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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

平成16年法律第31号
最終改正:平成29年5月31日法律第41号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国際航海船舶及び国際港湾施設についてその所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置を定めることにより国際航海船舶及び国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の防止を図るとともに、保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでない国際航海船舶の本邦の港への入港に係る規制に関する措置を定めることにより当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して国際航海船舶又は国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険の防止を図り、併せてこれらの事項に関する国際約束の適確な実施を確保し、もって人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「国際航海船舶」とは、国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する次に掲げる船舶をいう。

 日本船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)であって、旅客船(13人以上の旅客定員を有するものをいう。以下同じ。)又は総トン数が500トン以上の旅客船以外のもの(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項第1号に規定する漁船その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)

 日本船舶以外の船舶のうち、本邦の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この号において「特定海域」という。)を含む。以下同じ。)にあり、又は本邦の港に入港(特定海域への入域を含む。以下同じ。)をしようとする船舶であって、旅客船又は総トン数が500トン以上の旅客船以外のもの(専ら漁業に従事する船舶その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)

 この法律において「国際港湾施設」とは、国際埠頭施設及び国際水域施設をいう。

 この法律において「国際埠頭施設」とは、国際航海船舶の係留の用に供する岸壁その他の係留施設(当該係留施設に附帯して、当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る貨物の積込み若しくは取卸しのための荷さばきの用に供する施設又は当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る旅客の乗船若しくは下船の用に供する施設がある場合には、これらの施設を含む。)をいう。

 この法律において「国際水域施設」とは、国際航海船舶の停泊の用に供する泊地その他の水域施設をいう。

 この法律において「危害行為」とは、船舶又は港湾施設を損壊する行為、船舶又は港湾施設に不法に爆発物を持ち込む行為その他の船舶又は港湾施設に対して行われる行為であって、船舶又は港湾施設の保安の確保に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定めるものをいう。

 この法律において「国際海上運送保安指標」とは、次条の規定により、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設定される指標をいう。


(国際海上運送保安指標の設定等)

第3条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、国際航海船舶及び国際港湾施設について、次に掲げる事項を勘案して国際海上運送保安指標を設定し、公示しなければならない。

 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の内容

 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して危害行為が行われるおそれがある地域

 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して危害行為が行われるおそれの程度

 国土交通大臣は、国際海上運送保安指標を設定するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長(関係行政機関が国家公安委員会である場合にあっては、国家公安委員会。次項において同じ。)の意見を求めることができる。

 関係行政機関の長は、国際海上運送保安指標の設定について、国土交通大臣に意見を述べることができる。

 前三項の規定は、国際海上運送保安指標の変更について準用する。

第2章 国際航海船舶の保安の確保

第1節 国際航海日本船舶に関する措置

(国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)

第4条 国際航海船舶のうち第2条第1項第1号に掲げる船舶(以下「国際航海日本船舶」という。)の所有者(当該国際航海日本船舶が共有されているときは管理人、当該国際航海日本船舶が貸し渡されているときは借入人。以下同じ。)は、当該国際航海日本船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第11条までに規定するところにより、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。


(船舶警報通報装置等)

第5条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に、船舶警報通報装置(船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を海上保安庁に伝達する機能を有する装置をいう。附則第2条において同じ。)その他国土交通省令で定める船舶の保安の確保のために必要な装置(以下「船舶警報通報装置等」という。)を設置しなければならない。

 前項の規定による船舶警報通報装置等の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。


(船舶指標対応措置)

第6条 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置(当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標(当該国際海上運送保安指標が変更されたときは、その変更後のもの。第29条第1項及び第37条において同じ。)に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。


(船舶保安統括者)

第7条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安統括者を選任しなければならない。

 国際航海日本船舶の所有者は、前項に規定する船舶保安統括者(以下「船舶保安統括者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 船舶保安統括者は、誠実にその業務を遂行しなければならない。

 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。

 この法律に定めるもののほか、船舶保安統括者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。


(船舶保安管理者)

第8条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安管理者を選任しなければならない。

 国土交通大臣は、独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)に前項の講習の実施に関する業務の全部又は一部を行わせることができる。

 国際航海日本船舶の所有者は、第1項に規定する船舶保安管理者(以下「船舶保安管理者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 前条第3項から第5項までの規定は、船舶保安管理者について準用する。

 国際航海日本船舶の乗組員その他船内にある者は、船舶保安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は第11条に規定する船舶保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。


(操練)

第9条 国際航海日本船舶の所有者は、船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練(以下単に「操練」という。)を実施させなければならない。

 国際航海日本船舶の船舶保安統括者は、国土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を実施しなければならない。


(船舶保安記録簿)

第10条 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。

 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する船舶保安記録簿(以下「船舶保安記録簿」という。)への記載を行わなければならない。

 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から3年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。

