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天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律

平成30年法律第99号
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天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。

附 則
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)第2条の規定による天皇の即位に関して適用する。


(他の法令の適用)

第2条 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日として、同法第3条第2項及び第3項の規定の適用があるものとする。

 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。


(この法律の失効)

第3条 この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第2条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。

 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。