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天皇の退位等に関する皇室典範特例法

平成29年法律第63号
最終改正:令和元年5月24日法律第10号
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(趣旨)

第1条 この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第3号)第4条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。


(天皇の退位及び皇嗣の即位)

第2条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。


(上皇)

第3条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。

 上皇の敬称は、陛下とする。

 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。

 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項及び第3項並びに第30条第2項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。


(上皇后)

第4条 上皇の后は、上皇后とする。

 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。


(皇位継承後の皇嗣)

第5条 第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条並びに次項、次条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。

 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。


(この法律の失効)

第2条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。


(皇室典範の一部改正)

第3条 皇室典範の一部を次のように改正する。

附則に次の一項を加える。

この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)は、この法律と一体を成すものである。


(上皇に関する他の法令の適用)

第4条 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。

 刑法(明治40年法律第45号)第2編第34章の罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)の規定による検察審査員の職務

 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法(昭和22年法律第4号)その他の政令で定める法令に定める事項

 上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和29年法律第162号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。

 上皇の御所は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)の規定の適用については、同法第2条第1項第1号ホに掲げる施設とみなす。


(上皇后に関する他の法令の適用)

第5条 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。

 刑法第2編第34章の罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務

 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項


(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)

第6条 第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第6条第3項第1号の規定にかかわらず、同条第1項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、皇室経済法施行法(昭和22年法律第113号)第10条の規定の適用については、同条第1項中「第4項」とあるのは、「第4項並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)附則第6条第1項前段」とする。

 附則第4条第3項の規定は、第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。


(贈与税の非課税等)

第7条 第2条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。

 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和25年法律第73号)第19条第1項の規定は、適用しない。


(意見公募手続等の適用除外)

第8条 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第88号)第6章の規定は、適用しない。

 第2条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づく政令

 附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号並びに次条の規定に基づく政令


(政令への委任)

第9条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第10号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。