 前三項に定めるもののほか、船舶保安記録簿の様式その他船舶保安記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。


(船舶保安規程)

第11条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程(当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。

 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。

 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、船舶保安規程に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の乗組員に周知させなければならない。

 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

 船舶保安規程の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。

 国土交通大臣は、船舶保安規程が当該国際航海日本船舶の保安の確保のために十分でないと認めるときは、第4項の承認をしてはならない。

 国際航海日本船舶の所有者は、第4項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程の変更を命ずることができる。

 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安評価書を主たる事務所に備え置かなければならない。


(定期検査)

第12条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第1項の船舶保安証書又は第17条第2項の臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶をその有効期間満了後も国際航海に従事させようとするときも、同様とする。


(船舶保安証書)

第13条 国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。

 当該国際航海日本船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が同条第1項の規定により設置されていること。

 第6条の規定により船舶指標対応措置が実施されていること。

 第7条第1項の規定により船舶保安統括者が選任されていること。

 第8条第1項の規定により船舶保安管理者が選任されていること。

 第9条第1項の規定により操練が実施されていること。

 当該国際航海日本船舶内に、第10条第1項の規定により船舶保安記録簿が備え付けられていること。

 当該国際航海日本船舶内に、第11条第4項の承認を受けた船舶保安規程が同条第1項の規定により備え置かれていること。

 前各号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程に定められた事項が適確に実施されていること。

 前項の船舶保安証書(以下「船舶保安証書」という。)の有効期間は、5年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかった国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて3月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。

 前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

 前条後段の検査の結果第1項の規定による船舶保安証書の交付を受けることができる国際航海日本船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の船舶保安証書の有効期間は、第2項の規定にかかわらず、当該検査に係る船舶保安証書が交付される日又は従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。

 次に掲げる場合における船舶保安証書の有効期間は、第2項本文の規定にかかわらず、従前の船舶保安証書の有効期間(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日までの期間とする。

 従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日前3月以内に受けた前条後段の検査に係る船舶保安証書の交付を受けたとき。

 第2項ただし書の規定により従前の船舶保安証書の有効期間が延長されたとき。

 従前の船舶保安証書の有効期間について前項の規定の適用があったとき。

 第2項及び前二項の規定にかかわらず、国際航海日本船舶の所有者の変更があったときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その変更があった日に満了したものとみなす。

 第2項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、第20条第2項に規定する国際航海日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。

 国土交通大臣は、船舶保安証書を交付する場合には、当該国際航海日本船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該船舶保安証書に記載することができる。

10 船舶保安証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他船舶保安証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。


(中間検査)

第14条 船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該船舶保安証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。


(臨時検査)

第15条 船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更(第11条第4項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該船舶警報通報装置等の設置、当該船舶保安規程の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。


(船舶保安証書の効力の停止)

第16条 国土交通大臣は、前二条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶保安証書の効力を停止するものとする。

 当該国際航海日本船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が同条第1項の規定により設置されていない場合 当該国際航海日本船舶に、同条第2項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等を同条第1項の規定により設置すること。

 第6条の規定により船舶指標対応措置が実施されていない場合 同条の規定により船舶指標対応措置を実施すること。

 第7条第1項の規定により船舶保安統括者が選任されていない場合 同項の規定により船舶保安統括者を選任すること。

 第8条第1項の規定により船舶保安管理者が選任されていない場合 同項の規定により船舶保安管理者を選任すること。

 第9条第1項の規定により操練が実施されていない場合 同項の規定により操練を実施すること。

 当該国際航海日本船舶内に、第10条第1項の規定により船舶保安記録簿が備え付けられていない場合 同項の規定により船舶保安記録簿を備え付けること。

 当該国際航海日本船舶内に、第11条第4項の承認を受けた船舶保安規程が同条第1項の規定により備え置かれていない場合 同条第4項の承認を受けた船舶保安規程を同条第1項の規定により備え置くこと。

 前各号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。


(臨時船舶保安証書)

第17条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第11条第4項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う臨時航行検査を受けなければならない。

 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、臨時船舶保安証書を交付しなければならない。

 第13条第1項第1号から第6号までに掲げる要件

 当該国際航海日本船舶内に、第11条第4項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しが国土交通省令で定めるところにより備え置かれていること。

 前二号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程の写しに定められた事項が適確に実施されていること。

 前項の臨時船舶保安証書(以下「臨時船舶保安証書」という。)の有効期間は、6月とする。ただし、その有効期間は、当該国際航海日本船舶の所有者が当該国際航海日本船舶について船舶保安証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。

 第13条第7項から第10項までの規定は、臨時船舶保安証書について準用する。この場合において、同条第7項中「第2項及び前二項の」とあり、及び同条第8項中「第2項、第5項及び第6項の」とあるのは「第17条第3項の」と、同項中「第20条第2項」とあるのは「第20条第3項」と読み替えるものとする。


