令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律
令和2年法律第27号
最終改正:令和3年2月3日法律第5号
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1 令和2年度特別定額給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 令和2年度特別定額給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3 この法律において「令和2年度特別定額給付金等」とは、市町村又は特別区から支給される給付金で次に掲げるものをいう。
一 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から支給される令和2年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源とする給付金
二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から支給される令和2年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源とする給付金
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和2年度特別定額給付金等についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
附 則(令和3年2月3日法律第5号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(政令への委任)
第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。