |
阿南工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる高松工業高等専門学校 |
高松工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる詫間電波工業高等専門学校 |
詫間電波工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる新居浜工業高等専門学校 |
新居浜工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる弓削商船高等専門学校 |
弓削商船高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる高知工業高等専門学校 |
高知工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる久留米工業高等専門学校 |
久留米工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる有明工業高等専門学校 |
有明工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる北九州工業高等専門学校 |
北九州工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる佐世保工業高等専門学校 |
佐世保工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる熊本電波工業高等専門学校 |
熊本電波工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる八代工業高等専門学校 |
八代工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる大分工業高等専門学校 |
大分工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる都城工業高等専門学校 |
都城工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる鹿児島工業高等専門学校 |
鹿児島工業高等専門学校 |
旧設置法第7条の13の表に掲げる沖縄工業高等専門学校 |
沖縄工業高等専門学校 |
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第4項並びに附則第3条第3項及び第4項、第9条、第13条並びに第14条の規定 公布の日
二 第1条の規定、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定、次条第1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定(独立行政法人国立国語研究所(以下「国立国語研究所」という。)に係る部分に限る。)、同条第10項の規定、同条第12項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第3条第1項の規定、附則第6条第1項及び第2項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第10条の規定、附則第11条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第15条の規定、附則第16条の規定(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)別表第三の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第19条の規定、附則第20条の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)第4条のうち船員保険法(昭和14年法律第73号)別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第22条の規定 平成21年10月1日
第10条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に宮城工業高等専門学校及び仙台電波工業高等専門学校、富山工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校、高松工業高等専門学校及び詫間電波工業高等専門学校又は熊本電波工業高等専門学校及び八代工業高等専門学校に在学する者は、当該高等専門学校を卒業するため又は当該高等専門学校の専攻科の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、それぞれ仙台高等専門学校、富山高等専門学校、香川高等専門学校又は熊本高等専門学校において行うものとし、これらの高等専門学校は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、これらの高等専門学校の定めるところによる。
第12条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第22条 施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人国立高等専門学校機構法第5条第4項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法第5条第4項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。
国立高等専門学校の名称 |
位置 |
函館工業高等専門学校 |
北海道 |
苫小牧工業高等専門学校 |
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釧路工業高等専門学校 |
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旭川工業高等専門学校 |
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八戸工業高等専門学校 |
青森県 |
一関工業高等専門学校 |
岩手県 |
仙台高等専門学校 |
宮城県 |
秋田工業高等専門学校 |
秋田県 |
鶴岡工業高等専門学校 |
山形県 |
福島工業高等専門学校 |
福島県 |
茨城工業高等専門学校 |
茨城県 |
小山工業高等専門学校 |
栃木県 |
群馬工業高等専門学校 |
群馬県 |
木更津工業高等専門学校 |
千葉県 |
東京工業高等専門学校 |
東京都 |
長岡工業高等専門学校 |
新潟県 |
富山高等専門学校 |
富山県 |
石川工業高等専門学校 |
石川県 |
福井工業高等専門学校 |
福井県 |
長野工業高等専門学校 |
長野県 |
岐阜工業高等専門学校 |
岐阜県 |
沼津工業高等専門学校 |
静岡県 |
豊田工業高等専門学校 |
愛知県 |
鳥羽商船高等専門学校 |
三重県 |
鈴鹿工業高等専門学校 |
|
舞鶴工業高等専門学校 |
京都府 |
明石工業高等専門学校 |
兵庫県 |
奈良工業高等専門学校 |
奈良県 |
和歌山工業高等専門学校 |
和歌山県 |
米子工業高等専門学校 |
鳥取県 |
松江工業高等専門学校 |
島根県 |
津山工業高等専門学校 |
岡山県 |
広島商船高等専門学校 |
広島県 |
呉工業高等専門学校 |
|
徳山工業高等専門学校 |
山口県 |
宇部工業高等専門学校 |
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大島商船高等専門学校 |
|
阿南工業高等専門学校 |
徳島県 |
香川高等専門学校 |
香川県 |
新居浜工業高等専門学校 |
愛媛県 |
弓削商船高等専門学校 |
|
高知工業高等専門学校 |
高知県 |
久留米工業高等専門学校 |
福岡県 |
有明工業高等専門学校 |
|
北九州工業高等専門学校 |
|
佐世保工業高等専門学校 |
長崎県 |
熊本高等専門学校 |
熊本県 |
大分工業高等専門学校 |
大分県 |
都城工業高等専門学校 |
宮崎県 |
鹿児島工業高等専門学校 |
鹿児島県 |
沖縄工業高等専門学校 |
沖縄県 |