(国際航海日本船舶の航行)

第18条 国際航海日本船舶は、有効な船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。

 国際航海日本船舶は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書に記載された条件に従わなければ、国際航海に従事させてはならない。


(船舶保安証書等の備置き)

第19条 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶内に、これらの証書を備え置かなければならない。


(船級協会の審査及び検査)

第20条 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を船舶保安規程の審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程又は第11条第4項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施についての検査を行う者として登録する。

 前項の規定による登録を受けた者(以下単に「船級協会」という。)が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施についての検査を行い、かつ、船級の登録をした国際航海日本船舶(旅客船を除く。)は、当該船級を有する間は、当該船舶保安規程について第11条第4項の承認を受け、かつ、国土交通大臣による第12条、第14条又は第15条の検査の結果、第13条第1項各号に掲げる要件を満たしていると認められたものとみなす。

 第17条第1項の検査を受けなければならない国際航海日本船舶であって、船級協会が船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第11条第4項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施についての検査を行い、かつ、船級の登録をしたもの(旅客船を除く。)は、当該船級を有する間は、国土交通大臣による第17条第1項の検査の結果、同条第2項各号に掲げる要件を満たしていると認められたものとみなす。

 前二項の国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の写しを添付した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

 国土交通大臣は、第1項の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

 別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて第2項の審査及び検査又は第3項の検査を行うものであること。

 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が第2項の審査及び検査又は第3項の検査を行うものであること。

 船舶に係る保安の確保に関する業務について、別表第二の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。

 船舶に係る保安の確保に関する業務について6年以上の実務の経験を有すること。

 イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。

 登録申請者が、船舶の所有者又は船舶若しくは船舶警報通報装置等の製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号において「船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

 登録申請者が株式会社である場合にあっては、船舶関連事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

 登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。

 日本の国籍を有しない人

 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

 船級協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第2項の審査及び検査又は第3項の検査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第3章第1節(第25条の46、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の52、第25条の54、第25条の57、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第25条の66までを除く。)の規定は、第1項の登録並びに第2項又は第3項の船級協会並びに船級協会の審査及び検査について準用する。この場合において、同法第25条の47第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第25条の49第2項中「第25条の47第1項第1号及び第2号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第20条第5項第1号及び第2号」と、同法第25条の55中「第25条の47第1項各号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第20条第5項各号」と読み替えるものとする。


(再検査)

第21条 第12条、第14条、第15条又は第17条第1項の検査(以下「法定検査」という。)の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。

 法定検査又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。

 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。

 法定検査の結果に不服がある者は、第1項及び第2項の規定によることによってのみこれを争うことができる。


(改善命令等)

第22条 国土交通大臣は、船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶が第16条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 国土交通大臣は、臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、臨時船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第16条第1号から第6号までに掲げる場合 それぞれ同条第1号から第6号までに定める措置

 当該国際航海日本船舶内に、第11条第4項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しが国土交通省令で定めるところにより備え置かれていない場合 同項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しを国土交通省令で定めるところにより備え置くこと。

 前二号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程の写しに定められた事項が適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。

 国土交通大臣は、前二項、第7条第4項(第8条第4項において準用する場合を含む。)又は第11条第8項の規定による命令を発したにもかかわらず当該国際航海日本船舶の所有者がその命令に従わない場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにこれらの規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者又は船長に対し、当該国際航海日本船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。

 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために同項に規定する規定に係る措置を確実にとらせることが緊急に必要と認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

 国土交通大臣は、第3項の規定による処分に係る国際航海日本船舶について、第1項若しくは第2項、第7条第4項(第8条第4項において準用する場合を含む。)又は第11条第8項の規定による命令に従って必要な措置が適確に講じられたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。


(報告の徴収等)

第23条 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。

 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、国際航海日本船舶又は国際航海日本船舶の所有者の事務所に立ち入り、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて船舶警報通報装置等その他の物件を検査させ、又は当該国際航海日本船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第2節 国際航海外国船舶に関する措置

(国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置)

第24条 国際航海船舶のうち第2条第1項第2号に掲げる船舶(以下「国際航海外国船舶」という。)の所有者は、当該国際航海外国船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次に掲げるところにより、当該国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。

 当該国際航海外国船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等に相当する装置を設置すること。

 当該国際航海外国船舶に係る船舶指標対応措置に相当する措置を実施すること。

 当該国際航海外国船舶の乗組員以外の者のうちから、船舶保安統括者に相当する者を選任すること。

 当該国際航海外国船舶の乗組員であって、第8条第1項の講習を修了した者と同等以上の知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、船舶保安管理者に相当する者を選任すること。

