特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。
第2条 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)をいう。
2 この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。
3 主務大臣は、第1項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第3条 主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。
2 前項の基本方針(以下「特定外来生物被害防止基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する基本構想
二 特定外来生物の選定に関する基本的な事項
三 特定外来生物の取扱いに関する基本的な事項
四 国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する重要事項
3 主務大臣は、特定外来生物被害防止基本方針について第1項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、特定外来生物被害防止基本方針の変更について準用する。
第2章 特定外来生物の取扱いに関する規制
第4条 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
二 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合
第5条 学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。
3 主務大臣は、前項の申請に係る飼養等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第1項の許可をしてはならない。
一 飼養等の目的が第1項に規定する目的に適合しないこと。
二 飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令で定める基準に適合する飼養等施設(以下「特定飼養等施設」という。)を有しないことその他の事由により飼養等に係る特定外来生物を適切に取り扱うことができないと認められること。
4 主務大臣は、第1項の許可をする場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
5 第1項の許可を受けた者は、その許可に係る飼養等をするには、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の点検を定期的に行うこと、当該特定外来生物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の主務省令で定める方法によらなければならない。
第6条 削除
第7条 特定外来生物は、輸入してはならない。ただし、第5条第1項の許可を受けた者がその許可に係る特定外来生物の輸入をする場合は、この限りでない。
第8条 特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。
第9条 飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種(以下「放出等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第1項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合
二 次章の規定による防除に係る放出等をする場合
第9条の2 次章の規定による防除の推進に資する学術研究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。
3 主務大臣は、前項の申請に係る放出等の目的が第1項に規定する目的に適合し、かつ、当該放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないものであることその他の主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
4 主務大臣は、第1項の許可をしたときは、主務省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
5 第1項の許可を受けた者は、その許可に係る放出等をするときは、前項の許可証を携帯しなければならない。
6 第5条第4項の規定は、第1項の許可について準用する。
第9条の3 主務大臣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、第4条、第5条第5項、第8条若しくは第9条の規定又は第5条第4項(前条第6項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者に対して、その防止のため必要な限度において、当該特定外来生物の飼養等の中止、当該特定外来生物に係る飼養等の方法の改善、放出等をした当該特定外来生物の回収その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、第5条第1項又は前条第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
第10条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第5条第1項又は第9条の2第1項の許可を受けている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定外来生物の飼養等に係る施設又は放出等に係る区域に立ち入り、特定外来生物、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3章 特定外来生物の防除
第11条 特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣及び国の関係行政機関の長(以下「主務大臣等」という。)は、この章の規定により、防除を行うものとする。
2 主務大臣等は、前項の規定による防除をするには、主務省令で定めるところにより、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
一 防除の対象となる特定外来生物の種類
二 防除を行う区域及び期間
三 当該特定外来生物の捕獲、採取若しくは殺処分(以下「捕獲等」という。)又はその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等その他の防除の内容
四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第12条 主務大臣等が行う前条第1項の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲等については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定は、適用しない。
第13条 主務大臣等は、第11条第1項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等若しくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。
2 主務大臣等は、その職員に前項の規定による行為をさせる場合には、あらかじめ、その土地若しくは水面の占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 主務大臣等は、第2項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地、水面又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から14日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。
第14条 国は、前条第1項の規定による行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の規定による補償を受けようとする者は、主務大臣等にこれを請求しなければならない。
3 主務大臣等は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
第15条 前条第3項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から6月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
第16条 国は、第11条第1項の規定による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
第17条 主務大臣等は、前条の規定により費用を負担させようとするときは、主務省令で定めるところにより、その負担させようとする費用(以下この条において「負担金」という。)の額及びその納付期限を定めて、その納付を命じなければならない。
2 主務大臣等は、前項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、主務省令で定めるところにより、督促状で期限を指定して督促しなければならない。
3 主務大臣等は、前項の規定による督促をしたときは、主務省令で定めるところにより、負担金の額に、年14.5パーセントを超えない割合を乗じて、第1項の納付期限の翌日からその負担金の完納の日又はその負担金に係る財産差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。
4 主務大臣等は、第2項の規定による督促を受けた者が、同項の督促状で指定した期限までにその納付すべき負担金及びその負担金に係る前項の延滞金(以下この条において「延滞金」という。)を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、その負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5 延滞金は、負担金に先立つものとする。
第18条 地方公共団体は、その行う特定外来生物の防除であって第11条第2項の規定により公示された事項に適合するものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
