東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律
平成23年法律第102号
最終改正:平成30年4月25日法律第19号
全条文表示に戻る
(趣旨)
第1条 この法律は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の発生後における合併市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧合併特例法」という。)第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の実情に鑑み、合併市町村が旧合併特例法第11条の2第1項の規定により地方債を起こすことができる期間の特例を定めるものとする。
(地方債の特例)
第2条 平成23年度において旧合併特例法第11条の2第1項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「10年度」とあるのは、「20年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第3項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、25年度)」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月27日法律第36号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月25日法律第19号)
この法律は、公布の日から施行する。