 当該国際航海外国船舶の船長に、当該国際航海外国船舶の乗組員について、操練に相当するものを実施させること。

 当該国際航海外国船舶内に、船舶保安記録簿に相当する記録簿を備え付けること。

 当該国際航海外国船舶内に、船舶保安規程に相当する規程を備え置くこと。

 前各号に掲げるもののほか、前号の規程に定められた事項を適確に実施すること。


(改善命令等)

第25条 国土交通大臣は、国際航海外国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号(第3号を除く。)に掲げる措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第22条第3項から第5項までの規定は、国際航海外国船舶について準用する。この場合において、同条第3項中「前二項、第7条第4項(第8条第4項において準用する場合を含む。)又は第11条第8項」とあり、同条第5項中「第1項若しくは第2項、第7条第4項(第8条第4項において準用する場合を含む。)又は第11条第8項」とあるのは「前項」と、同条第3項中「所有者が」とあるのは「船長が」と、「これら」とあるのは「同項」と、「所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第4項中「前項」とあり、同条第5項中「第3項」とあるのは「第25条第2項において準用する第22条第3項」と読み替えるものとする。


(条約締約国の船舶に対する証書の交付)

第26条 国土交通大臣は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約(以下単に「条約」という。)の締約国である外国(以下「条約締約国」という。)の政府から当該条約締約国の船舶(旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。)について船舶保安証書に相当する証書を交付することの要請があった場合には、当該船舶に係る船舶警報通報装置等に相当する装置の設置、船舶指標対応措置に相当する措置の実施、船舶保安統括者に相当する者の選任、船舶保安管理者に相当する者の選任、操練に相当するものの実施、船舶保安記録簿に相当する記録簿の備付け並びに船舶保安規程に相当する規程の備置き及びその適確な実施について第12条の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該船舶の所有者又は船長に対し、船舶保安証書に相当する証書を交付するものとする。

 当該船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等に相当する装置が設置されていること。

 当該船舶に係る船舶指標対応措置に相当する措置が実施されていること。

 船舶保安統括者に相当する者が選任されていること。

 船舶保安管理者に相当する者が選任されていること。

 操練に相当するものが実施されていること。

 当該船舶内に、船舶保安記録簿に相当する記録簿が備え付けられていること。

 当該船舶内に、船舶保安規程に相当する規程が備え置かれていること。

 前各号に掲げるもののほか、前号の規程に定められた事項が適確に実施されていること。

 第13条第10項の規定は、前項の船舶保安証書に相当する証書について準用する。


(報告の徴収等)

第27条 第23条の規定は、国際航海外国船舶又は国際航海外国船舶の所有者について準用する。

第3章 国際港湾施設の保安の確保

第1節 国際埠頭施設に関する措置

(国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)

第28条 国際埠頭施設の設置者及び管理者(当該国際埠頭施設の管理者が複数あるときは、当該複数の管理者。以下同じ。)は、当該国際埠頭施設に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第33条までに規定するところにより、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。


(埠頭指標対応措置)

第29条 国際戦略港湾等(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。)における国際埠頭施設(国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下「重要国際埠頭施設」という。)の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭指標対応措置(当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該重要国際埠頭施設の内外の監視、国際航海船舶に積み込む貨物の管理その他の当該重要国際埠頭施設について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して当該重要国際埠頭施設の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。

 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従って、埠頭指標対応措置を講ずるために必要な設備(以下「埠頭保安設備」という。)を設置し、及び維持しなければならない。重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持する場合も、同様とする。

 重要国際埠頭施設の管理者は、埠頭指標対応措置の実施に際し、相互に、情報の提供その他必要な協力を行わなければならない。


(埠頭保安管理者)

第30条 重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際埠頭施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、埠頭保安管理者を選任しなければならない。

 重要国際埠頭施設の管理者は、前項に規定する埠頭保安管理者(以下「埠頭保安管理者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 第7条第3項から第5項までの規定は、埠頭保安管理者について準用する。この場合において、同条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは、「重要国際埠頭施設の管理者」と読み替えるものとする。

 重要国際埠頭施設内にある者は、埠頭保安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は第32条に規定する埠頭保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。


(埠頭訓練)

第31条 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、埠頭指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「埠頭訓練」という。)を実施しなければならない。


(埠頭保安規程)

第32条 重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程(当該重要国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置の実施に関する事項、埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者の選任に関する事項並びに埠頭訓練の実施に関する事項その他の当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

 前項の場合において、重要国際埠頭施設の設置者(国を除く。以下この項において同じ。)と管理者とが異なり、かつ、重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持するときは、埠頭保安規程のうち当該埠頭保安設備の設置及び維持に係る部分については、当該重要国際埠頭施設の設置者及び管理者が共同して定めなければならない。

 第1項の場合において、重要国際埠頭施設が複数あるときは、当該複数の重要国際埠頭施設に係る同項の埠頭保安規程を一体のものとして定めることができる。

 重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者は、埠頭保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。