2 国及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第11条第2項の規定により公示された事項に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
3 主務大臣は、第1項の確認をしたとき又は前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第20条第2項又は第4項の規定によりこれらを取り消したときも、同様とする。
4 第12条の規定は地方公共団体が行う第1項の確認を受けた防除又は国及び地方公共団体以外の者が行う第2項の認定を受けた防除について、第13条から前条までの規定は第1項の確認を受けた防除に関する事務を所掌する地方公共団体について準用する。この場合において、第13条第4項中「官報」とあるのは、「地方公共団体の公報」と読み替えるものとする。
第19条 主務大臣は、前条第2項の認定を受けて防除を行う者に対し、その防除の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第20条 第18条第1項の確認又は同条第2項の認定を受けて防除を行う者は、その防除を中止したとき、又はその防除を第11条第2項の規定により公示された事項に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第18条第1項の確認又は同条第2項の認定を取り消すものとする。
3 主務大臣は、第18条第2項の認定を受けた防除におけるその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等が第11条第2項の規定により公示された事項に即して行われていないと認めるときは、その防除を行う者に対し、放出等をした当該特定外来生物の回収その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
4 主務大臣は、第18条第2項の認定を受けた防除が第11条第2項の規定により公示された事項に即して行われていないと認めるとき、又はその防除を行う者がその防除を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。
第4章 未判定外来生物
第21条 未判定外来生物(在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの(生きているものに限る。)をいう。以下同じ。)を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その未判定外来生物の種類その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
第22条 主務大臣は、前条に規定する届出があったときは、その届出を受理した日から6月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
第23条 未判定外来生物を輸入しようとする者は、その未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の前条の通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならない。
第24条 未判定外来生物を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その未判定外来生物の種類その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出ることができる。
2 第22条の規定は、前項に規定する届出について準用する。
第4章の2 輸入品等の検査等
第24条の2 主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装(以下「輸入品等」という。)があると認めるときは、その職員に、当該輸入品等の所在する土地、倉庫、船舶又は航空機に立ち入り、当該輸入品等を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該輸入品等を無償で集取させることができる。
2 前項の規定による検査の結果、輸入品等に特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該輸入品等を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれを所有し、若しくは管理する者に対してこれを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第24条の3 前条第2項の規定による命令の手続及び基準は、主務省令で定める。
2 主務大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第24条の4 第24条の2第2項の規定による命令については、審査請求をすることができない。
第5章 雑則
第25条 特定外来生物又は未判定外来生物に該当しないことの確認が容易にできる生物として主務省令で定めるもの以外の生物(生きているものに限る。)は、当該生物の種類を証する外国の政府機関により発行された証明書その他の主務省令で定める証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
2 前項の証明書の添付を要する生物は、主務省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。
第26条 主務大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第9条の3第1項、第10条第1項若しくは第2項又は第24条の2第1項若しくは第2項に規定する権限の一部を行わせることができる。
2 前項の規定により主務大臣の権限の一部を行う職員(次項において「特定外来生物被害防止取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、特定外来生物被害防止取締官に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条 国は、外来生物による生態系等に係る被害及びその防止に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第28条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、特定外来生物の防除等に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
第29条 この法律における主務大臣は、環境大臣とする。ただし、農林水産業に係る被害の防止に係る事項については、環境大臣及び農林水産大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第29条の2 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第30条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第31条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第6章 罰則
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第4条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者
二 偽りその他不正の手段により第5条第1項又は第9条の2第1項の許可を受けた者
三 第7条又は第9条の規定に違反した者
四 第8条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした者
五 第9条の3第1項又は第24条の2第2項の規定による命令に違反した者
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第4条又は第8条の規定に違反した者(前条第1号又は第4号に該当する者を除く。)
二 第5条第4項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした者
三 第9条の2第6項において準用する第5条第4項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の放出等をした者
四 第20条第3項の規定による命令に違反した者
五 第23条の規定に違反した者
第34条 第25条第1項又は第2項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第10条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三 第24条の2第1項の規定による立入検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第32条 1億円以下の罰金刑
二 第33条 5000万円以下の罰金刑
三 前二条 各本条の罰金刑
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第3条第1項及び第2項の規定の例により、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることができる。
2 主務大臣は、前項の基本方針について同項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
3 第1項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第3条第1項及び第2項の規定により定められた特定外来生物被害防止基本方針とみなす。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。
第24条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の第6条第1項の規定によりした命令は、この法律による改正後の第9条の3第1項の規定によりした命令とみなす。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。