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温泉法

昭和23年法律第125号
最終改正:平成23年8月30日法律第105号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。

第2章 温泉の保護等

(土地の掘削の許可)

第3条 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。


(許可の基準)

第4条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。

 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。

 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。

 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。

 申請者が第9条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。

 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

 都道府県知事は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。

 前条第1項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。


(許可の有効期間等)

第5条 第3条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して2年とする。

 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、2年を限度としてその有効期間を更新することができる。


(土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る掘削の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

 第4条第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)及び第2項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る掘削の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。


(土地の掘削の許可を受けた者の相続)

第7条 第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る掘削の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第3条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 第4条第1項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の承認について準用する。

 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第3条第1項の許可を受けた者の地位を承継する。


(掘削のための施設等の変更)

第7条の2 第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

 第4条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。


(工事の完了又は廃止の届出等)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 前項の規定による届出があつたときは、第3条第1項の許可は、その効力を失う。

 都道府県知事は、第3条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から2年間は、その者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


(許可の取消し等)

第9条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。

 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。

 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第1項第4号又は第6号のいずれかに該当するに至つたとき。

 第3条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第3項(第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、第3条第1項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


(緊急措置命令等)

第9条の2 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずることができる。


(原状回復命令)

第10条 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。


(増掘又は動力の装置の許可等)

第11条 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。

 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前条の規定は第1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定は第1項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第3号、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。


(温泉の採取の制限に関する命令)

第12条 都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。


(環境大臣への協議等)

第13条 都道府県知事は、第3条第1項又は第11条第1項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。

 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。


(他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令)

第14条 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 都道府県知事は、法令の規定に基づく他の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。

第3章 温泉の採取に伴う災害の防止

(温泉の採取の許可)

第14条の2 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において採取する場合は、この限りでない。

 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。

 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。

 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。

 申請者が第14条の9第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。

 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

 第4条第2項及び第3項の規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。


(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

第14条の3 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

 第4条第2項及び前条第2項(第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。


(温泉の採取の許可を受けた者の相続)

第14条の4 第14条の2第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉の採取を業として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第14条の2第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 第4条第2項及び第14条の2第2項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の承認について準用する。

 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第14条の2第1項の許可を受けた者の地位を承継する。


(可燃性天然ガスの濃度についての確認)

第14条の5 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。

 第4条第2項の規定は、前項の確認について準用する。

 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第1項の確認を取り消さなければならない。

 第1項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。

 第1項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。


(確認を受けた者の地位の承継)

第14条の6 前条第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を譲渡し、又は同項の確認を受けた者について相続、合併(同項の確認を受けた者である法人と同項の確認を受けた者でない法人の合併であつて、同項の確認を受けた者である法人が存続するものを除く。)若しくは分割(当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該確認に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の確認を受けた者の地位を承継する。

 前項の規定により前条第1項の確認を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


(温泉の採取のための施設等の変更)

第14条の7 第14条の2第1項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

 第14条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに同条第3項において準用する第4条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。


(温泉の採取の事業の廃止の届出等)

第14条の8 第14条の2第1項の許可又は第14条の5第1項の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 前項の規定による届出があつたときは、第14条の2第1項の許可又は第14条の5第1項の確認は、その効力を失う。

 都道府県知事は、第14条の2第1項の許可若しくは第14条の5第1項の確認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第14条の2第1項の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃止又は取消しの日から2年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


(許可の取消し等)

第14条の9 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を取り消すことができる。

 第14条の2第1項の許可に係る温泉の採取が同条第2項第1号に該当するに至つたとき。

 第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第2項第2号又は第4号のいずれかに該当するに至つたとき。

 第14条の2第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第3項において準用する第4条第3項(第14条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


(緊急措置命令等)

第14条の10 都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。

第4章 温泉の利用

(温泉の利用の許可)

第15条 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。

 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第31条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

 第4条第2項及び第3項の規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。


(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

第16条 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

 第4条第2項及び前条第2項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継する法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。


(温泉の利用の許可を受けた者の相続)

第17条 第15条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第15条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 第4条第2項及び第15条第2項(第3号に係る部分を除く。)の規定は、第1項の承認について準用する。

 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第15条第1項の許可を受けた者の地位を承継する。


(温泉の成分等の掲示)

第18条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

 温泉の成分

 禁忌症

 入浴又は飲用上の注意

 前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの

 前項の規定による掲示は、次条第1項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、第1項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第1項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、第1項の施設において入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。