 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

 埠頭保安規程は、国土交通大臣があらかじめ交付する港湾施設保安評価書(当該重要国際埠頭施設について、その構造、設備等を勘案して、当該重要国際埠頭施設に対して危害行為が行われた場合に当該重要国際埠頭施設の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を踏まえて定めなければならない。

 国土交通大臣は、埠頭保安規程が当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために十分でないと認めるときは、第5項の承認をしてはならない。

 第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者は、同項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要があると認めるときは、第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、埠頭保安規程の変更を命ずることができる。

10 国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、第5項の承認を取り消すことができる。

 第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者が、この節(第29条第3項を除く。)の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。

 重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者が、不正な手段によって第5項の承認を受けたとき。

11 国土交通大臣は、第5項の規定により埠頭保安規程を承認したとき、又は前項の規定により埠頭保安規程の承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。


(重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)

第33条 重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した埠頭保安規程に相当する規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けることができる。

 第29条から前条まで(同条第1項を除く。)の規定は、前項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。

 第1項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設が重要国際埠頭施設となった場合には、同項の規定による埠頭保安規程に相当する規程の承認は、前条第5項の規定による埠頭保安規程の承認とみなす。

 前項の場合には、第2項において準用する第30条第2項の規定による埠頭保安管理者に相当する者の選任の届出は、同項の規定による埠頭保安管理者の選任の届出とみなす。


(改善勧告等)

第34条 国土交通大臣は、重要国際埠頭施設が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、それぞれ当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 第29条第1項の規定により埠頭指標対応措置が実施されていない場合 同項の規定により埠頭指標対応措置を実施すること。

 第29条第2項の技術上の基準に従って埠頭保安設備が設置され、又は維持されていない場合 同項の技術上の基準に従って埠頭保安設備を設置し、及び維持すること。

 第30条第1項の規定により埠頭保安管理者が選任されていない場合 同項の規定により埠頭保安管理者を選任すること。

 第31条の規定により埠頭訓練が実施されていない場合 同条の規定により埠頭訓練を実施すること。

 第32条第1項及び第2項の規定により埠頭保安規程が定められていない場合又はこれらの規定により定められた埠頭保安規程について同条第5項の承認を受けていない場合 同条第1項及び第2項の規定により埠頭保安規程を定めること又はこれらの規定により定められた埠頭保安規程について同条第5項の承認を受けること。

 前各号に掲げるもののほか、前号の埠頭保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。

 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者がその勧告に従わない場合において、当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者に対し、これらの規定に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。


(報告の徴収等)

第35条 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第32条第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者並びに第33条第1項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る者に対し、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。

 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第32条第5項の承認を受けた埠頭保安規程又は第33条第1項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程により国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置を講ずべき場所に立ち入り、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて埠頭保安設備その他の物件を検査させ、又は当該国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者その他の関係者に質問させることができる。

 第23条第3項及び第4項の規定は、前項の立入検査について準用する。

第2節 国際水域施設に関する措置

(国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)

第36条 国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第41条までに規定するところにより、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。


(水域指標対応措置)

第37条 特定港湾管理者(国際戦略港湾等(重要国際埠頭施設のある国際戦略港湾等に限る。)における国際水域施設の管理者である港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。)をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、水域指標対応措置(当該国際水域施設の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理その他の当該国際水域施設について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して当該国際水域施設の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。


(水域保安管理者)

第38条 特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際水域施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、水域保安管理者を選任しなければならない。

 特定港湾管理者は、前項に規定する水域保安管理者(以下「水域保安管理者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 第7条第3項から第5項まで及び第30条第4項の規定は、水域保安管理者について準用する。この場合において、第7条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第30条第4項中「重要国際埠頭施設内」とあるのは「国際水域施設内」と、「第32条に規定する埠頭保安規程」とあるのは「第40条に規定する水域保安規程」と読み替えるものとする。


(水域訓練)

第39条 特定港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、水域指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「水域訓練」という。)を実施しなければならない。


(水域保安規程)

第40条 特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る水域保安規程(当該国際水域施設に係る水域指標対応措置の実施に関する事項、水域保安管理者の選任に関する事項及び水域訓練の実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

 特定港湾管理者は、水域保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。

 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。

 第32条第6項から第11項までの規定は、水域保安規程について準用する。この場合において、同条第6項、第7項及び第9項中「重要国際埠頭施設」とあるのは「国際水域施設」と、同条第6項中「構造、設備等」とあるのは「構造、利用の形態等」と、同条第7項、第10項各号列記以外の部分、同項第2号及び第11項中「第5項」とあり、同条第8項中「同項」とあるのは「前項」と、同項、同条第9項及び第10項第1号中「第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者」とあり、同項第2号中「重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、同項第1号中「この節(第29条第3項を除く。)の規定」とあるのは「この節の規定」と読み替えるものとする。


