かっこ色付け
移動

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律

平成19年法律第39号
最終改正:平成27年7月15日法律第57号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域産業資源活用促進業務)

第15条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。次条第2項において同じ。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。

 認定地域産業資源活用事業者に対し、当該認定地域産業資源活用事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

 認定地域産業資源活用支援事業者に対し、当該認定地域産業資源活用支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、認定地域産業資源活用事業者又は認定地域産業資源活用支援事業者からの依頼に応じて、その行う認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成27年7月15日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第11条の規定 株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成27年法律第29号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日


(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第14条及び第15条第1項第1号の規定は、この法律の施行後に新地域産業資源活用事業促進法第6条第1項の認定(新地域産業資源活用事業促進法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた地域産業資源活用事業計画に従って行われる新地域産業資源活用事業促進法第2条第3項に規定する地域産業資源活用事業について適用する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。