(温泉成分分析を行う者の登録)

第19条 温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。

 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 分析施設の名称及び所在地

 温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能

 その他環境省令で定める事項

 都道府県知事は、第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。

 前項第3号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

 当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。

 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。

 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第25条(第3号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 都道府県知事は、第1項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。


(変更の届出)

第20条 登録分析機関は、前条第2項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


(廃止の届出)

第21条 登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。


(登録の抹消)

第22条 都道府県知事は、前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第25条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。


(登録分析機関登録簿の閲覧)

第23条 都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。


(登録分析機関の標識)

第24条 登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。


(登録の取消し)

第25条 都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 第19条第1項及び第2項、第20条、第21条第1項、前条、次条並びに第27条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。

 第19条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。

 第19条第4項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。

 不正の手段により第19条第1項の登録を受けたとき。


(環境省令への委任)

第26条 第19条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。


(温泉成分分析の求めに応ずる義務)

第27条 登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。


(報告徴収及び立入検査)

第28条 都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しくは装置、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(地域の指定)

第29条 環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。


(改善の指示)

第30条 環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。


(許可の取消し等)

第31条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第15条第1項の許可を取り消すことができる。

 公衆衛生上必要があると認めるとき。

 第15条第1項の許可を受けた者が同条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。

 第15条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第15条第1項の許可を受けた者が同条第4項において準用する第4条第3項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。

第5章 諮問及び聴聞

(審議会その他の合議制の機関への諮問)

第32条 都道府県知事は、第3条第1項、第4条第1項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第9条(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項又は第12条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。


(聴聞の特例)

第33条 都道府県知事は、第9条第2項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条の9第2項又は第31条第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 第9条(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条の9又は第31条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第6章 雑則

(報告徴収)

第34条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分又は利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。


(立入検査)

第35条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

 第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。


(鉱山保安法との関係)

第35条の2 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「天然ガス鉱山」という。)における温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘についての第4条第1項第2号及び第11条第2項の規定の適用については、同号中「当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものである」とあるのは「鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第5条の規定に従つた鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置が講じられていない」と、同項中「第4条、」とあるのは「第35条の2第1項の規定により読み替えて適用する第4条並びに」と、「から第8条まで」とあるのは「、第7条並びに第8条第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「前項」と、「、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する」とあるのは「準用する」と、「第4条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第4条第1項第1号及び第3号」と、「第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項」とあるのは「第8条第1項」と、「第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条」とあるのは「前条」とする。

 天然ガス鉱山においては、第7条の2、第8条第3項及び第9条の2並びに第3章の規定は、適用しない。


(政令で定める市の長による事務の処理)

第36条 第4章、第33条第1項(第31条第2項の規定による処分に係る部分に限る。)、第34条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第35条第1項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととすることができる。

 保健所を設置する市又は特別区の長は、前項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。


(経過措置)

第37条 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第7章 罰則

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第3条第1項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者

 第9条の2(第11条第2項において準用する場合を含む。)又は第14条の10の規定による命令に違反した者

 第11条第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉のゆう出路を増掘し、又は動力を装置した者

 第14条の2第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者

 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。


第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第7条の2第1項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者

 第8条第3項(第11条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第2項若しくは第10条(これらの規定を第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条の8第3項、第14条の9第2項又は第31条第2項の規定による命令に違反した者

 不正の手段により第14条の5第1項の確認を受けた者

 第14条の7第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者

 第15条第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した者

 第19条第1項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者

 不正の手段により第19条第1項の登録を受けた者


第40条 第18条第5項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。


第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第8条第1項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第14条の8第1項、第18条第4項又は第20条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第18条第1項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

 第18条第2項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)

 第18条第3項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者

 第27条の規定に違反した者

 第28条第1項又は第34条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第28条第1項又は第35条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者


第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

 第14条の6第2項又は第21条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第24条の規定に違反した者

附 則

この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(昭和24年5月24日法律第103号)

この法律は、昭和24年5月25日から施行する。

附 則(昭和25年3月31日法律第34号)

この法律は、昭和25年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年5月31日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。


(経過措置)

第41条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(昭和58年12月10日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条から第3条まで、第21条及び第23条の規定、第24条中麻薬取締法第29条の改正規定、第41条、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、第6条、第13条及び第20条の規定 昭和59年4月1日


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成3年5月21日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成10年5月8日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(温泉法の一部改正に伴う経過措置)