(特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安の確保のために必要な措置)

第41条 特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項及び水域訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した水域保安規程に相当する規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けることができる。

 第37条から前条まで(同条第1項を除く。)の規定は、前項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。

 第1項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設が特定港湾管理者が管理する国際水域施設となった場合には、同項の規定による水域保安規程に相当する規程の承認は、前条第3項の規定による水域保安規程の承認とみなす。

 前項の場合には、第2項において準用する第38条第2項の規定による水域保安管理者に相当する者の選任の届出は、同項の規定による水域保安管理者の選任の届出とみなす。


(改善勧告等)

第42条 国土交通大臣は、特定港湾管理者が管理する国際水域施設が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定港湾管理者に対し、それぞれ当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 第37条の規定により水域指標対応措置が実施されていない場合 同条の規定により水域指標対応措置を実施すること。

 第38条第1項の規定により水域保安管理者が選任されていない場合 同項の規定により水域保管理者を選任すること。

 第39条の規定により水域訓練が実施されていない場合 同条の規定により水域訓練を実施すること。

 第40条第1項の規定により水域保安規程が定められていない場合又は同項の規定により定められた水域保安規程について同条第3項の承認を受けていない場合 同条第1項の規定により水域保安規程を定めること又は同項の規定により定められた水域保安規程について同条第3項の承認を受けること。

 前各号に掲げるもののほか、前号の水域保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。

 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず特定港湾管理者がその勧告に従わない場合において、当該特定港湾管理者が管理する国際水域施設の保安の確保のために同項各号に掲げる規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該特定港湾管理者に対し、これらの規定に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。


(報告の徴収)

第43条 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第40条第3項の承認を受けた水域保安規程に係る特定港湾管理者及び第41条第1項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る者に対し、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。

第4章 国際航海船舶の入港に係る規制

(船舶保安情報)

第44条 本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をしようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証書に相当する証書に記載された事項その他の国土交通省令で定める事項(以下「船舶保安情報」という。)を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した船舶保安情報を変更しようとするときも、同様とする。

 前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該国際航海船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人もすることができる。

 荒天、遭難その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ船舶保安情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした国際航海船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、船舶保安情報を海上保安庁長官に通報しなければならない。

 海上保安庁長官は、第1項又は前項の規定による通報があったときは、速やかに、通報された船舶保安情報を国土交通大臣に通知しなければならない。


(国際航海船舶の入港に係る規制)

第45条 海上保安庁長官は、前条第1項又は第3項の規定による通報があった場合において、通報された船舶保安情報のみによっては当該国際航海船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでないときは、当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して当該国際航海船舶又は当該本邦の港にある他の国際航海船舶若しくは国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険を防止するため、当該国際航海船舶の船長に対し、必要な情報の提供を更に求め、又はその職員に、当該国際航海船舶の航行を停止させてこれに立ち入り、当該措置が適確に講じられていないため当該危険が生ずるおそれがあるかどうかについて検査させ、若しくは当該国際航海船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。

 海上保安庁長官は、前項の規定により必要な情報の提供を更に求め、又は同項の規定によりその職員に立入検査をさせたときは、速やかに、当該国際航海船舶の保安の確保のために必要な措置に関する情報を国土交通大臣に通知しなければならない。

 海上保安庁長官は、国際航海船舶の船長が第1項の情報の提供の求め又は立入検査を拒否したときは、当該国際航海船舶の当該本邦の港への入港の禁止又は当該本邦の港からの退去を命ずることができる。

 海上保安官は、前条第1項又は第3項の規定による通報があった場合において、通報された船舶保安情報の内容、第1項の規定により更に提供された情報の内容、同項の規定による立入検査の結果その他の事情から合理的に判断して、当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して当該国際航海船舶又は当該本邦の港にある他の国際航海船舶若しくは国際港湾施設に対して急迫した危険が生ずるおそれがあり、当該危険を防止するため他に適当な手段がないと認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。

 当該国際航海船舶の当該本邦の港への入港を禁止し、又は当該国際航海船舶を当該本邦の港から退去させること。

 当該国際航海船舶の航行を停止させ、又は当該国際航海船舶を指定する場所に移動させること。

 乗組員、旅客その他当該国際航海船舶内にある者を下船させ、又は積荷を陸揚げさせ、若しくは一時保管すること。

 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。

 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。

 海上保安庁長官が第1項の規定によりその職員に立入検査をさせようとするとき若しくは第3項の規定による命令を発しようとするとき、又は海上保安官が前項各号に掲げる措置を講じようとするときは、あらかじめ、その旨を当該国際航海船舶の所有者又は船長に通知しなければならない。

 第23条第3項及び第4項の規定は、第1項の立入検査について準用する。


(国際航海船舶以外の船舶への準用)

