愛玩動物看護師法
第3章 試験
第34条 農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第35条 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員(次項及び第3項並びに次条並びに第38条において読み替えて準用する第13条第2項及び第17条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、農林水産大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
第36条 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第38条 第12条第3項及び第4項、第13条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第12条第3項中「第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「前項」とあるのは「同条第2項」と、同条第4項中「第2項の申請」とあるのは「第34条第2項の申請」と、第13条第2項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第14条第1項中「第12条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、第17条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第23条第2項第3号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第35条」と、第24条第1項及び第27条第1号中「第12条第1項」とあるのは「第34条第1項」と読み替えるものとする。
第39条 この章に規定するもののほか、試験科目、第31条第2号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
第5章 罰則
第44条 第17条第1項(第38条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第45条 第23条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第47条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
二 第20条(第38条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第21条第1項(第38条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第22条(第38条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第34条から第36条まで、第38条(第18条及び第25条の規定を準用する部分を除く。)及び第39条の規定並びに第44条、第45条及び第47条(第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第4条、第5条、第9条及び第10条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、第31条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 次のいずれかに該当する者であって、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から5年を経過する日までに農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したもの
イ 施行日前に学校教育法に基づく大学を卒業した者であって、当該大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めたもの
ロ 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学した者であって、農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて施行日以後に卒業したもの
ハ 第2条第2項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、施行日前に当該知識及び技能の修得を終えた者
ニ 第2条第2項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、この法律の施行の際現に当該知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行日以後に終えた者
二 愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下「予備試験」という。)に合格した者
第3条 農林水産大臣及び環境大臣は、試験を受けようとする者が第31条第1号又は第2号に掲げる者と同等の知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的として、施行日から5年を経過する日までの間、毎年一回以上、予備試験を行う。
2 予備試験は、第2条第2項に規定する業務(診療の補助を除く。)を5年以上業として行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したものでなければ、受けることができない。
3 第32条及び第33条の規定は、予備試験について準用する。
第4条 農林水産大臣及び環境大臣は、前条第1項の規定により予備試験を行う場合において、第34条第1項の規定により指定試験機関の指定をするときは、当該指定試験機関に、予備試験の実施に関する事務(次項及び次条において「予備試験事務」という。)を行わせるものとする。
2 前項の規定により指定試験機関に予備試験事務を行わせる場合における第34条第2項、第35条第1項、第36条、第37条、第38条及び第44条から第47条までの規定の適用については、第34条第2項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び附則第4条第1項に規定する予備試験事務(以下この章及び第5章において「予備試験事務」という。)」と、第35条第1項中「試験の」とあるのは「試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下この章において「予備試験」という。)の」と、第36条中「試験の」とあるのは「試験及び予備試験の」と、第37条第1項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「試験に」とあるのは「試験又は予備試験に」と、同条第2項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「第33条第1項の規定」とあるのは「第33条の規定(附則第3条第3項において準用する場合を含む。)」と、「第32条第1項中」とあるのは「第32条第1項中「試験に」とあるのは「試験又は愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下この条及び次条において「予備試験」という。)に」と、」と、「「その試験」とあるのは「「その試験又は予備試験」と、「前項又は第37条第1項」とあるのは「前項又は附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第37条第1項」と、「第33条第1項中」とあるのは「「試験」とあるのは「試験又は予備試験」と、第33条第1項中「試験」とあるのは「試験又は予備試験」と、」と、「とする」とあるのは「と、同条第2項中「試験」とあるのは「試験又は予備試験」とする」と、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する前項」と、第38条中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(第12条第3項第1号を除く。)」と、「試験事務」」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」」と、「試験事務規程」とあるのは「試験及び予備試験事務規程」と、「同条第4項」とあるのは「同項第1号中「、登録事務の実施」とあるのは「、試験事務及び附則第4条第1項に規定する予備試験事務(以下この章において「予備試験事務」という。)の実施」と、「の登録事務」とあるのは「の試験事務及び予備試験事務」と、「登録事務の適正」とあるのは「試験事務及び予備試験事務の適正」と、同条第4項」と、「第35条」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第35条」と、第44条及び第45条中「第38条」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第38条」と、「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、第46条中「第36条」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第36条」と、第47条第1号及び第4号中「第38条」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第38条」と、同号中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」とする。
第5条 前二条に規定するもののほか、予備試験の試験科目及び受験手続、予備試験事務の引継ぎその他予備試験及び予備試験事務を行う指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
第6条 この法律の施行の際現に愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第42条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第7条 第30条及び附則第3条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験及び予備試験を行わないことができる。