第20条 施行日前に第39条の規定による改正前の温泉法(次項において「旧温泉法」という。)第10条第1項の規定による承認を受けた都道府県知事の処分は、第39条の規定による改正後の温泉法(次項において「新温泉法」という。)第10条第1項の規定による協議を行った都道府県知事の処分とみなす。

 この法律の施行の際現に旧温泉法第10条第1項の規定によりされている承認の申請は、新温泉法第10条第1項の規定によりされた協議の申出とみなす。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年6月27日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(掘削等の許可に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けている者に係る当該許可については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第5条(新法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、旧法第5条(旧法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新法第29条第2項中「第7条」とあるのは、「温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第5条(同法による改正前の第8条第2項において準用する場合を含む。)、第7条」とする。


(許可の取消しに関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に旧法第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けている者に対する新法第7条第1項(新法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。


第4条 この法律の施行の際現に旧法第12条第1項の許可を受けている者に対する新法第27条第1項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。


(温泉の成分等の掲示に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に旧法第13条の規定によりされている掲示については、新法第14条第2項及び第3項の規定は適用しない。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成19年4月25日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。


(温泉成分分析に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第14条第1項の規定による掲示が、温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)附則第5条の規定の適用を受けて、旧法第14条第2項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析の結果に基づかないでされていた場合であって、当該掲示が、同項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析と同等以上の信頼性を有するものとして環境省令で定める温泉の成分についての分析及び検査の結果に基づいてされていた場合においては、当該分析及び検査を同項の登録分析機関の行った同項の温泉成分分析とみなして、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第18条第2項及び第3項の規定を適用する。

 新法第18条第3項の規定は、この法律の施行の際現に温泉を公共の浴用又は飲用に供している者であって、平成21年12月31日までに同項の規定に基づき同条第2項の温泉成分分析を受けなければならないこととなるものについては、同日までは、適用しない。


(政令への委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成19年11月30日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第7条の規定 公布の日

 附則第6条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日


(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第3条第1項又は第11条第1項の規定によりされた土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。


第3条 この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の許可を受けて土地を掘削している者又は旧法第11条第1項の許可を受けて温泉のゆう出路を増掘している者(この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含む。次項において「許可掘削者等」という。)については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第7条の2(新法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 許可掘削者等に対する新法第9条(新法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第9条第1項第1号中「第4条第1項第1号から第3号まで」とあるのは、「第4条第1項第1号又は第3号」とする。


第4条 この法律の施行前に旧法第3条第1項の許可に係る掘削若しくは旧法第11条第1項の許可に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者又は旧法第3条第1項若しくは第11条第1項の許可を取り消された者については、新法第8条第3項(新法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。


(温泉の採取に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に温泉源からの温泉の採取を業として行っている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月間(当該期間内に新法第14条の2第1項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該温泉の採取を業として行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。


第6条 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、施行日前においても、新法第14条の5第1項及び第2項の規定の例により、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合において、当該確認を受けた者は、施行日において同条第1項の規定により都道府県知事の確認を受けたものとみなす。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第8条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表
一 温 度(温泉源から採取されるときの温度とする。)

摂氏25度以上

二 物 質(左に掲げるもののうち、いづれか一)

物  質  名含有量(1キログラム中)

溶存物質(ガス性のものを除く。)総量一、〇〇〇ミリグラム以上

遊離炭酸(CO2)二五〇ミリグラム以上

リチウムイオン(Li・)一ミリグラム以上

ストロンチウムイオン(Sr・・)一〇ミリグラム以上

バリウムイオン(Ba・・)五ミリグラム以上

フエロ又はフエリイオン(Fe・・,Fe・・・)一〇ミリグラム以上

第一マンガンイオン(Mn・・)一〇ミリグラム以上

水素イオン(H・)一ミリグラム以上

臭素イオン(Br’)五ミリグラム以上

沃素イオン(I’)一ミリグラム以上

ふつ素イオン(F’)二ミリグラム以上

ヒドロひ酸イオン(HAsO4”)一・三ミリグラム以上

メタ亜ひ酸(HAsO2)一ミリグラム以上

総硫黄(S)〔HS’+S2O3”+H2Sに対応するもの〕一ミリグラム以上

メタほう酸(HBO2)五ミリグラム以上

メタけい酸(H2SiO3)五〇ミリグラム以上

重炭酸そうだ(NaHCO3)三四〇ミリグラム以上

ラドン(Rn)二〇(100億分の一キユリー単位)以上

ラヂウム塩(Raとして)1億分の一ミリグラム以上