第46条 前二条(第44条第4項及び前条第2項を除く。)の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。この場合において、第44条第1項中「直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証書に相当する証書に記載された事項」とあるのは、「直前の出発港」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(国家公安委員会等との関係)

第47条 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第5条、第6条、第7条第1項若しくは第5項(第8条第4項、第30条第3項(第33条第2項において準用する場合を含む。)及び第38条第3項(第41条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条、第10条第1項、第2項若しくは第4項、第11条第1項、第4項若しくは第8項、第24条若しくは第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条、第32条第1項若しくは第5項(これらの規定を第33条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第9項(第33条第2項及び第40条第4項(第41条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条第1項若しくは第37条、第38条第1項、第39条、第40条第1項若しくは第3項(これらの規定を第41条第2項において準用する場合を含む。)又は第41条第1項の規定の運用に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。


(手数料の納付)

第48条 第1号及び第3号から第5号までに掲げる者(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。附則第4条第9項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に、第2号に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。

 第8条第1項の講習(国土交通大臣の行うものに限る。)を受けようとする者

 第8条第1項の講習(機構の行うものに限る。)を受けようとする者

 法定検査又は第26条第1項の検査を受けようとする者

 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした国際航海日本船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)

 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の再交付又は書換えを受けようとする者

 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。


(総トン数)

第49条 この法律を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものとする。


(本邦以外の地域とみなす地域)

第50条 この法律の適用については、国土交通省令で定める本邦の地域は、当分の間、本邦以外の地域とみなす。


(権限の委任)

第51条 この法律の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)又は管区海上保安本部長に行わせることができる。

 地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長又は管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。


(行政手続法の適用除外)

第52条 第45条第3項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による命令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。


(経過措置)

第53条 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。


(国土交通省令への委任)

第54条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

第6章 罰則

第55条 船級協会の役員又は職員が、第20条第2項の審査若しくは検査又は同条第3項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


第56条 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第20条第6項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

 第44条第1項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長

 第44条第2項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による通報に際して虚偽の通報をした船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人(当該船舶が入港をした場合に限る。)

 第44条第3項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長

 第45条第3項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した船長


第58条 第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の58第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、200万円以下の罰金に処する。

 偽りその他不正の行為により船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付、再交付又は書換えを受けた者

 第14条又は第15条の規定による検査を受けないで国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者

 第18条第1項又は第2項の規定に違反して国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者


第60条 第22条第3項(第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。


第61条 第7条第4項(第8条第4項、第30条第3項及び第38条第3項において準用する場合を含む。)、第11条第8項、第22条第1項若しくは第2項、第25条第1項、第32条第9項(第40条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第2項又は第42条第2項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。


第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第19条の規定に違反して国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者

 第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の61第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第23条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第35条第1項又は第43条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第23条第2項(第27条において準用する場合を含む。)又は第35条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者


第63条 第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の60の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした船級協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。


第64条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第57条第3号及び第59条から第62条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


第65条 第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の53第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年12月12日に採択された条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第8条第2項、第20条第1項、第5項及び第7項、第48条(第1項第2号及び第2項に係る部分に限る。)、第51条並びに附則第4条から第8条までの規定は、同日前の政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された国際航海船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期までは、国土交通省令で定めるところにより、第5条の規定並びに第11条第1項、第12条、第13条第1項、第14条から第16条まで、第17条第1項及び第2項、第20条第2項及び第3項、第22条第1項及び第2項、第24条、第25条第1項、第26条第1項並びに附則第4条第6項の規定(船舶警報通報装置の設置に係る部分に限る。)は、適用しないことができる。

 日本船舶であって、旅客船、タンカー(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第9号に規定するタンカーをいう。第4号において同じ。)その他の国土交通省令で定める船舶 平成16年7月1日以後最初に行われる船舶安全法第5条の規定による定期検査、中間検査又は臨時検査の時期

 日本船舶であって、前号に掲げる船舶以外の船舶 平成18年7月1日以後最初に行われる船舶安全法第5条の規定による定期検査、中間検査又は臨時検査の時期

 日本船舶以外の船舶であって、旅客船 平成16年7月1日以後最初に行われる条約附属書第1章第七規則の規定による無線設備に係る検査の時期

 日本船舶以外の船舶であって、タンカーその他の国土交通省令で定める船舶 平成16年7月1日以後最初に行われる条約附属書第1章第九規則の規定による検査の時期

 日本船舶以外の船舶であって、前二号に掲げる船舶以外の船舶 平成18年7月1日以後最初に行われる条約附属書第1章第九規則の規定による検査の時期


第3条 施行日前に建造された国際航海日本船舶についての第12条の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「この法律の施行の日以後初めて」とする。

 施行日前に建造された国際航海船舶のうち国土交通省令で定めるものについての第49条の規定の適用については、同条中「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの」とあるのは、「国土交通省令で定める総トン数」とする。


第4条 国際航海日本船舶の所有者は、施行日前においても、第7条又は第8条の規定の例により、船舶保安統括者又は船舶保安管理者を選任し、国土交通大臣に届け出ることができる。

 前項の規定による届出は、施行日以後は、それぞれ第7条第2項又は第8条第3項の規定による届出とみなす。

 附則第1条ただし書の政令で定める日前に大学校が行った講習(第8条第1項の講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者は、附則第1条ただし書の政令で定める日において、同項の講習を修了したものとみなす。

 国土交通大臣は、施行日前においても、国際航海日本船舶に係る第11条第4項の承認に相当する承認又は船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について第12条若しくは第17条第1項の検査に相当する検査を行うことができる。

 船級協会は、施行日前においても、国際航海日本船舶(旅客船を除く。)に係る第20条第2項の審査に相当する審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について同項又は同条第3項の検査に相当する検査を行うことができる。

 国土交通大臣は、国土交通大臣又は船級協会が前二項の検査の結果当該国際航海日本船舶が第13条第1項各号又は第17条第2項各号に掲げる要件に相当する要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書に相当する証書又は臨時船舶保安証書に相当する証書を交付しなければならない。

 前項の規定により交付した証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ船舶保安証書又は臨時船舶保安証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、同項の規定によりその交付をした日とする。

 第6項の証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他当該証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 次に掲げる者(国及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 第4項の検査を受けようとする者

 第6項の証書の交付を受けようとする者(船級協会が第5項の検査を行った国際航海日本船舶に係る当該証書の交付を受けようとする者に限る。)

 第6項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者

10 第20条第6項の規定は第5項の審査及び検査の業務に従事する船級協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者について、船舶安全法第3章第1節(第25条の46、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の52、第25条の54、第25条の57、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第25条の66までを除く。)の規定は第5項の船級協会並びに船級協会の審査及び検査について準用する。この場合において、第20条第6項中「第2項の審査及び検査又は第3項の検査」とあるのは「附則第4条第5項の審査及び検査」と、同法第25条の47第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第25条の49第2項中「第25条の47第1項第1号及び第2号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第20条第5項第1号及び第2号」と、同法第25条の55中「第25条の47第1項各号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第20条第5項各号」と読み替えるものとする。

11 船級協会の役員又は職員が、第5項の審査又は検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

12 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

13 第11項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

14 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

15 第10項において準用する第20条第6項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

16 第10項において準用する船舶安全法第25条の58第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

17 偽りその他不正の行為により第6項の証書の交付、再交付又は書換えを受けた者は、200万円以下の罰金に処する。

18 第10項において準用する船舶安全法第25条の60の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした船級協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

19 第10項において準用する船舶安全法第25条の61第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。

20 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第17項及び前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

21 第10項において準用する船舶安全法第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第10項において準用する船舶安全法第25条の53第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。


第5条 重要国際埠頭施設の管理者又は重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者は、施行日前においても、第30条(第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定の例により、埠頭保安管理者又は埠頭保安管理者に相当する者を選任し、国土交通大臣に届け出ることができる。

 前項の規定による届出は、施行日以後は、第30条第2項(第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。

 国土交通大臣は、施行日前においても、埠頭保安規程又は埠頭保安規程に相当する規程について、第32条第5項又は第33条第1項の規定による承認に相当する承認を行うことができる。

 前項の規定による承認は、施行日以後は、それぞれ第32条第5項又は第33条第1項の規定による承認とみなす。

 特定港湾管理者又は特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の管理者は、施行日前においても、第38条(第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定の例により、水域保安管理者又は水域保安管理者に相当する者を選任し、国土交通大臣に届け出ることができる。

 前項の規定による届出は、施行日以後は、第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。

 国土交通大臣は、施行日前においても、水域保安規程又は水域保安規程に相当する規程について、第40条第3項又は第41条第1項の規定による承認に相当する承認を行うことができる。

 前項の規定による承認は、施行日以後は、それぞれ第40条第3項又は第41条第1項の規定による承認とみなす。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から第5条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成16年4月21日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第7条、第9条及び第22条の規定 公布の日


(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第20条 施行日前に開始された第3条の規定による改正前の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第12条後段の検査の結果施行日以後に第3条の規定による改正後の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「新国際航海船舶等保安法」という。)第13条第1項の規定による船舶保安証書の交付を受けることができる新国際航海船舶等保安法第4条に規定する国際航海日本船舶であって、新国際航海船舶等保安法第13条第5項の国土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の船舶保安証書の有効期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第21条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年5月31日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一(第20条関係)

 電圧計

 電流計

 周波数計

 高周波電力計

 シンクロスコープ

 スペクトル分析器

 絶縁抵抗計

別表第二(第20条関係)

学歴

年数

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者

1年

大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

2年

短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者

4年